昭和35年10月1日施行 行政書士法の一部を改正する法律(昭和35年法律第86号)
改正後 | 改正前 |
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(行政書士会)
第十五条 行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一箇の行政書士会を設立しなければならない。
2 〔略〕
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(行政書士会)
第十五条 行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、行政書士会を設立することができる。
2 〔略〕
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(行政書士会の会則)
第十六条 〔略〕
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(行政書士会の会則)
第十六条 〔略〕
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(会則の認可)
第十六条の二 行政書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。
| (新設) |
(入会)
第十六条の三 行政書士は、登録を受けた都道府県の区域内に設立された行政書士会に入会届を提出した時から、当該行政書士会の会員となる。
| (新設) |
(会則の遵守義務)
第十六条の四 行政書士は、その所属する行政書士会の会則を守らなければならない。
| (新設) |
(行政書士会の報告義務)
第十七条 行政書士会は、所属の行政書士が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したと認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
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(行政書士会の会員)
第十七条 行政書士会の区域内に事務所を有する行政書士は、その行政書士会の会員となることができる。
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(行政書士会連合会)
第十八条 行政書士会は、会則を定めて、全国を通じて一箇の行政書士会連合会を設立しなければならない。
2 行政書士会連合会は、行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行なうことを目的とする。
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(行政書士会連合会)
第十八条 行政書士会は、共同して特定の事項を行うため、会則を定めて、全国を単位とする行政書士会連合会を設立することができる。
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(監督)
第十八条の二 都道府県知事は行政書士会につき、自治大臣は行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行なう業務について勧告することができる。
| (新設) |
(非行政書士等の取締り)
第十九条 行政書士会に入会している行政書士でない者は、業として第一条に規定する業務を行うことができない。但し、他の法律に別段の定がある場合及び正当の業務に附随して行う場合は、この限りでない。
2 〔略〕
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(行政書士でない者の取締)
第十九条 行政書士でない者は、業として第一条に規定する業務を行うことができない。但し、他の法律に別段の定がある場合及び正当の業務に附随して行う場合は、この限りでない。
2 〔略〕
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(自治省令への委任)
第二十条 この法律に定めるものの外、行政書士の業務執行、行政書士会及び行政書士会連合会に関し必要な事項は、自治省令で定める。
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(自治省令への委任)
第二十条 この法律に定めるものの外、行政書士の業務執行、行政書士会及び行政書士連合会に関し必要な事項は、自治省令で定める。
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