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実用新案法施行規則の様式(平成13年1月6日施行版)
様式第1(第1条関係)
【書類名】 実用新案登録願
【整理番号】
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
(【国際特許分類】)
【考案者】
【住所又は居所】
【氏名】
【実用新案登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付年分】 第1年分から第 年分
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下に出願手数料と登録料の合算額を括弧をして記載する。実用新案法第31条第6項ただし書及び第54条第7項ただし書の規定により、現金により出願手数料と登録料を納付したときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令(昭和52年大蔵省令第43号。以下「歳入関係事務特例省令」という。)別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。この場合において、出願手数料及び登録料は、一の納付書を使用して納付しなければならず、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
6 「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であつて、10字以下のものを記載する。
7 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
8 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
9 「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」の欄を設けて、実用新案登録出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
10 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
11 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
12 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。
13 実用新案登録出願人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、実用新案登録出願人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
14 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
15 実用新案登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考14に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
16 「(【国籍】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が「【住所又は居所】」の欄に記載した国(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
17 実用新案登録出願人が実用新案登録を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【実用新案登録出願人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて、第23条第4項において準用する特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記載する。
18 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。
19 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「実用新案登録出願人〇〇の代理人」のように記載する。
20 代理人によるときは本人の印及び識別ラベル(本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄並びに印及び識別ラベル)は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
21 「【考案者】」、「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により実用新案登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【実用新案登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、実用新案登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される実用新案登録出願人を第一番目の「【実用新案登録出願人】」の欄に記載し、「【実用新案登録出願人】」(実用新案登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。
【考案者】
【住所又は居所】
【氏名】
【考案者】
【住所又は居所】
【氏名】
【実用新案登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【実用新案登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
22 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
23 「【納付年分】」の欄は、「第1年分から第3年分」のように納付年分を記載する。
24 「(【手数料の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には予納台帳の番号を、「(【納付金額】)」には見込額から納付に充てる出願手数料と登録料の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記載する。
25 第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条第3項及び第21条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る出願であつて、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等以外のすべての者の持分の割合〇/〇」のように記載する。第1条第3項の規定により、産業活力再生特別措置法(平11年法律第131号。以下「産業再生法」という。)第30条の規定による特定研究成果に係る実用新案登録を受けようとする出願であるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等の委託研究の成果に係る実用新案登録出願(平成何年度〇〇省、〇〇委託研究、産業再生法第30条適用を受けるもの)」のように記載する(備考11により「【その他】」の欄に当該法人の法的性質を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
26 第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により実用新案法第26条において準用する特許法第73条第2項に規定する別段の定又は民法(明治29年法律第89号)第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する(備考11又は備考25若しくはその双方により「【その他】」の欄に当該法人の法的性質又は国等以外のすべての者の持分の割合若しくはその双方を記載するときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
27 第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条の4第1項の規定により、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第1項の規定の適用を受けようとする実用新案登録出願」又は「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第3項の規定の適用を受けようとする実用新案登録出願」と記載する。
28 第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条の4第1項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【パリ条約による優先権等の主張】
【国名】
【出願日】
【出願番号】
【パリ条約による優先権等の主張】
【国名】
【出願日】
【出願番号】
29 第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条の4第1項の規定により、実用新案法第8条第1項の規定による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考28に該当する場合にあつては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際実用新案登録出願又は国際特許出願にあつては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際実用新案登録出願又は国際特許出願にあつては、国際出願番号)及び年月日を記載する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「平成何年何月何日提出の実用新案登録願」のように先の出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】
【出願日】
【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】
【出願日】
30 「(【提出日】 平成 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
31 「(【国際特許分類】)」の欄には、国際特許分類に関する1971年3月24日のストラスブール協定第2条(1)の分類のグループ記号のうち、当該出願に係る考案を最も適切に表示するものをなるべく記載する。分類のグループ記号を2以上記載する場合は行を改めて記載する。
32 願書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
33 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
34 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
35 第23条第4項において準用する特許法施行規則第31条第1項の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する(備考37において同じ。)。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
36 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【包括委任状番号】
【包括委任状番号】
37 第23条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。
様式第2(第1条関係)
【書類名】 実用新案登録願
【整理番号】
【特記事項】 実用新案法第10条第1項の規定による実用新案登録出願
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【原出願の表示】
【出願番号】
【出願日又は手続補正書提出日】
(【国際特許分類】)
【考案者】
【住所又は居所】
【氏名】
【実用新案登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付年分】 第1年分から第 年分
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
〔備考〕
1 実用新案法第10条第2項の規定による出願の変更をするときは、「【特記事項】」の欄の「実用新案法第10条第1項」を「実用新案法第10条第2項」と、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による出願の分割をするときは、「【特記事項】」の欄の「実用新案法第10条第1項」を「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項」とする。
2 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「【出願日又は手続補正書提出日】」には「平成何年何月何日」のようにもとの特許出願の番号及び年月日を記載し、実用新案法第10条第2項の規定による出願の変更をするときは、「【出願番号】」には「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「【出願日又は手続補正書提出日】」には「平成何年何月何日」のようにもとの意匠登録出願の番号及び年月日を記載し、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による出願の分割をするときは、「【出願番号】」には「実願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「【出願日又は手続補正書提出日】」には「平成何年何月何日」のようにもとの実用新案登録願の番号及び年月日を記載する。ただし、もとの出願の番号が通知されていないときは、「【出願日又は手続補正書提出日】」には「平成何年何月何日提出の特許願」のようにもとの特許出願の年月日を記載し、「【出願日又は手続補正書提出日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、もとの出願の願書に記載した整理番号を記載し、実用新案法第10条第2項の規定による出願の変更をするときは、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のようにもとの意匠登録出願の年月日を記載し、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による出願の分割をするときは、「平成何年何月何日提出の実用新案登録願」のようにもとの実用新案登録出願の年月日を記載し、「【出願日又は手続補正書提出日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、もとの出願の願書に記載した整理番号を記載する。
3 第23条第4項において準用する特許法施行規則第31条第2項又は第3項の規定により証明書又は図面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書等の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書等の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
4 その他は、様式第1の備考と同様とする。
様式第3(第2条関係)
【書類名】 明細書
【考案の名称】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】
【考案の詳細な説明】
【図面の簡単な説明】
【図1】
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とし、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字を用いる。この場合において、「【考案の名称】」の欄に記載する当該考案の内容については、半角を用いてはならない。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
6 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に考案の全体を出願当初から記載する。この場合において、他の文献を引用して明細書の記載に代えてはならない。
7 技術用語は、学術用語を用いる。
8 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
9 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。
10 微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を十分表現することができない技術用語、外国語による学術文献等は、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。
11 化学物質を記載する場合において、物質名だけでは、その化学構造を直ちに理解することが困難なときは、物質名に加え、化学構造を理解することができるような化学式をなるべく記載する。
12 「【考案の名称】」は、当該考案の内容を簡明に表示するものでなければならない。
13 「【実用新案登録請求の範囲】」の欄には、第4条並びに実用新案法第5条第5項及び第6項に規定するところに従い、次の要領で記載する。
イ 「【実用新案登録請求の範囲】」の記載と「【考案の詳細な説明】」の記載とは矛盾してはならず、字句は統一して使用しなければならない。
ロ 請求項の記載の内容を理解するため必要があるときは、当該願書に添付した図面において使用した符号を括弧をして用いる。
ハ 他の請求項を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、原則として引用する請求項に続けて記載する。
ニ 他の2以上の請求項を引用して請求項を記載するときは、原則としてこれらを択一的に引用し、かつ、これらに同一の技術的限定を付して記載する。
ホ 請求項に付す番号は、「【請求項1】」、「【請求項2】」のように記載する。ただし、他の請求項を引用して請求項を記載するときは、引用される請求項に付した番号を「請求項1」、「請求項2」のように記載する。
14 「【考案の詳細な説明】」の欄には、第3条の2及び実用新案法第5条第4項に規定するところに従い、次の要領で記載する。
イ 考案の技術上の意義を理解するために必要な事項として、原則として、実用新案登録を受けようとする考案の属する技術の分野、その考案が解決しようとする課題及びその課題を考案がどのように解決したかを記載する。この場合において、各記載事項の前には、「【考案の属する技術分野】」「【考案が解決しようとする課題】」及び「【課題を解決するための手段】」の見出しを付す。
ロ 実用新案登録を受けようとする考案に関連する従来の技術があるときは、なるべくそれを記載し、その従来の技術に関する文献が存在するときは、その文献名もなるべく記載する。この場合において、その記載は、原則として考案が解決しようとする課題の記載の前に記載するものとし、当該記載事項の前には、「【従来の技術】」の見出しを付す。
ハ 実用新案登録を受けようとする考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができるように、考案をどのように実施するかを示す考案の実施の形態を記載し、必要があるときは、これを具体的に示した実施例を記載する。その考案の実施の形態は、実用新案登録出願人が最良と思うものを少なくとも一つ掲げて記載する。この場合において、各記載事項の前には、「【考案の実施の形態】」及び「【実施例】」の見出しを付す。
ニ 実用新案登録を受けようとする考案が従来の技術との関連において有利な効果を有するものであるときは、なるべくその効果を記載し、当該記載事項の前には、「【考案の効果】」の見出しを付す。
ホ 塩基配列又はアミノ酸配列を記載する場合には、「【考案の詳細な説明】」の欄の最後に「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」(平成10年6月25日特許庁公示)に従つて作成した配列表を記載し、当該配列表の前には「【配列表】」の見出しを付し、当該見出しの前には段落番号を付す。
ヘ 「【考案の詳細な説明】」の欄には、原則として、段落の前に、それぞれ「【」及び「】」を付した4桁のアラビア数字で「【0001】」、「【0002】」のように連続した段落番号を付す。1の段落番号を付した段落中には複数の見出しを記載してはならない。
15 「【図面の簡単な説明】」の欄には、図の説明ごとに行を改めて「【図1】平面図」、「【図2】立面図」、「【図3】断面図」のように記載し、かつ、図の主要な部分を表す符号の説明を記載し、その符号の説明の前には「【符号の説明】」の見出しを付す。
16 化学式、数式、表又は日本工業規格X0208号(昭和58年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本工業規格X0208号」という。)に定められている文字以外の文字(以下「化学式等」という。)を明細書中に記載しようとする場合には、明細書中の当該化学式等を記載しようとする位置に、化学式を記載しようとするときは「【化1】」、「【化2】」のように、数式を記載しようとするときは「【数1】」、「【数2】」のように、表を記載しようとするときは「【表1】」、「【表2】」のように、日本工業規格X0208号に定められている文字以外の文字を記載しようとするときは「【外1】」、「【外2】」のように記載する順序により連続番号を付して記載する。化学式は、横150mm、縦245mmを超えて記載してはならない。
様式第4(第5条関係)
【書類名】 図面
【図1】
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさのトレーシングペーパー若しくはトレーシングクロス(黄色又は薄い赤色のものを除く。)又は白色上質紙を縦長にして用いる。ただし、特に必要があるときは、横長にして用いてもよい。
2 図は、横150mm、縦245mmを超えて記載してはならない。
3 図面が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
4 描き方は、原則として製図法に従つて、黒色で、鮮明にかつ容易に消すことができないように描くものとし、着色してはならない。
5 2以上の図があるときは、原則として当該出願に係る考案の特徴を最もよく表す図を「【図1】」とし、以下各図ごとに「【図2】」、「【図3】」のように連続番号を図の上に付し、図面が複数枚にわたるときも、全ページを通じて各図ごとに連続番号を付す。また、1の番号を付した図を複数ページに描いてはならず、異なる番号を付した図を横に並べて描いてはならない。
6 符号は、アラビア数字を用い、大きさは約5mm平方とし、他の線と明確に区別することができる引出線を引いて付ける。同一の部分が2以上の図中にあるときは、同一の符号を用いる。
7 線の太さは、実線にあつては約0.4mm(引出線にあつては約0.2mm)、点線及び鎖線にあつては約0.2mmとする。
8 切断面には、平行斜線を引き、その切断面中異なる部分を表す切断面には、方向を異にする平行斜線を、それができないときは、間隔の異なる平行斜線を引く。
9 図中のある個所の切断面を他の図に描くときは、一点鎖線で切断面の個所を示し、その一点鎖線の両端に符号を付け、かつ、矢印で切断面を描くべき方向を示す。
10 凹凸の部分を表すには、断面図又は斜視図を用い、特に陰影を付ける必要があるときは、約0.2mmの実線で鮮明に描く。
11 中心線は、特に必要がある場合のほかは、引いてはならない。
12 図面に関する説明は、明細書の中に記載する。ただし、図表、線図等に欠くことができない表示、切断面の表示及び図の主要な部分の名称については、次の要領で図面の中に記入することができる。
イ 用語は、明細書において使用した用語と同一のものを用いる。
ロ 文字は、図中のいずれの線にも掛かることなく記入する。
ハ 図の主要な部分の名称は、なるべく符号と共に記入する。
様式第5(第7条関係)
【書類名】 要約書
【要約】
【選択図】
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字を用いる。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
6 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に考案の全体を出願当初から記載する。この場合において、他の文献を引用して要約書の記載に代えてはならない。
7 技術用語は、学術用語を用いる。
8 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び要約書全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
9 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。
10 微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を十分表現することができない技術用語、外国語による学術文献等は、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。
11 「【要約】」の欄には、明細書又は図面に記載した考案の概要を次の要領で記載する。
イ 原則として考案が解決しようとする課題、その解決手段等を平易かつ明りように記載する。この場合において、各記載事項の前には、「【課題】」、「【解決手段】」等の見出しを付す。
ロ 文字数は400字以内とし、簡潔に記載する。
ハ 要約の記載の内容を理解するため必要があるときは、選択図において使用した符号を使用する。
12 化学式等を「【要約】」の欄に記載する場合は、横150mm、縦245mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはならない。
13 「【選択図】」には、第6条に規定するところに従つて選択した1の図に付されている番号を「図〇」のように記載する。
様式第6(第8条関係)
【書類名】 実用新案技術評価請求書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】
【評価の請求に係る請求項の数】
【評価の請求に係る請求項の表示】
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。ただし、実用新案法第54条第10項の規定により手数料を免除されたときは、手数料を納付するには及ばない。
2 「【出願の表示】」の欄は次の要領で記載する。
イ 「【出願番号】」には、「実願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように実用新案登録出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし「平成何年何月何日提出の実用新案登録願」のように実用新案登録出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
ロ 国際実用新案登録出願において、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「実用新案登録」と記載する。
ハ 登録後に請求するときは、「【出願の表示】」を「【実用新案登録番号】」とし、実用新案登録の番号を記載する。
3 「【評価の請求に係る請求項の表示】」の欄には、「請求項1」、「請求項2」のように、評価の請求に係る請求項に付した番号を記載する。
4 「【氏名又は名称】」は、法人又は法人でない社団等にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。また、その法人の名称が法人等を表す文字を含まないものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」又は法人でない社団等にあつては「代表者(管理人)の定めのある社団(財団)」のように当該法人等の法的性質を記載する。
5 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
6 「【請求人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
7 「(【手数料の表示】)」の欄には、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には予納台帳の番号を、「(【納付金額】)」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記載する。この場合において、「【請求人】」又は「【代理人】」の欄には印を押さなければならない。
8 第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る出願であつて、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等以外のすべての者の持分の割合〇/〇」のように記載する(備考4により「【その他】」の欄に当該法人の法的性質を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
9 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、10、12、14、16、18、30、32から34まで、36及び37と同様とする。
様式第7 削除
様式第8(第10条関係)
┌───┐ 実用新案登録訂正書
│特 許│ (平成 年 月 日)
│印 紙│
└───┘
( 円)
特許庁長官 殿
1 実用新案登録番号
(無効 − )
2 実用新案権者
住所(居所)
氏名(名称) 印
(国籍)
3 代理人
住所(居所)
氏名(名称) 印
4 削除をする請求項の表示
5 削除後の請求項の数
6 添付書類の目録
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。
5 実用新案法第37条第1項の審判が係属している場合においては、実用新案登録番号の下に「(無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇)」のようにその審判の番号を括弧をして記載する。
6 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。
7 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
8 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
9 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が行うときは、「氏名(名称)」の次に「営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
10 「(国籍)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「住所(居所)」の欄に記載した国と同一であるときは、「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
11 「削除をする請求項の表示」の欄には、「請求項1」のように、削除をする請求項に付した番号を記載する。
12 代理人によるときは本人の印(本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄及び印)は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
13 「(平成 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
14 第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る出願であつて、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「5 削除後の請求項の数」の欄の次に「6 国等以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
15 第23条第1項において準用する特許法施行規則第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書類の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書類の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
16 第23条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「添付書類の目録」の欄に、当該証明書の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。
17 訂正をしたときは、右の余白に訂正字数を書いて印を押す。
18 とじ方は、左とじとし、容易に離脱しないようにとじる。
様式第9(第11条関係)
【書類名】 国内処理請求書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】
【実用新案登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「実願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のようにその国際出願の番号を記載し、国際出願番号が通知されていないときは、「【国際出願番号】」を「【国際出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の国際出願」のように国際出願の年月日を記載する。また「【国際出願番号】」又は「【国際出願日】」の欄を設けたときは、「【国際出願番号】」又は「【国際出願日】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「実用新案登録」と記載する。
2 「【実用新案登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【実用新案登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【実用新案登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
3 その他は、様式第1の備考1から4まで、7から12まで、14、18から20まで、30、32から34まで及び37と同様とする。この場合において、様式第1の備考11中「(【手数料の表示】)」とあるのは「【代理人】」と読み替えるものとする。
様式第10(第13条関係)
【書類名】 国内書面
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【国際出願番号】
【出願の区分】
【考案者】
【住所又は居所】
【氏名】
【実用新案登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付年分】 第1年分から第 年分
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】 明細書の翻訳文 1
【物件名】 (図面の翻訳文 1)
【物件名】 (図面 1)
【物件名】 要約書の翻訳文 1
〔備考〕
1 「【出願の表示】」の欄の「【国際出願番号】」には、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のようにその国際出願の番号を記載し、国際出願番号が通知されていないときは、「【国際出願番号】」を「【国際出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の国際出願」のように国際出願の年月日を記載する。また、「【出願の区分】」には「実用新案登録」と記載する。
2 その他は、様式第1の備考1から5まで、7から26まで、30、32から34までと、36及び37と同様とする。
様式第11(第15条関係)
【書類名】 図面の提出書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】
【実用新案登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【発送番号】
【提出物件の目録】
【物件名】 図面 1
【物件名】 ( )
〔備考〕
1 「【発送番号】」の欄には、手続補正指令書に記載された発送の番号を記載する。
2 その他は、様式第1の備考1から4まで、7から12まで、14、18から20まで、30、32から34まで及び37並びに様式第9の備考1及び2と同様とする。
様式第12(第17条関係)
【書類名】 特許協力条約第25条の規定による検査の申出書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際出願番号】
【考案者】
【住所又は居所】
【氏名】
【申出人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付年分】 第1年分から第 年分
【拒否(宣言、認定)の通知を受けた日】
【国際事務局へ国際出願の写しの送付を請求した日】
【申出の趣旨】
【申出の理由】
【提出物件の目録】
【物件名】 国際出願の翻訳文 1
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧して記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。
2 「【国際出願番号】」の欄には、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のようにその国際出願の番号を記載し、国際出願番号が通知されていないときは、その国際出願の提出年月日及び書類記号(願書に記載されている場合に限る。)を記載するか、又は「別添願書写しのとおり」と記載し、当該国際出願の願書の写しを添付する。
3 「【考案者】」、「【申出人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により申出人の権利について持分を記載するときは、「【申出人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、申出人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される申出人を第一番目の「【申出人】」の欄に記載し、「【申出人】」(申出人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表申出人】」と記載する。
【考案者】
【住所又は居所】
【氏名】
【考案者】
【住所又は居所】
【氏名】
【申出人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【申出人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
4 「【申出の趣旨】」の欄には、拒否、宣言又は認定のいずれかに係る申出であるかを記載する。
5 その他は、様式第1の備考1から4まで、7から20まで、23、25、26、30、32から34まで及び37と同様とする。この場合において、様式第1の備考25及び26中「(【手数料の表示】)」とあるのは「【納付年分】」と読み替えるものとする。
様式第13 削除
様式第14(第21条関係)
【書類名】 実用新案登録料納付書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【実用新案登録番号】
【請求項の数】
【実用新案権者】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付年分】 第 年分
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
( 円)
ここに特許印紙をはり付けること
〔備考〕
1 「【氏名又は名称】」は、法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
2 「【実用新案権者】」又は「【納付者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、それぞれ次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【実用新案権者】
【氏名又は名称】
【実用新案権者】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
3 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に「第何年分から第何年分」のように記載する。
4 特許印紙をはるときは、その上にその額を括弧をして記載する。実用新案法第31条第6項ただし書又は第33条第3項ただし書の規定により、現金により登録料を納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。
5 実用新案法第33条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「実用新案法第33条の2第1項の規定による登録料及び割増登録料の追納」と記載する。
6 第21条第3項の規定により国等と国等以外の者の共有に係る権利であつて、国等以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国等以外のすべての者の持分の割合〇/〇」のように記載する(備考5により「【その他】」の欄に登録料及び割増登録料を追納する旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
7 その他は、様式第1の備考1から4まで、7から10まで、14、30及び33と同様とする。この場合において、様式第1の備考9中「【実用新案登録出願人】」とあるのは「【納付者】」と、「実用新案登録出願人」とあるのは「納付者」と読み替えるものとする。
様式第15(第22条関係)
【書類名】 刊行物等提出書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出する刊行物等】
【提出の理由】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「実願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように実用新案登録出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の実用新案登録願」のように実用新案登録出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。また、登録後に提出するときは「【事件の表示】」の欄を「【実用新案登録番号】」とし、実用新案登録の番号を記載する。
2 「【提出者】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、それぞれ次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
3 第22条第3項において準用する特許法施行規則第13条の2第3項の規定により提出者の住所若しくは居所又は氏名若しくは名称を省略するときは、「【住所又は居所】」又は「【氏名又は名称】」の欄に「省略」と記載する。
4 図又は化学式等を「【提出の理由】」中に記載する場合は、横150mm、縦245mmを超えて記載してはならない。
5 第23条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出の理由】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(実用新案権に係るものにあつては、実用新案登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
6 その他は、様式第1の備考1から4まで、7、8、10、12、14、18及び31から34まで、様式第6の備考5並びに様式第14の備考1と同様とする。
様式第16 削除