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行政手続法 新旧対照表 2

平成13年1月6日施行 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)

新旧対照表について

改正後改正前
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 行政機関 次に掲げる機関をいう。
 内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
 地方公共団体の機関(議会を除く。)
 〔略〕
 〔略〕
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 行政機関 次に掲げる機関をいう。
 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する国の行政機関として置かれる機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
 地方公共団体の機関(議会を除く。)
 〔略〕
 〔略〕
(適用除外)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置場(警視庁、道府県警察本部(方面本部を含む。)又は警察署に置かれる人を留置するための施設をいう。)、海上保安庁の留置場(管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶に置かれる人を留置するための施設をいう。)、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
 〔略〕
(適用除外)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置場(警視庁、道府県警察本部(方面本部を含む。)又は警察署に置かれる人を留置するための施設をいう。)、海上保安庁の留置場(管区海上保安本部、海上保安監部その他の管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶に置かれる人を留置するための施設をいう。)、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
 〔略〕