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行政手続法 新旧対照表 8

平成27年4月1日施行 行政手続法の一部を改正する法律(平成26年法律第70号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第四章 行政指導(第三十二条―第三十六条の二)
 第四章の二 処分等の求め(第三十六条の三)
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第四章 行政指導(第三十二条―第三十六条)
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 附則
(適用除外)
第三条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章の二までの規定は、適用しない。
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十一 〔略〕
十二 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)及び行政指導
十三 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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(適用除外)
第三条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章までの規定は、適用しない。
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十一 〔略〕
十二 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名あて人とするものに限る。)及び行政指導
十三 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益にかかわる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
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(行政指導の方式)
第三十五条 〔略〕
 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
 前号の条項に規定する要件
 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
(行政指導の方式)
第三十五条 〔略〕
 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
(行政指導の中止等の求め)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
 当該行政指導の内容
 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
 前号の条項に規定する要件
 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
 その他参考となる事項
 当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
(新設)
   第四章の二 処分等の求め
(新設)
第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
 法令に違反する事実の内容
 当該処分又は行政指導の内容
 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
 その他参考となる事項
 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
(新設)