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行政書士法 新旧対照表 8

昭和55年9月1日施行 行政書士法の一部を改正する法律(昭和55年法律第29号)

新旧対照表について

改正後改正前
(業務)
第一条 〔略〕
 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
(業務)
第一条 〔略〕
 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)を除く。)において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の二 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、同条の規定により行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する手続を代わつて行い、又は当該書類の作成について相談に応ずることを業とすることができる。
(新設)
(罰則)
第二十一条 第十九条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(罰則)
第二十一条 第十九条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
第二十二条 第十二条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
第二十二条 第十二条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
 〔略〕
第二十三条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第二十三条 左の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第二十四条 行政書士会又は日本行政書士会連合会が第十六条の三第一項(第十八条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その行政書士会又は日本行政書士会連合会の代表者は、十万円以下の過料に処する。
第二十四条 行政書士会又は日本行政書士会連合会が第十六条の三第一項(第十八条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その行政書士会又は日本行政書士会連合会の代表者は、一万円以下の過料に処する。