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行政書士法 新旧対照表 9

昭和58年4月1日施行 行政書士法の一部を改正する法律(昭和58年法律第2号)

新旧対照表について

改正後改正前
(資格)
第二条 次の各号の一に該当する者は、行政書士となる資格を有する。
 行政書士試験に合格した者
 弁護士となる資格を有する者
 弁理士となる資格を有する者
 公認会計士となる資格を有する者
 税理士となる資格を有する者
 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間がこれを通算して二十年以上(次条第一号に該当する者にあつては十七年以上)になる者
(資格)
第二条 第四条の規定による行政書士試験に合格した者は、当該都道府県において行政書士となる資格を有する。
 左の各号の一に該当する者は、いずれの都道府県においても、行政書士となる資格を有する。
 弁護士となる資格を有する者
 弁理士となる資格を有する者
 公認会計士となる資格を有する者
 税理士となる資格を有する者
 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間がこれを通算して十二年以上(次条第一号に該当する者にあつては九年以上)になる者
(行政書士試験)
第四条 行政書士試験は、自治大臣が、毎年一回以上行う。
 行政書士試験は、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について行う。
 自治大臣は、行政書士試験の施行に関する事務を都道府県知事に委任するものとする。
 行政書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、試験手数料を当該都道府県に納めなければならない。
 前四項に規定するもののほか、試験の科目、受験手続その他行政書士試験に関し必要な事項は、都道府県規則で定める。
(行政書士試験)
第四条 都道府県知事は、毎年一回以上行政書士試験を行わなければならない。
 前項の試験は、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について行う。
 行政書士試験を受けようとする者は、政令の定めるところにより、試験手数料を当該都道府県に納めなければならない。
 前三項に規定するものの外、試験の科目、受験手続その他行政書士試験に関し必要な事項は、都道府県規則で定める。
(登録)
第六条 行政書士となる資格を有する者は、行政書士となるには、その事務所を設けようとする都道府県の区域内に設立された行政書士会において備える行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の所在地その他都道府県知事の定める事項につき、登録を受けなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録)
第六条 行政書士となる資格を有する者は、行政書士となるには、その資格を有する都道府県の区域内に設立された行政書士会において備える行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の所在地その他都道府県知事の定める事項につき、登録を受けなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二条第一項の規定により行政書士となる資格を有し、行政書士の登録を受けた者は、やむを得ない事由がある場合に限り、第二条第一項の規定にかかわらず、他の都道府県において、その都道府県知事の認可を受けることにより、行政書士となる資格を有することができる。
(変更登録)
第六条の四 行政書士は、第六条第一項(次条第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
(変更登録)
第六条の四 行政書士は、第六条第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
(登録の移転)
第六条の五 行政書士は、他の都道府県の区域内に事務所を移転しようとするときは、当該都道府県の区域内に設立された行政書士会に対し、登録の移転の申請をしなければならない。
 行政書士会は、前項の規定による登録の移転の申請を受け、行政書士名簿に登録したときは、自治省令で定めるところにより、当該申請者が従前登録を受けていた行政書士会に通知しなければならない。
 第六条第一項及び第三項並びに第六条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による登録について準用する。
(新設)
(登録の抹消
第七条 行政書士会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
 〔略〕
 他の行政書士会において前条第二項の規定による登録を受けたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録のまつ
第七条 行政書士会は、行政書士の登録を受けた者が左の各号の一に該当する場合には、その登録をまつしなければならない。
 〔略〕
 第六条第五項の規定により他の都道府県知事の認可を受け当該都道府県の区域内に設立された行政書士会において行政書士の登録を受けたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(入会及び退会)
第十六条の五 行政書士は、第六条の二第二項又は第六条の五第二項の規定による登録を受けた時に、当然、当該登録を受けた行政書士会の会員となる。
 行政書士は、第七条第一項各号の一に該当するに至つたとき又は同条第二項の規定により登録を抹消されたときは、その時に、当然、その所属する行政書士会を退会する。
(入会)
第十六条の五 行政書士は、登録を受けた行政書士会に入会届を提出した時から、当該行政書士会の会員となる。