平成6年10月1日施行 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)
改正後 | 改正前 |
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(登録の取消し)
第六条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 第六条の二第二項後段並びに第六条の三第一項及び第三項の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。
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(登録の取消し)
第六条の五 〔略〕
2 〔略〕
3 第六条の二第二項後段及び第三項並びに第六条の三第一項及び第三項の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。
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(登録の抹消)
第七条 〔略〕
2 〔略〕
3 第六条の二第二項後段、第六条の三第一項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による登録の抹消に準用する。
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(登録の抹消)
第七条 〔略〕
2 〔略〕
3 第六条の二第二項後段及び第三項、第六条の三第一項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による登録の抹消に準用する。
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(業務の禁止等の処分)
第十四条 〔略〕
2 都道府県知事は、前項第一号の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
4 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
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(業務の禁止等の処分)
第十四条 〔略〕
2 都道府県知事が前項の処分をしようとするときは、当該行政書士又はその代理人の出頭を求めて、公開による聴聞を行わなければならない。
3 前項の場合において、都道府県知事は、処分をしようとする事由並びに聴聞の期日及び場所を、その期日の一週間前までに、当該行政書士に通知し、且つ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
4 聴聞においては、当該行政書士又はその代理人は、釈明をし、且つ、証拠を提出することができる。
5 都道府県知事は、当該行政書士又はその代理人が正当な理由がなくて聴聞の期日に出頭しないときは、聴聞を行わないで、第一項の処分をすることができる。
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