[INDEX]

行政書士法 新旧対照表 7

昭和47年12月1日施行 行政書士法の一部を改正する法律(昭和46年法律第101号)

新旧対照表について

改正後改正前
(欠格事由)
第五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第十四条第一項の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
(欠格事由)
第五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第十四条第一項の規定により登録取消の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
(登録)
第六条 行政書士となる資格を有する者は、行政書士となるには、その資格を有する都道府県の区域内に設立された行政書士会において備える行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の所在地その他都道府県知事の定める事項につき、登録を受けなければならない。
 行政書士名簿の登録は、行政書士会が行なう。
 行政書士の登録を受けようとする者は、自治省令で定める金額の範囲内で行政書士会が定める額の手数料を当該行政書士会に納めなければならない。
 一の行政書士会において行政書士の登録を受けている者は、重ねて、他の行政書士会において、行政書士の登録を受けることができない。
 〔略〕
(登録)
第六条 行政書士となる資格を有する者は、行政書士となるには、その資格を有する都道府県において備える行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の所在地その他都道府県知事の定める事項につき、登録を受けなければならない。
 行政書士の登録を受けようとする者は、政令の定めるところにより、登録手数料を当該都道府県に納めなければならない。
 一の都道府県において行政書士の登録を受けている者は、重ねて、他の都道府県において、行政書士の登録を受けることができない。
 この法律に定めるものを除く外、登録の申請、登録事項の変更、行政書士名簿その他登録に関し必要な事項は、都道府県規則で定める。
 〔略〕
(登録の申請及び決定)
第六条の二 前条第一項の規定による登録を受けようとする者は、当該行政書士会に登録の申請をしなければならない。
 行政書士会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となることができる者であると認めたときは、行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となることができない者であると認めたときは、登録を拒否しなければならない。
 行政書士会は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を附記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(新設)
(登録を拒否された場合等の審査請求)
第六条の三 前条第二項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、当該処分をした行政書士会の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
 前条第一項の規定による登録の申請をした者は、当該申請をした日から三月を経過しても当該申請に対してなんらの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、当該申請を受けた行政書士会の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して前項の審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に当該行政書士会が同条第二項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
 前二項の規定による審査請求が理由があるときは、当該都道府県知事は、当該行政書士会に対して相当の処分をすべき旨を命じなければならない。
(新設)
(変更登録)
第六条の四 行政書士は、第六条第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
(新設)
(登録のまつ
第七条 行政書士会は、行政書士の登録を受けた者が左の各号の一に該当する場合には、その登録をまつしなければならない。
 〔略〕
 第六条第五項の規定により他の都道府県知事の認可を受け当該都道府県の区域内に設立された行政書士会において行政書士の登録を受けたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 第六条第四項の規定に違反して登録を受けたとき。
 行政書士会は、行政書士が引き続き二年以上業務を行なわないときは、その登録を抹まつ消することができる。この場合においては、当該行政書士に対してその旨をあらかじめ通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
 第六条の三第一項及び第三項の規定は、前項の規定により登録を抹まつ消された者が当該処分に不服がある場合に準用する。
(登録の
第七条 都道府県知事は、行政書士の登録を受けた者が左の各号の一に該当する場合には、その登録をしなければならない。
 〔略〕
 前条第五項の規定により他の都道府県知事の認可を受け当該都道府県において行政書士の登録を受けたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 前条第三項の規定に違反して登録を受けたとき。
(登録の細目)
第七条の二 この法律に定めるもののほか、登録の申請、登録の抹まつ消、行政書士名簿その他登録に関し必要な事項は、都道府県規則で定める。
(新設)
(事務所)
第八条 行政書士は、登録を受けた行政書士会の事務所の所在地の属する都道府県において事務所を設けなければならない。その事務所は、一箇所とする。
(事務所)
第八条 行政書士は、登録を受けた都道府県において事務所を設けなければならない。その事務所は、一箇所とする。
(帳簿の備付及び保存)
第九条 〔略〕
 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。行政書士でなくなつたときも、また同様とする。
(帳簿の備付及び保存)
第九条 〔略〕
 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から一年間保存しなければならない。行政書士でなくなつたときも、また同様とする。
業務の禁止等の処分)
第十四条 〔略〕
 〔略〕
 業務の禁止
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
登録の取消等の処分)
第十四条 〔略〕
 〔略〕
 登録の取消
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(行政書士会)
第十五条 〔略〕
 行政書士会は、行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行ない、並びに行政書士の登録に関する事務を行なうことを目的とする。
 〔略〕
 〔略〕
(行政書士会)
第十五条 〔略〕
 行政書士会は、行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
 〔略〕
 〔略〕
(行政書士会の会則)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 行政書士の登録に関する規定
 行政書士の品位保持に関する規定
 行政書士の受ける報酬に関する規定
 会費に関する規定
 資産及び会計に関する規定
 その他重要な会務に関する規定
(行政書士会の会則)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 行政書士の品位保持に関する規定
 行政書士の受ける報酬に関する規定
 会費に関する規定
 資産及び会計に関する規定
 その他重要な会務に関する規定
(入会)
第十六条の五 行政書士は、登録を受けた行政書士会に入会届を提出した時から、当該行政書士会の会員となる。
(入会)
第十六条の五 行政書士は、登録を受けた都道府県の区域内に設立された行政書士会に入会届を提出した時から、当該行政書士会の会員となる。
(日本行政書士会連合会の会則)
第十八条の二 〔略〕
 第十六条第一号、第二号、第四号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
 〔略〕
 〔略〕
(日本行政書士会連合会の会則)
第十八条の二 〔略〕
 第十六条第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項
 〔略〕
 〔略〕