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実用新案法施行規則の様式(令和4年4月1日施行版)
様式第1(第1条の2関係)
【書類名】 実用新案登録願
【整理番号】
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
(【国際特許分類】)
【考案者】
【住所又は居所】
【氏名】
【実用新案登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付年分】 第1年分から第 年分
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】 実用新案登録請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下に出願手数料と登録料の合算額を括弧をして記載する。実用新案法第31条第5項ただし書及び第54条第7項ただし書の規定により、現金により出願手数料と登録料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第41条の9に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、出願手数料及び登録料は、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならず、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
6 「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であつて、10字以下のものを記載する。
7 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
8 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
9 「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、実用新案登録出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
10 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
11 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
12 実用新案登録出願人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、実用新案登録出願人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
13 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
14 実用新案登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考13に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記載する。
15 「(【国籍・地域】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国・地域(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国・地域)と同一であるときは、「(【国籍・地域】)」の欄は設けるには及ばない。
16 実用新案登録出願人が実用新案登録を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【実用新案登録出願人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて、第23条第2項において準用する特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記載する。
17 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。
18 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「実用新案登録出願人〇〇の代理人」のように記載する。
19 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
20 「【考案者】」、「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により実用新案登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【実用新案登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、実用新案登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される実用新案登録出願人を第一番目の「【実用新案登録出願人】」の欄に記載し、「【実用新案登録出願人】」(実用新案登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
【考案者】
【住所又は居所】
【氏名】
【考案者】
【住所又は居所】
【氏名】
【実用新案登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【実用新案登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
21 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
22 「【納付年分】」の欄は、「第1年分から第3年分」のように納付年分を記載する。
23 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下「特例法」という。)第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には出願手数料と登録料の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。実用新案法第31条第5項ただし書及び第54条第7項ただし書の規定により、現金により出願手数料と登録料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき出願手数料と登録料の合算額を記載する。実用新案法第31条第5項ただし書及び第54条第7項ただし書の規定により、現金により出願手数料と登録料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき出願手数料と登録料の合算額を記載する。
24 第1条の2第3項の規定により、産業技術力強化法第17条第1項の規定による特定研究開発等成果に係る実用新案登録を受けようとする出願であるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「令和〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける実用新案登録出願」又は「令和〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける実用新案登録出願」のように記載する。
25 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するとき及び第21条第2項に規定する共有に係る出願のうち国を含む者の共有に係る出願であつて国以外の各共有者ごとに登録料の金額(減免を受ける者にあつてはその減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、「【納付年分】」(備考24に該当する場合にあっては、「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」)の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
26 第21条第2項に規定する共有に係る出願のうち減免を受ける者を含む者の共有に係る出願であつて、合算して得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「実用新案法第32条の2の規定による登録料の免除(〇〇〇〇 持分の割合〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載し、その記載の次に行を改めて「登録料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と実用新案法第31条第1項に規定する登録料の金額の割合を記載する。
27 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により実用新案法第26条において準用する特許法第73条第2項の定め又は民法(明治29年法律第89号)第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する(備考26により「【その他】」の欄に減免を受ける旨等を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
28 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第1項の規定により、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする実用新案登録出願」と記載する。
29 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国・地域名】」及び「【出願日】」を設けて、国・地域名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第5項の規定により、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の3の3第3項に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて同項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は、「世界知的所有権機関」と記載する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【パリ条約による優先権等の主張】
【国・地域名】
【出願日】
【出願番号】
(【出願の区分】)
(【アクセスコード】)
(【優先権証明書提供国(機関)】)
【パリ条約による優先権等の主張】
【国・地域名】
【出願日】
【出願番号】
(【出願の区分】)
(【アクセスコード】)
(【優先権証明書提供国(機関)】)
30 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定により、実用新案法第8条第1項の規定による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考29に該当する場合にあつては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際実用新案登録出願又は国際特許出願にあつては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際実用新案登録出願又は国際特許出願にあつては、国際出願番号)及び年月日を記載する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「令和何年何月何日提出の実用新案登録願」のように先の出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】
【出願日】
【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】
【出願日】
31 「(【提出日】 令和 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
32 「(【国際特許分類】)」の欄には、国際特許分類に関する1971年3月24日のストラスブール協定第2条(1)の分類のグループ記号のうち、当該出願に係る考案を最も適切に表示するものをなるべく記載する。分類のグループ記号を2以上記載する場合は行を改めて記載する。
33 願書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
34 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
35 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
36 第23条第2項において準用する特許法施行規則第31条第1項の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する(備考38において同じ。)。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
37 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【包括委任状番号】
【包括委任状番号】
38 第23条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。
39 実用新案法第8条第1項(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)を伴う実用新案登録出願」と記載する。また、同法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願」と記載する。
様式第2(第1条の2関係)
【書類名】 実用新案登録願
【整理番号】
【特記事項】 実用新案法第10条第1項の規定による実用新案登録出願
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【原出願の表示】
【出願番号】
【出願日】
(【国際特許分類】)
【考案者】
【住所又は居所】
【氏名】
【実用新案登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付年分】 第1年分から第 年分
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】 実用新案登録請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
〔備考〕
1 実用新案法第10条第2項の規定による出願の変更をするときは、「【特記事項】」の欄の「実用新案法第10条第1項」を「実用新案法第10条第2項」と、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による出願の分割をするときは、「【特記事項】」の欄の「実用新案法第10条第1項」を「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項」とする。
2 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「【出願日】」には「令和何年何月何日」のようにもとの特許出願の番号及び年月日を記載し、実用新案法第10条第2項の規定による出願の変更をするときは、「【出願番号】」には「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「【出願日】」には「令和何年何月何日」のようにもとの意匠登録出願の番号及び年月日を記載し、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による出願の分割をするときは、「【出願番号】」には「実願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「【出願日】」には「令和何年何月何日」のようにもとの実用新案登録願の番号及び年月日を記載する。ただし、もとの出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「令和何年何月何日提出の特許願」のようにもとの特許出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、もとの出願の願書に記載した整理番号を記載し、実用新案法第10条第2項の規定による出願の変更をするときは、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のようにもとの意匠登録出願の年月日を記載し、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による出願の分割をするときは、「令和何年何月何日提出の実用新案登録願」のようにもとの実用新案登録出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、もとの出願の願書に記載した整理番号を記載する。また、もとの国際出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」又は「実用新案登録」と記載する。もとの意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
3 もとの出願が国際意匠登録出願にあつては、「【実用新案登録出願人】」の欄の「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。また、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
4 第23条第2項において準用する特許法施行規則第31条第2項又は第3項の規定により証明書又は図面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書等の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書等の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
5 その他は、様式第1の備考と同様とする。
様式第3(第2条関係)
【書類名】 明細書
【考案の名称】
【技術分野】
(【背景技術】)
(【先行技術文献】)
(【特許文献】)
(【非特許文献】)
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【課題を解決するための手段】
(【考案の効果】)
【図面の簡単な説明】
【図1】
(【考案を実施するための形態】)
(【実施例】)
(【産業上の利用可能性】)
(【符号の説明】)
(【配列表フリーテキスト】)
(【配列表】)
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とし、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字を用いる。この場合において、「【考案の名称】」の欄に記載する当該考案の内容については、半角を用いてはならない。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
6 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に考案の全体を出願当初から記載する。この場合において、他の文献を引用して明細書の記載に代えてはならない。
7 技術用語は、学術用語を用いる。
8 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び実用新案登録請求の範囲全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
9 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。
10 微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を十分表現することができない技術用語、外国語による学術文献等は、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。
11 化学物質を記載する場合において、物質名だけでは、その化学構造を直ちに理解することが困難なときは、物質名に加え、化学構造を理解することができるような化学式をなるべく記載する。
12 「【考案の名称】」は、明細書の最初に記載し、当該考案の内容を簡明に表示するものでなければならない。
13 「考案の詳細な説明」は、第3条及び実用新案法第5条第4項に規定するところに従い、「【考案の名称】」の欄の次に、次の要領で記載する。
イ 原則として、実用新案登録を受けようとする考案の属する技術の分野を記載し、当該記載事項の前には、「【技術分野】」の見出しを付す。
ロ 実用新案登録を受けようとする考案に関連する従来の技術があるときは、なるべくそれを記載し、当該記載事項の前には、「【背景技術】」の見出しを付す。
ハ 従来の技術に関する文献が存在するときは、その文献名をなるべく記載する。特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称を記載しようとするときは、その記載の前には、なるべく「【特許文献】」の見出しを付し、学術論文の名称その他文献名を記載しようとするときは、その記載の前には、なるべく「【非特許文献】」の見出しを付し、これらの記載の前にはなるべく「【先行技術文献】」の見出しを付す。
ニ 原則として、その考案が解決しようとする課題及びその課題を考案がどのように解決したかを記載する。また、実用新案登録を受けようとする考案が従来の技術との関連において有利な効果を有するものであるときは、なるべくその効果を記載する。この場合において、各記載事項の前には、なるべく「【考案が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」及び「【考案の効果】」の見出しを付し、これらの見出しの前には、「【考案の概要】」の見出しを付す。
ホ 実用新案登録を受けようとする考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができるように、考案をどのように実施するかを示す考案の実施の形態を記載し、必要があるときは、これを具体的に示した実施例を記載する。その考案の実施の形態は、実用新案登録出願人が最良と思うものを少なくとも一つ掲げて記載し、当該記載事項の前には、「【考案を実施するための形態】」の見出しを付す。また、実施例の記載の前には、なるべく「【実施例】」の見出しを付し、実施例が2以上あるときは、なるべく「【実施例1】」、「【実施例2】」のように記載する順序により連続番号を付した見出しを付す。
ヘ 実用新案登録を受けようとする考案が産業上利用することができることが明らかでないときは、実用新案登録を受けようとする考案の産業上の利用方法、生産方法又は使用方法をなるべく記載し、当該記載事項の前には、なるべく「【産業上の利用可能性】」の見出しを付す。
14 「図面の簡単な説明」は、図の説明ごとに行を改めて「【図1】平面図」、「【図2】立面図」、「【図3】断面図」のように記載し、当該図の説明の前には、「【図面の簡単な説明】」の見出しを付す。図の主要な部分を表す符号の説明を記載するときは、当該符号の説明の前には、なるべく「【符号の説明】」の見出しを付す。
15 化学式、数式、表又は日本産業規格X0208号(平成24年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本産業規格X0208号」という。)に定められている文字以外の文字(以下「化学式等」という。)を明細書中に記載しようとする場合には、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはならない。この場合において、化学式を記載しようとするときは化学式の記載の前に「【化1】」、「【化2】」のように、数式を記載しようとするときは数式の記載の前に「【数1】」、「【数2】」のように、表を記載しようとするときは表の記載の前に「【表1】」、「【表2】」のように記載する順序により連続番号を付して記載する。
16 塩基配列又はアミノ酸配列を記載する場合には、明細書の最後に特許庁長官が定めるところにより作成した配列表を記載し、当該配列表の前には「【配列表】」の見出しを付す。この場合において、配列表には段落番号を付してはならない。また、フリーテキストの繰り返し記載(配列表につき特許庁長官が定める事項)を記載するときは、当該記載事項の前には、「【配列表フリーテキスト】」の見出しを付す。
17 明細書(配列表は除く。)には原則として、考案の詳細な説明の段落、図面の簡単な説明の図の説明若しくは符号の説明又は配列表のフリーテキストの繰り返し記載の前に、それぞれ「【」及び「】」を付した4桁のアラビア数字で「【0001】」、「【0002】」のように連続した段落番号を付す。この場合において、「【技術分野】」、「【背景技術】」、「【特許文献】」、「【非特許文献】」、「【考案の概要】」、「【考案が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」、「【考案の効果】」、「【図面の簡単な説明】」、「【考案を実施するための形態】」、「【実施例】」、「【産業上の利用可能性】」、「【符号の説明】」又は「【配列表フリーテキスト】」の見出しの次に段落番号を付し、これらの見出しの前に段落番号を付してはならない。また、「【化1】」、「【数1】」、「【表1】」、「【図1】」のような番号の次に段落番号を付してはならない。
18 明細書における各記載事項は、原則として様式中の見出しの順序で記載するものとする。ただし、先行技術文献の記載については、明細書中の任意の位置とすることができる。
様式第3の2(第4条の2関係)
【書類名】 実用新案登録請求の範囲
【請求項1】
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右においては各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字を用いる。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 実用新案登録請求の範囲が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
6 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
7 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを出願当初から記載する。この場合において、他の文献を引用して実用新案登録請求の範囲の記載に代えてはならない。
8 技術用語は、学術用語を用いる。
9 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び実用新案登録請求の範囲全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
10 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。
11 微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を十分表現することができない技術用語等は、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。
12 化学物質を記載する場合において、物質名だけではその化学構造を直ちに理解することが困難なときは、物質名に加え、化学構造を理解することができるような化学式をなるべく記載する。
13 「実用新案登録請求の範囲」は、第4条並びに実用新案法第5条第5項及び第6項に規定するところに従い、次の要領で記載する。
イ 「実用新案登録請求の範囲」の記載と「明細書」の記載とは矛盾してはならず、字句は統一して使用しなければならない。
ロ 請求項の記載の内容を理解するため必要があるときは、当該願書に添付した図面において使用した符号を括弧をして用いる。
ハ 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、原則として引用する請求項に続けて記載する。
ニ 他の2以上の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、原則としてこれらを択一的に引用し、かつ、これらに同一の技術的限定を付して記載する。
ホ 請求項に付す番号は、「【請求項1】」、「【請求項2】」のように記載する。ただし、他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、引用される請求項に付した番号を「請求項1」、「請求項2」のように記載する。
14 化学式等を実用新案登録請求の範囲中に記載しようとする場合には、化学式を記載しようとするときは化学式の記載の前に「【化1】」、「【化2】」のように、数式を記載しようとするときは数式の記載の前に「【数1】」、「【数2】」のように、表を記載しようとするときは表の記載の前に「【表1】」、「【表2】」のように記載する順序により連続番号を付して記載する。化学式等は、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはならない。
様式第4(第5条関係)
【書類名】 図面
【図1】
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさのトレーシングペーパー若しくはトレーシングクロス(黄色又は薄い赤色のものを除く。)又は白色上質紙を縦長にして用いる。ただし、特に必要があるときは、横長にして用いてもよい。
2 図は、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならない。
3 図面が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
4 描き方は、原則として製図法に従つて、黒色で、鮮明にかつ容易に消すことができないように描くものとし、着色してはならない。
5 2以上の図があるときは、原則として当該出願に係る考案の特徴を最もよく表す図を「【図1】」とし、以下各図ごとに「【図2】」、「【図3】」のように連続番号を図の上に付し、図面が複数枚にわたるときも、全ページを通じて各図ごとに連続番号を付す。また、1の番号を付した図を複数ページに描いてはならず、異なる番号を付した図を横に並べて描いてはならない。
6 符号は、アラビア数字を用い、大きさは約5mm平方とし、他の線と明確に区別することができる引出線を引いて付ける。同一の部分が2以上の図中にあるときは、同一の符号を用いる。
7 線の太さは、実線にあつては約0.4mm(引出線にあつては約0.2mm)、点線及び鎖線にあつては約0.2mmとする。
8 切断面には、平行斜線を引き、その切断面中異なる部分を表す切断面には、方向を異にする平行斜線を、それができないときは、間隔の異なる平行斜線を引く。
9 図中のある個所の切断面を他の図に描くときは、一点鎖線で切断面の個所を示し、その一点鎖線の両端に符号を付け、かつ、矢印で切断面を描くべき方向を示す。
10 凹凸の部分を表すには、断面図又は斜視図を用い、特に陰影を付ける必要があるときは、約0.2mmの実線で鮮明に描く。
11 中心線は、特に必要がある場合のほかは、引いてはならない。
12 図面に関する説明は、明細書の中に記載する。ただし、図表、線図等に欠くことができない表示、切断面の表示及び図の主要な部分の名称については、次の要領で図面の中に記入することができる。
イ 用語は、明細書又は実用新案登録請求の範囲において使用した用語と同一のものを用いる。
ロ 文字は、図中のいずれの線にも掛かることなく記入する。
ハ 図の主要な部分の名称は、なるべく符号と共に記入する。
様式第5(第7条関係)
【書類名】 要約書
【要約】
【選択図】
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字を用いる。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
6 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に考案の全体を出願当初から記載する。この場合において、他の文献を引用して要約書の記載に代えてはならない。
7 技術用語は、学術用語を用いる。
8 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書、実用新案登録請求の範囲及び要約書全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
9 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。
10 微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を十分表現することができない技術用語、外国語による学術文献等は、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。
11 「【要約】」の欄には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要を次の要領で記載する。
イ 原則として考案が解決しようとする課題、その解決手段等を平易かつ明りように記載する。この場合において、各記載事項の前には、「【課題】」、「【解決手段】」等の見出しを付す。
ロ 文字数は400字以内とし、簡潔に記載する。
ハ 要約の記載の内容を理解するため必要があるときは、選択図において使用した符号を使用する。
12 化学式等を「【要約】」の欄に記載する場合は、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはならない。
13 「【選択図】」には、第6条に規定するところに従つて選択した1の図に付されている番号を「図〇」のように記載する。
様式第6(第8条関係)
【書類名】 実用新案技術評価請求書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】
【評価の請求に係る請求項の数】
【評価の請求に係る請求項の表示】
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【請求人の意見】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。ただし、実用新案法第54条第8項の規定により手数料を免除されたときは、手数料を納付するには及ばない。
2 請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者以外の者であるときは、「【書類名】」を「実用新案技術評価請求書(他人)」と記載する。
3 「【出願の表示】」の欄は次の要領で記載する。
イ 「【出願番号】」には、「実願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように実用新案登録出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし「令和何年何月何日提出の実用新案登録願」のように実用新案登録出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
ロ 国際実用新案登録出願において、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇〇〇/〇〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「実用新案登録」と記載する。
ハ 登録後に請求するときは、「【出願の表示】」を「【実用新案登録番号】」とし、実用新案登録の番号を記載する。
4 「【評価の請求に係る請求項の表示】」の欄には、「請求項1」、「請求項2」のように、評価の請求に係る請求項に付した番号を記載する。
5 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人又は法人でない社団等にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人等を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」又は法人でない社団等にあつては「代表者(管理人)の定めのある社団(財団)」のように当該法人等の法的性質を記載する。
6 「【請求人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
7 「【手数料の表示】」の欄には、特例法施行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
8 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第4項に規定する共有に係る出願であつて、国以外の各共有者ごとに実用新案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る出願にあつては「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「実用新案法第54条第8項の規定による実用新案技術評価請求料の1/2軽減(〇〇〇〇 持分の割合〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載し、その記載の次に行を改めて「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と実用新案法第54条第2項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額の割合を記載する。
9 実用新案法第54条第8項の規定の適用を受けようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「実用新案法第54条第8項の規定による実用新案技術評価請求料の1/2軽減(免除)」のように請求人ごとに行を改めて記載する。ただし、備考8により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。
10 「【請求人の意見】」の欄には、請求項に係る考案と先行技術との対比により、請求項に係る考案が新規性又は進歩性を有している又は有していない旨の意見を具体的に記載する。
11 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、10、13、15、17、19、31、33から35まで、37及び38と同様とする。
様式第7 削除
様式第8(第10条関係)
┌───┐
│特 許│
│ │ 実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書
│印 紙│ (令和 年 月 日)
└───┘
( 円)
特許庁長官 殿
1 実用新案登録番号
(無効 − )
2 訂正の目的
3 実用新案権者
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
(国籍・地域)
4 代理人
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
5 添付書類の目録
〔備考〕
1 用紙は、日本産業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは「4 代理人」の欄の次に「5 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「実用新案権者」の欄(代理人が手続を行う場合は「代理人」の欄)に「(識別番号)」の欄を設けて識別番号を記載し、「4 代理人」の欄の次に「5 指定立替納付」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
5 実用新案登録無効審判が係属している場合においては、実用新案登録番号の下に「(無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇)」のようにその審判の番号を括弧をして記載する。
6 「訂正の目的」の欄には、「実用新案登録請求の範囲の減縮」、「誤記の訂正」又は「明りようでない記載の釈明」のように記載し、訂正の目的が複数ある場合は、「実用新案登録請求の範囲の減縮等」、「誤記の訂正等」又は「明りようでない記載の釈明等」のように記載する。
7 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
8 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
9 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
10 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名(名称)」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
11 「(国籍・地域)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍・地域が、「住所(居所)」の欄に記載した国・地域と同一であるときは、「(国籍・地域)」の欄は設けるには及ばない。
12 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
13 「(令和 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
14 訂正によつて請求項の数が変更するときは、「4 代理人」の欄の次に「5 訂正後の請求項の数」の欄を設けて、訂正後の請求項の数を記載する。
15 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「4 代理人」の欄の次(「5 訂正後の請求項の数」の欄を設けるときは、その欄の次)に「5 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
16 第23条第1項において準用する特許法施行規則第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書類の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書類の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
17 第23条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「添付書類の目録」の欄に、当該証明書の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。
18 訂正をしたときは、右の余白に訂正字数を記載する。
19 とじ方は、左とじとし、容易に離脱しないようにとじる。
20 添付した訂正した明細書又は実用新案登録請求の範囲については、訂正により記載を変更した個所に下線を引かなければならない。
様式第8の2(第10条関係)
┌───┐
│特 許│
│ │ 実用新案法第14条の2第7項の訂正に係る訂正書
│印 紙│ (令和 年 月 日)
└───┘
( 円)
特許庁長官 殿
1 実用新案登録番号
(無効 − )
2 訂正の目的
3 実用新案権者
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
(国籍・地域)
4 代理人
(識別番号)
住所(居所)
氏名(名称)
5 削除をする請求項の表示
6 削除後の請求項の数
7 添付書類の目録
〔備考〕
1 「訂正の目的」の欄には、「請求項の削除」と記載する。
2 「削除をする請求項の表示」の欄には、「請求項1」のように、削除をする請求項に付した番号を記載する。
3 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「6 削除後の請求項の数」の欄の次に「7 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
4 実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付情報によるときは「5 削除後の請求項の数」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。
5 その他は、様式第8の備考1から5まで、7から13まで及び16から19までと同様とする。この場合において、様式第8の備考4中「「4 代理人」の欄の次に「5 指定立替納付」」とあるのは「「6 削除後の請求項の数」の欄の次に「7 指定立替納付」」と読み替えるものとする。
様式第9(第11条関係)
【書類名】 国内処理請求書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】
【実用新案登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「実願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のようにその国際出願の番号を記載し、国際出願番号が通知されていないときは、「【国際出願番号】」を「【国際出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の国際出願」のように国際出願の年月日を記載する。また「【国際出願番号】」又は「【国際出願日】」の欄を設けたときは、「【国際出願番号】」又は「【国際出願日】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「実用新案登録」と記載する。
2 「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【実用新案登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【実用新案登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
3 その他は、様式第1の備考1から4まで、7から11まで、13、17から19まで、31、33から35まで及び38と同様とする。
様式第10(第13条関係)
【書類名】 国内書面
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【国際出願番号】
【出願の区分】
【考案者】
【住所又は居所】
【氏名】
【実用新案登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付年分】 第1年分から第 年分
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】 請求の範囲の翻訳文 1
【物件名】 明細書の翻訳文 1
【物件名】(図面の翻訳文 1)
【物件名】(図面 1)
【物件名】 要約書の翻訳文 1
〔備考〕
1 「【出願の表示】」の欄の「【国際出願番号】」には、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のようにその国際出願の番号を記載し、国際出願番号が通知されていないときは、「【国際出願番号】」を「【国際出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の国際出願」のように国際出願の年月日を記載する。また、「【出願の区分】」には「実用新案登録」と記載する。
2 実用新案法第48条の4第4項の規定により、翻訳文を添付して提出するときは、「【手数料の表示】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「実用新案法第48条の4第4項の規定による翻訳文の提出」と記載する。
3 その他は、様式第1の備考1から5まで、7から27まで、31、33から35まで、37及び38と同様とする。
様式第11(第15条関係)
【書類名】 図面の提出書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】
【実用新案登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【発送番号】
【提出物件の目録】
【物件名】 図面 1
【物件名】 ( )
〔備考〕
1 「【発送番号】」の欄には、手続補正指令書に記載された発送の番号を記載する。
2 その他は、様式第1の備考1から4まで、7から11まで、13、17から19まで、31、33から35まで及び38並びに様式第9の備考1及び2と同様とする。
様式第12(第17条関係)
【書類名】 特許協力条約第25条の規定による検査の申出書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際出願番号】
【考案者】
【住所又は居所】
【氏名】
【申出人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付年分】 第1年分から第 年分
【拒否(宣言、認定)の通知を受けた日】
【国際事務局へ国際出願の写しの送付を請求した日】
【申出の趣旨】
【申出の理由】
【提出物件の目録】
【物件名】 国際出願の翻訳文 1
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧して記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【納付番号】」の欄を設け、納付番号を記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【納付年分】」の欄の次に「【指定立替納付】」の欄を設け、「【指定立替納付】」の次に「【納付金額】」の欄を設け、納付すべき手数料の額を記載する。
2 「【国際出願番号】」の欄には、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のようにその国際出願の番号を記載し、国際出願番号が通知されていないときは、その国際出願の提出年月日及び書類記号(願書に記載されている場合に限る。)を記載するか、又は「別添願書写しのとおり」と記載し、当該国際出願の願書の写しを添付する。
3 「【考案者】」、「【申出人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により申出人の権利について持分を記載するときは、「【申出人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、申出人に係る代表者選定の届出を申出と同時にするときは、代表者として選定される申出人を第一番目の「【申出人】」の欄に記載し、「【申出人】」(申出人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表申出人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
【考案者】
【住所又は居所】
【氏名】
【考案者】
【住所又は居所】
【氏名】
【申出人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【申出人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍・地域】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
4 「【申出の趣旨】」の欄には、拒否、宣言又は認定のいずれかに係る申出であるかを記載する。
5 その他は、様式第1の備考1から4まで、7から19まで、22、24から27まで、31、33から35まで及び38と同様とする。この場合において、様式第1の備考26及び備考27中「(【手数料の表示】)」とあるのは「【納付年分】」と読み替えるものとする。
様式第13 削除
様式第14(第21条関係)
【書類名】 実用新案登録料納付書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【実用新案登録番号】
【請求項の数】
【実用新案権者】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付年分】 第 年分
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
( 円)
ここに特許印紙をはり付けること
〔備考〕
1 「【納付者】」の「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
2 「【実用新案権者】」又は「【納付者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、それぞれ次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【実用新案権者】
【氏名又は名称】
【実用新案権者】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
3 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に「第何年分から第何年分」のように記載する。
4 特許印紙をはるときは、その上にその額を括弧をして記載する。実用新案法第31条第5項ただし書又は第33条第3項ただし書の規定により、現金により登録料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【登録料の表示】」及び「【納付番号】」の欄を設けて、「【納付番号】」の欄に納付番号を記載する。
5 実用新案法第33条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納するときは、「【納付年分】」(備考6に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「実用新案法第33条の2第1項の規定による登録料及び割増登録料の追納」と記載する。
6 第21条第2項の規定による共有に係る権利であつて、国以外の各共有者ごとに登録料の金額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
7 その他は、様式第1の備考1から4まで、7から10まで、13、31及び34と同様とする。この場合において、様式第1の備考9中「【実用新案登録出願人】」とあるのは「【納付者】」と、「実用新案登録出願人」とあるのは「納付者」と読み替えるものとする。
様式第14の2(第21条の2関係)
【書類名】 既納登録料返還請求書
(【提出日】令和 年 月 日)
【あて先】特許庁長官 殿
【実用新案登録番号】
【返還請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【返還原因】
【納付年月日】
【納付済金額】
【納付年分】 第 年分から第 年分
【納付金額】
【適正納付金額】
【納付年分】 第 年分から第 年分
【納付金額】
【返還請求金額】
【返還金振込先】
【金融機関名】
【口座種別】
【口座番号】
【フリガナ】
【口座名義人】
(【返還の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【加算金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】
〔備考〕
1 「【実用新案登録番号】」の欄には、「実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように実用新案登録の番号を記載する。
2 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る登録料を納付した者を記載する。
3 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
4 「【返還請求人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【返還請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【返還請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
5 「【返還請求人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、返還請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
6 「【納付済金額】」の欄には、実際に納付した登録料の納付年分と納付金額の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
7 「【適正納付金額】」の欄には、当該納付書に記載した納付年分と当該年分について適正に納付すべき登録料の合算額を記載する。
8 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する登録料の合算額を記載する。
9 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「【口座種別】」には「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座の番号を、「【フリガナ】」には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載する。指定立替納付者による納付においては、【金融機関名】、【口座種別】、【フリガナ】、【口座名義人】及び【口座番号】には「−」のようにハイフンを記載する。
10 「(【返還の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第3項の規定により返還に代えて予納額への加算の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には返還を請求する登録料の予納に係る予納台帳の番号を、「(【加算金額】)」には返還を請求する登録料の合算額を記載する。この場合において、「【返還請求金額】」及び「【返還金振込先】」の欄は設けるには及ばない。
11 「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」には、代理権を証明する書面等の提出する書類名を記載し、提出する書類がない場合は、「【提出物件の目録】」の欄は設けるには及ばない。
12 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、10、13、17、19、31、33から35まで及び38と同様とする。
様式第14の3(第21条の3関係)
【書類名】 既納手数料(登録料)返還請求書
(【提出日】令和 年 月 日)
【あて先】特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【返還請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【返還請求対象書類】
【書類名】
【提出日】
【納付済金額】
【適正納付金額】
【返還請求金額】
【返還金振込先】
【金融機関名】
【口座種別】
【口座番号】
【フリガナ】
【口座名義人】
【提出物件の目録】
【物件名】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 「【出願番号】」には、「実願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の実用新案登録願」のように実用新案登録出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
ロ 国際実用新案登録出願について、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「実用新案登録」と記載する。
ハ 審判に係属中のもの又は審判の請求が取り下げられたものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように当該審判の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載する。
ニ 登録後にした実用新案技術評価の請求に係る返還の請求をするときは、「【事件の表示】」を「【実用新案登録番号】」とし、実用新案登録の番号を記載する。
2 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る手数料及び登録料を納付した者を記載する。
3 「【返還請求対象書類】」の欄の「【書類名】」及び「【提出日】」には、実用新案登録願、手続補正書、出願人名義変更届、実用新案技術評価請求書、審判請求書のように返還を請求する手数料及び登録料を納付した手続に係る書類名及びその提出年月日を記載する。
4 「【納付済金額】」の欄には、当該手続書類に係る納付した手数料と登録料の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
5 「【適正納付金額】」の欄には、当該手続書類において適正に納付すべき手数料と登録料の合算額を記載する。ただし、実用新案法第2条の5第2項において準用する特許法第18条の2第1項の規定による却下処分に係る場合は、「【適正納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
6 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する手数料と登録料の合算額を記載する。
7 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、11、13、17、19、31、33から35まで及び38並びに様式第14の2の備考3から5まで、9及び11と同様とする。
様式第14の4(第21条の4関係)
【書類名】 回復理由書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【実用新案登録番号】
【実用新案権者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【回復の理由】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【実用新案権者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、それぞれ次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【実用新案権者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【実用新案権者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
2 「【回復の理由】」の欄には、所定の期間内に手続をすることができなかつた理由及び理由がなくなつた日について具体的に記載する。
3 「【提出物件の目録】」欄に「【物件名】」の欄を設けて、「【回復の理由】」の欄に記載した理由を証明する書類名を記載する。
4 第21条の4第3項の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【実用新案登録番号】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る実用新案登録番号(実用新案登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号、実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号、実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
5 その他は、様式第1の備考1から4まで、7から11まで、13、17から19まで、21、31、34、35及び38と同様とする。この場合において、様式第1の備考9中「【実用新案登録出願人】」とあるのは「【実用新案権者】」と、「実用新案登録出願人」とあるのは「実用新案権者」と読み替えるものとする。
様式第15(第22条、第22条の2関係)
【書類名】 刊行物等提出書
(【提出日】 令和 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出する刊行物等】
【提出の理由】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「実願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように実用新案登録出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和何年何月何日提出の実用新案登録願」のように実用新案登録出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。また、登録後に提出するときは「【事件の表示】」の欄を「【実用新案登録番号】」とし、実用新案登録の番号を記載する。
2 「【提出者】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、それぞれ次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
3 「【識別番号】」には、識別番号をなるべく記載するものとし、記載しないときは「【識別番号】」の欄に「省略」と記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
4 第22条第3項又は第22条の2第3項において準用する特許法施行規則第13条の2第3項の規定により提出者の住所若しくは居所又は氏名若しくは名称を省略するときは、「【住所又は居所】」又は「【氏名又は名称】」の欄に「省略」と記載する。
5 「【提出の理由】」の欄には、第22条の2第1項の規定による情報の提供であるときは、当該刊行物等によりその実用新案登録が第22条の2第1項各号のいずれかに該当するものであるとする理由を記載する。
6 図又は化学式等を「【提出の理由】」中に記載する場合は、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならない。
7 第23条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出の理由】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
8 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、13、17、19、31及び33から35まで並びに様式第14の2の備考3と同様とする。
様式第16 削除