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行政書士法 新旧対照表 13

平成3年7月1日施行 学校教育法等の一部を改正する法律(平成3年法律第25号)

新旧対照表について

改正後改正前
(行政書士試験の受験資格)
第三条 次の各号の一に該当する者は、行政書士試験を受けることができる。
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第五十六条に規定する者
 〔略〕
 〔略〕
(行政書士試験の受験資格)
第三条 左の各号の一に該当する者は、行政書士試験を受けることができる。
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第五十六条第一項に規定する者
 〔略〕
 〔略〕