平成10年1月1日施行 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年法律第110号)
改正後 | 改正前 |
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(請求の客観的併合)
第十六条 〔略〕
2 前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。
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(請求の客観的併合)
第十六条 〔略〕
2 前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。
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(原告による請求の追加的併合)
第十九条 〔略〕
2 前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百四十三条の規定の例によることを妨げない。
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(原告による請求の追加的併合)
第十九条 〔略〕
2 前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第二百三十二条の規定の例によることを妨げない。
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(第三者の訴訟参加)
第二十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第一項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
5 第一項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第四十五条第三項及び第四項の規定を準用する。
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(第三者の訴訟参加)
第二十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第一項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第六十二条の規定を準用する。
5 第一項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第六十八条の規定を準用する。
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(行政庁の訴訟参加)
第二十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。
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(行政庁の訴訟参加)
第二十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第六十九条の規定を準用する。
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(処分の効力等を争点とする訴訟)
第四十五条 〔略〕
2 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(処分の効力等を争点とする訴訟)
第四十五条 〔略〕
2 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第六十九条の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。
3 〔略〕
4 〔略〕
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