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行政書士法 新旧対照表 10

昭和59年10月1日施行 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録)
第六条 行政書士となる資格を有する者は、行政書士となるには、その事務所を設けようとする都道府県の区域内に設立された行政書士会において備える行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の所在地その他当該行政書士会の会則で定める事項につき、登録を受けなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録)
第六条 行政書士となる資格を有する者は、行政書士となるには、その事務所を設けようとする都道府県の区域内に設立された行政書士会において備える行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の所在地その他都道府県知事の定める事項につき、登録を受けなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録の細目)
第七条の二 この法律に定めるもののほか、登録の申請、登録の抹消、行政書士名簿その他登録に関し必要な事項は、行政書士会の会則で定める。
(登録の細目)
第七条の二 この法律に定めるもののほか、登録の申請、登録のまつ、行政書士名簿その他登録に関し必要な事項は、都道府県規則で定める。