平成9年7月18日施行 行政書士法の一部を改正する法律(平成9年法律第84号)
改正後 | 改正前 |
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(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することを目的とする。
| (新設) |
(業務)
第一条の二 〔略〕
2 〔略〕
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(業務)
第一条 〔略〕
2 〔略〕
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第一条の三 〔略〕
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第一条の二 〔略〕
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(欠格事由)
第五条 〔略〕
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(欠格事由)
第五条 〔略〕
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(登録の抹消)
第七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(登録の抹消)
第七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(行政書士でない者の業務の制限等)
第十九条 行政書士でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 〔略〕
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(行政書士でない者の業務の制限等)
第十九条 行政書士でない者は、業として第一条に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 〔略〕
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(罰則)
第二十一条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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(罰則)
第二十一条 第十九条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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第二十二条 第十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 〔略〕
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第二十二条 第十二条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 〔略〕
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第二十二条の二 第十九条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
| (新設) |
第二十三条 〔略〕
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第二十三条 〔略〕
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第二十四条 行政書士会又は日本行政書士会連合会が第十六条の三第一項(第十八条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その行政書士会又は日本行政書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。
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第二十四条 行政書士会又は日本行政書士会連合会が第十六条の三第一項(第十八条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その行政書士会又は日本行政書士会連合会の代表者は、十万円以下の過料に処する。
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附 則 | 附 則 |
10 建築代理士に関しては、この法律施行後でも、当分の間、条例の定めるところによるものとし、その条例は、第一条の二第二項及び第十九条第一項ただし書の規定の適用については、法律とみなす。
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10 建築代理士に関しては、この法律施行後でも、当分の間、条例の定めるところによるものとし、その条例は、第一条第二項及び第十九条第一項但書の規定の適用については、法律とみなす。
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