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行政書士法 新旧対照表 11

昭和61年4月1日施行 行政書士法の一部を改正する法律(昭和60年法律第58号)

新旧対照表について

改正後改正前
(欠格事由)
第五条 次の各号の一に該当する者は、第二条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない
 〔略〕
 〔略〕
 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの
 〔略〕
 第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
 第十四条第一項の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
(欠格事由)
第五条 左の各号の一に該当する者は、行政書士となることができない
 〔略〕
 〔略〕
 禁こ以上の刑に処せられた者で、その執行を終り又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの
 〔略〕
 第十四条第一項の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
(登録)
第六条 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会行う
(登録)
第六条 行政書士となる資格を有する者は、行政書士となるには、その事務所を設けようとする都道府県の区域内に設立された行政書士会において備える行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の所在地その他当該行政書士会の会則で定める事項につき、登録を受けなければならない。
 行政書士名簿の登録は、行政書士会行なう
 行政書士の登録を受けようとする者は、自治省令で定める金額の範囲内で行政書士会が定める額の手数料を当該行政書士会に納めなければならない。
 一の行政書士会において行政書士の登録を受けている者は、重ねて、他の行政書士会において、行政書士の登録を受けることができない。
(登録の申請及び決定)
第六条の二 前条第一項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所を設けようとする都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。
 日本行政書士会連合会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、登録を拒否しようとするときは、第十八条の四に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
 心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者
 行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者
 日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
 日本行政書士会連合会は、第二項の規定により登録をしたときはその旨を、同項の規定により登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。
(登録の申請及び決定)
第六条の二 前条第一項の規定による登録を受けようとする者は、当該行政書士会に登録の申請をしなければならない。
 行政書士会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となることができる者であると認めたときは、行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となることができない者であると認めたときは、登録を拒否しなければならない。
 行政書士会は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を附記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(登録を拒否された場合等の審査請求)
第六条の三 前条第二項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、自治大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
 前条第一項の規定による登録の申請をした者は、当該申請をした日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、自治大臣に対して前項の審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に日本行政書士会連合会が同条第二項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
 前二項の規定による審査請求が理由があるときは、自治大臣は、日本行政書士会連合会に対して相当の処分をすべき旨を命じなければならない。
(登録を拒否された場合等の審査請求)
第六条の三 前条第二項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、当該処分をした行政書士会の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
 前条第一項の規定による登録の申請をした者は、当該申請をした日から三月を経過しても当該申請に対してなんらの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、当該申請を受けた行政書士会の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して前項の審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に当該行政書士会が同条第二項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
 前二項の規定による審査請求が理由があるときは、当該都道府県知事は、当該行政書士会に対して相当の処分をすべき旨を命じなければならない。
(変更登録)
第六条の四 行政書士は、第六条第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、所属する行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に変更の登録を申請しなければならない。
(変更登録)
第六条の四 行政書士は、第六条第一項(次条第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
(登録の取消し)
第六条の五 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。
 日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該処分を受ける者に書面により通知しなければならない。
 第六条の二第二項後段及び第三項並びに第六条の三第一項及び第三項の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。
(登録の移転)
第六条の五 行政書士は、他の都道府県の区域内に事務所を移転しようとするときは、当該都道府県の区域内に設立された行政書士会に対し、登録の移転の申請をしなければならない。
 行政書士会は、前項の規定による登録の移転の申請を受け、行政書士名簿に登録したときは、自治省令で定めるところにより、当該申請者が従前登録を受けていた行政書士会に通知しなければならない。
 第六条第一項及び第三項並びに第六条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による登録について準用する。
(登録の抹消)
第七条 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
 第五条第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事由の一に該当するに至つたとき。
 その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき。
 死亡したとき。
 前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
 日本行政書士会連合会は、行政書士が引き続き二年以上業務を行わないときは、その登録を抹消することができる。
 第六条の二第二項後段及び第三項、第六条の三第一項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による登録の抹消に準用する。
(登録の抹消)
第七条 行政書士会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
 第五条第二号から第五号までに掲げる事由の一に該当するに至つたとき。
 他の行政書士会において前条第二項の規定による登録を受けたとき。
 その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき。
 死亡したとき。
 第六条第四項の規定に違反して登録を受けたとき。
 行政書士会は、行政書士が引き続き二年以上業務を行なわないときは、その登録をまつ消することができる。この場合においては、当該行政書士に対してその旨をあらかじめ通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
 第六条の三第一項及び第三項の規定は、前項の規定により登録を抹まつ消された者が当該処分に不服がある場合に準用する。
(登録の細目)
第七条の二 この法律に定めるもののほか、登録の申請、登録の取消し、登録の抹消、行政書士名簿その他登録に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。
(登録の細目)
第七条の二 この法律に定めるもののほか、登録の申請、登録の抹消、行政書士名簿その他登録に関し必要な事項は、行政書士会の会則で定める。
(事務所)
第八条 行政書士は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。
 行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。
(事務所)
第八条 行政書士は、登録を受けた行政書士会の事務所の所在地の属する都道府県において事務所を設けなければならない。その事務所は、一箇所とする。
(報酬の額の掲示)
第十条の二 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
(報酬)
第十条の二 行政書士は、その業務に関して、行政書士会の会則で定める額をこえて報酬を受けてはならない。
 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、報酬の額を掲示しなければならない。
(行政書士会)
第十五条 〔略〕
 行政書士会は、行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
 〔略〕
 〔略〕
(行政書士会)
第十五条 〔略〕
 行政書士会は、行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行ない、並びに行政書士の登録に関する事務を行なうことを目的とする。
 〔略〕
 〔略〕
(行政書士会の会則)
第十六条 行政書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 行政書士の品位保持に関する規定
 行政書士の受ける報酬に関する規定
 会費に関する規定
 資産及び会計に関する規定
 その他重要な会務に関する規定
(行政書士会の会則)
第十六条 行政書士会の会則には、左の事項を記載しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 行政書士の登録に関する規定
 行政書士の品位保持に関する規定
 行政書士の受ける報酬に関する規定
 会費に関する規定
 資産及び会計に関する規定
 その他重要な会務に関する規定
(入会及び退会)
第十六条の五 行政書士は、第六条の二第二項の規定による登録を受けた時に、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
 行政書士は、他の都道府県の区域内に事務所を移転したときは、その移転があつたときに、当然、従前の行政書士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
 行政書士は、第七条第一項各号の一に該当するに至つたとき又は同条第二項の規定により登録を抹消されたときは、その時に、当然、その所属する行政書士会を退会する。
(入会及び退会)
第十六条の五 行政書士は、第六条の二第二項又は第六条の五第二項の規定による登録を受けた時に、当然、当該登録を受けた行政書士会の会員となる。
 行政書士は、第七条第一項各号の一に該当するに至つたとき又は同条第二項の規定により登録を抹消されたときは、その時に、当然、その所属する行政書士会を退会する。
(日本行政書士会連合会)
第十八条 〔略〕
 日本行政書士会連合会は、行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
(日本行政書士会連合会)
第十八条 〔略〕
 日本行政書士会連合会は、行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行なうことを目的とする。
(日本行政書士会連合会の会則)
第十八条の二 〔略〕
 第十六条第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項
 行政書士の登録に関する規定
 資格審査会に関する規定
 行政書士の受ける報酬の基準に関する規定
 その他重要な会務に関する規定
(日本行政書士会連合会の会則)
第十八条の二 〔略〕
 第十六条第一号、第二号、第四号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
 行政書士の受ける報酬の基準に関する規定
 その他重要な会務に関する規定
(日本行政書士会連合会の会則の遵守義務)
第十八条の三 行政書士は、日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。
(新設)
(資格審査会)
第十八条の四 日本行政書士会連合会に、資格審査会を置く。
 資格審査会は、日本行政書士会連合会の請求により、第六条の二第二項の規定による登録の拒否、第六条の五第一項の規定による登録の取消し又は第七条第二項の規定による登録の抹消について必要な審査を行うものとする。
 資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
 会長は、日本行政書士会連合会の会長をもつて充てる。
 委員は、会長が、自治大臣の承認を受けて、行政書士、自治省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、自治省令で定める。
(新設)
(行政書士会に関する規定の準用)
第十八条の五 〔略〕
(行政書士会に関する規定の準用)
第十八条の三 〔略〕
(監督)
第十八条の六 〔略〕
(監督)
第十八条の四 〔略〕
(行政書士でない者の業務の制限等)
第十九条 行政書士でない者は、業として第一条に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 〔略〕
(非行政書士等の取締り)
第十九条 行政書士会に入会している行政書士でない者は、業として第一条に規定する業務を行うことができない。但し、他の法律に別段のがある場合は、この限りでない。
 〔略〕
(資質向上のための援助)
第十九条の二 自治大臣は、行政書士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
(新設)
第二十四条 行政書士会又は日本行政書士会連合会が第十六条の三第一項(第十八条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その行政書士会又は日本行政書士会連合会の代表者は、十万円以下の過料に処する。
第二十四条 行政書士会又は日本行政書士会連合会が第十六条の三第一項(第十八条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その行政書士会又は日本行政書士会連合会の代表者は、十万円以下の過料に処する。