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行政書士法 新旧対照表 13
平成3年7月1日施行 学校教育法等の一部を改正する法律(平成3年法律第25号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(行政書士試験の受験資格)
第三条
次の
各号の一に該当する者は、行政書士試験を受けることができる。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法
第五十六条
に規定する者
二
〔略〕
三
〔略〕
(行政書士試験の受験資格)
第三条
左の
各号の一に該当する者は、行政書士試験を受けることができる。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法
第五十六条第一項
に規定する者
二
〔略〕
三
〔略〕