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行政事件訴訟法 新旧対照表 31

施行日未定 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)

新旧対照表について

改正後改正前
(被告を誤つた訴えの救済)
第十五条 〔略〕
 前項の決定は、電子決定書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。以下この項において同じ。)を作成してするものとし、その電子決定書(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)を新たな被告に送達しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(被告を誤つた訴えの救済)
第十五条 〔略〕
 前項の決定は、書面でするものとし、その正本を新たな被告に送達しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(原告による請求の追加的併合)
第十九条 〔略〕
 前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法第百四十三条の規定の例によることを妨げない。
(原告による請求の追加的併合)
第十九条 〔略〕
 前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百四十三条の規定の例によることを妨げない。