[INDEX]
商標法施行規則の様式(平成28年4月1日施行版)
様式第1(第1条関係)
ぶどう酒又は蒸留酒の産地指定申請書
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 ぶどう酒又は蒸留酒の産地
2 ぶどう酒又は蒸留酒の種類
3 ぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する標章
4 申請人
住所(居所)
氏名(名称)
5 添付書類の目録
(1) 定款又はこれに準ずるもの 1通
(2) ぶどう酒又は蒸留酒の品質等を説明する書類 1通
(3) ぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する標章の使用の事実を示す書類 1通
(4) ( 通)
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左2cm、上に2cm、右及び下に各3cmをとる。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りように、かつ、容易に消すことができないように書く。
4 「ぶどう酒又は蒸留酒の産地」の欄には、商標法第4条第1項第17号に規定する特許庁長官の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒(以下「ぶどう酒等」という。)の産地を何県、何郡、何村のように記載する。当該産地の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、片仮名で振り仮名を付ける。
5 「ぶどう酒又は蒸留酒の種類」の欄には、原則として、日本標準商品分類により、「ぶどう酒」「しょうちゅう」のようにぶどう酒等の商品名を記載する。
6 「ぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する標章」の欄には、指定を受けようとする産地において製造するぶどう酒等に使用している産地の表示を記載する。
7 「住所(居所)」及び「氏名(名称)」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
8 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
9 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
10 「(平成 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
11 訂正をしたときは、なるべく右の余白に訂正字数を書いて印を押す。
12 とじ方はなるべく左とじとし、容易に離脱しないようにとじる。
13 「ぶどう酒又は蒸留酒の品質等を説明する書類」は、ぶどう酒等の確立した品質、社会的評価その他の当該ぶどう酒等の特徴を説明する書類とする。
14 「ぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する標章の使用の事実を示す書類」は、標章が付されたぶどう酒等を撮影した写真、標章が付されたぶどう酒等が掲載されたパンフレット又はカタログ、標章が付されたぶどう酒等が掲載された広告その他の標章の使用の事実を示す資料とする。
様式第2(第2条関係)
【書類名】 商標登録願
(【整理番号】)
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【商標登録を受けようとする商標】
┌───────┐
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└───────┘
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第 類】
【指定商品(指定役務)】
【商標登録出願人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるとき又は商標登録を受けようとする商標を記載する欄(以下「商標記載欄」という。)の中に記載するときを除く。)。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、特例法施行規則第41条の9に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。
6 「(【整理番号】)」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であつて、10字以下のものをなるべく記載する。
7 【商標登録を受けようとする商標】の欄には、次の要領により記載する。
イ 商標登録を受けようとする商標は、商標記載欄の中に記載する。この場合において願書の1ページ目に、必要な商標記載欄を設けることができないときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄に「別紙のとおり」と記載し、次ページに【商標登録を受けようとする商標】の欄を設け、その欄の次に商標記載欄を設けて記載する。
ロ 商標記載欄の大きさは、8cm平方とする。ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさとすることができる。
ハ 商標登録を受けようとする商標を願書に直接記載するときは、枠線により商標記載欄を設けて記載する。
ニ 商標登録を受けようとする商標を記載した書面を願書にはり付けて記載するときは、ロに規定する大きさの用紙を用いるものとし、その用紙を商標記載欄とする。この場合において、商標記載欄を表す枠線を記載してはならず、用紙は、願書の記載事項が隠れず、かつ、容易に離脱しないように用紙の全面をはり付ける。
ホ 第4条、第4条の2、第4条の3第1項、第4条の4第2号又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を異なる2以上の図又は写真によつて記載する場合は、2以上の商標記載欄を設けることができる。この場合において、特に必要があるときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の日本工業規格A列4番の大きさの用紙(原則として1枚)に【商標登録を受けようとする商標】の欄を設けて、その欄の次に商標記載欄を設けて記載することができる。この場合において、用紙の左に2cm、上に2cm、右及び下に各3cmの余白をとり、容易に離脱しないようにとじるものとする。
ヘ 音商標について商標登録を受けようとする場合であつて、特に必要があるときは、2以上の商標記載欄を設けることができる。この場合において、特に必要があるときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の日本工業規格A列4番の大きさの用紙(原則として1枚)に【商標登録を受けようとする商標】の欄を設けて、その欄の次に商標記載欄を設けて記載することができる。この場合において、用紙の左に2cm、上に2cm、右及び下に各3cmの余白をとり、容易に離脱しないようにとじるものとする。
ト 商標記載欄には、別段の定めがある場合を除き、陰影を表すための細線又は濃淡、内容を説明するための指示線、符号、又は文字、その他商標を構成しない線、符号、図形又は文字を記載してはならない。
チ 描き方は、濃墨、容易に変色若しくは退色しない絵の具ではく離しないように鮮明に描くか、あるいは印刷又は複写等により鮮明で容易に消すことができないように記載することとし、鉛筆、インキ、クレヨン又はカーボンペーパーを使用してはならない。また、パラフィン紙その他表示される文字、図形等が容易にはげおちるおそれがある用紙に記載してもならない。
リ 商標登録を受けようとする商標は、別段の定めがある場合を除き、写真、青写真又ははり合わせたものによつて記載してはならない。
ヌ 活字により商標を表示するとき(ヲ、レ及びソに該当する場合を除く。)は、見やすい大きさの活字(原則として20ポイントから42ポイントまで)を用いる。
ル 第4条、第4条の2、第4条の3第1項、第4条の4第2号又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を異なる2以上の図又は写真によつて記載するときは、各図又は各写真を同一縮尺で記載し、各図又は各写真の間に十分な余白を設ける。
ヲ 標準文字のみによつて商標登録を受けようとする商標は、特許庁長官の指定するところに従い、黒色で、かつ、大きさ及び書体が同一の活字等(大きさは10ポイント以上とする。)を用いて、一行に横書きで記載する。
ワ 動き商標について商標登録を受けようとするときは、その商標の変化(商標に係る文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の移動を含む。以下同じ。)の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように商標の変化の状態が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
カ ホログラム商標について商標登録を受けようとするときは、その商標の変化の前後の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように商標の変化の前後の状態が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
ヨ 第4条の4第1号の規定により色彩のみからなる商標を図又は写真によつて記載するときは、なるべく商標登録を受けようとする色彩が全体にわたり表示された図又は写真によつて記載する。
タ 第4条の4第2号の規定により色彩のみからなる商標を図又は写真によつて記載するときは、商標登録を受けようとする色彩及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように当該色彩及びそれを付する位置が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
レ 音商標について商標登録を受けようとするときは、音符、休符、音部記号、テンポ、拍子記号、歌詞その他の商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載する。
ソ 第4条の5の規定により音商標を文字を用いて記載するときは、黒色で、かつ、大きさ及び書体が同一の活字等(大きさは原則として7ポイント以上とする。)を用いて、横書きで記載する。この場合において、音商標を外国語で記載することができる。
ツ 位置商標について商標登録を受けようとするときは、その商標に係る標章及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように当該標章及びそれを付する位置が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
8 第4条、第4条の2、第4条の3第1項、第4条の4又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を写真によつて記載するときは、次の要領による。
イ 写真の大きさは、原則8cm平方とし、背景に他のものの入らないものであつて、容易に変色又は退色しないものを用いる。ただし、特に必要があるときは、15cm平方までの大きさのものを用いることができる。
ロ 写真は、商標記載欄に、願書の記載事項が隠れず、かつ、容易に離脱しないように全面をはり付ける。
ハ 写真は、折つてはならない。
9 動き商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【動き商標】」の欄を加える。
10 ホログラム商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【ホログラム商標】」の欄を加える。
11 立体商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【立体商標】」の欄を加える(備考9、10及び14に該当するときを除く。)。
12 色彩のみからなる商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【色彩のみからなる商標】」の欄を加える(備考9及び10に該当するときを除く。)。
13 音商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【音商標】」の欄を加える。
14 位置商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【位置商標】」の欄を加える(備考9及び10に該当するときを除く。)。
15 標準文字のみによつて商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【標準文字】」の欄を加える。
16 商標法第5条第4項の規定により商標の詳細な説明を記載するときは、「【動き商標】」、「【ホログラム商標】」、「【色彩のみからなる商標】」、「【音商標】」又は「【位置商標】」の欄の次に「【商標の詳細な説明】」の欄を設けて記載する。ただし、第4条の8第1項各号に掲げる商標以外の商標の商標登録出願についての願書には、「【商標の詳細な説明】」の欄を設けてはならない。
17 「【商標の詳細な説明】」の欄には、文字及び符号のみを記載し、図、表等を記載してはならない。
18 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄には、次の要領により記載する。
イ 【指定商品(指定役務)】は、商品(役務)の内容及び範囲を明確に理解することができる表示をもつて記載する。指定商品(指定役務)を具体的に説明する必要があるときは、説明書に、「指定商品(指定役務)の説明」と記載し、商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能若しくは用途又は役務の内容、効能、提供の方法若しくは用途の説明その他の必要な説明を記載する。この場合において、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて「指定商品(指定役務)の説明書」と記載する。
ロ 2以上の商品(役務)を指定する場合は、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付さなければならない。
ハ 商品及び役務の区分が2以上ある場合は、区分の番号順に、商品及び役務の区分並びにその区分に属する指定商品(指定役務)を次のように、繰り返して記載する。
【第 類】
【指定商品(指定役務)】
【第 類】
【指定商品(指定役務)】
19 商標法第5条第6項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、説明書に「商標法第5条第6項ただし書の適用」と記載し、その次に商標登録を受けようとする商標を記載し、引出線、文字その他のものにより、色彩を付すべき範囲を明らかにして商標記載欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を記載する。この場合において、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて「商標法第5条第6項ただし書説明書」と記載する。ただし、「【商標の詳細な説明】」の欄に、色彩を付すべき範囲を明らかにして商標記載欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を記載した場合には、説明書に記載するには及ばない。
20 「【識別番号】」は、なるべく記載するものとし、記載しないときは「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
21 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
22 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
23 「【商標登録出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、商標登録出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
24 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
25 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。
26 商標登録出願人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、商標登録出願人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
27 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
28 商標登録出願人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考27に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載する。
29 「(【国籍】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
30 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。
31 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「商標登録出願人〇〇の代理人」のように記載する。
32 代理人によるときは本人の印及び識別ラベル(本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄並びに印及び識別ラベル)は不要とし、代理人によらないときは、「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
33 「【商標登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により商標登録出願人の権利について持分を記載するときは、「【商標登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、商標登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される商標登録出願人を第一番目の「【商標登録出願人】」の欄に記載し、「【商標登録出願人】」(商標登録出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
【商標登録出願人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【商標登録出願人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
34 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「(【識別番号】)」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【選任した代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【選任した代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
35 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
36 第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
37 第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第2項の規定により商標法第35条において準用する特許法第73条第2項の定め又は民法(明治29年法律第89号)第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する。
38 商標法第68条の32第1項及び同法第68条の33第1項の規定による商標登録出願をするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨及び議定書第6条(4)の規定により取り消された又は議定書第15条(5)(b)の規定による議定書の廃棄に係る国際登録の番号を記載する。この場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する(備考37において特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
39 第7条の規定により、商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「(【整理番号】)」の欄の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする商標登録出願」と記載する。
40 第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条の4第3項の規定によりパリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権の主張をする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【パリ条約による優先権等の主張】
【国名】
【出願日】
【出願番号】
【パリ条約による優先権等の主張】
【国名】
【出願日】
【出願番号】
41 「(【提出日】 平成 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
42 願書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
43 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
44 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
45 第22条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(商標権に係るものにあつては、商標登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(商標権に係るものにあつては、商標登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
46 商標法第4条第1項第9号に規定する博覧会の賞を受けた者が、商標の一部としてその賞と同一又は類似する標章の使用をする商標について商標登録を受けようとする場合において、その賞を受けたことを証明する書面を添付するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」を設けて、「〇〇博覧会〇〇賞を受けたことを証明する書面」のように記載する。
47 商標法第5条第4項の規定により経済産業省令で定める物件を添付するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、「商標法第5条第4項の物件」と記載する。
様式第3(第2条関係)
【書類名】 団体商標登録願
(【整理番号】)
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【商標登録を受けようとする商標】
┌───────┐
│ │
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│ │
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│ │
│ │
└───────┘
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第 類】
【指定商品(指定役務)】
【商標登録出願人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面 1
〔備考〕
1 「商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面」は、登記事項証明書等とする。
2 その他は、様式第2の備考と同様とする。
様式第3の2(第2条関係)
【書類名】 地域団体商標登録願
(【整理番号】)
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【商標登録を受けようとする商標】
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【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第 類】
【指定商品(指定役務)】
【商標登録出願人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する書面 1
【物件名】商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類 1
〔備考〕
1 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄には、次の要領により記載する。
イ 「【指定商品(指定役務)】」は、商品(役務)の内容及び範囲を明確に理解することができる表示をもつて記載する。地域の名称と商品(役務)との関係を、例えば、次のように記載する。
① 地域の名称が商品の産地であれば、「〇〇(地域の名称)産の〇〇(商品名)」と記載する。
② 地域の名称が商品の主要な原材料の産地であれば、「〇〇(地域の名称)産の〇〇(原材料名)を主要な原材料とする〇〇(商品名)」と記載する。
③ 地域の名称が商品の製法の由来地であれば、「〇〇(地域の名称)に由来する製法により生産された〇〇(商品名)」と記載する。
④ 地域の名称が役務の提供の場所であれば、「〇〇(地域の名称)における〇〇(役務名)」と記載する。
ロ 指定商品(指定役務)を具体的に説明する必要があるときは、説明書に、「指定商品(指定役務)の説明」と記載し、商品の生産、製造若しくは使用の方法、原材料、構造、効能若しくは用途又は役務の内容、効能、提供の方法若しくは用途の説明その他の必要な説明を記載する。この場合において、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて「指定商品(指定役務)の説明書」と記載する。
ハ 2以上の商品(役務)を指定する場合は、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付さなければならない。
ニ 商品及び役務の区分が2以上ある場合は、区分の番号順に、商品及び役務の区分並びにその区分に属する指定商品(指定役務)を次のように、繰り返して記載する。
【第 類】
【指定商品(指定役務)】
【第 類】
【指定商品(指定役務)】
2 「商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する書面」は、登記事項証明書等及び同項の定めが規定されている組合等の設立根拠法律の写しとする。この場合において、当該写しに代えて「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、当該設立根拠法律の該当条文その他必要な事項を記載することができる。
3 「商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類」は、出願に係る商標構成中の地域の名称と商標の使用をしている商品(役務)との密接な関連性を示す新聞、雑誌、書籍等の記事若しくはパンフレット、カタログ、広告又は商品(役務)に関する商標の使用規則等とする。
4 商標法第7条の2第1項の規定による商標登録を受けようとする商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることを証明する必要があるときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて「商標法第7条の2第1項に係る商標として需要者の間に広く認識されていることを証明する書類」と記載し、当該書類を添付する。
5 その他は、様式第2の備考と同様とする。
様式第4(第2条関係)
【書類名】 商標登録願
(【整理番号】)
【特記事項】商標法第10条第1項の規定による商標登録出願
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【商標登録を受けようとする商標】
┌───────┐
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【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第 類】
【指定商品(指定役務)】
【原出願の表示】
【出願番号】
【出願日】
【商標登録出願人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】
〔備考〕
1 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「【出願日】」には「平成何年何月何日」のようにもとの商標登録出願の年月日を記載する。ただし、もとの出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「平成何年何月何日提出の商標登録願」のようにもとの商標登録出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、もとの商標登録出願の願書に記載した整理番号を記載する。
2 商標法第68条第1項において準用する同法第10条第1項の規定による防護標章登録出願をするときは、「【書類名】」の欄を「防護標章登録願」とし、【特記事項】の欄を「商標法第68条第1項において準用する同法第10条第1項の規定による防護標章登録出願」とし、「【商標登録を受けようとする商標】」を「【防護標章登録を受けようとする標章】」とし、「【商標登録出願人】」を「【防護標章登録出願人】」とし、「【原出願の表示】」の欄の次に「【防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号】」の欄を加え、当該登録番号を記載する。
3 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【包括委任状番号】
【包括委任状番号】
4 その他は、様式第2の備考と同様とする。この場合において、商標法第68条第1項において準用する同法第10条第1項の規定による防護標章登録出願をする場合であつて、もとの防護標章登録出願に係る標章の詳細な説明が英語によつて記載したものであるときは、標章の詳細な説明の記載は、英語でしなければならない。
様式第5(第2条関係)
【書類名】 商標登録願
(【整理番号】)
【特記事項】商標法第11条第1項の規定による商標登録出願
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【商標登録を受けようとする商標】
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【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第 類】
【指定商品(指定役務)】
【原出願の表示】
【出願番号】
【出願日】
【商標登録出願人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】
〔備考〕
1 「【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】」の欄に記載すべき事項が原出願の願書に記載した事項と同じであるときは、「【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】」の次に「【援用の表示】」の欄を設け「原出願と同じ」と記載する。
2 通常の商標登録出願に変更するときは、「【特記事項】」の欄に「商標法第11条第1項の規定による商標登録出願」又は「商標法第11条第2項の規定による商標登録出願」と記載する。
3 団体商標の商標登録出願に変更するときは、「【書類名】」の欄に「団体商標登録願」と、「【特記事項】」の欄に「商標法第11条第2項の規定による商標登録出願」又は「商標法第11条第3項の規定による商標登録出願」と記載し、商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面を添付する。
4 地域団体商標の商標登録出願に変更するときは、「【書類名】」の欄に「地域団体商標登録願」と、「【特記事項】」の欄に「商標法第11条第1項の規定による商標登録出願」又は「商標法第11条第3項の規定による商標登録出願」と記載し、商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類を添付する。
5 第8条の規定により商標登録を受けようとする商標及び商標の詳細な説明の記載を省略するときは、「【商標登録を受けようとする商標】」及び「【商標の詳細な説明】」の欄の次にそれぞれ「【援用の表示】」の欄を設け「変更を要しないため省略する。」と記載する。同条の規定により商標法第5条第4項の物件の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、「商標法第5条第4項の物件」と記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設け「変更を要しないため省略する。」と記載する。第22条第8項において準用する意匠法施行規則第9条第2項の規定により証明書の提出を省略するときは「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
6 その他は、様式第2の備考、様式第3の備考1、様式第3の2の備考1から4まで並びに様式第4の備考1及び3と同様とする。
様式第6(第2条関係)
【書類名】 商標登録願
(【整理番号】)
【特記事項】商標法第12条第1項の規定による商標登録出願
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【商標登録を受けようとする商標】
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【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第 類】
【指定商品(指定役務)】
【原出願の表示】
【出願番号】
【出願日】
【商標登録出願人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】
〔備考〕
1 団体商標の商標登録出願に変更するときは、【書類名】の欄に「団体商標登録願」と記載し、商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面を添付する。
2 地域団体商標の商標登録出願に変更するときは、「【書類名】」の欄に「地域団体商標登録願」と記載し、商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類を添付する。
3 防護標章登録出願に変更するときは、「【書類名】」の欄に「防護標章登録願」と記載し、「【特記事項】」の欄の「商標法第12条第1項の規定による商標登録出願」を「商標法第65条第1項の規定による防護標章登録出願」とし、「【商標登録を受けようとする商標】」を「【防護標章登録を受けようとする標章】」とし、「【商標登録出願人】」を「【防護標章登録出願人】」とし、「【原出願の表示】」の欄の次に「【防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号】」の欄を設けて、当該登録番号を記載する。
4 その他は、様式第2の備考、様式第3の備考1、様式第3の2の備考1から4まで、様式第4の備考1及び3並びに様式第5の備考5と同様とする。この場合において、防護標章登録出願に係る商標登録が国際登録に基づく商標権であつて、その商標の詳細な説明が英語によつて記載したものであるときは、標章の詳細な説明の記載は、英語でしなければならない。また、もとの防護標章登録出願に係る標章の詳細な説明が英語によつて記載したものである場合は、商標の詳細な説明の記載は、日本語でしなければならない。
様式第7(第2条関係)
【書類名】 防護標章登録願
(【整理番号】)
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【防護標章登録を受けようとする標章】
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【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第 類】
【指定商品(指定役務)】
【防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号】
【防護標章登録出願人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】
〔備考〕
1 「【防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号】」には、防護標章登録出願に係る商標登録の番号を「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように記載する。この場合において、防護標章登録出願に係る商標登録が国際登録に基づく商標権である場合は、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「防護標章登録に係る商標登録は国際登録に基づく商標権である。」と記載する。
2 その他は、様式第2の備考と同様とする。この場合において、防護標章登録出願に係る商標登録が国際登録に基づく商標権であつて、その商標の詳細な説明が英語によつて記載したものであるときは、標章の詳細な説明の記載は、英語でしなければならない。
様式第8(第2条関係)
【書類名】 防護標章登録に基づく権利存続期間更新登録願
(【整理番号】)
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【防護標章登録の登録番号】
【更新登録出願人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】
〔備考〕
1 防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて存続期間の更新登録の出願をするときは、「【防護標章登録の登録番号】」の欄の次に「【商品及び役務の区分】」の欄を設けて、更新登録を求める商品及び役務の区分のみを次のように記載する。
【商品及び役務の区分】
【第〇類】
【第〇類】
2 商標法第65条の3第3項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「商標法第65条の3第3項の規定による防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と記載する。
3 その他は、様式第2の備考及び様式第4の備考3と同様とする。
様式第8の2(第2条、第10条、第18条の2及び第20条関係)
【書類名】 回復理由書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【防護標章登録の登録番号】
【更新登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【回復の理由】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 商標法第21条第1項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「【防護標章登録の登録番号】」の欄を「【商標登録番号】」とし、「【更新登録出願人】」の欄を「【更新登録申請人】」とする。商標法附則第3条第3項の規定により書換登録の申請をするときは、「【防護標章登録の登録番号】」の欄を「【商標登録番号】」とし、「【更新登録出願人】」の欄を「【書換登録申請者】」とする。防護標章登録に基づく権利について、商標法附則第3条第3項の規定により書換登録の申請をするときは、「【更新登録出願人】」の欄を「【書換登録申請者】」とする。
2 第2条第12項の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【防護標章登録の登録番号】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る防護標章登録の登録番号(防護標章登録の登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号、防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号、防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
また、第10条第6項、第18条の2第4項及び第20条第5項の規定により2以上の事件について回復理由書を提出するときも同様とする。この場合において、「防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号」とあるのは「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」とする。
3 「【更新登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【更新登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【更新登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
4 「【回復の理由】」の欄には、所定の期間内に手続をすることができなかつた理由及び理由がなくなつた日について具体的に記載する。
5 「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、「【回復の理由】」の欄に記載した理由を証明する書類名を記載する。
6 その他は、様式第2の備考1から4まで、20から25まで、27、30、32及び41から45までと同様とする。この場合において、様式第2の備考23中「【商標登録出願人】」とあるのは、商標法第21条第1項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「【更新登録申請人】」と、商標法第65条の3第3項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をするときは、「【更新登録出願人】」と、商標法附則第3条第3項の規定により書換登録の申請をするときは、「【書換登録申請者】」と、「商標登録出願人」とあるのは、商標法第21条第1項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「更新登録申請人」と、商標法第65条の3第3項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をするときは、「更新登録出願人」と、商標法附則第3条第3項の規定による書換登録の申請をするときは、「書換登録申請者」と読み替えるものとする。
様式第9(第2条関係)
【書類名】 商標登録願
(【整理番号】)
【特記事項】商標法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する商標登録出願
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【商標登録を受けようとする商標】
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【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第 類】
【指定商品(指定役務)】
【原出願の表示】
【出願番号】
【手続補正書提出日】
【商標登録出願人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】
〔備考〕
1 「【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】」の欄に記載すべき事項が原出願の願書に記載した事項と同じであるときは、「【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】」の欄の次に「【援用の表示】」の欄を設けて「原出願と同じ」と記載し、商標法第16条の2(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)の規定により却下された補正による補正後のものと同じであるときは「平成何年何月何日にした補正による補正後と同じ」のように記載する。
2 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、【手続補正書提出日】には、「平成何年何月何日」のようにもとの商標(防護標章)登録出願の番号及び商標法第16条の2(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)の規定により却下された補正についての手続補正書の提出の年月日を記載する。
3 団体商標の商標登録出願をするときは、「【書類名】」の欄に「団体商標登録願」と記載し、商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面を添付する。
4 地域団体商標の商標登録出願をするときは、「【書類名】」の欄に「地域団体商標登録願」と記載し、商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類を添付する。
5 商標法第68条第2項において準用する同法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する防護標章登録出願をするときは、「【書類名】」を「防護標章登録願」とし、【特記事項】の欄の「商標法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する商標登録出願」を「商標法第68条第2項において準用する同法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する防護標章登録出願」とし、「【商標登録を受けようとする商標】」を「【防護標章登録を受けようとする標章】」とし、「【商標登録出願人】」を「【防護標章登録出願人】」とし、「【原出願の表示】」の欄の次に「【防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号】」の欄を加える。
6 その他は、様式第2の備考、様式第3の備考1、様式第3の2備考1から4まで、様式第4の備考3並びに様式第5の備考5と同様とする。この場合において、商標法第68条第2項において準用する同法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する防護標章登録出願をするときは、当該防護標章登録出願に係る商標登録が国際登録に基づく商標権であつて、その商標の詳細な説明が英語によつて記載したものであるときは、標章の詳細な説明の記載は、英語でしなければならない。
様式第9の2(第4条の8関係)
【書類名】 商標法第5条第4項の物件提出書(国際商標登録出願)
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
(特許庁審査官 殿)
【事件の表示】
【出願番号】
【提出者】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出物件の目録】
【物件名】 商標法第5条第4項の物件 1
〔備考〕
1 「【あて先】」は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
2 「【出願番号】」には、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」又は「〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に事後指定が記録された国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように記載する。
3 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。
4 「【提出者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【提出者】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出者】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
5 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【代理人】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
6 その他は、様式第2の備考1から4まで、21、23、30から32まで及び41から44までと同様とする。
様式第9の3 削除
様式第10(第5条関係)
【書類名】 手続補完書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【商標登録出願人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【発送番号】
【手続補完1】
【補完の内容】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の商標登録願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
2 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。
3 防護標章登録願について手続の補完をするときは、「【商標登録出願人】」を「【防護標章登録出願人】」とする。
4 「【商標登録出願人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【商標登録出願人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【商標登録出願人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
5 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
6 「【手続補完1】」の欄の「【補完の内容】」には、次の要領により補完事項を記載する。
イ 商標登録を受けようとする旨の表示を補完するときは、「【補完の内容】」に「商標登録願を受けようとする商標」のように記載する。
ロ 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載を補完するときは、「【補完の内容】」の次に「【商標登録出願人】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設け、「【氏名又は名称】」の欄に補完する商標登録出願人の氏名若しくは名称を記載する。
ハ 商標登録を受けようとする商標を補完するときは、「【補完の内容】」の次に【商標登録を受けようとする商標】の欄及び商標記載欄を設け、商標登録を受けようとする商標を記載する。
ニ 指定商品又は指定役務を補完するときは、「【補完の内容】」の次に「【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】」、「【第〇類】」及び「【指定商品(指定役務)】」の欄を設け、区分及び指定商品又は指定役務を記載する。
7 2以上の補完をするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【手続補完1】
【補完の内容】
【手続補完2】
【補完の内容】
8 その他は、様式第2の備考1から4まで、20から22まで、25、27、30から32まで及び41から44までと同様とする。
様式第10の2(第6条の2関係)
【書類名】 出願時の特例証明書提出書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【提出者】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出物件の目録】
【物件名】出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書 1
〔備考〕
1 「【提出者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【提出者】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出者】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
2 その他は、様式第2の備考1から4まで、20から22まで、25、27、30、32及び41から45まで並びに様式第10の備考1、2及び5と同様とする。
様式第11(第9条関係)
【書類名】 出願人名義変更届
【提出日】 平成 年 月 日
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【承継人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【承継人代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】 権利の承継を証明する書面 1
【物件名】( )
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし「平成何年何月何日提出の商標登録願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
ロ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」には、出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは、「【審判番号】」の欄を「【審判請求日】」とし審判請求をした年月日を記載する。
2 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第5項の規定により届出をするときは、「【書類名】」を「出願人名義変更届(一般承継)」とする。この場合において、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるに及ばない。
3 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第5項の規定により届出をするときは、特許印紙は不要とする。その他の場合において、特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。また、備考16及び17に該当する場合にあつては、2以上の届出について納付すべき手数料を納付するときは一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
4 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したとき(備考17に該当するときを除く。)は、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
5 「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【承継人代理人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、承継人、譲渡人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
6 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。ただし、備考17に該当するときは、識別ラベルをはる場合であつても印を省略することはできない。
7 承継人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、承継人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
8 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
9 承継人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考8に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載する。
10 承継人が商標登録出願により生じた権利の信託の受託者であるときは、「【承継人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記載する。
11 第22条第2項で準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により届出人の権利について持分を記載するときは、「【承継人】」の次に「【持分】」の欄を設けて、「〇/〇」のように分数で記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
12 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【承継人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【承継人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【承継人代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【承継人代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
13 承継人について代理人の選任の届出を商標登録出願により生じた権利の承継の届出と同時にするときは、「【承継人代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
14 譲渡人だけで届け出るとき(権利の承継を証明する書面がその謄本若しくは抄本であつて認証のあるもの又は譲渡人及び譲受人が記名し、印を押したものであるときに限る。)は、承継人の印及び識別ラベル(承継人が法人の場合にあつては「【代表者】」の欄並びに印及び識別ラベル)及び「【承継人代理人】」の欄は不要とし、承継人だけで届け出るとき(備考17に該当するときを除く。)は「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。ただし、備考17に該当するときは、登録権利者が承諾書を添付して申請をするとき若しくは登録権利者又は登録義務者が商標登録令施行規則第4条の3に規定する書面を添付して申請をする場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。
15 団体商標の商標登録出願により生じた権利の承継の届出をするときは、商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面を添付する。
16 第9条第2項の規定により、2以上の商標登録出願により生じた権利の承継の届出を一の書面でするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該届出に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
17 第9条第3項の規定により届出と申請を一の書面でするときは、次の要領により記載する。
イ 「【書類名】」を「商標登録出願人名義変更届及び移転登録申請書」とする(ホに該当するときを除く。)。
ロ 「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【商標登録出願人名義変更届に係る事件の表示】」及び「【移転登録申請に係る登録番号】」の欄を設けて、当該届出に係る事件の表示及び申請に係る商標登録番号(事件の表示又は商標登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【商標登録出願人名義変更届に係る事件の表示】
商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
【移転登録申請に係る商標登録番号】
商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
ハ 「【事件の表示】」の欄の次に「【登録の目的】」の欄を設けて、「本商標権の移転」のように記載する。
ニ 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人(登録権利者)】」、「【承継人及び申請人(登録権利者)代理人】」、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)】」及び「【譲渡人及び申請人(登録義務者)代理人】」とする(ホに該当するときを除く。)。
ホ 相続その他の一般承継による届出及び申請をするときは、「【書類名】」を「商標登録出願人名義変更届及び移転登録申請書(一般承継)」とし、「【承継人】」及び「【承継人代理人】」の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人】」、「【承継人及び申請人代理人】」とし、「【事件の表示】」の欄の次に「【被承継人の表示】」の欄を設け、その欄に「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設けて、被承継人の住所(居所)及び氏名(名称)を記載し、その次に「【登録の目的】」の欄を設ける。この場合において、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるに及ばない。
ヘ 特許印紙及び収入印紙(登録免許税の納付に係るもの。)は別の用紙に区別してはるものとし、それぞれの印紙の上には「手数料 円」、「登録免許税 円」のように、その印紙の合計額を記載する。
ト 商標登録令第10条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に、「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を記載する。また、2以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
18 「権利の承継を証明する書面」は、売買、贈与等によるときは「譲渡証書」等、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票」等、法人の合併によるときは「登記事項証明書」等とし、譲渡証書は、なるべく次の文例により作成する。ただし、譲渡人だけで届け出るときは、譲渡人及び譲受人が記名し、印を押さなければならない。
(文例)
譲 渡 証 書
平成 年 月 日
住所(居所)
譲受人 殿
住所(居所)
譲渡人 印
下記の商標登録出願により生じた権利を貴殿に譲渡したことに相違ありません。
記
商標登録出願の番号
19 その他は、様式第2の備考1から4まで、20、22、24、29から32まで、35、37及び41から45まで、様式第3の備考1、様式第3の2の備考2から4まで並びに様式第4の備考3と同様とする。
様式第11の2 削除
様式第11の3(第9条の5関係)
【書類名】 意見書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁審査官 殿
(特許庁審判長 殿)
【事件の表示】
【出願番号】
【商標登録出願人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【発送番号】
【意見の内容】
【証拠方法】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【あて先】」は、特許庁審査官による命令の場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長による命令の場合はその命令を発した特許庁審判長とする。
2 「【事件の表示】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」又は「〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に事後指定が記録された国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように記載する。
ロ 書換登録申請については、「【出願番号】」を「【申請番号】」とし、「書換〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように書換登録申請の番号を記載する。
ハ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に出願の番号(書換登録申請に対する審判にあつては、「【申請番号】」の欄に申請の番号)を記載する。
3 審判に係属中は、「【商標登録出願人】」を「【審判請求人】」とし、書換登録申請については、「【書換登録申請者】と記載する。
4 「【発送番号】」の欄には、拒絶理由通知書等に記載された発送の番号を記載する。
5 その他は、様式第2の備考1から4まで、20から22まで、25、27、30から32まで及び41から45まで並びに様式第10の備考2、4及び5と同様とする。
様式第12(第10条関係)
【書類名】 商標権存続期間更新登録申請書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【商標登録番号】
【更新登録申請人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【納付の表示】)
(【登録料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りように、かつ、容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第40条第6項ただし書若しくは第43条第4項ただし書又は現金手続省令第1条第2項の規定により、現金により登録料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【登録料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【登録料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
6 商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「【商標登録番号】」の欄の次に「【商品及び役務の区分】」の欄を設けて、「第1類」、「第2類」のように、更新登録を求める商品及び役務の区分のみを記載する。
7 「(【識別番号】)」は、なるべく記載するものとし、識別番号を記載しないときは、「(【識別番号】)」の欄は設けるには及ばない。ただし、登録料の納付に際し、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うとき又は同規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、識別番号を記載しなければならない。
8 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
9 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
10 「【更新登録申請人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、更新登録申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
11 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。
12 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。
13 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
14 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載することができる。
15 代理人によるときは本人の印及び識別ラベル(本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄並びに印及び識別ラベル)は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
16 「【更新登録申請人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【更新登録申請人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【更新登録申請人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
17 「(【提出日】 平成 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
18 「(【納付の表示】)」の欄には、商標法第41条の2第7項の規定により、登録料を分割して納付するときに限り、「分割納付」と記載する。
19 「【登録料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる登録料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。商標法第40条第6項ただし書若しくは第43条第4項ただし書の規定により、現金により登録料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき登録料の額を記載する。
20 第18条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【納付の表示】)」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
21 申請書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数をなるべく記入する。
22 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
23 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
24 商標法第21条第1項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「(【納付の表示】)」(備考20に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「商標法第21条第1項の規定による商標権の存続期間の更新登録の申請」と記載する。
25 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【包括委任状番号】
【包括委任状番号】
26 第22条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(商標権に係るものにあつては、商標登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(商標権に係るものにあつては、商標登録番号、書類名及びその提出日)を記載する。
様式第12の2 削除
様式第13(第12条関係)
┌───┐ 商 標 登 録 異 議 申 立 書
│特 許│ (平成 年 月 日)
│印 紙│
└───┘
( 円)
特許庁長官 殿
1 登録異議の申立てに係る商標登録の表示
商標登録番号
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
第 類
指定商品(指定役務)
2 商標登録異議申立人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
(国籍)
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 申立ての理由
5 証拠方法
6 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「5 証拠方法」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。
2 「登録異議の申立てに係る商標登録の表示」の欄の「商標登録番号」には、登録異議の申立てに係る商標登録が国際登録に基づく商標権である場合は、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように国際登録の番号を記載し、「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」に記載すべき商品及び役務の区分が2以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、1の商品及び役務の区分について、そのすべての指定商品又は指定役務について登録異議の申立てをするときは、当該商品及び役務の区分に続けて「全指定商品」又は「全指定役務」のように記載する。
第 類
指定商品(指定役務)
第 類
指定商品(指定役務)
3 「(電話又はファクシミリの番号)」は、商標登録異議申立人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
4 「氏名(名称)」は、法人又は法人でない社団等にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人等を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」又は法人でない社団等にあつては「代表者(管理人)の定めのある社団(財団)」のように当該法人等の法的性質を記載する。
5 「(国籍)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が「住所(居所)」の欄に記載した国と同一であるときは、「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
6 代理人によるときは本人の印(本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄及び印)は不要とし、代理人によらないときは、「代理人」の欄は設けるには及ばない。
7 登録異議の申立て前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「登録異議の申立てに係る商標登録の表示」の欄に、「証拠〇〇〇〇−〇〇〇〇〇関連商標登録異議事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
8 第22条第1項において準用する特許法施行規則第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
9 第22条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄に、当該証明書の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示を記載する。
10 その他は、様式第1の備考1から3まで、7、8及び10から12までと同様とする。
様式第14(第13条関係)
意 見 書
(平成 年 月 日)
特許庁審判長 殿
1 異議番号
2 商標権者
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 意見の内容
5 証拠方法
6 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「異議番号」の欄には、「異議〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように登録異議の番号を記載する。
2 「氏名(名称)」は法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。
3 その他は、様式第1の備考1から3まで、7、8及び10から12まで並びに様式第13の備考3、6及び8と同様とする。
様式第14の2(第14条関係)
【書類名】 審判請求書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【審判事件の表示】
【出願番号】
【審判の種別】
【商品及び役務の区分の数】
【審判請求人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【請求の趣旨】
【請求の理由】
【証拠方法】
【提出物件の目録】
【物件名】
〔備考〕
1 「【審判事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」又は「〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に事後指定が記録された国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように記載する。書換登録申請について拒絶査定に対する審判を請求するときは「【出願番号】」の欄を「【申請番号】」とし「書換〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように書換登録申請の番号を記載する。また、「【審判の種別】」の欄には、「拒絶査定に対する審判事件」又は「補正の却下の決定に対する審判事件」のように審判の種別を記載する。
2 「(【国籍】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が「【住所又は居所】」の欄に記載した国(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
3 「【審判請求人】」又は「【代理人】」の欄の「(【電話番号】)」又は「(【ファクシミリ番号】)」の欄には、審判請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
4 代理人が審判請求人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「審判請求人〇〇の代理人」のように記載する。
5 「【審判請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【審判請求人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【審判請求人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
6 代理人の選任の届出を審判請求と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「(【識別番号】)」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【選任した代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【選任した代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
7 「【請求の理由】」の欄には、拒絶査定に対する審判を請求するときは、「1.手続の経緯」、「2.拒絶査定の要点」、「3.立証の趣旨」、「4.本願商標が登録されるべき理由」又は「5.むすび」のような欄を設けて記載する。補正の却下の決定に対する審判事件を請求するときは、「1.手続の経緯」、「2.決定の理由の要点」、「3.本願商標の説明と補正の説明」、「4.要旨変更に係る争点の説明」、「5.補正の根拠及び要旨の変更でない旨の説明」又は「6.むすび」のように欄を設けて記載する。
8 【証拠方法】の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ハ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
9 その他は、様式第2の備考1から5まで、20から22まで、24、25、27、30から32まで、34から36まで及び41から45まで、様式第4の備考3並びに様式第10の備考5と同様とする。この場合において様式第2の備考36中「出願」とあるのは「審判」と読み替えるものとする。
様式第15(第14条関係)
┌───┐ 審 判 請 求 書
│特 許│ (平成 年 月 日)
│印 紙│
└───┘
( 円)
特許庁長官 殿
1 審判事件の表示
2 請求人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
(国籍)
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 被請求人
住所(居所)
氏名(名称)
5 請求の趣旨
6 請求の理由
7 証拠方法
8 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「審判事件の表示」の欄には、「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号無効審判事件」、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号無効審判事件」、「商標法第何条の規定による商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号取消審判事件」、「商標法第何条の規定による国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号取消審判事件」のように記載する。
2 商標法第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判を請求するときは、「請求の趣旨」の欄には「商標法第何条の規定により、登録第何号商標の登録を取り消すとの審決を求める」のように記載する。この場合において、商標法第50条第1項の規定により指定商品又は指定役務の一部について審判を請求するときは、商標登録番号に続けて、商品及び役務の区分並びに当該指定商品又は指定役務を、また、一の商品及び役務の区分について、そのすべての指定商品又は指定役務について審判を請求するときは、当該商品及び役務の区分に続けて「全指定商品」又は「全指定役務」のように記載する。
3 「証拠方法」の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ハ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
4 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「審判事件の表示」の欄に「証拠〇〇〇〇−〇〇〇〇〇関連審判事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
5 第22条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る審判であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「7 証拠方法」の欄の次に「8 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
6 その他は、様式第1の備考1から3まで、7、8及び10から12まで並びに様式第13の備考1、3から5まで、8及び9と同様とする。
様式第15の2(第16条関係)
【書類名】 手続補正書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
(特許庁審査官 殿)
【事件の表示】
【出願番号】
【補正をする者】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【発送番号】
【手続補正1】
【補正対象書類名】
【補正対象項目名】
【補正方法】
【補正の内容】
【手数料補正】
【補正対象書類名】
(【予納台帳番号】)
【納付金額】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
〔備考〕
1 「【あて先】」は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
2 「【事件の表示】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」又は「〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に事後指定が記録された国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように記載する。ただし、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし「平成何年何月何日提出の商標登録願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。国際登録出願にあつては、「【出願番号】」を「【出願日】」とし「平成何年何月何日提出の国際登録出願」のように出願の年月日を記載する。
ロ 書換登録申請については、「【出願番号】」を「【申請番号】」とし、「書換〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように書換登録申請の番号を記載する。ただし、書換登録申請の番号が通知されていないときは、「【申請番号】」を「【申請日】」とし「平成何年何月何日提出の書換登録申請」のように申請の年月日を記載し、「【申請日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該申請の申請書に記載した整理番号を記載する。
ハ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」には、出願の番号(書換登録申請に対する審判にあつては、「【申請番号】」の欄に申請の番号)を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは、「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし審判請求をした年月日を記載する。
3 「【補正をする者】」の欄の「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」に国際登録出願の出願人又は国際登録の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載するときは、国際登録出願についてする場合にあつては国際登録出願に記載された文字と同一の文字を、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請又は国際登録の名義人の変更の記録の請求についてする場合にあつては国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する。
4 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。ただし、備考18に該当するときは、識別ラベルをはる場合であつても印を省略することはできない。
5 「【補正をする者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【補正をする者】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【補正をする者】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
6 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する。(備考7から9まで及び12の場合を除く。)
イ 「【補正対象書類名】」は、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「代表者選定届」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」、「書換登録申請書」のように補正する書類名を記載する。また、書類名のみでは補正をする書類を特定できないときは「【補正対象書類名】」の次に「【補正対象書類提出日】」の欄を設けて「平成何年何月何日」のように記載する。
ロ 「【補正対象項目名】」は、「商標登録出願人」、「代表者」、「補正をする者」、「商標登録を受けようとする商標」、「商標の詳細な説明」、「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」、「第〇類」、「承継人」、「譲渡人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」、「審判請求人」、「請求の理由」、「書換登録申請者」、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」のように補正をする単位名を記載する。
ハ 「【補正方法】」は、補正をする単位において、提出した書類に記載した事項を補正により変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記載した事項を補正により削るときは「削除」と記載する。
ニ 「【補正の内容】」は、「【補正対象項目名】」に記載した事項(前に「【」、後ろに「】」を付す。)及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【商標登録出願人】」、「【補正をする者】」、「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【手続をした者】」、「【代理人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人代理人】」、「【審判請求人】」などの商標登録出願人等又は代理人の欄若しくは「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を補正するときは、補正後の当該欄に係る者又は事項の全てを記載し、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるに及ばない。
7 手続に際して特許庁に提出すべきものとされている代理権を証明する書面、代表者であることを証明する書面その他の書面を提出するときは、「【手続補正1】」の欄の「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には証明書の書類名を記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」には「【提出物件の目録】」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて証明書の書類名を記載し当該証明書を添付する。
8 特例法施行規則第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行つた旨の申出をしていない手続又は提出する書類に印を押さず若しくは識別ラベルをはらないでした手続を補正するときは、「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には「商標登録出願人」、「代表者」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」、「審判請求人」、「書換登録申請者」のように手続を行つた者を記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」の欄には「【その他】」の欄を設けて当該手続を行つた旨を記載する。
9 「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」を補正するときは、その全文又は「商品及び役務の区分」を単位として補正しなければならず、「【手続補正1】」の欄は次の要領で記載する。
イ 「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」の全文を補正するときは、「【補正対象項目名】」には「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と記載し、「【補正の内容】」は次のように記載する。
【補正の内容】
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第〇類】
【指定商品(指定役務)】
【第〇類】
【指定商品(指定役務)】
ロ 「商品及び役務の区分」を単位として補正するときは、「【補正対象項目名】」には「第〇類」と記載し、「【補正の内容】」の欄は次のように記載する。ただし、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
【補正の内容】
【第〇類】
【指定商品(指定役務)】
ハ 2以上の「商品及び役務の区分」を補正するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。ただし、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
【手続補正2】
【補正対象書類名】
【補正対象項目名】 第〇類
【補正方法】
【補正の内容】
【第〇類】
【指定商品(指定役務)】
【手続補正3】
【補正対象書類名】
【補正対象項目名】 第〇類
【補正方法】
【補正の内容】
【第〇類】
【指定商品(指定役務)】
ニ 「【指定商品(指定役務)】」には、補正後の指定商品(指定役務)の全てを記載する。この場合、指定商品(指定役務)が2以上ある場合は、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付さなければならない。
10 商標登録を受けようとする商標を補正するときは、「【補正の内容】」の欄に「【商標登録を受けようとする商標】」の欄及び商標記載欄を設け、補正後の商標登録を受けようとする商標の全体(異なる2以上の図又は写真によつて商標登録を受けようとする商標を記載する場合は、全ての図又は写真)を記載する。
11 商標の詳細な説明を補正するときは、「【補正の内容】」の欄に「【商標の詳細な説明】」の欄を設け、補正後の商標の詳細な説明の全文を記載する。
12 商標法第5条第4項の物件を補正するときは、「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 商標法第5条第4項の物件を提出するときは、「【補正対象項目名】」には「提出物件の目録」と記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」には「【提出物件の目録】」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて「商標法第5条第4項の物件」と記載し、当該物件を添付する。
ロ 商標法第5条第4項の物件を変更するときは、「【補正対象項目名】」には「提出物件の目録」と記載し、「【補正方法】」には「変更」と記載し、「【補正の内容】」には「【提出物件の目録】」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて「商標法第5条第4項の物件」と記載し、当該物件を添付する。
13 補正をする単位を異にする2以上の個所を補正するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【手続補正2】
【補正対象書類名】
【補正対象項目名】
【補正方法】
【補正の内容】
【手続補正3】
【補正対象書類名】
【補正対象項目名】
【補正方法】
【補正の内容】
14 商品及び役務の区分の数を増加する補正をする場合において、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号。以下「手数料令」という。)第4条第2項の表第1号の下欄に掲げる1の区分につき納付すべき手数料の額の特許印紙をはるときは、左上余白にはるものとし、その下に特許印紙の額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書きの規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、当該納付書の番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。また、手数料の補正を併せてするときは、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
15 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合(備考14及び16に該当するときを除く。)に次の要領により記載する。
イ 特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる不足手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
ロ 商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。
ハ 納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、左上余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。
ニ 商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【手数料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、当該納付書の番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【手数料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。なお、商品及び役務の区分の数を増加する補正を併せてするときは、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
16 「【手数料の表示】」の欄は、備考14の手数料の納付に際して特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
17 第16条第2項の規定により2以上の補正を一の書面でするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該補正に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
18 第16条第3項の規定により補正と申請を一の書面でするときは、次の要領により記載する。
イ 「【書類名】」を「手続補正書及び登録名義人の表示更正登録申請書」とし、「【補正をする者】」の欄を「【補正をする者及び申請人】」とする。
ロ 「【事件の表示】」の欄には「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【手続の補正に係る事件の表示】」及び「【表示更正登録申請に係る商標登録番号】」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示及び申請に係る商標登録番号(事件の表示又は商標登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
【手続の補正に係る事件の表示】
商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
【表示更正登録申請に係る商標登録番号】
商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
ハ 「【手続補正1】」の欄の次に「【更正に係る表示】」及び「【登録の目的】」の欄を設け、「【更正に係る表示】」の欄には「【更正前の表示】」及び「【更正後の表示】」の欄を設けて、更正に係る表示が氏名(名称)であるときはその氏名(名称)を、更正に係る表示が住所(居所)であるときはその住所(居所)をそれぞれ記載し、「【登録の目的】」の欄には、「登録名義人の表示更正」のように記載する。
ニ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を括弧をして記載する。ただし、登録免許税法第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されない登録の申請をするときは収入印紙は不要とし、「【登録の目的】」の欄の次に「【非課税である旨の申出】」の欄を設け、「住居表示の実施による表示の更正の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の更正の登録の申請」のように記載する。
ホ 商標登録令第10条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る商標登録番号、書類名及びその提出日を記載する。また、2以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
19 その他は、様式第2の備考1から5まで、20、21、23、27、30から32まで及び41から45まで、様式第10の備考2及び5並びに様式第11の備考4と同様とする。
様式第16(第16条関係)
┌───┐ 手 続 補 正 書
│特 許│ (平成 年 月 日)
│印 紙│
└───┘
( 円)
特許庁審判長 殿
1 事件の表示
2 補正をする者
住所(居所)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
氏名(名称) 印
4 補正対象書類名
5 補正対象項目名
6 補正の内容
7 添付書類の目録
〔備考〕
1 「事件の表示」の欄には、登録異議に係属中のものについては、「異議〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように登録異議の番号を、審判(商標法第44条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)を除く。)係属中のものについては、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を、再審に係属中のものについては、「再審〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように再審の番号を記載する。ただし、異議及び審判の番号が通知されていないときは、「平成何年何月何日提出の異議申立書」のように記載する。
2 「補正対象書類名」の欄には、「審判請求書」、「登録異議申立書」のように補正をする書類名を記載する。
3 「補正対象項目名」の欄には、「請求人」、「被請求人」のように補正をする個所を記載する。
4 「補正の内容」の欄には、補正事項を明確に記載し、補正の内容が審判請求人、代表者、代理人若しくは商標登録異議申立人の氏名若しくは名称の補正を含む場合において、当該氏名若しくは名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
5 その他は、様式第1の備考1から3まで、7、8及び10から12まで並びに様式第13の備考3、6、8及び9と同様とする。
様式第17(第18条関係)
【書類名】 商標登録料納付書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願番号】
【商品及び役務の区分の数】
【商標登録出願人】
【氏名又は名称】
【納付者】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【納付の表示】)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
( 円)
ここに特許印紙をはり付けること
〔備考〕
1 防護標章登録について登録料を納付するときは、「【書類名】」を「防護標章登録料納付書」と、「【商標登録出願人】」を「【防護標章登録出願人】」とする。
2 「【出願番号】」の欄には、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように商標登録出願の番号を記載する。
3 「【納付者】」の「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては氏名を記載する。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。
4 「(【識別番号】)」は、なるべく記載するものとし、識別番号を記載しないときは、「(【識別番号】)」の欄は設けるには及ばない。
5 「【商標登録出願人】」又は「【納付者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【商標登録出願人】
【氏名又は名称】
【商標登録出願人】
【氏名又は名称】
【納付者】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付者】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
6 「(【納付の表示】)」の欄は、商標法第41条の2第1項の規定により登録料を分割して納付するときに限り、「分割納付」と記載する。
7 登録査定の謄本の送達後に「名称変更届」、「出願人名義変更届」等を提出したときは「(【納付の表示】)」(備考10に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「平成何年何月何日名称変更届提出」、「平成何年何月何日出願人名義変更届提出」のように記載する。
8 商標法第68条の40第2項の規定による手続補正書を同時に提出するときは「(【納付の表示】)」(備考10に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「商標法第68条の40第2項の規定による手続補正書提出」と記載する(備考7により「【その他】」の欄に名義変更届等を提出した旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
9 特許印紙をはるときは、その上にその額を括弧をして記載する。商標法第40条第6項ただし書又は現金手続省令第1条第2項の規定により、現金により登録料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【納付の表示】)」(備考10に該当する場合にあつては「【持分の割合】」)の欄の次に「【登録料の表示】」及び「【納付番号】」の欄を設けて、「【納付番号】」の欄に納付番号を記載する。
10 第18条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【納付の表示】)」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
11 その他は、様式第12の備考1から4まで、8から10まで、13、17及び22と同様とする。この場合において、様式第12の備考10中「【更新登録申請人】」とあるのは「【納付者】」と、「更新登録申請人」とあるのは「納付者」と読み替えるものとする。
様式第18(第18条関係)
【書類名】 商標登録料納付書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【商標登録番号】
【商品及び役務の区分の数】
【商標権者】
【氏名又は名称】
【納付者】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
――――――――――――――――――――――――――――――――――
( 円)
ここに特許印紙をはり付けること
〔備考〕
1 第18条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付者】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
2 その他は、様式第12の備考1から4まで、8から10まで、13、17及び22並びに様式第17の備考3、4、5及び9と同様とする。この場合において、様式第12の備考10中「【更新登録申請人】」とあるのは「【納付者】」と、「更新登録申請人」とあるのは「納付者」と、様式第17の備考5中「【商標登録出願人】」とあるのは「【商標権者】」と、備考9中「商標法第40条第6項ただし書」とあるのは「商標法第40条第6項ただし書若しくは商標法第43条第4項ただし書」と読み替えるものとする。
様式第19(第18条関係)
【書類名】 防護標章更新登録料納付書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願番号】
【商標登録番号】
【商品及び役務の区分の数】
【防護標章更新登録出願人】
【氏名又は名称】
【納付者】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
――――――――――――――――――――――――――――――――――
( 円)
ここに特許印紙をはり付けること
〔備考〕
1 「【出願番号】」の欄には、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように防護標章登録に基づく権利の存続期間更新登録出願の番号を記載する。
2 第18条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付者】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
3 その他は、様式第12の備考1から4まで、8から10まで、13、17及び22並びに様式第17の備考3、4、5及び9と同様とする。この場合において、様式第12の備考10中「【更新登録申請人】」とあるのは「【納付者】」と、「更新登録申請人」とあるのは「納付者」と、様式第17の備考5中「【商標登録出願人】」とあるのは「【防護標章更新登録出願人】」と読み替えるものとする。
様式第20(第19条関係)
【書類名】 刊行物等提出書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【提出者】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出する刊行物等】
【提出の理由】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」又は「〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に事後指定が記録された国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように出願の番号を記載する。審判に係属中のものについては「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に出願の番号を記載する。
2 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては氏名を記載する。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
3 第19条第3項において準用する特許法施行規則第13条の2第4項の規定により提出者の住所若しくは居所又は氏名若しくは名称を省略するときは「【住所又は居所】」又は「【氏名又は名称】」の欄に「省略」と記載する。
4 「【提出者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【提出者】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出者】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
5 「【提出の理由】」の欄には、当該刊行物等によりその商標登録出願に係る商標が登録要件を欠くものであるとする理由を記載する。
6 その他は、様式第2の備考1から4まで、20から22まで、27及び41から44まで並びに様式第10の備考5と同様とする。
様式第21(第20条関係)
【書類名】 書換登録申請書
【整理番号】
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【商標登録の登録番号】
【書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分】
【第 類】
【指定商品】
【書換登録申請者】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 防護標章登録に基づく権利について、書換登録の申請をするときは、「【書類名】」を「防護標章登録に基づく権利書換登録申請書」とし、「【商標登録の登録番号】」の欄を「【防護標章登録の登録番号】」とし、防護標章登録の番号を記載する。
2 「【書換登録申請者】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、書換登録申請者又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
3 2以上の商品を指定する場合には、それぞれの指定商品の区切りにコンマ(,)を付さなければならない。
4 「【書換登録申請者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【書換登録申請者】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【書換登録申請者】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
5 「【書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分】」の欄に記載すべき商品の区分が2以上ある場合は、区分の番号順に、商品及び役務の区分並びにその区分に属する指定商品を次のように繰り返し設けて記載する。
【第 類】
【指定商品】
【第 類】
【指定商品】
6 商標法附則第3条第3項の規定により書換登録の申請をするときは、「【代理人】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「商標法附則第3条第3項の規定による書換登録の申請」と記載する。
7 第20条第5項に規定する書面は、なるべく次の文例により作成する。
(文例)
承 諾 書
平成 年 月 日
商標権者
住所(居所)
氏名(名称) 殿
商標登録番号 第 号
貴殿(貴社)が上記商標権の指定商品について書換登録の申請をすることを承諾します。
専用(通常)使用権者(質権者)
住所(居所)
氏名(名称) 印
8 その他は、様式第2の備考1から4まで、20から22まで、24、26から32まで及び41から45まで、様式第4の備考3並びに様式第10の備考2及び5と同様とする。
様式第22(第18条の3関係)
【書類名】 既納登録料返還請求書
(【提出日】平成 年 月 日)
【あて先】特許庁長官 殿
【商標登録番号】
【返還請求人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【返還原因】
【納付年月日】
【納付済金額】
【適正納付金額】
【返還請求金額】
【返還金振込先】
【金融機関名】
【口座種別】
【口座番号】
【フリガナ】
【口座名義人】
(【返還の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【加算金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】
〔備考〕
1 「【商標登録番号】」の欄には、「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように商標登録の番号を記載し、商標権の設定の登録を受ける者又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者が納付した登録料の返還を請求するときは、「【商標登録番号】」を「【事件の表示】」及び「【出願番号】」とし、「商願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。
2 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る登録料を納付した者を記載する。
3 「【返還請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【返還請求人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【返還請求人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
4 「【返還請求人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、返還請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
5 「【納付済金額】」の欄には、実際に納付した登録料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
6 「【適正納付金額】」の欄には、当該納付書等において適正に納付すべき登録料の額を記載する。
7 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する登録料の額を記載する。
8 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「【口座種別】」には「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座の番号を、「【フリガナ】」には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載する。
9 「(【返還の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第3項の規定により返還に代えて見込額への加算の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には返還を請求する登録料の見込額からの納付に係る予納台帳の番号を、「(【加算金額】)」には返還を請求する登録料の額を記載する。この場合において、「【返還請求金額】」及び「【返還金振込先】」の欄は設けるには及ばない。
10 「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」には、代理権を証明する書面等の提出する書類名を記載し、提出する書類がない場合は、「【提出物件の目録】」の欄は設けるには及ばない。
11 その他は、様式第2の備考1から4まで、20から22まで、25、27、30、32及び41から45まで並びに様式第10の備考2及び5と同様とする。
様式第23(第18条の4関係)
【書類名】 既納手数料返還請求書
(【提出日】平成 年 月 日)
【あて先】特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【返還請求人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【返還請求対象書類】
【書類名】
【提出日】
【納付済金額】
【適正納付金額】
【返還請求金額】
【返還金振込先】
【金融機関名】
【口座種別】
【口座番号】
【フリガナ】
【口座名義人】
【提出物件の目録】
【物件名】
〔備考〕
1 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る手数料を納付した者を記載する。
2 「【返還請求対象書類】」の欄の「【書類名】」及び「【提出日】」には、商標登録願、手続補正書、出願人名義変更届、期間延長請求書、審判請求書のように返還を請求する手数料を納付した手続に係る書類名及びその提出年月日を記載する。
3 「【納付済金額】」の欄には、当該手続書類に係る納付した手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
4 「【適正納付金額】」の欄には、当該手続書類において適正に納付すべき手数料の額を記載する。ただし、商標法第77条第2項において準用する特許法第18条の2第1項の規定による却下処分に係る場合は、「【適正納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
5 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する手数料の額を記載する。
6 その他は、様式第2の備考1から4まで、20から22まで、25、27、30、32及び41から45まで、様式第10の備考2及び5、様式第11の備考1並びに様式第22の備考3、4、8及び10と同様とする。