平成12年4月1日施行 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)
改正後 | 改正前 |
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(資格)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
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(資格)
第二条 次の各号の一に該当する者は、行政書士となる資格を有する。
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(行政書士試験)
第三条 行政書士試験は、自治大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年一回以上行う。
2 行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。
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(行政書士試験の受験資格)
第三条 次の各号の一に該当する者は、行政書士試験を受けることができる。
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(指定試験機関の指定)
第四条 都道府県知事は、自治大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、行政書士試験の施行に関する事務(自治省令で定めるものを除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、自治省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
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(行政書士試験)
第四条 行政書士試験は、自治大臣が、毎年一回以上行う。
2 行政書士試験は、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について行う。
3 自治大臣は、行政書士試験の施行に関する事務を都道府県知事に委任するものとする。
4 行政書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、試験手数料を当該都道府県に納めなければならない。
5 前四項に規定するもののほか、試験の科目、受験手続その他行政書士試験に関し必要な事項は、都道府県規則で定める。
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(指定の基準)
第四条の二 自治大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
2 自治大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
| (新設) |
(指定の公示等)
第四条の三 自治大臣は、第四条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を自治大臣に届け出なければならない。
3 自治大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
| (新設) |
(委任の公示等)
第四条の四 第四条第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、その旨を自治大臣に報告するとともに、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
| (新設) |
(役員の選任及び解任)
第四条の五 指定試験機関の役員の選任及び解任は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 自治大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第四条の八第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
| (新設) |
(試験委員)
第四条の六 指定試験機関は、自治省令で定める要件を備える者のうちから行政書士試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を自治大臣に届け出なければならない。
3 前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
| (新設) |
(指定試験機関の役員等の秘密を守る義務等)
第四条の七 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。第三項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
3 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
| (新設) |
(試験事務規程)
第四条の八 指定試験機関は、自治省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 自治大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
| (新設) |
(事業計画等)
第四条の九 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、自治大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
| (新設) |
(試験事務に関する帳簿の備付け及び保存)
第四条の十 指定試験機関は、自治省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で自治省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
| (新設) |
(監督命令等)
第四条の十一 自治大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
| (新設) |
(報告の徴収及び立入検査)
第四条の十二 自治大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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(試験事務の休廃止)
第四条の十三 指定試験機関は、自治大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 自治大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
3 自治大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 自治大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
| (新設) |
(指定の取消し等)
第四条の十四 自治大臣は、指定試験機関が第四条の二第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 自治大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3 自治大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
| (新設) |
(委任の撤回の通知等)
第四条の十五 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
2 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を、自治大臣に報告するとともに、公示しなければならない。
| (新設) |
(委任都道府県知事による試験事務の実施)
第四条の十六 委任都道府県知事は、指定試験機関が第四条の十三第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、自治大臣が第四条の十四第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において自治大臣が必要があると認めるときは、第四条第三項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
2 自治大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
| (新設) |
(試験事務の引継ぎ等に関する自治省令への委任)
第四条の十七 前条第一項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、自治大臣が第四条の十三第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第四条の十四第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととした場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、自治省令で定める。
| (新設) |
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第四条の十八 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、自治大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
| (新設) |
(手数料)
第四条の十九 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき行政書士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第四条第一項の規定により指定試験機関が行う行政書士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
| (新設) |
(登録を拒否された場合等の審査請求)
第六条の三 前条第二項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、自治大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(登録を拒否された場合等の審査請求)
第六条の三 前条第二項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、自治大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(報酬の額の掲示等)
第十条の二 〔略〕
2 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
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(報酬の額の掲示)
第十条の二 〔略〕
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(行政書士会)
第十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 民法第四十四条及び第五十条の規定は、行政書士会に準用する。
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(行政書士会)
第十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、行政書士会に準用する。
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(行政書士会の会則)
第十六条 〔略〕
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(行政書士会の会則)
第十六条 〔略〕
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(行政書士会の報告義務)
第十七条 行政書士会は、毎年一回、会員の住所、氏名、事務所の所在地その他都道府県知事の定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
2 行政書士会は、会員が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したと認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
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(行政書士会の報告義務)
第十七条 行政書士会は、所属の行政書士が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したと認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
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(日本行政書士会連合会の会則)
第十八条の二 〔略〕
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(日本行政書士会連合会の会則)
第十八条の二 〔略〕
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(罰則)
第二十条の二 第四条の七第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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第二十条の三 第四条の十四第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
| (新設) |
第二十一条 〔略〕
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(罰則)
第二十一条 〔略〕
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第二十二条の二 第四条の七第二項の規定に違反して不正の採点をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
| (新設) |
第二十二条の三 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
| (新設) |
第二十二条の四 〔略〕
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第二十二条の二 〔略〕
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