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行政書士法 新旧対照表 12

昭和61年12月26日施行 地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律(昭和61年法律第109号)

新旧対照表について

改正後改正前
(会則の認可)
第十六条の二 行政書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、行政書士会の事務所の所在地その他の自治省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。
(会則の認可)
第十六条の二 行政書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。