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行政書士法 新旧対照表 4

昭和39年10月1日施行 行政書士法の一部を改正する法律(昭和39年法律第93号)

新旧対照表について

改正後改正前
(業務)
第一条 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
 〔略〕
(業務)
第一条 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
 〔略〕
(資格)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間がこれを通算して十二年以上(次条第一号に該当する者にあつては九年以上)になる者
(資格)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間がこれを通算して八年以上(次条第一号に該当する者にあつては五年以上)になる者
(非行政書士等の取締り)
第十九条 行政書士会に入会している行政書士でない者は、業として第一条に規定する業務を行うことができない。但し、他の法律に別段の定がある場合は、この限りでない。
 〔略〕
(非行政書士等の取締り)
第十九条 行政書士会に入会している行政書士でない者は、業として第一条に規定する業務を行うことができない。但し、他の法律に別段の定がある場合及び正当の業務に附随して行う場合は、この限りでない。
 〔略〕