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特例法施行規則の様式(平成16年4月28日施行版)
様式第1(第3条関係)
識 別 番 号 付 与 請 求 書
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 請求人
郵便番号
住所又は居所
氏名又は名称 印
(国籍)
2 代理人
識別番号
郵便番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書く。
4 「住所又は居所」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「郵便番号」及び「住所又は居所」の欄は設けるには及ばない。
5 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
6 「請求人」又は「代理人」の欄の「氏名又は名称」(法人にあっては、「代表者」)の次に請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
7 「請求人」の欄の四角の枠内には、特許法施行規則第1条第3項(第61条第1項及び実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定により特許庁に提出する書面に押そうとする印を押さなければならない。
8 「氏名又は名称」は、法人にあっては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあっては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
9 請求人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「住所又は居所」の次に「住所又は居所原語表記」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、請求人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「氏名又は名称」の次に「氏名又は名称原語表記」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあっては、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
10 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名又は名称」の次に「営業所郵便番号」及び「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の郵便番号及び所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
11 請求人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考10に該当するときを除く。)は、「氏名又は名称」(名称の原語を記載する場合にあっては、「氏名又は名称原語表記」)の次に「営業所」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載する。
12 「(国籍)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「住所又は居所」の欄に記載した国と同一であるときは、「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
13 第3条第2項又は現金手続省令第2条第2項の規定による識別番号の通知を受けていない者については、「識別番号」の欄は設けるには及ばない。
14 印を押すときは識別ラベルは不要とし、識別ラベルをはるときは印は不要とする。
15 代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
16 「(平成 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
17 提出書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数をなるべく記入する。
18 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはならない。
19 とじ方はなるべく左とじとし、容易に離脱しないようにとじる。
様式第2(第4条関係)
氏名(名称)変更届
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 氏名(名称)を変更した者
識別番号
住所又は居所
旧氏名又は名称
新氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
2 代理人
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
〔備考〕
1 「氏名又は名称」は、法人にあっては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。
2 「住所又は居所」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「住所又は居所」の欄は設けるには及ばない。
3 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名又は名称」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
4 印を押すときは識別ラベルは不要とし、識別ラベルをはるときは印は不要とする。ただし、備考6に該当するときは、識別ラベルをはる場合であっても印を省略することはできない。
5 代理人によるときは本人の印及び識別ラベル(本人が法人の場合にあっては、「代表者」の欄並びに印及び識別ラベル)は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
6 第4条第2項の規定により届出と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 表題を「氏名(名称)変更届及び登録名義人の表示変更登録申請書(特例法施行規則第4条第2項の規定による届出及び申請)」とする。
ロ 様式中2を3項繰り下げ、「1 氏名(名称)を変更した者」の欄を「4 氏名(名称)を変更した者及び申請人」とし、「新氏名(名称)」を「氏名(名称)」とし、「旧氏名(名称)」の欄は設けるには及ばない。
ハ 「特許庁長官 殿」の次に「1 表示変更登録申請に係る特許(登録)番号」、「2 変更に係る表示」及び「3 登録の目的」の欄を設け、「表示変更登録申請に係る特許(登録)番号」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載して、登録名義人の表示変更登録の申請に係る特許番号、実用新案登録番号、意匠登録番号又は商標登録番号(特許(登録)番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。「変更に係る表示」の欄には、「変更前の氏名(名称)」及び「変更後の氏名(名称)」の欄を設けて、それぞれ変更前の氏名(名称)及び変更後の氏名(名称)をそれぞれ記載し、「登録の目的」の欄には、「登録名義人の表示変更」のように記載する。
ニ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を括弧をして記載する。
ホ 特許登録令第36条(実用新案登録令第7条、意匠登録令第7条及び商標登録令第10条において準用する場合を含む。)の規定により書面の提出を省略するときは、「5 代理人」の欄の次に「6 提出物件の目録」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る特許(登録)番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許(登録)番号、書類名及びその提出日を記載する。
7 その他は、様式第1の備考1から3まで、5、9、13及び16から19までと同様とする。
様式第3(第4条関係)
住所(居所)変更届
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 住所(居所)を変更した者
識別番号
旧住所又は旧居所
郵便番号
新住所又は新居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
2 代理人
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
〔備考〕
1 第4条第2項の規定により届出と申請を一の書面でする場合において、その申請が登録免許税法(昭42年法律第35号)第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されないものであるときは、「5 代理人」の欄の次に「6 非課税である旨の申出」の欄を設けて、「住居表示の実施による表示の変更の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の変更の登録の申請」のように記載する。
2 様式第1の備考1から3まで、5、6、9、13及び16から19まで並びに様式第2の備考1及び3から6までと同様とする。この場合において、様式第2の備考6中「氏名」とあるのは「住所」と、「名称」とあるのは「居所」と読み替えるものとする。
様式第4(第4条関係)
印 鑑 変 更 届
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 印鑑を変更する者
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称
新印鑑 印
2 代理人
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
〔備考〕
1 「印鑑を変更する者」の欄の四角の枠内には、特許法施行規則第1条第3項(第61条第1項及び実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定により特許庁に提出する書面に押そうとする新印を押さなければならない。
2 その他は、様式第1の備考1から3まで、5、13から19まで並びに様式第2の備考1から3までと同様とする。
様式第5(第5条関係)
識別ラベル交付請求書
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 請求人
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称
2 識別ラベルの交付請求枚数 枚
〔備考〕
1 「識別ラベルの交付請求枚数」は、10枚単位で記載する。
2 その他は、様式第1の備考1から3まで、5、13及び16から19まで並びに様式第2の備考1から3までと同様とする。
様式第6(第6条関係)
包括委任状提出書
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 提出者
識別番号
郵便番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
(国籍)
2 選任した代理人
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称
3 代理人
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
4 提出物件の目録
(1) 包括委任状 1通
(2)( 通)
〔備考〕
1 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続だけを代理権の内容とする包括委任状(この様式において「商標包括委任状」という。)以外の包括委任状を提出するときは、「識別番号」の欄に識別番号を記載し、商標包括委任状を提出するときは、「識別番号」の欄になるべく識別番号を記載する。
2 「氏名又は名称」は、法人にあっては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、商標包括委任状以外の包括委任状を提出する場合にあっては、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあっては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載し、商標包括委任状を提出する場合にあっては、なるべく当該法人の法的性質を記載する。
3 「住所又は居所」(「郵便番号」を含む。)は、商標包括委任状以外の包括委任状を提出する場合にあっては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、商標包括委任状を提出する場合にあっては、なるべく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「郵便番号」及び「住所又は居所」の欄は設けるには及ばない。
4 外国人が、商標包括委任状以外の包括委任状を提出するときは、「(国籍)」の欄に、その外国人の国籍を記載する。ただし、その国籍が、「住所又は居所」の欄に記載した国(第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあっては、省略した国)と同一であるときは、「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
5 外国人が商標包括委任状を提出するときは、「(国籍)」の欄に、なるべくその外国人の国籍を記載する。
6 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、商標包括委任状以外の包括委任状を提出する場合にあっては、「氏名又は名称」の次に「営業所郵便番号」及び「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の郵便番号及び所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとし、商標包括委任状を提出する場合にあっては、なるべく営業所の郵便番号及び所在地を記載する。
7 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)が、商標包括委任状以外の包括委任状を提出するとき(備考6に該当するときを除く。)は、「氏名又は名称」(名称の原語を記録する場合にあっては、「氏名又は名称原語表記」)の次に「営業所」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載し、商標包括委任状を提出するとき(備考6に該当するときを除く。)は、なるべく営業所の所在地の国名を記載するものとする。
8 「包括委任状」は、なるべく次の文例により作成する。この場合において、第7条の規定により、包括委任状に代理権が及ばない事件に係る手続を記載するときは、「出願をする代理人又は出願と同時に提出する代理人選任届により選任した代理人以外の者は、この包括委任状を援用することができません。」のように、代理権の及ばない事件に係る手続を具体的に記載する。
(文例)
包 括 委 任 状
平成 年 月 日
私は、識別番号〇〇〇〇〇〇〇〇〇(弁理士)〇〇〇〇氏をもって代理人として下記事項を委任します。
記
1 すべての特許出願、特許権の存続期間の延長登録の出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願に関する手続並びにこれらの出願に関する出願の放棄及び出願の取下げ
1 すべての実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更
1 すべての特許出願又は意匠登録出願から実用新案登録出願への変更
1 すべての特許出願又は実用新案登録出願から意匠登録出願への変更
1 すべての通常の商標登録出願から団体商標の商標登録出願又は防護標章登録出願への変更
1 すべての団体商標の商標登録出願から通常の商標登録出願又は防護標章登録出願への変更
1 すべての防護標章登録出願から通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願への変更
1 すべての特許出願又は実用新案登録出願に基づく特許法第41条第1項又は実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張及びその取下げ
1 すべての特許権、実用新案権、意匠権及び商標権並びにこれらに関する権利に関する手続並びにこれらの権利の放棄並びにこれらの手続の取下げ
1 すべての特許出願に関する出願公開の請求
1 すべての特許出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願及び書換登録の申請に関する拒絶査定に対する審判の請求及びその取下げ
1 すべての他人の特許出願についての出願審査の請求
1 すべての他人の特許権、特許権の存続期間の延長登録、実用新案権、意匠権、商標権及び防護標章登録に基づく権利に関する無効審判の請求及びその取下げ
1 すべての他人の商標(防護標章)登録に関する登録異議の申立て及びその取下げ
1 すべての他人の商標権に関する商標登録の取り消しの審判の請求及びこれらの取下げ
1 上記手続に関する復代理人の選任
住所(居所)
氏名(名称) 印
9 その他は、様式第1の備考1から3まで、5、6、9、14及び16から19までと同様とする。
様式第7(第7条関係)
【書類名】 包括委任状援用制限届
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【手続をした者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【届出の内容】
【援用を制限した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
〔備考〕
1 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。ただし、意匠登録出願又は商標登録出願に係る場合は、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とする。
2 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
3 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の特許願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように当該審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」に出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載する。
4 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
5 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
6 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
7 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載しその横に印を押す。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。
8 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあっては「【代表者】」)の横にはるものとする。
9 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
10 「【手続をした者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【手続をした者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【手続をした者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
11 「【援用を制限した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【援用を制限した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【援用を制限した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
12 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。
13 代理人によるときは本人の印及び識別ラベル(本人が法人の場合にあっては、「【代表者】」の欄並びに印及び識別ラベル)は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
14 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
15 「(【提出日】平成 年 月 日)」は、なるべく提出する日を記載する。
16 とじ方は左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
17 第61条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【提出物件の目録】
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
18 その他は、様式第1の備考1、2、17及び18と同様とする。
様式第8(第8条関係)
包括委任状取下書
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 包括委任状番号
2 提出者
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
3 代理人
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
〔備考〕
様式第1の備考1から3まで、5及び13から19まで並びに様式第2の備考1から3まで及び5と同様とする。
様式第9(第11条関係)
【書類名】 特許願
【整理番号】
【特記事項】昭和60年改正前特許法第45条第1項の規定による特許出願
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【原出願の表示】
【出願番号】
【出願日】
(【国際特許分類】)
【発明者】
【住所又は居所】
【氏名】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【手数料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】(図面 1)
【物件名】 要約書 1
〔備考〕
1 1行は40字詰めとし、1ページは50行とする。
2 文字は、日本工業規格X0208号で定められている文字を用いる。ただし、半角文字並びに「【」(日本工業規格X0208号区点番号(以下「区点番号」という。)1−58)、「】」(区点番号1−59)、「▲」(区点番号2−5)及び「▼」(区点番号2−7)は用いてはならない(欄名の前後に「【」(区点番号1−58)及び「】」(区点番号1−59)を、又は置き換えた文字の前後に「▲」(区点番号2−5)及び「▼」(区点番号2−7)を用いるときを除く。)。日本工業規格X0208号で定められている文字以外の文字を用いようとするときは、日本工業規格X0208で定められている漢字に置き換えて記録し、又はその読みを平仮名で記録し、それらの前に「▲」(区点番号2−5)、後ろに「▼」(区点番号2−7)を付す。
3 「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であって、10字以下のものを記録する。
4 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には「昭和何年特許願第何号」、「【出願日】」には「昭和何年何月何日」のようにもとの特許出願(追加の特許出願)の番号及び年月日を記録する。
5 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記録する。ただし、識別番号を記録したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
6 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
7 「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあっては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、特許出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記録する。
8 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
9 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記録する。法人にあっては、名称を記録し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記録する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】の欄を設けたときはその欄」)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあっては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記録する。
10 特許出願人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記録する。また、特許出願人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記録し、法人にあっては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
11 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」を設けて、営業所の所在地を記録し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
12 特許出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考11に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記録する。
13 「(【国籍】)」は、外国人の場合に限り記録する。ただし、その国籍が、「【住所又は居所】」の欄に記録した国(第2条第3項の規定によりその記録を省略した場合にあっては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
14 特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【特許出願人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて、特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記録する。
15 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記録し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記録する。
16 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあっては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「特許出願人〇〇の代理人」のように記録する。
17 代理人によるときは、本人が法人の場合にあっては「【特許出願人】」の欄の「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは、「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
18 「【発明者】」、「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。この場合において、特許法施行規則第27条第2項の規定により特許出願人の権利について持分を記録するときは、「【特許出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記録し、特許出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される特許出願人を第一番目の「【特許出願人】」の欄に記録し、「【特許出願人】」(特許出願人の権利について持分を記録する場合にあっては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記録する。
【発明者】
【住所又は居所】
【氏名】
【発明者】
【住所又は居所】
【氏名】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
19 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記録する。また、「【選任した代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
20 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記録する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合において、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付書番号】」とし、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式に定める納付書番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
21 特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【手数料の表示】」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録する。
22 特許法施行規則第27条第2項の規定により特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記録するときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記録する。
23 第12条の規定により、特許法第30条第4項に規定する同条第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする旨を記録した書面の提出に代えて発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記録するときは、「【特記事項】」の欄の「昭和60年改正前特許法第45条第1項の規定による特許出願」の記録の次に行を改めて、「特許法第30条第1項の規定の適用を受けようとする特許出願」又は「特許法第30条第3項の規定の適用を受けようとする特許出願」と記録する。
24 第12条の規定により、特許法第43条第1項(同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出に代えてパリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記録するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記録する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記録するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記録する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【パリ条約による優先権等の主張】
【国名】
【出願日】
【出願番号】
【パリ条約による優先権等の主張】
【国名】
【出願日】
【出願番号】
25 第12条の規定により、特許法第41条第4項に規定する書面の提出に代えて同条第1項の規定による優先権を主張しようとする旨等を願書に記録するときは、「【代理人】」(備考24に該当する場合にあっては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあっては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあっては、国際出願番号)及び年月日を記録する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「平成何年何月何日提出の特許願」のように先の出願の年月日を記録し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記録する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】
【出願日】
【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】
【出願日】
26 「(【提出日】 年 月 日)」の欄には、手続をする日をなるべく記録する。
27 「(【国際特許分類】)」の欄には、国際特許分類に関する1971年3月24日のストラスブール協定第2条(1)の分類のグループ記号のうち、当該出願に係る発明を最も適切に表示するものをなるべく記録する。分類のグループ記号を2以上記録する場合は行を改めて記録する。
28 特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和60年通商産業省令第45号)による改正前の特許法施行規則(以下「旧規則」という。)第31条第2項から第4項までの規定により証明書又は図面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書等の書類名を記録し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記録する。また、2以上の証明書等の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録する(備考30において同じ。)。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
29 第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記録する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【包括委任状番号】
【包括委任状番号】
30 特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記録し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を記録する。
様式第10(第11条関係)
【書類名】 特許願
【整理番号】
【特記事項】昭和60年改正前特許法第53条第4項に規定する特許出願
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【原出願の表示】
【出願番号】
【出願日】
(【国際特許分類】)
【発明者】
【住所又は居所】
【氏名】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【手数料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】(図面 1)
【物件名】 要約書 1
〔備考〕
1 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には「昭和何年特許願第何号」、「【出願日】」には「昭和何年何月何日」のようにもとの特許出願の番号及び旧特許法第53条第1項の規定により却下された補正についての手続補正書の提出の年月日を記録する。
2 旧規則第31条第3項及び第4項の規定により証明書又は図面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書等の書類名を記録し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記録する。また、2以上の証明書等の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
3 その他は、様式第9の備考と同様とする。
様式第11(第11条関係)
【書類名】 意匠登録願
【整理番号】
【特記事項】平成10年改正前意匠法第12条第1項の規定による意匠登録出願
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【原出願の表示】
【出願番号】
【出願日】
【意匠に係る物品】
【意匠の創作をした者】
【住所又は居所】
【氏名】
【意匠登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【手数料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
【提出物件の目録】
【物件名】 図面 1
【意匠に係る物品の説明】
【意匠の説明】
〔備考〕
1 1行は36字詰めとし、1ページは29行とする。
2 文字は、日本工業規格X0208号で定められている文字を用いる。ただし、半角文字並びに「【」(日本工業規格X0208号区点番号(以下「区点番号」という。)1−58)、「】」(区点番号1−59)、「▲」(区点番号2−5)及び「▼」(区点番号2−7)は用いてはならない(欄名の前後に「【」(区点番号1−58)及び「】」(区点番号1−59)を、又は置き換えた文字の前後に「▲」(区点番号2−5)及び「▼」(区点番号2−7)を用いるときを除く。)。日本工業規格X0208号で定められている文字以外の文字を用いようとするときは、日本工業規格X0208で定められている漢字に置き換えて記録し、又はその読みを平仮名で記録し、それらの前に「▲」(区点番号2−5)、後ろに「▼」(区点番号2−7)を付す。
3 「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であって、10字以下のものを記録する。
4 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には「平成何年意匠登録願第何号」、「【出願日】」には「平成何年何月何日」のようにもとの意匠登録出願の番号及び年月日を記録する。
5 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記録する。ただし、識別番号を記録したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
6 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
7 「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあっては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、意匠登録出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記録する。
8 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
9 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記録する。法人にあっては、名称を記録し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記録する。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあっては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記録する。
10 意匠登録出願人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記録する。また、意匠登録出願人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記録し、法人にあっては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
11 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」を設けて、営業所の所在地を記録し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
12 意匠登録出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考11に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記録する場合にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記録する。
13 「(【国籍】)」は、外国人の場合に限り記録する。ただし、その国籍が、「【住所又は居所】」の欄に記録した国(第2条第3項の規定によりその記録を省略した場合にあっては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
14 意匠登録出願人が意匠登録を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年通商産業省令第87号)による改正前の意匠法施行規則(以下「旧意匠法施行規則」という。)第28条第2項において準用する特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記録する。
15 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記録し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記録する。
16 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあっては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「意匠登録出願人〇〇の代理人」のように記録する。
17 代理人によるときは、本人が法人の場合にあっては「【意匠登録出願人】」の欄の「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは、「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
18 「【意匠の創作をした者】」、「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。この場合において、旧意匠法施行規則第28条第2項において準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により意匠登録出願人の権利について持分を記録するときは、「【意匠登録出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記録し、意匠登録出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される意匠登録出願人を第一番目の「【意匠登録出願人】」の欄に記録し、「【意匠登録出願人】」(意匠登録出願人の権利について持分を記録する場合にあっては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記録する。
【意匠の創作をした者】
【住所又は居所】
【氏名】
【意匠の創作をした者】
【住所又は居所】
【氏名】
【意匠登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【意匠登録出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
19 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記録する。また、「【選任した代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
20 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記録する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合において、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付書番号】」とし、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式に定める納付書番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
21 旧意匠法施行規則第28条第2項において準用する特許法施行規則第27条第1項の規定により特許法第73条第2項の定め又は民法第256条第1項ただし書の契約を記録するときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記録する。
22 第12条の規定により、意匠法第4条第3項に規定する同条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出に代えて意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記録するときは、「【特記事項】」の欄の「平成10年改正前意匠法第12条第1項に規定する意匠登録出願」の記録の次に行を改めて、「意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願」と記録する。
23 第12条の規定により、意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第1項(同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面の提出に代えてパリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記録するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記録する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記録するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記録する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【パリ条約による優先権等の主張】
【国名】
【出願日】
【出願番号】
【パリ条約による優先権等の主張】
【国名】
【出願日】
【出願番号】
24 「(【提出日】 年 月 日)」の欄には、手続をする日をなるべく記録する。
25 第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記録する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【包括委任状番号】
【包括委任状番号】
26 旧意匠法施行規則第28条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記録し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同規則第10条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあっては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を、同規則第10条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(意匠権に係るものにあっては、意匠登録番号、書類名及びその提出日)を記録する。
27 意匠法施行規則第10条第1項の規定により、意匠を秘密にすることを請求する旨を願書に記録してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記録する。この場合において、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは「【手数料の表示】」の欄の「(【納付金額】)」に見込額から納付に充てる出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記録し、意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料は、一の納付書を使用して納付しなければならない。
28 意匠法第6条第2項の規定により写真、ひな形又は見本を提出するときは、「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」の欄の「図面」の記録に代えて、「写真」、「ひな形」又は「見本」の別を記録する。
29 意匠法施行規則別表第一の下欄に掲げる物品の区分のいずれにも属さない物品について意匠登録出願をするときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその物品の使用の目的、使用の状態等物品の理解を助けることができるような説明を記録する。
30 意匠法第6条第3項、第4項及び第7項に規定する場合は、「【意匠の説明】」の欄に、それぞれの規定により記録すべき事項をそれぞれ記録する。
31 意匠法第6条第5項の規定により色彩を省略するときは、「【意匠の説明】」の欄に同条第6項の規定により記録すべき事項を記録する。
32 「【意匠に係る物品の説明】」及び「【意匠の説明】」の欄には、文字のみを記録し、図、表等を記録してはならない。
様式第12(第11条関係)
【書類名】 手続補正書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
(特許庁審査官 殿)
【事件の表示】
【出願番号】
【補正をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【発送番号】
【手続補正1】
【補正対象書類名】
【補正対象項目名】
【補正方法】
【補正の内容】
〔備考〕
1 1行は40字詰めとし、1ページは50行とする。ただし、意匠登録出願又は商標登録出願に係る場合は、1行は36字詰めとし、1ページは29行とする。
2 「【あて先】」は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
3 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記録する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の特許願」のように出願の年月日を記録し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記録した整理番号を記録する。審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように当該審判の番号を記録し、かつ、「【出願番号】」に出願の番号を記録する。ただし、審判の番号が通知されていないときは「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記録する。
4 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記録する。法人にあっては、名称を記録し、「【氏名又は名称】」の欄の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記録する。
5 「【補正をする者】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【補正をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【補正をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
6 「【代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
7 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記録する。
イ 「【補正対象書類名】」は、「手続補正書」、「包括委任状援用制限届」のように補正する書類名を記録する。また、書類名のみでは補正する書類を特定できないときは「【補正対象書類名】」の次に「【補正対象書類提出日】」の欄を設けて「平成何年何月何日」のように記録する。
ロ 「【補正対象項目名】」は、「補正をする者」、「手続をした者」のように補正をする単位を記録する。
ハ 「【補正方法】」は、補正をする単位において、提出した書類に記載した事項を補正により変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記載した事項を補正により削るときは「削除」と記録する。ただし、願書を補正する場合において、新たに発明者を加えるとき又は発明者のうちの一部の者を削るときは「変更」と記録する。
ニ 「【補正の内容】」は、「【補正対象項目名】」に記録した事項(前に「【」(区点番号1−58)、後ろに「】」(区点番号1−59)を付す。)及び補正後の内容を記録する。この場合において、「【補正をする者】」、「【手続をした者】」、「【代理人】」の欄を補正するときは、補正後の当該欄に係る者又は事項のすべてを記録し、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
8 第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出をしていない手続又は提出する書類に印を押さず若しくは識別ラベルをはらないでした手続を補正するときは、「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記録し、「【補正対象項目名】」には「特許出願人」、「請求人」、「代表者」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」のように手続を行った者を記録し、「【補正方法】」には「追加」と記録し、「【補正の内容】」の欄には「【その他】」の欄を設けて当該手続を行った旨を記録する。
9 補正をする単位を異にする2以上の個所を補正をするときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記録する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【手続補正2】
【補正対象書類名】
【補正対象項目名】
【補正方法】
【補正の内容】
【手続補正3】
【補正対象書類名】
【補正対象項目名】
【補正方法】
【補正の内容】
10 特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【手数料の表示】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記録し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を記録する。
11 その他は、様式第9の備考2、5、6、8、11、15から17まで、26及び29と同様とする。
様式第13(第11条関係)
【書類名】 証明請求書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【証明に係る事項】
【交付方法】
【請求部数】
【手数料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記録する。審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように当該審判の番号を記録し、かつ、「【出願番号】」に出願の番号を記録する。
2 「【氏名又は名称】」(法人にあっては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、請求人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記録する。
3 「【証明に係る事項】」の欄は、次の要領で記録する。
イ 「【証明に係る事項】」の欄には、「証明に係る書類名に記録した事項について相違ないことを証明してください。」のように記録し、「【証明に係る書類名】」の欄を設けて、記録されている書類全部の証明を請求するときは「全部」と記録する。また、記録されている特定の書類の証明を請求するときは「特許願(明細書、特許請求の範囲、図面、要約書)」、「手続補正書」、「出願取下書」、「出願放棄書」のように記録する。この場合において、証明に係る書類が書類名だけで特定できないときは、その提出年月日を設け「平成何年何月何日提出の手続補正書」のように記録する。
ロ 特許願の「出願日」、「発明の名称」、「発明者」、「特許出願人」のうち特定の事項の証明を求める場合は、「【証明に係る事項】」の欄に、それぞれ「特許願を提出した出願の年月日」を、「特許願の発明の名称」を、「特許願の発明者の住所又は居所及び氏名」を、「特許願の特許出願人の住所又は居所及び氏名又は名称」を記録する。
4 「【交付方法】」の欄は、当該書類の証明書の交付を直接受ける場合は「手交」、郵便で証明書の交付を受ける場合は「郵送」のように記録する。
5 「【請求部数】」の欄は、証明書の交付を請求する数(部、通、枚等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記録する。
6 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記録する。
7 その他は、様式第9の備考2、5、6及び26並びに様式第12の備考1及び4と同様とする。
様式第14(第11条関係)
【書類名】 優先権証明請求書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【出願国名】
【交付方法】
【手数料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
〔備考〕
1 「【出願国名】」の欄は、優先権を主張する国名を記録する。また、出願国が2国以上あるときは、「【出願国名】」の欄を繰り返し設けて、国名を記録する。
2 既に提出されている書類について同時に証明を請求するときは、「【出願国名】」の欄の次に「【証明に係る他の書類名】」の欄を設けて、「手続補正書」、「出願人名義変更届」のように記録する。この場合において、証明に係る書類が書類名だけで特定できないときは、その提出年月日を設け「平成何年何月何日提出の手続補正書」、「平成何年何月何日提出の出願人名義変更届」のように記録する。
3 その他は、様式第9の備考2、5、6及び26、様式第12の備考1及び4並びに様式第13の備考1、2、5及び6と同様とする。
様式第15(第11条関係)
【書類名】 登録事項記載書類の交付請求書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【特許番号】
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【交付方法】
【請求部数】
【手数料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
〔備考〕
1 1行は40字詰めとし、1ページは50行とする。ただし、国際登録に係る場合は、1行は36字詰めとし、1ページは29行とする。
2 特許法施行規則第18条第2項の規定により認証を求める場合は、「【書類名】」を「認証付登録事項記載書類の交付請求書」と記録する。国際登録にあっては、「【書類名】」を「国際登録に係る登録事項記載書類の交付請求書」と記録し、商標法施行規則第22条で準用する特許法施行規則第18条第2項の規定により認証を求める場合は、「【書類名】」を「国際登録に係る認証付登録事項記載書類の交付請求書」と記録する。
3 「【特許番号】」には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のようにその特許番号を記録する。実用新案登録にあっては、「【特許番号】」を「【実用新案登録番号】」とし「実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のようにその登録番号を記録する。意匠登録にあっては、「【特許番号】」を「【意匠登録番号】」とし「意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のようにその登録番号を記録する。商標登録にあっては、「【特許番号】」を「【商標登録番号】」とし「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のようにその登録番号を記録し、商標権の分割又は商標権の分割移転に係る登録の場合は「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」に続けて「の2」のように示す記号を記録する。国際登録にあっては、「【特許番号】」を「【国際登録番号】」とし「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のようにその登録番号を記録する。
4 その他は、様式第9の備考2、5、6及び26、様式第12の備考4並びに様式第13の備考2、5及び6と同様とする。
様式第16(第11条関係)
【書類名】 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【手数料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
〔備考〕
1 「【手数料の表示】」の欄は、法第11条に規定する縦覧をする場合及び特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)第5条第2項に規定する閲覧をする場合には記録するに及ばない。
2 その他は、様式第9の備考2、5、6及び26、様式第12の備考1及び4並びに様式第13の備考1、2及び6と同様とする。
様式第17(第11条関係)
【書類名】 登録事項の閲覧請求書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【特許番号】
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【手数料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
〔備考〕
1 国際登録に基づく商標権に係る登録事項の閲覧の請求をする場合は、「【書類名】」を「国際登録に係る登録事項の閲覧請求書」と記録する。
2 その他は、様式第9の備考2、5、6及び26、様式第12の備考4、様式第13の備考2及び6並びに様式第15の備考1及び3と同様とする。
様式第18(第11条関係)
【書類名】 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【交付に係る書類名】
【交付方法】
【請求部数】
【手数料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
〔備考〕
1 第61条第3項において準用する特許法施行規則第18条第2項の規定により認証を求める場合は、「【書類名】」を「認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書」と記録する。
2 「【交付に係る書類名】」の欄は、次の要領で記録する。
イ 記録されている書類全部の交付を請求するときは「全部」と記録する。
ロ 記録されている特定の書類の交付を請求するときは、「特許願(明細書、特許請求の範囲、図面、要約書)」、「手続補正書」、「出願取下書」、「出願放棄書」のように記録する。この場合において、交付に係る書類が書類名だけで特定できないときは、その提出年月日を設け「平成何年何月何日提出の手続補正書」のように記録する。
3 その他は、様式第9の備考2、5、6及び26、様式第12の備考1、3及び4並びに様式第13の備考2、5及び6と同様とする。
様式第19(第11条関係)
【書類名】 特許料納付書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願番号】
【請求項の数】
【特許出願人】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付年分】 第1年分から第 年分
【特許料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
〔備考〕
1 「【出願番号】」の欄には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記録する。
2 「【納付者】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあっては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、納付者の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記録する。
3 「【特許出願人】」又は「【納付者】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【特許出願人】
【氏名又は名称】
【特許出願人】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
4 「【特許料の表示】」の欄は、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる特許料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記録する。
5 特許査定の謄本の送達後に「名称変更届」、「出願人名義変更届」等を提出したときは、「【特許料の表示】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「平成何年何月何日名称変更届提出」、「平成何年何月何日出願人名義変更届提出」のように記録する。
6 特許法施行規則第69条第3項に規定する共有に係る権利であって、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあっては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記録するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合 〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記録する(備考5により「【その他】」の欄に名称変更届等を提出する旨を記録したときは、その記録の次に行を改めて記録する。)。
7 特許法施行規則第69条第4項の規定により大学等技術移転促進法第13条第3項、産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)第32条又は産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第16条第1項第1号から第3号までの規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「大学等技術移転促進法第13条第3項の規定による特許料の1/2軽減」、「産業再生法第32条の規定による特許料の1/2軽減」又は「産業技術力強化法第16条第1項第1号(第2号又は第3号)の規定による特許料の1/2軽減」のように特許出願人ごとに行を改めて記録する。第69条第5項の規定により産業技術力強化法第16条第1項第4号若しくは第5号又は第17条第1項の規定の適用を受けようとするときは「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第16条第1項第4号(第5号)の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」又は「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに申出をするときは「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように特許出願人ごとに行を改めて記録する。ただし、備考6により減免を受ける旨等を記録した場合には、記録するには及ばない。
8 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11及び26並びに様式第12の備考4と同様とする。
様式第20(第11条関係)
【書類名】 特許料納付書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【特許番号】
【請求項の数】
【特許権者】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付年分】 第 年分
【特許料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
〔備考〕
1 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に「第何年分から第何年分」のように記録する。
2 特許法第112条の2第1項の規定により特許料及び割増特許料を追納するときは、「【納付年分】」(備考3に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法第112条の2第1項の規定による特許料及び割増特許料の追納」と記録し、その記録の次に行を改めて、その理由を具体的に記録する。
3 特許法施行規則第69条第3項の規定による共有に係る権利であって、国及び大学等技術移転促進法第12条第1項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)以外の各共有者ごとに特許料の金額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国及び認定事業者以外のすべての者の持分の割合を記録する。
4 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11及び26、様式第12の備考4並びに様式第19の備考2から4までと同様とする。この場合において、様式第19の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【特許権者】」と読み替えるものとする。
様式第21(第11条関係)
【書類名】 実用新案登録料納付書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【実用新案登録番号】
【請求項の数】
【実用新案権者】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付年分】 第 年分
【登録料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
〔備考〕
1 実用新案法第33条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納するときは、「【納付年分】」(備考2に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「実用新案法第33条の2第1項の規定による登録料及び割増登録料の追納」と記録し、その記録の次に行を改めて、その理由を具体的に記録する。
2 実用新案法施行規則第21条第3項の規定による共有に係る権利であって、国及び認定事業者以外の各共有者ごとに登録料の金額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国及び認定事業者以外のすべての者の持分の割合を記録する。
3 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11及び26、様式第12の備考4、様式第19の備考2から4まで並びに様式第20の備考1と同様とする。この場合において様式第19の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【実用新案権者】」と、備考4中「【特許料の表示】」とあるのは「【登録料の表示】」と、「特許料」とあるのは「登録料」と読み替えるものとする。
様式第22(第11条関係)
【書類名】 意匠登録料納付書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願番号】
【意匠登録出願人】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付年分】 第 年分
【登録料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
〔備考〕
1 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に、「第1年分から第何年分」のように記録する。
2 意匠法施行規則第18条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録する。
3 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11及び26、様式第12の備考4並びに様式第19の備考1から5までと同様とする。この場合において、様式第19の備考1中「特願」とあるのは「意願」と、備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【意匠登録出願人】」と、備考4中「【特許料の表示】」とあるのは「【登録料の表示】」と、「特許料」とあるのは「登録料」と、備考5中「特許査定」とあるのは「登録査定」と、「【特許料の表示】」とあるのは「【登録料の表示】」と読み替えるものとする。
様式第23(第11条関係)
【書類名】 意匠登録料納付書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【意匠登録番号】
【意匠権者】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付年分】 第 年分
【登録料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
〔備考〕
1 意匠法第44条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納するときは、「【納付年分】」(備考2に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「意匠法第44条の2第1項の規定による登録料及び割増登録料の追納」と記録し、その記録の次に行を改めて、その理由を具体的に記録する。
2 意匠法施行規則第18条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録する。
3 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11及び26、様式第12の備考4、様式第19の備考2から4まで並びに様式第20の備考1と同様とする。この場合において、様式第19の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【意匠権者】」と、備考4中「【特許料の表示】」とあるのは「【登録料の表示】」と、「特許料」とあるのは「登録料」と読み替えるものとする。
様式第24(第11条関係)
【書類名】 商標登録料納付書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願番号】
【商品及び役務の区分の数】
【商標登録出願人】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【納付の表示】)
【登録料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
〔備考〕
1 防護標章登録について登録料を納付するときは、「【書類名】」を「防護標章登録料納付書」とし、「【商標登録出願人】」を「【防護標章登録出願人】」と記録する。
2 「(【納付の表示】)」の欄は、商標法第41条の2第1項の規定により登録料を分割して納付するときに限り、「分割納付」と記録する。
3 商標法施行規則第18条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付の表示】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録する。
4 商標法第68条の40第2項の規定による手続補正書を同時に提出するときは「【登録料の表示】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「商標法第68条の40第2項の規定による手続補正書提出」と記録する。
5 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11及び26、様式第12の備考4並びに様式第19の備考1から5までと同様とする。この場合において、様式第19の備考1中「特願」とあるのは「商願」と、備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【商標登録出願人】」と、備考4中「【特許料の表示】」とあるのは「【登録料の表示】」と、「特許料」とあるのは「登録料」と、備考5中「特許査定」とあるのは「登録査定」と、「【特許料の表示】」とあるのは「【登録料の表示】」と読み替えるものとする。
様式第25(第11条関係)
【書類名】 商標登録料納付書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【商標登録番号】
【商品及び役務の区分の数】
【商標権者】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【登録料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
〔備考〕
1 商標法施行規則第18条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付者】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録する。
2 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11及び26、様式第12の備考4並びに様式第19の備考2から4までと同様とする。この場合において、様式第19の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【商標権者】」と、備考4中「【特許料の表示】」とあるのは「【登録料の表示】」と、「特許料」とあるのは「登録料」と読み替えるものとする。
様式第26(第11条関係)
【書類名】 防護標章更新登録料納付書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願番号】
【商標登録番号】
【商品及び役務の区分の数】
【防護標章更新登録出願人】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【登録料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
〔備考〕
1 商標法施行規則第18条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付者】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記録する。
2 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11及び26、様式第12の備考4並びに様式第19の備考1から5までと同様とする。この場合において、様式第19の備考1中「特願」とあるのは「商願」と、備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【防護標章更新登録出願人】」と、備考4中「【特許料の表示】」とあるのは「【登録料の表示】」と、「特許料」とあるのは「登録料」と、備考5中「特許査定」とあるのは「登録査定」と、「【特許料の表示】」とあるのは「【登録料の表示】」と読み替えるものとする。
様式第27(第11条関係)
【書類名】 手続補足書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【補足をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【補足対象書類名】
【補足の内容】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄は次の要領で記録する。
イ 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記録する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記録し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記録した整理番号を記録する。
ロ 書換登録の申請のものについては、「【出願番号】」を「【申請番号】」とし「書換〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように申請の番号を記録する。ただし、申請の番号が通知されていないときは「【申請番号】」の欄を「【申請日】」とし「平成何年何月何日提出の書換登録申請」のように申請の年月日を記録し、「【申請日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該申請の申請書に記録した整理番号を記録する。
ハ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように当該審判の番号を記録し、かつ、「【出願番号】」(書換登録申請に対する拒絶査定不服審判に係属中のものについては「【申請番号】に申請の番号」)に出願の番号を記録する。ただし、審判の番号が通知されていないときは「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記録する。
ニ 商標権存続期間更新登録の申請のものについては、「【事件の表示】」を「【商標登録番号】」とし「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように登録の番号を記録する。
2 「【補足対象書類名】」の欄には、「特許願」、「手続補正書」のように補足をする書類名を記録する。
3 「【補足の内容】」の欄には、電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨を記録する。
4 その他は、様式第9の備考2、5、6、11、15及び26並びに様式第12の備考1及び4と同様とする。
様式第28(第11条関係)
【書類名】 包括委任状援用制限届
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【手続をした者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【届出の内容】
【援用を制限した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
〔備考〕
1 「【手続をした者】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【手続をした者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【手続をした者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
2 「【援用を制限した代理人】」の欄に記録すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【援用を制限した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【援用を制限した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
3 第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【代理人】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記録する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【提出物件の目録】
【包括委任状番号】
【包括委任状番号】
4 特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記録し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を記録する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録する。
【提出物件の目録】
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
5 その他は、様式第9の備考2、5、6、8、11、15から17まで及び26、様式第12の備考1及び4、様式第13の備考2並びに様式第27の備考1と同様とする。
様式第29(第15条関係)
電子情報処理組織使用届
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 届出者
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
(国籍)
2 代理人
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
3 暗証番号
4 電子計算機に関する事項
(1) ISDN回線番号
(2) 設置場所
5 電子計算機管理者
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称
〔備考〕
1 「暗証番号」の欄には、4桁から128桁までのローマ字若しくはアラビア数字又はそれらの組み合わせからなる暗証番号を記載する。
2 届出に係る電子計算機が当該届出者以外の者により第15条第1項の規定により既に届け出られている電子計算機である場合であって、当該電子計算機の番号が通知されているときは、「電子計算機に関する事項」の欄中に「電子計算機番号」の欄を設けて、届出に係る電子計算機の番号を記載する。この場合において、「(1) ISDN回線番号」、「(2) 設置場所」及び「電子計算機管理者」の欄は、設けるには及ばない。
3 「電子計算機管理者」の欄には、第15条第1項の規定により当該電子計算機を届け出た者(届け出る者)のうち届出に係る電子計算機を管理する者(以下「電子計算機管理者」という。)を記載する。
4 電子計算機管理者が第15条第1項の規定による届出をするときは、「電子計算機管理者」の欄には、「届出者と同じ」と記載すれば足りる。
5 その他は、様式第1の備考1から3まで、5、6、8、9、12から14まで及び16から18まで並びに様式第2の備考2、3及び5と同様とする。
様式第30(第17条関係)
電子情報処理組織使用変更届
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 届出者
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
2 代理人
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
3 変更の内容
変更に係る電子計算機番号
変更事項
変更前
変更後
〔備考〕
1 電子計算機に関する事項について変更をするときは、「変更事項」に「ISDN回線番号」、「設置場所」のように変更に係る事項を記載し、「変更前」には変更前のISDN回線番号、設置場所等を、「変更後」には変更後のISDN回線番号、設置場所等を記載する。
2 暗証番号を変更するときは、「変更事項」には「暗証番号」と記載し、「変更後」の欄を「新暗証番号」として新たな暗証番号を記載し、「変更に係る電子計算機番号」及び「変更前」の欄は設けるには及ばない。
3 届け出た電子計算機の使用を廃止するときは、「変更に係る電子計算機番号」を「使用を廃止する電子計算機番号」とし、「変更事項」、「変更前」及び「変更後」の欄は設けるには及ばない。
4 その他は、様式第1の備考1から3まで、5、13、14及び16から19まで並びに様式第2の備考1から3まで及び5と同様とする。
様式第31 削除
様式第32(第19条及び第21条関係)
【書類名】 手続補足書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【補足をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【補足対象書類名】
【補足の内容】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 意匠法第6条第2項の規定によりひな形又は見本を提出するときは、「【書類名】」の「手続補足書」を「ひな形又は見本補足書」とする。
2 「【事件の表示】」の欄は次の要領で記載する。
イ 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記録し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
ロ 書換登録の申請のものについては、「【出願番号】」を「【申請番号】」とし「書換〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように申請の番号を記載する。ただし、申請の番号が通知されていないときは「【申請番号】」の欄を「【申請日】」とし「平成何年何月何日提出の書換登録申請」のように申請の年月日を記載し、「【申請日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該申請の申請書に記載した整理番号を記載する。
ハ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように当該審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」(書換登録申請に対する拒絶査定不服審判に係属中のものについては「【申請番号】」に申請の番号)に出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載する。
ニ 商標権存続期間更新登録の申請のものについては、「【事件の表示】」を「【商標登録番号】」とし「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように登録の番号を記載する。
3 第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出を行うときは、「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
4 「【補足をする者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【補足をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【補足をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
5 「【補足対象書類名】」の欄には、「特許願」、「意匠登録願」、「手続補正書」のように補足をする書類名を記載する。
6 特許法第195条第8項ただし書、実用新案法第31条第5項ただし書若しくは第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、特定手続に係る手数料等を現金により納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。
7 第19条第1項各号に掲げる物件を提出するときは、「【補足の内容】」の欄には、「代理権を証明する書面」、「代表者であることを証明する書面」のように物件名を記載する。
8 第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出をするときは、「【補足の内容】」の欄には、その旨を記載する。
9 その他は、様式第1の備考1、2、17及び18並びに様式第7の備考1、2、4から9まで及び12から16までと同様とする。
様式第32の2(第19条関係)
手続補足書
特許庁長官 殿
1 国際出願の表示
2 出願人(代表者)
(識別番号)
氏名(名称) 印
あ て 名
国 籍
住 所
3 代理人
(識別番号)
氏 名 印
あ て 名
4 補足対象書類名
5 補足の内容
6 提出物件の目録
〔備考〕
1 「国際出願の表示」の欄には、既に特許庁から国際出願番号の通知を受けている場合には、その番号を「PCT/JP〇〇〇〇/〇〇〇〇〇〇」のように記載し、国際出願番号の通知を受ける前の場合には、その国際出願の提出日を日月年の順に「〇〇.〇〇.〇〇〇〇提出の国際出願」のように記載するとともに、書類記号(願書に記載されている場合に限る。)を併せて記載する。
2 「(識別番号)」の欄は、識別番号をなるべく記載するものとし、記載しないときは「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
3 「氏名(名称)」は、自然人にあっては姓及び名を姓、名の順に記載し、また、法人にあってはその名称を記載する。
4 「あて名」は、「日本国、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号」のように詳しく記載するとともに、郵便番号を記載する。
5 「あて名」は、出願人、代表者、代理人又は復代理人各人ごとに1つのあて名のみを記載する。
6 氏名若しくは名称又はあて名には、これらの音訳又は英語への翻訳をローマ字を用いて併記する。
7 「国籍」は、出願人又は代表者がその国民である国の国名を記載する。
8 「住所」は、出願人又は代表者がその居住者である国の国名を記載する。
9 国名を記載する場合においては、特許庁長官が指定する国の名称を日本語及び英語により表示する。
10 「代理人」の欄には、その氏名の記載に併せて、その氏名の前に「弁護士」、「弁理士」又は「法定代理人」のうち該当するものを記載する。また、「復代理人」の欄を設ける場合には、その氏名の記載に併せて、その氏名の前に「弁護士」又は「弁理士」のうち該当するものを記載する。
11 代理人によるときは本人の印は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄を設けるには及ばない。
12 「補足対象書類名」の欄には、「願書」のように補足をする書類名を記載する。
13 国際出願法第18条第4項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、特定手続に係る手数料を現金により納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙第2号の2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはる。
14 「補足の内容」の欄には、「代理権を証明する書類」のように物件名を記載する。
15 国際出願法施行規則第50条の3第2項の規定により磁気ディスクを提出するときは、次の要領で記載する。
イ 「6 提出物件の目録」の欄に次のように記載する。
6 提出物件の目録 1 配列表に関するコードデータを記録した磁気ディスク 1枚
2 陳述書 1通
3 磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面 1通
ロ 「陳述書」は、原則として次の文例により作成する。「国際出願の表示」の項目は、備考1に従って記載する。
(文例)
陳述書
特許庁長官 殿
本書に添付した磁気ディスクに記録した塩基配列又はアミノ酸配列は、明細書に記載した塩基配列又はアミノ酸配列を忠実にコード化したものであって、内容を変更したものでないことを陳述します。
平成 年 月 日
国際出願の表示
発明の名称
出願人・代理人 印
ハ 「磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面」は、原則として、「出願人氏名(名称)」、「代理人氏名(名称)」、「国際出願の表示」、「発明の名称」、「使用した文字コード」、「配列を記録したファイル名」及び「連絡先(電話番号及び担当者の氏名)」の項目を設けて記載することにより作成する。
16 その他は、様式第1の備考1から3まで及び17から19まで、並びに様式第7の備考1と同様とする。
様式第33(第28条関係)
提 出 物 件 票
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 提出者
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
2 磁気ディスクを提出する事由
3 提出物件の目録
〔備考〕
1 代理人により手続を行うときは、「提出者」の欄を「代理人」とする。
2 「磁気ディスクを提出する事由」の欄には、「平成何年何月何日に発生した電気通信回線の故障のため」又は「平成何年何月何日に発生した本人の責めによらない屋内配線の故障のため」などの電子情報処理組織を使用して特定手続を行うことができない事由を記載する。
3 「提出物件の目録」の欄には、磁気ディスク(第19条第1項第10号に掲げる磁気ディスクを除く)の枚数、磁気ディスクに記録した手続の書類名を記載するとともに、「〇通」のようにその数を記載する。2枚以上の磁気ディスクを提出するときは、磁気ディスクごとに磁気ディスクの整理番号、記録した手続の書類名も記載するとともに、「〇通」のようにその数を記載する。また、特許法第107条第5項ただし書、第112条第3項ただし書若しくは第195条第8項ただし書、実用新案法第31条第5項ただし書、第33条第3項ただし書若しくは第54条第7項ただし書、意匠法第42条第5項ただし書、第44条第3項ただし書若しくは第67条第6項ただし書又は商標法第40条第6項ただし書、第43条第4項ただし書若しくは第76条第6項ただし書の規定により、特定手続に係る手数料等を現金により納付したときは、歳入関係事務特例省令別紙2書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはり、その左上余白部分に特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は書換登録の申請に際して添付する書面にあっては、願書又は申請書の「【整理番号】」の欄に記録した整理番号と同一の整理番号を、その他の手続に際して添付する書面にあっては、出願番号(出願番号の通知前のものについては、「平成何年何月何日提出の特許願、整理番号〇〇〇〇」のように記載する。)を記載する。第29条の規定により磁気ディスクに第19条第1項第10号に掲げる磁気ディスクを添付するときは、「配列表に関するコードデータを記録した磁気ディスク」、「陳述書」及び「磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面」の物件名は記載せず、当該物件名は、第19条第2項の規定により添付する特許法施行規則様式第22により作成した物件提出書の「【提出する物件】」の欄に記載する。
4 磁気ディスクに添付する書面は、提出物件票を上にして左とじとし、容易に分離し、とじ直しができるように例えばホッチキス等を用いてとじ、磁気ディスクに添付する。
5 その他は、様式第1の備考1から3まで、5、13、14及び16から19まで並びに様式第2の備考1から3まで及び5と同様とする。
様式第34(第36条関係)
予 納 届
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 届出者
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
(国籍)
2 代理人
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
〔備考〕
1 予納した見込額の残高証明を必要とする者は、「2 代理人」の欄の次に「3 決算月」の欄を設けて決算月を記載する。
2 その他は、様式第1の備考1から3まで、5、6、8、9、11から14まで及び16から18まで、様式第2の備考2及び3並びに様式第6の備考1と同様とする。この場合において、様式第1の備考6中「請求人」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。
様式第35(第38条関係)
予 納 書
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 予納台帳番号
2 予納者
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称
3 納付金額 金 円
__________________________________
( 円)
ここに特許印紙をはり付けること。
〔備考〕
1 特許印紙の上にその額を括弧をして記載する。
2 その他は、様式第1の備考1から3まで、5、10、13及び16から19まで並びに様式第2の備考1から3までと同様とする。
様式第36(第39条関係)
予納者の地位の承継届
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 予納台帳番号
2 承継人
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
(国籍)
3 代理人
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
4 提出物件の目録
(1) 承継人であることを証明する書面 1通
(2) (協議が成立したことを証明する書面 1通)
(3) ( 通)
〔備考〕
1 「承継人であることを証明する書面」は、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票」、法人の合併によるときは「登記簿の謄本」とする。
2 その他は、様式第1の備考1から6まで、8から14まで及び16から19まで並びに様式第6の備考1と同様とする。この場合において、様式第1の備考6中「請求人」とあるのは「承継人」と読み替えるものとする。
様式第37(第41条関係)
代 理 人 届
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 予納台帳番号
2 届出者
識別番号
住所(居所)
氏名(名称) 印 又は 識別ラベル
3 届出の内容
届け出る代理人
識別番号
住所(居所)
氏名(名称)
4 代理人
識別番号
住所(居所)
氏名(名称) 印 又は 識別ラベル
〔備考〕
様式第1の備考1から3まで、5、6、8、13、14及び16から19まで並びに様式第2の備考2及び3と同様とする。
様式第38(第41条の3関係)
包 括 納 付 申 出 書
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 申出人
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
2 代理人
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
3 特定出願人
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
4 特定代理人
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
〔備考〕
1 特許出願について包括納付の申出をする場合は、表題は「包括納付申出書(特許)」と、意匠登録出願についてする場合は、「包括納付申出書(意匠)」と、商標登録出願についてする場合は、「包括納付申出書(商標)」と記載する。
2 「申出人」の欄の「予納台帳番号」には、申出人の予納台帳の番号を記載する。
3 「特定出願人」又は「特定代理人」の欄には、第41条の2第1項の規定により当該包括納付申出書を援用して特許料の納付の申出をしようとする特許出願、意匠登録出願又は商標登録出願の出願人又は代理人を明瞭に記載する。
4 その他は、様式第1の備考1から3まで、5、6、14、16から19まで並びに様式第2の備考1から3までと同様とする。この場合において、様式第1の備考6中「請求人」とあるのは「申出人」と読み替えるものとする。
様式第39(第41条の3関係)
包括納付援用制限届
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 届出者
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
2 代理人
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
3 届出の内容
(1) 出願番号
(2) 査定謄本の送達日
(3) 包括納付申出書番号
〔備考〕
1 「届出の内容」の欄の「出願番号」には、包括納付申出書の援用を制限する特許出願の番号、意匠登録出願の番号又は商標登録出願の番号を、「査定謄本の発送日」には当該出願について査定の謄本の送達があった日を記載する。
2 「届出の内容」の欄の「包括納付申出書番号」には、第41条の2第3項の規定により、援用を制限する包括納付申出書に付与された包括納付申出書の番号を記載する。
3 その他は、様式第1の備考1から3まで、5、6、14及び16から19まで並びに様式第2の備考1及び3と同様とする。この場合において、様式第1の備考6中「申請人」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。
様式第40(第41条の4関係)
包 括 納 付 取 下 書
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 包括納付申出書番号
2 申出人
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
3 代理人
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
〔備考〕
様式第1の備考1から3まで、5、6、14及び16から19まで並びに様式第2の備考1から3までと同様とする。この場合において、様式第1の備考6中「申請人」とあるのは「申出人」と読み替えるものとする。
様式第41(第48条関係)
表 面
┌────────────────────────────────┐
│ 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第28条(第39条 │
│ において準用する場合を含む。)の規定による立入検査証 │
│┌─────────┐ 職 名 │
││ 写 │ 氏 名 │
││ │ 押 │
││ / ̄\ 出 │
││ | | ス │
││ \_/ タ │
││ │ ン 年 月 日 生 │
││ 真 │ プ │
│└─────────┘ 年 月 日 発行 │
│ │
│ 特許庁長官 印 │
└────────────────────────────────┘
裏 面
┌────────────────────────────────┐
│ 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律抜すい │
│第28条 特許庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、指定情│
│ 報処理機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、│
│ 又はその職員に、指定情報処理機関の事務所に立ち入り、業務の状況│
│ 若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問│
│ をさせることができる。 │
│2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を│
│ 携帯し、関係者に提示しなければならない。 │
│3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められた│
│ ものと解してはならない。 │
│第39条 第18条、第21条から第32条まで、第34条(第5号を除く。)及│
│ び第35条の規定は、指定調査機関に準用する。(以下省略) │
│第44条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定情報│
│ 処理機関又は指定調査機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処│
│ する。 │
│ 二 第28条第1項(第39条において準用する場合を含む。)の規定に│
│ よる報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による│
│ 検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質│
│ 問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 │
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