昭和43年12月2日施行 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)
改正後 | 改正前 |
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(業務)
第一条 〔略〕
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)を除く。)において制限されているものについては、業務を行うことができない。
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(業務)
第一条 〔略〕
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
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