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行政事件訴訟法 新旧対照表 1

平成3年1月1日施行 民事保全法(平成元年法律第91号)

新旧対照表について

改正後改正前
(仮処分の排除)
第四十四条 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。
(仮処分の排除)
第四十四条 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事訴訟法に規定する仮処分をすることができない。