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行政書士法 新旧対照表 1

昭和26年7月15日施行 税理士法(昭和26年法律第237号)

新旧対照表について

改正後改正前
(資格)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 税理士となる資格を有する者
 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間がこれを通算して八年以上(次条第一号に該当する者にあつては五年以上)になる者
(資格)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間がこれを通算して八年以上(次条第一号に該当する者にあつては五年以上)になる者