昭和46年12月1日施行 行政書士法の一部を改正する法律(昭和46年法律第101号)
改正後 | 改正前 |
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(事務所)
第八条 〔略〕
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(事務所)
第八条 〔略〕
2 行政書士は、都道府県知事の認可を受けた場合に限り、出張所を設けることができる。
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(削る) |
(報酬)
第九条 行政書士が受けることのできる報酬の額は、都道府県知事の定めるところによる。
2 行政書士は、その業務に関して、前項に規定する額をこえて報酬を受けてはならない。
3 行政書士は、その事務所又は出張所の見易い場所に、報酬の額を掲示しなければならない。
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(帳簿の備付及び保存)
第九条 〔略〕
2 〔略〕
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(帳簿の備付及び保存)
第十条 〔略〕
2 〔略〕
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(行政書士の責務)
第十条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
| (新設) |
(報酬)
第十条の二 行政書士は、その業務に関して、行政書士会の会則で定める額をこえて報酬を受けてはならない。
2 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、報酬の額を掲示しなければならない。
| (新設) |
(立入検査)
第十三条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(立入検査)
第十三条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士の事務所又は出張所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(行政書士会)
第十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 行政書士会は、法人とする。
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、行政書士会に準用する。
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(行政書士会)
第十五条 〔略〕
2 〔略〕
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(行政書士会の会則)
第十六条 〔略〕
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(行政書士会の会則)
第十六条 〔略〕
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(行政書士会の登記)
第十六条の三 行政書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
| (新設) |
(行政書士会の役員)
第十六条の四 行政書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2 会長は、行政書士会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
| (新設) |
(入会)
第十六条の五 〔略〕
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(入会)
第十六条の三 〔略〕
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(会則の遵守義務)
第十六条の六 〔略〕
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(会則の遵守義務)
第十六条の四 〔略〕
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(日本行政書士会連合会)
第十八条 全国の行政書士会は、会則を定めて、日本行政書士会連合会を設立しなければならない。
2 日本行政書士会連合会は、行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行なうことを目的とする。
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(行政書士会連合会)
第十八条 行政書士会は、会則を定めて、全国を通じて一箇の行政書士会連合会を設立しなければならない。
2 行政書士会連合会は、行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行なうことを目的とする。
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(日本行政書士会連合会の会則)
第十八条の二 日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
| (新設) |
(行政書士会に関する規定の準用)
第十八条の三 第十五条第三項及び第四項並びに第十六条の二から第十六条の四までの規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、第十六条の二中「都道府県知事」とあるのは、「自治大臣」と読み替えるものとする。
| (新設) |
(監督)
第十八条の四 都道府県知事は行政書士会につき、自治大臣は日本行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行なう業務について勧告することができる。
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(監督)
第十八条の二 都道府県知事は行政書士会につき、自治大臣は行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行なう業務について勧告することができる。
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(自治省令への委任)
第二十条 この法律に定めるものの外、行政書士の業務執行、行政書士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、自治省令で定める。
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(自治省令への委任)
第二十条 この法律に定めるものの外、行政書士の業務執行、行政書士会及び行政書士会連合会に関し必要な事項は、自治省令で定める。
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第二十三条 〔略〕
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第二十三条 〔略〕
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第二十四条 行政書士会又は日本行政書士会連合会が第十六条の三第一項(第十八条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その行政書士会又は日本行政書士会連合会の代表者は、一万円以下の過料に処する。
| (新設) |