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行政手続法 新旧対照表 6

平成19年6月1日施行 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)

新旧対照表について

改正後改正前
(適用除外)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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(適用除外)
第三条 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置場(警視庁、道府県警察本部(方面本部を含む。)又は警察署に置かれる人を留置するための施設をいう。)、海上保安庁の留置場(管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶に置かれる人を留置するための施設をいう。)、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
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