[INDEX]
特許法施行規則の様式(平成28年4月1日施行版)
様式第1 削除
様式第2(第4条の2関係)
【書類名】 期間延長請求書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
(特許庁審査官 殿)
【事件の表示】
【出願番号】
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【発送番号】
【請求の内容】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、特例法施行規則第41条の9に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
6 特許法第5条第2項の規定により期日の変更を申請するときは、「【書類名】」を「期日変更請求書」とし、「【事件の表示】」を「【審判事件の表示】」とし、「【請求の内容】」の欄を「【変更前の期日】」、「【変更後の期日】」及び「【変更の理由】」とし、変更前の期日、変更後の期日及び変更の理由を記載する。
7 「【あて先】」は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
8 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。審判に係属中の場合には、「【事件の表示】」の次に「【審判番号】」の欄を設け、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」に出願の番号を記載する。
9 特許法第5条第2項の規定により期日の変更を申請するときは、「【請求人】」を「【審判請求人】」とする。
10 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
11 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
12 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
13 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。
14 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
15 「【請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
16 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。
17 代理人によるときは本人の印及び識別ラベル(本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄並びに印及び識別ラベル)は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
18 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
19 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。
20 「【発送番号】」の欄には、拒絶理由通知書等に記載された発送の番号を記載する。
21 拒絶理由通知(拒絶査定不服審判の審理(特許法第百六十二条の規定による審査を含む。)中にされたものに限る。)に係る指定期間の延長を請求するときは、「【請求の内容】」の欄には、「拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験のため、指定期間の1カ月の延長を求める。」、「手続書類の翻訳のため、指定期間の1カ月の延長を求める。」のように延長の理由を付して、請求の内容を具体的に記載する。その他の指定期間の延長を請求するときは、「【請求の内容】」の欄には、「指定期間の2カ月の延長を求める。」のように記載する。また、特許法第5条第3項の規定により指定期間の延長の請求をするときは、「【書類名】」を「期間延長請求書(期間徒過)」とし、「【請求の内容】」の欄には、「指定期間の2カ月の延長を求める。」のように記載する。
22 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
23 「(【提出日】 平成 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
24 請求書等が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数をなるべく記入する。
25 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
26 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
27 第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
様式第3(第4条の2関係)
┌───┐ 期間延長(期日変更)請求書
│特 許│ (平成 年 月 日)
│印 紙│
└───┘
( 円)
特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
1 事件の表示
2 請求人
住所(居所)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
氏名(名称) 印
4 請求の内容
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。
4 特許印紙をはるときは、その下にその額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「4 請求の内容」の欄の次に「5 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。
5 あて先は、特許異議、審判又は再審に係属中の場合はその事件に係る特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
6 「事件の表示」の欄には、特許異議に係属中のものについては「異議〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許異議の番号を、審判に係属中のものについては「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を、再審に係属中のものについては「再審〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように再審の番号を、特許権の存続期間の延長登録の出願についての場合には「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように延長登録出願の番号を記載する。
7 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
8 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。
9 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
10 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名(名称)」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
11 代理人によるときは本人の印(本人が法人の場合にあつては、「代表者」の欄及び印)は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
12 期日の変更を申請するときは「4 請求の内容」を「4 変更前の期日」とし、次に「5 変更後の期日」及び「6 変更の理由」の欄を設け、変更前の期日、変更後の期日及び変更の理由を記載する。
13 第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「請求の内容」の欄の次に「添付書類の目録」の欄を設け、援用に係る証明書の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を記載する。
14 「(平成 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
15 訂正をしたときは、なるべく右の余白に訂正字数を書いて印を押す。
16 とじ方はなるべく左とじとし、容易に離脱しないようにとじる。
様式第4(第8条関係)
【書類名】 代表者選定届
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
【事件の表示】
【出願番号】
【代表者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出物件の目録】
【物件名】 代表者であることを証明する書面 1
【物件名】( )
〔備考〕
1 「【あて先】」は、審判に係属中の場合は特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
2 「【事件の表示】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
ロ 国際特許出願について、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。
ハ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように当該審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」には、出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載する。
3 「代表者であることを証明する書面」は、なるべく次の文例により作成する。
(文例)
代 表 者 選 定 証
平成 年 月 日
住所(居所)
代表者 殿
住所(居所)
特許出願人 印
住所(居所)
特許出願人 印
下記の発明に関する手続については、貴殿を代表者に選定したことに相違ありません。
記
1 事件の表示
2 発明の名称
4 第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
5 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで、23から26までと同様とする。
様式第5(第8条関係)
代表者選定届
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
1 事件の表示
2 代表者
事件との関係
住所(居所)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
氏名(名称) 印
4 添付書類の目録
(1) 代表者であることを証明する書面 1通
(2) ( 通)
〔備考〕
1 「事件の表示」の欄には、特許異議に係属中のものについては「異議〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許異議の番号を、審判に係属中のものについては「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を、再審に係属中のものについては「再審〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように再審の番号を、特許権の存続期間の延長登録の出願についての場合には「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように延長登録出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「平成何年何月何日提出の特許権存続期間延長登録願」のように記載するか、又は「別添願書写しのとおり」と記載し、当該願書の写しを添付する。
2 「事件との関係」の欄には、「延長登録出願人」、「特許権者」、「請求人」、「被請求人」、「参加人」のように代表者と事件との関係を記載する。
3 第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「添付書類の目録」の欄に、当該証明書の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を記載する。
4 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで並びに様式第4の備考3と同様とする。
様式第6(第9条関係)
氏名(名称)変更届
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
1 事件の表示
2 氏名(名称)を変更した者
事件との関係
住所(居所)
旧氏名(名称)
新氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
氏名(名称) 印
〔備考〕
1 「事件との関係」の欄には、「特許出願人」、「延長登録出願人」、「請求人」、「被請求人」、「参加人」のように手続をした者と事件との関係を記載する。
2 「氏名(名称)を変更した者」又は「代理人」の欄の住所の次に氏名(名称)を変更した者又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
3 第9条第2項の規定により、2以上の氏名又は名称の変更の届出を一の書面でするときは、「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載し、当該届出に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
4 第9条第3項の規定により届出と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 表題は「氏名(名称)変更届及び登録名義人の表示変更登録申請書」とする。
ロ 「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載し、その次に「氏名(名称)変更届に係る事件の表示」及び「表示変更登録申請に係る特許番号」の欄を設けて、当該届出に係る事件の表示及び申請に係る特許番号(事件の表示又は特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
ハ 様式中3を2項繰り下げ、「2 氏名(名称)を変更した者」の欄を「4 氏名(名称)を変更した者及び申請人」とし、「新氏名(名称)」を「氏名(名称)」とし、「旧氏名(名称)」の欄は設けるには及ばない。
ニ 「1 事件の表示」の欄の次に「2 変更に係る表示」及び「3 登録の目的」の欄を設け、「変更に係る表示」の欄には、「変更前の氏名(名称)」及び「変更後の氏名(名称)」の欄を設けて、それぞれ変更前の氏名(名称)及び変更後の氏名(名称)を記載し、「登録の目的」の欄には、「登録名義人の表示変更」のように記載する。
ホ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を括弧をして記載する。
ヘ 特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「添付書類の目録」の欄に、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を記載する。
5 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び13から16まで並びに様式第5の備考1と同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
様式第7(第9条関係)
住所(居所)変更届
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
1 事件の表示
2 住所(居所)を変更した者
事件との関係
旧住所(居所)
新住所(居所)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
氏名(名称) 印
〔備考〕
1 第9条第2項の規定により、2以上の住所又は居所の変更の届出を一の書面でするときは、「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載し、当該届出に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
2 第9条第3項の規定により届出と申請を一の書面でする場合において、その申請が登録免許税法(昭和42年法律第35号)第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されないものであるときは、「5 代理人」の欄の次に「6 非課税である旨の申出」の欄を設けて、「住居表示の実施による表示の変更の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の変更の登録の申請」のように記載する。
3 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び13から16まで、様式第5の備考1並びに様式第6の備考1から4までと同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「代理人」と、様式第6の備考4中「氏名」とあるのは「住所」と、「名称」とあるのは「居所」と読み替えるものとする。
様式第8(第9条関係)
印 鑑 変 更 届
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
1 事件の表示
2 印鑑を変更する者
住所(居所)
氏名(名称)
新印鑑 印
3 代理人
住所(居所)
氏名(名称) 印
〔備考〕
1 第9条第2項の規定により、2以上の印鑑の変更の届出を一の書面でするときは、「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載し、当該届出に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
2 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び13から16まで、様式第5の備考1並びに様式第6の備考2及び3と同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
様式第9(第9条の2関係)
【書類名】 代理人選任届
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
【事件の表示】
【出願番号】
【手続をした者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【届出の内容】
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出物件の目録】
【物件名】 代理人の選任を証明する書面 1
【物件名】 ( )
〔備考〕
1 復代理人の選任を届け出るときは、「【書類名】」を「復代理人選任届」とし、「【手続をした者】」の次に「【代理人】」、「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設け(備考2、3又は4の復代理人に係る手続において同様とする。)、復代理人を選任した代理人を記載し、「【届出の内容】」の欄は「【選任した代理人】」を「【選任した復代理人】」とし選任した復代理人を記載する。
2 代理人の変更を届け出るときは、「【書類名】」を「代理人変更届」とし、「【届出の内容】」の欄の選任した代理人の「【氏名又は名称】」の次に「【代理権の消滅した代理人】」、「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設けて、代理権の消滅した代理人を記載する。復代理人の変更を届け出るときは、「【書類名】」を「復代理人変更届」とし、「【届出の内容】」の欄の選任した復代理人の「【氏名又は名称】」の次に「【代理権の消滅した復代理人】」、「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設けて、代理権の消滅した復代理人を記載する。
3 代理権の内容の変更について届け出るときは、「【書類名】」を「代理権変更届」とし、「【届出の内容】」の欄には、その変更の内容を記載し、「【選任した代理人】」を「【代理権を変更した代理人】」として代理権を変更した代理人を記載する。復代理人の代理権の内容の変更について届け出るときは、「【書類名】」を「復代理権変更届」とし、「【届出の内容】」の欄には、その変更の内容を記載し、「【選任した代理人】」を「【代理権を変更した復代理人】」とし代理権を変更した復代理人を記載する。
4 代理権の消滅を届け出るときは、「【書類名】」を「代理権消滅届」とし、「【届出の内容】」の欄の「【選任した代理人】」を「【代理権の消滅した代理人】」として代理権の消滅した代理人を記載する。復代理人の代理権の消滅を届け出るときは、「【書類名】」を「復代理権消滅届」とし、「【届出の内容】」の欄の、「【選任した代理人】」を「【代理権の消滅した復代理人】」とし代理権の消滅した復代理人を記載する。
5 復代理人の選任若しくは変更又は復代理権の変更若しくは消滅を復代理人が届け出るときは、「【届出の内容】」の次の「【代理人】」を「【復代理人】」とし当該代理人を記載する。
6 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。備考9ロに該当するときは、識別ラベルをはる場合であつても印を省略することはできない。
7 「【手続をした者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【手続をした者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【手続をした者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
8 「【届出の内容】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【届出の内容】
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
9 第9条の2第3項の規定により、2以上の代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 特許出願人が届出をするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該届出に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
ロ 特許出願人及び特許権者が届出をするときは、「【手続をした者】」の欄を「【手続をした者及び特許権者】」とし、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【届出に係る事件の表示】」及び「【届出に係る特許番号】」の欄を設けて、当該届出に係る事件の表示及び特許番号(事件の表示又は特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
【届出に係る事件の表示】
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
【届出に係る特許番号】
特許第〇〇〇〇〇〇〇号、特許第〇〇〇〇〇〇〇号、
特許第〇〇〇〇〇〇〇号、特許第〇〇〇〇〇〇〇号、
10 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【包括委任状番号】
【包括委任状番号】
11 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び23から26まで並びに様式第4の備考1、2及び4と同様とする。
様式第10(第9条の2関係)
代理人選任(代理人変更、代理権変更、
代理権消滅、復代理人選任、復代理人変更、
復代理権変更、復代理権消滅)届
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
1 事件の表示
2 手続をした者
事件との関係
住所(居所)
氏名(名称) 印
3 届出の内容
選任した代理人
住所(居所)
氏名(名称)
4 代理人
住所(居所)
氏名(名称) 印
5 添付書類の目録
(1) 代理人の選任を証明する書面 1通
(2) ( 通)
〔備考〕
1 「事件の表示」の欄には、特許異議に係属中のものについては「異議〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許異議の番号を、審判に係属中のものについては「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を、再審に係属中のものについては「再審〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように再審の番号を、特許権に係るものについては「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許の番号を、特許権の存続期間の延長登録の出願についての場合には「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように延長登録出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「平成何年何月何日提出の特許権存続期間延長登録願」のように記載するか、又は「別添願書写しのとおり」と記載し、当該願書の写しを添付する。
2 復代理人又は復代理権に係る届出をするときは、様式中3から5までを1項ずつ繰り下げ「2 手続をした者」の欄の次に「3 代理人」の欄を設け、代理人の住所(居所)及び氏名(名称)を記載する。
3 「届出の内容」の欄には、代理人又は復代理人の変更を届け出るときは選任した代理人又は復代理人及び代理権の消滅した代理人又は復代理人を、代理人又は復代理人の選任又は代理権の消滅を届け出るときは該当事項のみを記載し、代理権の内容の変更について届け出るときは、その変更の内容について記載する。
4 復代理人の選任若しくは変更又は復代理権の変更若しくは消滅を復代理人が届け出るときは、「5 代理人」の欄を「5 復代理人」とし、当該復代理人を記載する。
5 第9条の2第3項の規定により、2以上の代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 国際特許出願等の出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人が届出をするときは、「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載して、当該届出に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
ロ 特許権者が届出をするときは、「手続をした者」の欄を「特許権者」とし、「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載して、当該届出に係る特許番号(特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
ハ 国際特許出願等の出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人及び特許権者が届出をするときは、「手続をした者」の欄を「手続をした者及び特許権者」とし、「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載し、「(届出に係る事件の表示)」及び「(届出に係る特許番号)」の欄を設けて、当該届出に係る事件の表示及び特許番号(事件の表示又は特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
6 第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書類の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書類の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
7 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで並びに様式第5の備考2及び3と同様とする。
様式第11(第9条の2関係)
【書類名】 代理人受任届
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
【事件の表示】
【出願番号】
【手続をした者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【受任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出物件の目録】
【物件名】 代理権を証明する書面 1
【物件名】( )
〔備考〕
1 復代理人が受任を届け出るときは、「【書類名】」を「復代理人受任届」とし、「【手続をした者】」の欄の次に「【代理人】」の欄を設け(備考2の復代理人に係る手続において同様とする。)、復代理人を選任した代理人を記載し、「【受任した代理人】」の欄を「【受任した復代理人】」とする。
2 代理人が辞任を届け出るときは、「【書類名】」を「代理人辞任届」とし、「【受任した代理人】」の欄を「【辞任した代理人】」とする。復代理人が辞任を届け出るときは、「【書類名】」を「復代理人辞任届」とし、「【受任した代理人】」の欄を「【辞任した復代理人】」とする。
3 「【受任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【受任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【受任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から18まで及び23から26まで、様式第4の備考1、2及び5並びに様式第9の備考6、7、9及び10と同様とする。この場合において、様式第9の備考9中「代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅」とあるのは「代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したこと」と読み替えるものとする。
様式第12(第9条の2関係)
代理人受任(復代理人受任)届
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
1 事件の表示
2 手続をした者
事件との関係
住所(居所)
氏名(名称)
3 受任した代理人
住所(居所)
氏名(名称) 印
4 添付書類の目録
(1) 代理権を証明する書面 1通
(2) ( 通)
〔備考〕
1 復代理人に係る届出をするときは、様式中3及び4を1項ずつ繰り下げ、「2 手続をした者」の次に「3 代理人」の欄を設け(備考2の復代理人に係る手続において同様とする。)、復代理人を選任した代理人を記載する。
2 代理人が辞任を届け出るときは、表題を「代理人辞任届」とし、「受任した代理人」の欄を「辞任した代理人」とする。復代理人が辞任を届け出るときは、表題を「復代理人辞任届」とし、「受任した代理人」の欄を「辞任した復代理人」とする。
3 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考2及び3並びに様式第10の備考1、5及び6と同様とする。この場合において、様式第10の備考5中「代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅」とあるのは「代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したこと」と読み替えるものとする。
様式第12の2(第9条の3関係)
包括委任状援用制限届
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 事件の表示
2 手続をした者
住所(居所)
氏名(名称) 印
3 届出の内容
援用を制限した代理人
住所(居所)
氏名(名称)
4 代理人
住所(居所)
氏名(名称) 印
〔備考〕
様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び13から16まで並びに様式第10の備考1と同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
様式第13(第11条関係)
【書類名】 手続補正書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
(特許庁審査官 殿)
【事件の表示】
【出願番号】
【補正をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【発送番号】
(【補正により増加する請求項の数】)
【手続補正1】
【補正対象書類名】
【補正対象項目名】
【補正方法】
【補正の内容】
【手数料補正】
【補正対象書類名】
(【予納台帳番号】)
【納付金額】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
〔備考〕
1 「【補正をする者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【補正をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【補正をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
2 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。ただし、備考17に該当するときは、識別ラベルをはる場合であつても印を省略することはできない。
3 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する(備考4及び5の場合を除く。)。
イ 「【補正対象書類名】」は、「特許願」、「明細書」、「特許請求の範囲」、「図面」、「要約書」、「期間延長請求書」、「代表者選定届」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「翻訳文提出書」、「出願審査請求書」、「審判請求書」、「国内書面」のように補正する書類名を記載する。また、書類名のみでは補正する書類を特定できないときは「【補正対象書類名】」の次に「【補正対象書類提出日】」の欄を設けて「平成何年何月何日」のように記載する。
ロ 「【補正対象項目名】」は、「発明者」、「特許出願人」、「請求人」、「代表者」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「承継人代理人」、「譲渡人代理人」、「審判請求人」、「全文」、「発明の名称」、「段落番号「〇〇〇〇」」、「配列表」、「請求項〇」、「全図」、「図〇」、「手続補正〇」、「誤訳訂正〇」、「請求の理由」、「訂正の理由等」のように補正をする単位名を記載する。
ハ 「【補正方法】」は、補正をする単位において、提出した書類に記載した事項を補正により変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記載した事項を補正により削るときは「削除」と記載する。ただし、願書を補正する場合において、新たに発明者を加えるとき又は発明者のうちの一部の者を削るときは「変更」と記載する。
ニ 「【補正の内容】」は、「【補正対象項目名】」に記載した事項(前に「【」、後ろに「】」を付す。)及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【発明者】」、「【特許出願人】」、「【請求人】」、「【代表者】」、「【補正をする者】」、「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【手続をした者】」、「【提出者】」、「【代理人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人代理人】」若しくは「【審判請求人】」又は「【パリ条約による優先権等の主張】」、「【先の出願に基づく優先権主張】」、「【最初の出願の表示】」若しくは「【先の出願の表示】」の欄を補正するときは、補正後の当該欄に係る者又は事項のすべてを記載し、「【補正対象項目名】」が「全文」又は「全図」のときは、明細書、特許請求の範囲、図面等の全文又は全図を「【書類名】」とともに記載し、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
4 手続に際して特許庁に提出すべきものとされている代理権を証明する書面、代表者であることを証明する書面その他の書面を提出するときは、「【手続補正1】」の欄の「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には証明書の書類名を記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」には「【提出物件の目録】」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて証明書の書類名を記載し当該証明書を添付する。
5 特例法施行規則第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行つた旨の申出をしていない手続又は提出する書類に印を押さず若しくは識別ラベルをはらないでした手続を補正するときは、「【補正対象書類名】」には当該手続に係る書類名を記載し、「【補正対象項目名】」には「特許出願人」、「請求人」、「代表者」、「補正をする者」、「承継人」、「譲渡人」、「代理人」、「審判請求人」のように手続を行つた者を記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」の欄には「【その他】」の欄を設けて当該手続を行つた旨を記載する。
6 明細書を補正するときは、明細書の全文又は「【発明の名称】」、段落番号「【〇〇〇〇】」若しくは「【配列表】」を単位として補正しなければならない(補正により記載を変更した個所に下線を引くこと(「【」及び「】」で囲んだ欄名は除く。)。)。この場合において、段落番号「【〇〇〇〇】」の数を増加若しくは減少する補正をするとき又は見出しを追加、削除若しくは変更する補正をするときは、明細書の全文を単位として補正をしなければならない。特許法第17条の5の規定により訂正した明細書について補正をするときは、段落、文献、実施例、化学式、数式、表等に付した番号に変更が生じないようにし、いずれかの段落を削除するときは、「【〇〇〇〇】(削除)」のように記載し、明細書の全文を単位として補正をしなければならない。
7 特許請求の範囲を補正するときは、特許請求の範囲の全文又は「【請求項〇】」を単位として補正しなければならない(補正により記載を変更した個所に下線を引くこと(「【請求項〇】」の欄名は除く。)。)。この場合において、請求項の数を増加若しくは減少する補正をするとき又は特許出願について拒絶すべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた後の補正をするときは、特許請求の範囲の全文を単位として補正をしなければならない。特許法第17条の5の規定により訂正した特許請求の範囲について補正をするときは、請求項、化学式、数式、表等に付した番号に変更が生じないようにし、いずれかの請求項を削除するときは、「【請求項〇】(削除)」のように記載し、特許請求の範囲の全文を単位として補正をしなければならない。
8 図面を補正するときは、全図又は「【図〇】」を単位として補正しなければならない。特許法第17条の5の規定により訂正した図面について補正をするときは、図面に付した番号に変更が生じないようにし、いずれかの図面を削除するときは、「【図〇】(削除)」のように記載し、全図を単位として補正をしなければならない。
9 要約書を補正するときは、要約書の全文を補正しなければならない。
10 図又は化学式、数式、表若しくは日本工業規格X0208号(平成9年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本工業規格X0208号」という。)に定められている文字以外の文字(以下「化学式等」という。)を「【補正の内容】」中に記載する場合は、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した図又は化学式等を複数ページに記載してはならない。
11 補正をする単位を異にする2以上の個所を補正するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【手続補正2】
【補正対象書類名】
【補正対象項目名】
【補正方法】
【補正の内容】
【手続補正3】
【補正対象書類名】
【補正対象項目名】
【補正方法】
【補正の内容】
12 「(【補正により増加する請求項の数】)」の欄は、出願審査の請求後に請求項の数を増加する補正をする場合にのみ欄を設けて、増加する請求項の数を記載する。その場合において、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号。以下「手数料令」という。)第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料の額の特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下に特許印紙の額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「【手数料の表示】」の欄の「【予納台帳番号】」を「【納付書番号】」とし、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばず、また、手数料の補正を併せてするときは、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
13 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合(備考12及び14に該当するときを除く。)において、納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、その下に特許印紙の額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる不足手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「【手数料補正】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【納付金額】」には、納付すべき不足手数料の額を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ばず、出願審査の請求後請求項の数を増加する補正を併せてするときは、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
14 「【手数料の表示】」の欄は、備考12の手数料の納付に際して特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
15 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
16 第11条第2項の規定により2以上の補正を一の書面でするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該補正に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
17 第11条第3項の規定により補正と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 「【書類名】」を「手続補正書及び登録名義人の表示更正登録申請書」とし、「【補正をする者】」の欄を「【補正をする者及び申請人】」とする。
ロ 「【事件の表示】」の欄には「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【手続の補正に係る事件の表示】」及び「【表示更正登録申請に係る特許番号】」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示及び申請に係る特許番号(事件の表示又は特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
【手続の補正に係る事件の表示】
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
【表示更正登録申請に係る特許番号】
特許第〇〇〇〇〇〇〇号、特許第〇〇〇〇〇〇〇号、
特許第〇〇〇〇〇〇〇号、特許第〇〇〇〇〇〇〇号、
ハ 「【手続補正1】」の欄の次に「【更正に係る表示】」及び「【登録の目的】」の欄を設け、「【更正に係る表示】」の欄には「【更正前の表示】」及び「【更正後の表示】」の欄を設けて、更正に係る表示が氏名(名称)であるときはその氏名(名称)を、更正に係る表示が住所(居所)であるときはその住所(居所)をそれぞれ記載し、「【登録の目的】」の欄には、「登録名義人の表示更正」のように記載する。
ニ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を括弧をして記載する。ただし、登録免許税法第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されない登録の申請をするときは収入印紙は不要とし、「【登録の目的】」の欄の次に「【非課税である旨の申出】」の欄を設け、「住居表示の実施による表示の更正の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の更正の登録の申請」のように記載する。
ホ 特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を記載する。また、2以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
18 その他は、様式第2の備考1から5まで、7、10から14まで、16から18まで、20及び23から27まで並びに様式第4の備考2と同様とする。
様式第14(第11条関係)
┌───┐ 手 続 補 正 書
│特 許│ (平成 年 月 日)
│印 紙│
└───┘
( 円)
特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
(特許庁審査官 殿)
1 事件の表示
2 補正をする者
住所(居所)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
氏名(名称) 印
4 補正により増加する請求項の数
5 補正対象書類名
6 補正対象項目名
7 補正の内容
〔備考〕
1 出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をするときは、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料の額の特許印紙をはり、その下に特許印紙の額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「7 補正の内容」の欄の次に「8 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。
2 「補正対象書類名」の欄には、「審判請求書」、「特許異議申立書」、「訂正請求書」、「優先権主張書」(2以上の優先権主張書を提出しているときは、「平成〇〇年〇〇月〇〇日提出の優先権主張書」)のように補正する書類名を記載する。
3 「補正対象項目名」の欄には、「請求人」、「被請求人」、「優先権の主張」のように補正する個所を記載する。
4 「補正の内容」の欄には、補正事項を明確に記載し、補正の内容が特許出願人、審判請求人、延長登録出願人、代表者、代理人又は特許異議申立人の氏名若しくは名称の補正を含む場合において、当該氏名若しくは名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、片仮名で振り仮名を付ける。なお、「優先権主張書」の「【優先権の主張】」の欄に記載した事項を補正するときは、補正後の当該欄に係る事項の全て(補正を要しない優先権の主張に係る事項を含む。)を記載する。
5 第11条第2項の規定により2以上の補正を一の書面でするときは、「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載して、当該補正に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
6 第11条第3項の規定により補正と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 表題を「手続補正書及び登録名義人の表示更正登録申請書」とし、「補正をする者」の欄を「補正をする者及び申請人」とする。
ロ 「事件の表示」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に「(別紙)」と記載し、その次に「手続の補正に係る事件の表示」及び「表示更正登録申請に係る特許番号」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示及び申請に係る特許番号(事件の表示又は特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
ハ 「補正の内容」の欄を「補正の内容及び更正に係る表示」とし、「補正及び更正前の表示」及び「補正及び更正後の表示」の欄を設けて、補正及び更正に係る表示が氏名(名称)であるときはその氏名(名称)を、補正及び更正に係る表示が住所(居所)であるときはその住所(居所)をそれぞれ記載する。
ニ 「7 補正の内容及び更正に係る表示」の欄の次に「8 登録の目的」の欄を設けて、「登録名義人の表示更正」のように記載する。
ホ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額を括弧をして記載する。ただし、登録免許税法第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されない登録の申請をするときは収入印紙は不要とし、「8 登録の目的」の欄の次に「9 非課税である旨の申出」の欄を設けて、「住居表示の実施による表示の更正の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の更正の登録の申請」のように記載する。
ヘ 特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「添付書類の目録」の欄に、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を記載する。
7 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「7 補正の内容」の欄の次に「8 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
8 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び13から16まで並びに様式第5の備考1と同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「補正の内容」と読み替えるものとする。
様式第15(第11条関係)
┌───┐ 手 数 料 補 正 書
│特 許│ (平成 年 月 日)
│印 紙│
└───┘
( 円)
特許庁審判長 殿
1 事件の表示
2 補正に係る書類名
3 補正をする者
住所(居所)
氏名(名称) 印
4 代理人
住所(居所)
氏名(名称) 印
5 補正命令の日付
〔備考〕
1 この書類にはる特許印紙の額は、不足手数料の額とし、特許印紙の下にその額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「5 補正命令の日付」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。
2 「補正に係る書類名」の欄には、「審判請求書」、「特許異議申立書」、「訂正請求書」のように書類名を表示する。
3 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び13から16まで並びに様式第5の備考1と同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「補正命令の日付」と読み替えるものとする。
様式第15の2(第11条の2関係)
【書類名】 誤訳訂正書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
(特許庁審査官 殿)
【事件の表示】
【出願番号】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【発送番号】
【訂正により増加する請求項の数】
【誤訳訂正1】
【訂正対象書類名】
【訂正対象項目名】
【訂正方法】
【訂正の内容】
【訂正の理由等】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】 訂正の理由の説明に必要な資料 1
〔備考〕
1 審判に係属中は、「【特許出願人】」を「【審判請求人】」とする。
2 「【特許出願人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
3 「【誤訳訂正1】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 「【訂正対象書類名】」は、「明細書」、「特許請求の範囲」、「図面」のように補正する書類名を記載する。
ロ 「【訂正対象項目名】」は、「全文」、「発明の名称」、「段落番号「〇〇〇〇」」、「配列表」、「請求項〇」、「全図」、「図〇」のように補正をする単位名を記載する。
ハ 「【訂正方法】」は、補正をする単位において、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項を補正により変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記載した事項を補正により削るときは「削除」と記載する。
ニ 「【訂正の内容】」は、「【訂正対象項目名】」に記載した事項(前に「【」、後ろに「】」を付す。)及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【訂正対象項目名】」が「全文」又は「全図」のときは、明細書若しくは特許請求の範囲の全文又は図面の全図を「【書類名】」とともに記載し、「【訂正方法】」が「削除」のときは、「【訂正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
4 補正をする単位を異にする2以上の個所を補正するときは、「【誤訳訂正1】」の欄の次に「【誤訳訂正2】」、「【誤訳訂正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【誤訳訂正2】
【訂正対象書類名】
【訂正対象項目名】
【訂正方法】
【訂正の内容】
【誤訳訂正3】
【訂正対象書類名】
【訂正対象項目名】
【訂正方法】
【訂正の内容】
5 「【訂正の理由等】」の欄には、補正をする事項に対応する外国語明細書、外国語特許請求の範囲又は外国語図面の記載事項とその記載個所、補正前の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載が適切でない翻訳によるものである理由及び補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載が適切な翻訳によるものである理由(以下この様式において「訂正理由等」という。)を具体的に記載する。備考4に従い【誤訳訂正1】【誤訳訂正2】のように複数の欄を設けたときは、それらに対応する訂正理由等を「(訂正の理由1)」、「(訂正の理由2)」のようにそれぞれ見出しを付して記載する。また、1の補正をする単位中において2以上の個所を補正するときは、それらに対応する訂正理由等を「(訂正の理由1−1)」、「(訂正の理由1−2)」のようにそれぞれ見出しを付して記載する。
6 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下に手数料の額を括弧をして記載する。ただし、出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合は、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をするときは、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の双方を一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
7 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合にあつては、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額)(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額(出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合にあつては、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第9号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額)を記載する。
8 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
9 訂正理由等の説明をするために辞書の写し等の資料が必要となるときは、それを「訂正の理由の説明に必要な資料」として添付する。添付した資料の上部余白には、その資料により説明をする訂正理由等との対応関係を明らかにするために、「(訂正の理由1の説明に必要な資料)」、「(訂正の理由2の説明に必要な資料)」、「(訂正の理由1−1の説明に必要な資料)」、「(訂正の理由1−2の説明に必要な資料)」のように記載する。
10 その他は、様式第2の備考1から5まで、7、10から14まで、16から20まで及び23から26まで、様式第4の備考2及び4並びに様式第13の備考6から8まで及び10と同様とする。この場合において、様式第13の備考10中「【補正の内容】」とあるのは「【訂正の内容】及び【訂正の理由等】」と読み替えるものとする。
様式第15の3 削除
様式第15の4(第11条の4関係)
【書類名】 弁明書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
【事件の表示】
【出願番号】
【弁明をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【発送番号】
【弁明の内容】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【弁明をする者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【弁明をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【弁明をする者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
2 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考1、2及び4並びに様式第13の備考10と同様とする。この場合において、様式第13の備考10中「【補正の内容】」とあるのは「【弁明の内容】」と読み替えるものとする。
様式第15の5(第11条の4関係)
弁 明 書
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
1 事件の表示
2 弁明をする者
住所(居所)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
氏名(名称) 印
4 弁明に係る書類名
5 弁明の内容
6 添付書類の目録
〔備考〕
1 「弁明に係る書類名」の欄には、「審判請求書」、「訂正請求書」のように弁明をする書類名を記載する。
2 その他は、様式第3の備考1から3まで、5から11まで及び14から16まで並びに様式第5の備考3と同様とする。
様式第16(第11条の5関係)
【書類名】 受継申立書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
【事件の表示】
【出願番号】
【受継申立人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【申立の内容】
【提出物件の目録】
【物件名】 手続を受継する者の権限又は資格を証明する書面 1
【物件名】( )
〔備考〕
1 「手続を受継する者の権限又は資格を証明する書面」は、法定代理人が受継の申立てをするときは「戸籍の謄本」及び「住民票」、破産管財人が受継の申立てをするときは「破産管財人であることを証明する書面」、管財人が受継の申立てをするときは「登記事項証明書」のように新追行者の権限又は資格を証明する書面とする。
2 第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【包括委任状番号】
【包括委任状番号】
3 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで並びに様式第4の備考1、2及び4と同様とする。
様式第17(第11条の5関係)
受継申立書
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
1 事件の表示
2 受継申立人
住所(居所)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
氏名(名称) 印
4 被受継申立人
住所(居所)
氏名(名称)
5 申立の内容
6 添付書類の目録
(1) 手続を受継する者の権限又は資格を証明する書面 1通
(2) ( 通)
〔備考〕
1 中断した訂正審判の手続に関して受継の申立てをするときは、「被受継申立人」の欄は設けるには及ばない。
2 「手続を受継する者の権限又は資格を証明する書面」は、法定代理人が受継の申立てをするときは「戸籍の謄本」及び「住民票」、破産管財人が受継の申立てをするときは「破産管財人であることを証明する書面」、管財人が受継の申立てをするときは「登記事項証明書」のように新追行者の権限又は資格を証明する書面とする。
3 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで並びに様式第10の備考6と同様とする。
様式第18(第12条関係)
【書類名】 出願人名義変更届
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【承継人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【承継人代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】 権利の承継を証明する書面 1
【物件名】( )
〔備考〕
1 特許法第34条第5項の規定により届出をするときは、「【書類名】」を「出願人名義変更届(一般承継)」とする。この場合において、「【譲渡人】」の欄は設けるには及ばない。
2 特許法第34条第5項の規定により届出をするときは特許印紙は不要とする。その他の場合において、特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧して記載し、特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。備考18及び19に該当する場合にあつては、2以上の届出について納付すべき手数料を納付するときは一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
3 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したとき(備考19に該当するときを除く。)は、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
4 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、承継人が法人であつて、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
5 「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【承継人代理人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、承継人、譲渡人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
6 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。ただし、備考19に該当するときは、識別ラベルをはる場合であつても印を省略することはできない。
7 承継人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、承継人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
8 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
9 承継人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考8に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載する。
10 「(【国籍】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
11 承継人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【承継人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて第26条第1項各号の事項を記載する。
12 第27条第1項の規定により、届出人の権利について持分を記載するときは、「【承継人】」の次に「【持分】」の欄を設けて、「〇/〇」のように分数で記載する。この場合において、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
13 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【承継人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【承継人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【承継人代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【承継人代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【譲渡人代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
14 承継人について代理人の選任の届出を特許を受ける権利の承継の届出と同時にするときは、「【承継人代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
15 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
16 譲渡人だけで届け出るとき(権利の承継を証明する書面に譲渡人及び譲受人が記名し、印を押したときに限る。)は、承継人の印及び識別ラベル(承継人が法人の場合にあつては「【代表者】」の欄並びに印及び識別ラベル)及び「【承継人代理人】」の欄は不要とし、承継人だけで届け出るときは、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。
17 第27条第1項の規定により、特許法第73条第2項の定め又は民法(明治29年法律第89号)第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する。
18 第12条第2項の規定により、2以上の特許を受ける権利の承継の届出をするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該届出に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
19 第12条第3項の規定により届出と申請を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 「【書類名】」を「特許出願人名義変更届及び移転登録申請書」とする(ホに該当するときを除く。)。
ロ 「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載し、「【特許出願人名義変更届に係る事件の表示】」及び「【移転登録申請に係る特許番号】」の欄を設けて、当該届出に係る事件の表示及び申請に係る特許番号(事件の表示又は特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【特許出願人名義変更届に係る事件の表示】
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
【移転登録申請に係る特許番号】
特許第〇〇〇〇〇〇〇号、特許第〇〇〇〇〇〇〇号、
特許第〇〇〇〇〇〇〇号、特許第〇〇〇〇〇〇〇号、
ハ 「【事件の表示】」の欄の次に「【登録の目的】」の欄を設けて、「本特許権の移転」のように記載する。
ニ 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人(登録権利者)】」、「【承継人及び申請人(登録権利者)代理人】」、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)】」及び「【譲渡人及び申請人(登録義務者)代理人】」とする(ホに該当するときを除く。)。この場合において、承継人及び登録権利者だけで届出及び申請をするときは、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)】」を「【譲渡人及び登録義務者】」とし、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)代理人】」の欄は設けるには及ばない。譲渡人及び登録義務者だけで届出及び申請をするときは、「【承継人及び申請人(登録権利者)】」を「【承継人及び登録権利者】」とし、「【承継人及び申請人(登録権利者)代理人】」の欄は設けるには及ばない。
ホ 相続その他の一般承継による届出及び申請をするときは、「【書類名】」を「特許出願人名義変更届及び移転登録申請書(一般承継)」とし、「【承継人】」及び「【承継人代理人】」の各欄をそれぞれ「【承継人及び申請人】」及び「【承継人及び申請人代理人】」とし、「【事件の表示】」の欄の次に「【被承継人の表示】」の欄を設け、その欄に「【住所(居所)】」及び「【氏名(名称)】」の欄を設けて、被承継人の住所(居所)及び氏名(名称)を記載し、その次に「【登録の目的】」の欄を設ける。この場合において、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。
ヘ 特許印紙及び収入印紙(登録免許税の納付に係るもの。)は別の用紙に区別してはるものとし、それぞれの印紙の上には、「手数料 円」、「登録免許税 円」のように、その印紙の合計額を記載する。
ト 特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に、「【物件名】」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る特許番号、書類名及びその提出日を記載する。また、2以上の書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
20 「権利の承継を証明する書面」は、売買、贈与等によるときは「譲渡証書」等、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票」等、法人の合併によるときは「登記事項証明書」等とし、譲渡証書は、なるべく次の文例により作成する。ただし、譲渡人だけで届け出るときは、譲渡人及び譲受人が記名し、印を押さなければならない。
(文例)
譲 渡 証 書
平成 年 月 日
住所(居所)
譲受人 殿
住所(居所)
譲渡人 印
下記の発明に関する特許を受ける権利を貴殿に譲渡したことに相違ありません。
記
1 特許出願の番号
2 発明の名称
21 その他は、様式第2の備考1から5まで、10、12、16、17及び22から26まで、様式第4の備考1、2及び4並びに様式第9の備考10と同様とする。
様式第19 削除
様式第20(第13条の2、第13条の3関係)
【書類名】 刊行物等提出書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出する刊行物等】
【提出の理由】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載する。
ロ 国際特許出願について、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。
ハ 審判に係属中のものについては、「【事件の表示】」の欄の次に「【審判番号】」の欄を設けて、「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように当該審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」には、出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載する。
ニ 第13条の3第1項の規定により提出するときは、「【事件の表示】」の欄を「【特許番号】」とし、特許の番号を記載する。
2 「【氏名又は名称】」は、法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。
3 「【提出者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
4 「【識別番号】」には、識別番号をなるべく記載するものとし、記載しないときは「【識別番号】」の欄に「省略」と記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
5 第13条の2第4項(第13条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出者の住所若しくは居所又は氏名若しくは名称を省略するときは、「【住所又は居所】」又は「【氏名又は名称】」の欄に「省略」と記載する。
6 「【提出の理由】」の欄には、当該刊行物等によりその特許出願が第13条の2第1項各号又はその特許が第13条の3第1項各号のいずれかに該当するものであるとする理由を記載する。
7 代理人によるときであつて本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
8 その他は、様式第2の備考1から4まで、11、12、14、16、18、23、25から27まで並びに様式第13の備考10と同様とする。この場合において、様式第2の備考27中「(【手数料の表示】)」とあるのは「【提出の理由】」と、様式第13の備考10中「【補正の内容】」とあるのは「【提出の理由】」と読み替えるものとする。
様式第21 削除
様式第22(第14条、第27条の5及び第27条の10関係)
【書類名】 物件提出書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
(特許庁審査官 殿)
【事件の表示】
【出願番号】
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出する物件】
【発送番号】
【返還の申出】
〔備考〕
1 「【提出者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
2 「【発送番号】」には、提出命令に係る書類(通知書)に記載された発送の番号を記載する。
3 第27条の5第2項及び第3項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを提出するときは、次の要領で記載する。
イ 「【提出する物件】」の欄に次のように記載する。
【提出する物件】
1 配列表に関するコードデータを記録した磁気ディスク 1枚
2 陳述書 1通
3 磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面 1通
ロ 「陳述書」は、次の文例により作成する。「事件の表示」の項目は、様式第4備考1に従つて記載する。この場合において、「「【」は「「」と、「】」」は「」」と読み替えるものとする。
(文例)
陳述書
特許庁長官 殿
本書に添付した磁気ディスクに記録した塩基配列又はアミノ酸配列は、明細書に記載した塩基配列又はアミノ酸配列を忠実にコード化したものであつて、内容を変更したものでないことを陳述します。
平成 年 月 日
事件の表示
発明の名称
特許出願人・代理人 印
ハ 「磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面」は、「出願人氏名(名称)」、「代理人氏名(名称)」、「事件の表示」、「発明の名称」、「使用した文字コード」、「配列を記録したファイル名」及び「連絡先(電話番号及び担当者の氏名)」の項目を設けて記載することにより作成する。
ニ 「【返還の申出】」の欄は設けない。
4 特許法第38条の3第3項の規定により第27条の10第4項に規定する先の特許出願の認証謄本及びその日本語による翻訳文の提出を併せてするときは、【提出する物件】の欄に「1 先の特許出願の認証謄本 〇通」、「2 先の特許出願の認証謄本の翻訳文 〇通」のように提出物件ごとに行を改めて記載する。ただし、第27条の10第5項の規定により先の特許出願の認証謄本の提出を省略するときは、「先の特許出願の認証謄本の翻訳文 〇通」のように記載する。
5 その他は、様式第2の備考1から4まで、7、8、10から14まで、16から20まで及び23から27まで並びに様式第4の備考4と同様とする。この場合において、様式第2の備考27中「(【手数料の表示】)」とあるのは「【返還の申出】」と読み替えるものとする。
様式第23(第14条及び第27条の11関係)
物 件 提 出 書
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
(特許庁審査官 殿)
1 事件の表示
2 提出者
住所(居所)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
氏名(名称) 印
4 提出する物件 通(個)
5 提出命令の日付
6 返還の申出
〔備考〕
1 第27条の11第7項の規定により同項に規定する優先権主張基礎出願の写し及びその日本語による翻訳文を提出するときは、「提出する物件」の欄に「1 優先権主張基礎出願の写し 〇通」、「2 優先権主張基礎出願の翻訳文 〇通」のように提出物件ごとに行を改めて記載する。ただし、第27条の11第9項の規定により優先権主張基礎出願の写しの提出を省略するときは、「優先権主張基礎出願の翻訳文 〇通」のように記載する。
2 様式第3の備考1から3まで、6から11まで、13から16までと同様とする。この場合において、様式第3の備考13中「請求の内容」とあるのは「返還の申出」と読み替えるものとする。
様式第24及び様式第25 削除
様式第26(第23条関係)
【書類名】 特許願
【整理番号】
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
(【国際特許分類】)
【発明者】
【住所又は居所】
【氏名】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】(図面 1)
【物件名】 要約書 1
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
6 「【整理番号】」の欄には、ローマ字(大文字に限る。)、アラビア数字若しくは「−」又はそれらの組み合わせからなる記号であつて、10字以下のものを記載する。
7 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
8 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
9 「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」若しくは「【法人の法的性質】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、特許出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
10 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
11 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
12 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。
13 特許出願人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、特許出願人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
14 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
15 特許出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考14に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載する。
16 「(【国籍】)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「【住所又は居所】」の欄に記載した国(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
17 特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、「【特許出願人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて、第26条第1項各号の事項を記載する。
18 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは、「【弁護士】」と記載する。
19 代理人が出願人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては、「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「特許出願人〇〇の代理人」のように記載する。
20 代理人によるときは本人の印及び識別ラベル(本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄並びに印及び識別ラベル)は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
21 「【発明者】」、「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第27条第2項の規定により特許出願人の権利について持分を記載するときは、「【特許出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、特許出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される特許出願人を第一番目の「【特許出願人】」の欄に記載し、「【特許出願人】」(特許出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
【発明者】
【住所又は居所】
【氏名】
【発明者】
【住所又は居所】
【氏名】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
22 代理人の選任の届出を出願と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
23 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
24 第23条第6項の規定により、産業技術力強化法第19条に規定する特定研究開発等成果に係る特許を受けようとする出願であるときは、「【代理人】」(備考28に該当する場合にあっては「【パリ条約による優先権等の主張】」、備考29に該当する場合にあっては「【先の出願に基づく優先権主張】」)の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「平成〇年度、〇〇省、〇〇委託事業、産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願」又は「平成〇年度、〇〇省、〇〇請負事業、産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願」のように記載する。
25 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の上に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
26 第27条第2項の規定により特許法第73条第2項の定め又は民法(明治29年法律第89号)第256条第1項ただし書の契約を記載するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、その旨を記載する。
27 第27条の4第1項の規定により、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨を願書に記載してその旨を記載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする特許出願」と記載する。
28 第27条の4第3項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。第27条の4第5項の規定により、第27条の3の3第3項第1号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときも同様とする。また、第27条の4第5項の規定により、第27条の3の3第3項第2号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【優先権証明書提供国(機関)】」及び「【提供国(機関)における出願の番号】」を設けて、特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号を記載し、第27条の3の3第3項第3号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は「世界知的所有権機関」と記載する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【パリ条約による優先権等の主張】
【国名】
【出願日】
【出願番号】
(【出願の区分】)
(【アクセスコード】)
(【優先権証明書提供国(機関)】)
(【提供国(機関)における出願の番号】)
【パリ条約による優先権等の主張】
【国名】
【出願日】
【出願番号】
(【出願の区分】)
(【アクセスコード】)
(【優先権証明書提供国(機関)】)
(【提供国(機関)における出願の番号】)
29 第27条の4第3項の規定により、特許法第41条第1項の規定による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」(備考28に該当する場合にあつては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあつては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあつては、国際出願番号)及び年月日を記載する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「平成何年何月何日提出の特許願」のように先の出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記載する。また、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】
【出願日】
【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】
【出願日】
30 第27条の10第2項の規定により先の特許出願を参照すべき旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「特許法第38条の3第1項の規定による特許出願」と記載する。また、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、先の特許出願をした国又は国際機関の名称、先の特許出願の出願日及び先の特許出願の出願番号を記載する。
31 第27条の10第4項の規定により同項に規定する先の特許出願の認証謄本を提出する場合であつて、その先の特許出願の認証謄本における特許出願人と先願参照出願の願書に記載した出願人が相違するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「先願参照出願の出願人は、先の特許出願の認証謄本における特許出願人からその発明について特許を受ける権利を承継した者である。」のように記載する。
32 第27条の10第5項の規定により同条第4項に規定する先の特許出願の認証謄本の提出を省略するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「先の特許出願の認証謄本は、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇について、既に提出済みである。」のように記載する。
33 「(【提出日】 平成 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
34 「(【国際特許分類】)」の欄には、国際特許分類に関する1971年3月24日のストラスブール協定第2条(1)の分類のグループ記号のうち、当該出願に係る発明を最も適切に表示するものをなるべく記載する。分類のグループ記号を2以上記載する場合は行を改めて記載する。
35 願書が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
36 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
37 とじ方はなるべく左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるように例えばホッチキス等を用いてとじる。
38 第31条第1項の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する(備考37において同じ。)。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
39 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【包括委任状番号】
【包括委任状番号】
40 第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあつては、特許番号、書類名及びその提出日)を記載する。
41 特許法第41条第1項(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第41条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)を伴う特許出願」と記載する。また、同法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う特許出願」と記載する。
様式第26の2(第23条関係)
【書類名】 特許願
【整理番号】
【特記事項】 特許法第36条の2第1項の規定による特許出願
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
(【国際特許分類】)
【発明者】
【住所又は居所】
【氏名】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】 外国語特許請求の範囲 1
【物件名】 外国語明細書 1
【物件名】(外国語図面 1)
【物件名】 外国語要約書 1
〔備考〕
様式第26の備考と同様とする。
様式第27(第23条関係)
【書類名】 特許願
【整理番号】
【特記事項】 特許法第44条第1項の規定による特許出願
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【原出願の表示】
【出願番号】
【出願日】
(【国際特許分類】)
【発明者】
【住所又は居所】
【氏名】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】(図面 1)
【物件名】 要約書 1
〔備考〕
1 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「【出願日】」には「平成何年何月何日」のようにもとの特許出願の番号及び年月日を記載する。ただし、もとの出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「平成何年何月何日提出の特許願」のようにもとの特許出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、もとの出願の願書に記載した整理番号を記載し、もとの国際特許出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。
2 その他は、様式第26の備考と同様とする。
様式第28(第23条関係)
【書類名】 特許願
【整理番号】
【特記事項】 特許法第46条第1項の規定による特許出願
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【原出願の表示】
【出願番号】
【出願日】
(【国際特許分類】)
【発明者】
【住所又は居所】
【氏名】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】(図面 1)
【物件名】 要約書 1
〔備考〕
1 特許法第46条第2項の規定による出願の変更をするときは、「【特記事項】」の欄の「特許法第46条第1項」を「特許法第46条第2項」とする。
2 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には「実願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「【出願日】」には「平成何年何月何日」のようにもとの実用新案登録出願の番号及び年月日を記載し、特許法第46条第2項の規定による出願の変更をするときは、「【出願番号】」には「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「【出願日】」には「平成何年何月何日」のようにもとの意匠登録出願の番号及び年月日を記載する。ただし、もとの出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には、「平成何年何月何日提出の実用新案登録願」のようにもとの実用新案登録出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、もとの出願の願書に記載した整理番号を記載し、もとの国際実用新案登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「実用新案登録」と記載し、特許法第46条第2項の規定による出願の変更をするときは、「【出願日】」には「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のようにもとの意匠登録出願の年月日を記載する。もとの意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
3 もとの出願が国際意匠登録出願にあつては、「【特許出願人】」の欄の「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。また、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
4 第31条第2項又は第3項の規定により証明書又は図面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書等の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書等の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
5 その他は、様式第26の備考と同様とする。
様式第28の2(第23条関係)
【書類名】 特許願
【整理番号】
【特記事項】 特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【基礎とした実用新案登録及びその実用新案登録出願の表示】
【実用新案登録番号】
【登録日】
【出願番号】
【出願日】
(【国際特許分類】)
【発明者】
【住所又は居所】
【氏名】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 (図面 1)
【物件名】 要約書 1
〔備考〕
1 「【基礎とした実用新案登録及びその実用新案登録出願の表示】」の欄の「【実用新案登録番号】」には「実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号」、「【登録日】」には「平成何年何月何日」のように基礎とした実用新案登録の番号及び年月日を記載し、「【出願番号】」には「実願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」、「【出願日】」には「平成何年何月何日」のように基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の番号及び年月日を記載する。
2 第31条第4項又は第5項の規定により証明書又は図面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書等の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書等の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【物件名】
【援用の表示】
【物件名】
【援用の表示】
3 その他は、様式第26の備考と同様とする。
様式第29(第24条関係)
【書類名】 明細書
【発明の名称】
【技術分野】
(【背景技術】)
(【先行技術文献】)
(【特許文献】)
(【非特許文献】)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【課題を解決するための手段】
(【発明の効果】)
(【図面の簡単な説明】)
(【図1】)
(【発明を実施するための形態】)
(【実施例】)
(【産業上の利用可能性】)
(【符号の説明】)
(【受託番号】)
(【配列表フリーテキスト】)
(【配列表】)
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とし、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字を用いる。この場合において、「【発明の名称】」の欄に記載する当該発明の内容については、半角を用いてはならない。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
6 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に発明の全体を出願当初から記載する。この場合において、他の文献を引用して明細書の記載に代えてはならない。
7 技術用語は、学術用語を用いる。
8 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
9 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。
10 微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を十分表現することができない技術用語、外国語による学術文献等は、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。
11 微生物の寄託について付された受託番号は、その微生物名の次に記載する。受託番号をまとめて記載しようとするときは、原則として符号の説明の記載の次に記載するものとし、当該記載事項の前には、なるべく「【受託番号】」の見出しを付す。
12 化学物質を記載する場合において、物質名だけでは、その化学構造を直ちに理解することが困難なときは、物質名に加え、化学構造を理解することができるような化学式をなるべく記載する。
13 「【発明の名称】」は、明細書の最初に記載し、当該発明の内容を簡明に表示するものでなければならない。
14 「発明の詳細な説明」は、第24条の2及び特許法第36条第4項に規定するところに従い、「【発明の名称】」の欄の次に、次の要領で記載する。
イ 原則として、特許を受けようとする発明の属する技術の分野を記載し、当該記載事項の前には、「【技術分野】」の見出しを付す。
ロ 文献公知発明を含め、特許を受けようとする発明に関連する従来の技術についてなるべく記載する。その記載は、「特許文献1」、「非特許文献1」のように、「【先行技術文献】」の欄において情報の所在に付した番号を引用して記載することが望ましい。この場合において、当該記載事項の前には、【背景技術】の見出しを付す。
ハ 特許を受けようとする発明に関連する文献公知発明のうち特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他その文献公知発明に関する情報の所在を記載する。
その記載は、情報の所在ごとに行を改めて記載し、特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称を記載しようとするときは「【特許文献1】特開〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇号公報」のように記載し、学術論文の名称その他情報の所在を記載しようとするときは「【非特許文献1】〇〇〇〇著、「△△△△」××出版、〇〇〇〇年〇月〇日発行、p.〇〇〜〇〇」のように、著者、書名、発行年月日等の必要な事項を記載する。この場合において、各記載事項の前には、なるべく「【特許文献】」及び「【非特許文献】」の見出しを付し、これらの記載の前にはなるべく「【先行技術文献】」の見出しを付す。
なお、「特許文献」又は「非特許文献」が2以上あるときは、なるべく次のように「【特許文献1】」、「【特許文献2】」、「【非特許文献1】」、「【非特許文献2】」のようにそれぞれ記載する順序により連続番号を付して記載する。ただし、第45条の5又は第50条の15第2項において準用する第24条の規定により訂正した明細書を作成するときは、既に付されている番号に変更が生じないように記載する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【特許文献1】
【特許文献2】
【非特許文献】
【非特許文献1】
【非特許文献2】
ニ 原則として、その発明が解決しようとする課題及びその課題を発明がどのように解決したかを記載する。また、特許を受けようとする発明が従来の技術との関連において有利な効果を有するものであるときは、なるべくその効果を記載する。この場合において、各記載事項の前には、なるべく「【発明が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」及び「【発明の効果】」の見出しを付し、これらの記載の前には、「【発明の概要】」の見出しを付す。
ホ 特許を受けようとする発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができるように、発明をどのように実施するかを示す発明の実施の形態を記載し、必要があるときは、これを具体的に示した実施例を記載する。その発明の実施の形態は、特許出願人が最良と思うものを少なくとも一つ掲げて記載し、当該記載事項の前には、「【発明を実施するための形態】」の見出しを付す。また、実施例の記載の前には、なるべく「【実施例】」の見出しを付し、実施例が2以上あるときは、なるべく「【実施例1】」、「【実施例2】」のように記載する順序により連続番号を付した見出しを付す。ただし、第45条の5又は第50条の15第2項において準用する第24条の規定により訂正した明細書を作成するときは、既に付されている番号に変更が生じないように記載する。
ヘ 特許を受けようとする発明が産業上利用することができることが明らかでないときは、特許を受けようとする発明の産業上の利用方法、生産方法又は使用方法をなるべく記載し、当該記載事項の前には、なるべく「【産業上の利用可能性】」の見出しを付す。
15 「図面の簡単な説明」は、図の説明ごとに行を改めて「【図1】平面図」、「【図2】立面図」、「【図3】断面図」のように記載し、当該図の説明の前には、「【図面の簡単な説明】」の見出しを付す。図の主要な部分を表す符号の説明を記載するときは、当該符号の説明の前には、なるべく「【符号の説明】」の見出しを付す。
16 化学式等を明細書中に記載しようとする場合には、化学式を記載しようとするときは化学式の記載の前に「【化1】」、「【化2】」のように、数式を記載しようとするときは数式の記載の前に「【数1】」、「【数2】」のように、表を記載しようとするときは表の記載の前に「【表1】」、「【表2】」のように記載する順序により連続番号を付して記載する。化学式等は、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはならない。ただし、第45条の5又は第50条の15第2項において準用する第24条の規定により訂正した明細書を作成するときは、既に付されている番号に変更が生じないように記載する。
17 塩基配列又はアミノ酸配列を記載する場合には、明細書の最後に特許庁長官が定めるところにより作成した配列表を記載し、当該配列表の前には「【配列表】」の見出しを付す。この場合において、配列表には段落番号を付してはならない。また、フリーテキストの繰り返し記載(配列表につき特許庁長官が定める事項)を記載するときは、当該記載事項の前には、「【配列表フリーテキスト】」の見出しを付す。
18 明細書(配列表は除く。)には、原則として、発明の詳細な説明の段落、図面の簡単な説明の図の説明若しくは符号の説明又は配列表のフリーテキストの繰り返し記載の前に、それぞれ「【」及び「】」を付した4桁のアラビア数字で「【0001】」、「【0002】」のように連続した段落番号を付す。この場合において、「【技術分野】」、「【背景技術】」、「【特許文献】」、「【非特許文献】」、「【発明の概要】」、「【発明が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」、「【発明の効果】」、「【図面の簡単な説明】」、「【発明を実施するための形態】」、「【実施例】」、「【産業上の利用可能性】」、「【符号の説明】」、「【受託番号】」又は「【配列表フリーテキスト】」の見出しの次に段落番号を付し、これらの見出しの前に段落番号を付してはならない。また、「【特許文献1】」、「【非特許文献1】」、「【化1】」、「【数1】」、「【表1】」、「【図1】」のような番号の次に段落番号を付してはならない。
19 第45条の5又は第50条の15第2項において準用する第24条の規定により訂正した明細書を作成する場合であつて、明細書の段落の追加又は削除の訂正をするときは、次の要領で記載する。
イ いずれかの段落を削除するときは、「【〇〇〇〇】(削除)」のように記載する。
ロ 発明の詳細な説明を追加するときは、既に付されている段落番号に変更が生じないように記載する。
20 明細書における各記載事項は、原則として様式中の見出しの順序で記載するものとする。ただし、先行技術文献の記載については、明細書中の任意の位置とすることができる。
様式第29の2(第24条の4関係)
【書類名】 特許請求の範囲
【請求項1】
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右においては各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内する。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字を用いる。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 特許請求の範囲が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
6 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
7 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを出願当初から記載する。この場合において、他の文献を引用して特許請求の範囲の記載に代えてはならない。
8 技術用語は、学術用語を用いる。
9 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
10 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。
11 微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を十分表現することができない技術用語等は、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。
12 微生物の寄託について付された受託番号は、その微生物名の次に記載する。
13 化学物質を記載する場合において、物質名だけではその化学構造を直ちに理解することが困難なときは、物質名に加え、化学構造を理解することができるような化学式をなるべく記載する。
14 「特許請求の範囲」は、第24条の3並びに特許法第36条第5項及び第6項に規定するところに従い、次の要領で記載する。
イ 「特許請求の範囲」の記載と「明細書」の記載とは矛盾してはならず、字句は統一して使用しなければならない。
ロ 請求項の記載の内容を理解するため必要があるときは、当該願書に添付した図面において使用した符号を括弧をして用いる。
ハ 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、原則として引用する請求項に続けて記載する。
ニ 他の2以上の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、原則としてこれらを択一的に引用し、かつ、これらに同一の技術的限定を付して記載する。
ホ 請求項に付す番号は、「【請求項1】」、「【請求項2】」のように記載する。ただし、他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、引用される請求項に付した番号を「請求項1」、「請求項2」のように記載する。
15 第45条の5又は第50条の15第2項において準用する第24条の4の規定により訂正した特許請求の範囲を作成する場合であつて、特許請求の範囲の請求項の追加又は削除の訂正をするときは、次の要領で記載する。
イ いずれかの請求項を削除するときは、「【請求項〇】(削除)」のように記載する。
ロ 新たな請求項を追加するときは、第24条の3並びに特許法第36条第5項及び第6項に規定するところに従い、末尾の請求項に続けて記載する。
16 化学式等を特許請求の範囲中に記載しようとする場合には、化学式を記載しようとするときは化学式の記載の前に「【化1】」、「【化2】」のように、数式を記載しようとするときは数式の記載の前に「【数1】」、「【数2】」のように、表を記載しようとするときは表の記載の前に「【表1】」、「【表2】」のように記載する順序により連続番号を付して記載する。化学式等は、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはならない。ただし、第45条の5又は第50条の15第2項において準用する第24条の4の規定により訂正した特許請求の範囲を作成するときは、既に付されている番号に変更が生じないように記載する。
様式第30(第25条関係)
【書類名】 図面
【図1】
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさのトレーシングペーパー若しくはトレーシングクロス(黄色又は薄い赤色のものを除く。)又は白色上質紙を縦長にして用いる。ただし、特に必要があるときは、横長にしてもよい。
2 図は、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならない。
3 図面が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
4 描き方は、原則として製図法に従つて、黒色で、鮮明にかつ容易に消すことができないように描くものとし、着色してはならない。
5 2以上の図があるときは、原則として当該出願に係る発明の特徴を最もよく表す図を「【図1】」とし、以下各図ごとに「【図2】」、「【図3】」のように連続番号を図の上に付し、図面が複数枚にわたるときも、全ページを通じて各図ごとに連続番号を付す。また、1の番号を付した図を複数ページに描いてはならず、異なる番号を付した図を横に並べて描いてはならない。
6 符号は、アラビア数字を用い、大きさは約5mm平方とし、他の線と明確に区別することができる引出線を引いて付ける。同一の部分が2以上の図中にあるときは、同一の符号を用いる。
7 線の太さは、実線にあつては約0.4mm(引出線にあつては約0.2mm)、点線及び鎖線にあつては約0.2mmとする。
8 切断面には、平行斜線を引き、その切断面中異なる部分を表す切断面には、方向を異にする平行斜線を、それができないときは、間隔の異なる平行斜線を引く。
9 図中のある個所の切断面を他の図に描くときは、一点鎖線で切断面の個所を示し、その一点鎖線の両端に符号を付け、かつ、矢印で切断面を描くべき方向を示す。
10 凹凸の部分を表すには、断面図又は斜視図を用い、特に陰影を付ける必要があるときは、約0.2mmの実線で鮮明に描く。
11 中心線は、特に必要がある場合のほかは、引いてはならない。
12 図面に関する説明は、明細書の中に記載する。ただし、図表、線図等に欠くことができない表示、切断面の表示及び図の主要な部分の名称については、次の要領で図面の中に記入することができる。
イ 用語は、明細書又は特許請求の範囲において使用した用語と同一のものを用いる。
ロ 文字は、図中のいずれの線にも掛かることなく記入する。
ハ 図の主要な部分の名称は、なるべく符号と共に記入する。
13 第45条の5又は第50条の15第2項において準用する第25条の規定により訂正した図面を作成する場合であつて、図の追加又は削除の訂正をするときは、次の要領で記載する。
イ いずれかの図を削除するときは、「【図〇】(削除)」のように記載する。
ロ 新たな図を追加するときは、各図ごとに連続番号を図の上に付し、末尾の図に続けて記載する。
様式第31(第25条の3関係)
【書類名】 要約書
【要約】
【選択図】
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字を用いる。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
6 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に発明の全体を出願当初から記載する。この場合において、他の文献を引用して要約書の記載に代えてはならない。
7 技術用語は、学術用語を用いる。
8 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書、特許請求の範囲及び要約書全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
9 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。
10 微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を十分表現することができない技術用語、外国語による学術文献等は、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。
11 「【要約】」の欄には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要を次の要領で記載する。
イ 原則として発明が解決しようとする課題、その解決手段等を平易かつ明りように記載する。この場合において、各記載事項の前には、「【課題】」、「【解決手段】」等の見出しを付す。
ロ 文字数は400字以内とし、簡潔に記載する。
ハ 要約の記載の内容を理解するため必要があるときは、選択図において使用した符号を使用する。
12 化学式等を「【要約】」の欄に記載する場合は、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはならない。
13 「【選択図】」には、第25条の2に規定するところに従つて選択した1の図に付されている番号を「図〇」のように記載する。
様式第31の2(第25条の5関係)
【書類名】 外国語明細書
〔備考〕
1 「外国語明細書」は、第24条の2及び特許法第36条第4項に規定するところに従い記載する。
2 「【書類名】外国語明細書」は、日本語で記載する。
3 その他は、様式第29の備考と同様とする。
様式第31の2の2(第25条の5関係)
【書類名】 外国語特許請求の範囲
〔備考〕
1 「外国語特許請求の範囲」は、第24条の3並びに特許法第36条第5項及び第6項に規定するところに従い記載する。
2 「【書類名】外国語特許請求の範囲」は、日本語で記載する。
3 その他は、様式第29の2の備考と同様とする。
様式第31の3(第25条の5関係)
【書類名】外国語図面
〔備考〕
1 「【書類名】外国語図面」は、日本語で記載する。
2 その他は、様式第30の備考と同様とする。
様式第31の4(第25条の6関係)
【書類名】外国語要約書
1 Abstract
2 Representative Drawing
〔備考〕
1 「外国語要約書」は、第25条の2及び特許法第36条第7項に規定するところに従い記載する。
2 「【書類名】外国語要約書」は、日本語で記載する。
3 外国語要約書は、日本語に翻訳した場合に400字以内となるように簡潔に記載する。
4 その他は、様式第31の備考と同様とする。
様式第31の5(第25条の7関係)
【書類名】 翻訳文提出書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【確認事項】
【提出物件の目録】
【物件名】 外国語特許請求の範囲の翻訳文 1
【物件名】 外国語明細書の翻訳文 1
【物件名】(外国語図面の翻訳文 1)
【物件名】 外国語要約書の翻訳文 1
〔備考〕
1 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
2 「【確認事項】」の欄には、本書に添付した翻訳文は、外国語書面出願の願書に添付して提出した外国語明細書、外国語特許請求の範囲、外国語図面及び外国語要約書に記載した事項を過不足なく適正な日本語に翻訳したものである旨を記載する。
3 特許法第36条の2第6項の規定により翻訳文を提出するときは、「【確認事項】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第36条の2第6項の規定による翻訳文の提出」と記載する。
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4並びに様式第15の2の備考2と同様とする。
様式第31の6(第25条の7関係)
【書類名】 明細書
【発明の名称】
【技術分野】
(【背景技術】)
(【先行技術文献】)
(【特許文献】)
(【非特許文献】)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【課題を解決するための手段】
(【発明の効果】)
(【図面の簡単な説明】)
(【図1】)
(【発明を実施するための形態】)
(【実施例】)
(【産業上の利用可能性】)
(【符号の説明】)
(【受託番号】)
(【配列表フリーテキスト】)
(【配列表】)
〔備考〕
様式第29の備考と同様とする。
様式第31の6の2(第25条の7関係)
【書類名】 特許請求の範囲
【請求項1】
〔備考〕
様式第29の2の備考と同様とする。
様式第31の7(第25条の7関係)
【書類名】 図面
【図1】
〔備考〕
様式第30の備考と同様とする。
様式第31の8(第25条の7関係)
【書類名】 要約書
【要約】
【選択図】
〔備考〕
1 「【要約】」の欄には、「【課題】」、「【解決手段】」のように見出しを記載する。
2 その他は、様式第31の備考1から5まで、7から10まで、12及び13と同様とする。
様式第31の9(第25条の7、第31条の2、第38条の2及び第38条の6の2関係)
【書類名】 回復理由書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【回復の理由】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【回復の理由】」の欄には、所定の期間内に手続をすることができなかつた理由及び理由がなくなつた日について具体的に記載する。
2 「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、「【回復の理由】」の欄に記載した理由を証明する書類名を記載する。
3 第25条の7第8項、第31条の2第9項、第38条の2第5項及び第38条の6の2第6項の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【出願の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る出願の表示(出願の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第15の2の備考2、様式第26の備考9並びに様式第31の5の備考1と同様とする。
様式第32(第26条関係)
【書類名】 信託事項変更届
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【届出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【変更の内容】
【変更に係る事項】
(【変更前の内容】)
【変更後の内容】
【提出物件の目録】
【物件名】 信託事項の変更を証明する書面 1
〔備考〕
1 「【届出者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【届出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【届出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
2 「【変更に係る事項】」の欄には、変更する信託事項(第26条第1項各号)を例えば次のように記載する。また、委託者と受益者が同一の者であるときはそれぞれ届出をする。
イ 相続その他の一般承継により委託者を変更するときは、「委託者」(委託者が2人以上あるときは「委託者〇〇〇〇」)
ロ 委託者の住所(居所)を変更するときは、「委託者の住所(居所)」(委託者が2人以上あるときは、「委託者〇〇〇〇の住所(居所)」)
ハ 委託者の氏名(名称)を変更するときは、「委託者の氏名(名称)」(委託者が2人以上あるときは、「委託者〇〇〇〇の氏名(名称)」)
ニ 信託の終了の理由を変更するときは、「信託の終了の理由」
3 「【変更前の内容】」の欄には、変更に係る事項が、住所若しくは居所又は氏名若しくは名称の変更であるとき、又は委託者、受益者、信託管理人、受益者代理人の変更であるときに限り、変更前の内容を記載する。
4 「【変更後の内容】」の欄には、信託事項変更契約書等により変更した内容を記載する。変更に係る事項が住所若しくは居所又は氏名若しくは名称の変更であるときは、変更後の内容を記載する。
5 「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」には、変更に係る原因となる書面の書類名(信託事項変更契約書等)を記載し、当該届出書に添付する。ただし、変更に係る事項が住所若しくは居所又は氏名若しくは名称の変更であるときは、変更の事実を証明する書面を提出することを要しない。
6 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、並びに様式第4の備考1及び2と同様とする。
様式第32の2(第26条関係)
【書類名】 信託による特許を受ける権利についての変更届
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【届出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【変更の内容】
【信託関係事項】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【届出者】」の欄には信託法第2条第10項(信託の併合)、第11項(信託の分割)又は同法第3条第3号(自己信託)によるときは、信託の受託者の住所又は居所及び氏名又は名称を記載する。また、同法第3条第3号(自己信託)による特許を受ける権利の信託を終了するときは、「【届出者】」の欄には、当該出願人の住所又は居所及び氏名又は名称を記載する。
2 「【変更の内容】」の欄には、例えば「信託法第3条第3号による信託」又は「信託法第3条第3号による信託の終了」のように当該届出の内容を記載する。
3 「【信託関係事項】」の欄には、第26条第1項各号の事項を記載する。
4 「【提出物件の目録】」欄に【物件名】の欄を設けて、当該証明書の書類名(自己信託に係る公正証書等)を記載する。
5 その他は、様式第2の備考1から4まで、8、10から14まで、16から18まで、19及び23から27まで、様式第4の備考1、並びに様式第32の備考1と同様とする。
様式第33(第27条の2関係)
【書類名】 受託番号変更届
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【手続をした者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【旧寄託機関の名称】
【旧受託番号】
【新寄託機関の名称】
【新受託番号】
【提出物件の目録】
【物件名】 新受託番号を証明する書面 1
【物件名】( )
〔備考〕
様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考2及び4、様式第9の備考7、様式第16の備考2並びに様式第31の5の備考1と同様とする。
様式第34(第27条の3の2関係)
【書類名】 新規性の喪失の例外証明書提出書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【刊行物等】
【提出物件の目録】
【物件名】 発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書 1
【物件名】( )
〔備考〕
1 「【刊行物等】」の欄には、特許法第30条第2項の適用を受けようとする場合において、発明が特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた事由に関する情報(例えば、試験を行つたときは、試験を行つた日、場所等、刊行物に発表したときは、発行者名、刊行物名、巻数、号数、発行年月日等、電気通信回線を通じて発表したときは、掲載年月日、掲載アドレス等、集会において発表したときは、集会名、開催日等、博覧会に出品したときは、博覧会名、開催日等)を記載する。
2 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考2及び4並びに様式第20の備考3と同様とする。
様式第35 削除
様式第36(第27条の3の3関係)
【書類名】 優先権証明書提出書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【最初の出願の表示】)
(【国名】)
(【出願日】)
(【出願番号】)
【提出物件の目録】
【物件名】 優先権証明書 1
【物件名】( )
〔備考〕
1 「【最初の出願の表示】」の欄の「【国名】」、「【出願日】」及び「【出願番号】」には、特許法第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)、第43条の3第1項若しくは第2項の規定又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)、出願の年月日及び出願の番号を記載する。ただし、特許法第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出したとき又は第27条の4第4項の規定により当該願書に、国の国名、出願の年月日及び出願の番号を記載したときは、欄を設けるには及ばない。2以上の優先権の主張を伴う特許出願の場合であつて、同時に2以上の優先権証明書を提出するときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【最初の出願の表示】
【国名】
【出願日】
【出願番号】
【最初の出願の表示】
【国名】
【出願日】
【出願番号】
2 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考2及び4並びに様式第22の備考1と同様とする。
様式第36の2(第27条の4関係)
【書類名】 優先権主張書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【優先権の主張】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 特許法第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は同法第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権を主張しようとするときは、「【優先権の主張】」の欄には、「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」の欄を設けて、国名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。第27条の4第5項の規定により、第27条の3の3第3項第1号に規定する事項を記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときも同様とする。また、第27条の4第5項の規定により、第27条の3の3第3項第2号に規定する事項を記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【優先権証明書提供国(機関)】」及び「【提供国(機関)における出願の番号】」の欄を設けて、特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号を記載し、第27条の3の3第3項第3号に規定する事項を記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」の欄を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」の欄を設けて特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は「世界知的所有権機関」と記載する。なお、追加する優先権の主張が2以上となるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【パリ条約による優先権等の主張】
【国名】
【出願日】
【出願番号】
(【出願の区分】)
(【アクセスコード】)
(【優先権証明書提供国(機関)】)
(【提供国(機関)における出願の番号】)
【パリ条約による優先権等の主張】
【国名】
【出願日】
【出願番号】
(【出願の区分】)
(【アクセスコード】)
(【優先権証明書提供国(機関)】)
(【提供国(機関)における出願の番号】)
また、当該優先権の主張が同法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定によるものであるときは、「(【優先権の主張】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張」と記載する。
2 特許法第41条第1項の規定による優先権を主張しようとするときは、「【優先権の主張】」(備考1に該当する場合にあつては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあつては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」の欄を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあつては、国際出願番号)及び年月日を記載する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」の欄には「平成何年何月何日提出の特許願」のように先の出願の年月日を記載し、「【出願日】」の欄の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記載する。なお、追加する優先権の主張が2以上となるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】
【出願日】
【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】
【出願日】
また、当該優先権の主張が同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものであるときは、「(【優先権の主張】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第41条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する正当な理由がある場合にするものに限る。)」と記載する。
3 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考2及び4、様式第15の2の備考2、様式第16の備考2並びに様式第26の備考9と同様とする。
様式第36の3(第27条の4の2、第38条の14関係)
【書類名】 回復理由書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【回復の理由】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【回復の理由】」の欄には、特許法第41条第1項に規定する先の出願の日から1年以内又はパリ条約第4条A(1)に規定する優先期間内に特許出願をすることができなかつた理由について具体的に記載する。
2 「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、「【回復の理由】」の欄に記載した理由を証明する書類名を記載する。
3 第27条の4の2第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)及び第38条の14第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【出願の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る出願の表示(出願の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考2及び4、様式第15の2の備考2並びに様式第26の備考9と同様とする。
様式第37(第27条の8関係)
【書類名】 手続補完書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【発送番号】
【手続補完1】
【補完の内容】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の特許願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。
2 「【手続補完1】」の欄の「【補完の内容】」には、次の要領により補完事項を記載する。
イ 特許を受けようとする旨の表示を補完するときは、「【補完の内容】」に「特許を受けようとする特許出願」のように記載する。
ロ 特許出願人の氏名又は名称の記載を補完するときは、「【補完の内容】」の次に「【特許出願人】」及び「【氏名又は名称】」の欄を設け、「【氏名又は名称】」の欄に補完する特許出願人の氏名又は名称を記載する。
ハ 明細書を補完するとき及び特許法第38条の2第5項の規定により必要な図面を提出するときは、「【手続補完1】」の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該書類名を記載する。
3 2以上の補完をするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【手続補完1】
【補完の内容】
【手続補完2】
【補完の内容】
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から20まで及び23から26まで並びに様式第15の2の備考2と同様とする。
様式第37の2(第27条の10関係)
【書類名】 明細書等提出書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【納付書番号】)
【提出物件の目録】
【物件名】 明細書 1
【物件名】(図面 )
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」には納付書番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは「(【手数料の表示】)」の欄の「(【納付書番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。
2 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第15の2の備考2、様式第26の備考32並びに様式第37の備考1と同様とする。
様式第37の3(第27条の11関係)
【書類名】 明細書等補完書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【発送番号】
【手続補完1】
【補完の内容】
【記載が欠けている箇所の表示】
〔備考〕
1 「【手続補完1】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 明細書の欠落を補完するときは、次のように「【補完の内容】」の欄に補完する書類名、見出し等を記載し、「【補完の内容】」の欄の次に補完する見出し及び段落番号等並びに欠落を補完した後の内容を記載する(補完した箇所に下線を引くこと(「【」及び「】」で囲んだ欄名は除く。)。)。
【手続補完1】
【補完の内容】明細書の「【技術分野】」の記載を補完する。
【技術分野】
【0001】(欠落を補完した後の内容を記載)
ロ 図面の欠落を補完するときは、次のように「【補完の内容】」の欄に補完する書類名及び補完する図の番号を記載し、「【補完の内容】」の欄の次に補完する図の番号及び補完する図を記載する。
【手続補完1】
【補完の内容】図面の図〇を補完する。
【図〇】
(補完する図を記載)
ハ 特許法第38条の4第4項ただし書の規定により欠落の補完をするときは、「【補完の内容】」の欄の次に「【記載が欠けている箇所の表示】」の欄を設け、優先権の主張の基礎となる出願において明細書又は図面の欠けている部分が記載されている箇所の説明を記載する。
2 優先権の主張の基礎となる出願の願書に添付された明細書又は図面が外国語で記載されている場合に、明細書又は図面の欠けている部分の翻訳文を添付するときは、「【手続補完1】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【物件名】」の欄を設けて、当該書類名を記載すること。
3 2以上の補完をするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【手続補完1】
【補完の内容】
【記載が欠けている箇所の表示】
【手続補完2】
【補完の内容】
【記載が欠けている箇所の表示】
4 第27条の11第9項の規定により同条第7項に規定する優先権主張基礎出願の写しの提出を省略するときは、「【手続補完1】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「優先権主張基礎出願の写しは、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇について、既に提出済みである。」のように記載する。
5 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から20まで及び23から26まで、様式第15の2の備考2並びに様式第37の備考1と同様とする。
様式第37の4(第27条の11関係)
意見書(第27条の11第4項の規定による意見書)
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 出願番号
2 特許出願人
住所又は居所
氏名又は名称
3 代理人
住所又は居所
氏名又は名称
4 発送番号
5 意見の内容
〔備考〕
1 出願番号は、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載する。
2 様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第15の2の備考2並びに様式第37の備考1と同様とする。
様式第37の5(第27条の11関係)
【書類名】 明細書等補完書取下書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
〔備考〕
1 複数の明細書等補完書を提出している場合は、「【代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設け、「平成何年何月何日提出の明細書等補完書を取り下げる。」のように取り下げる明細書等補完書の提出日を記載する。
2 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第15の2の備考2並びに様式第37の備考1と同様とする。
様式第38(第28条の2関係)
【書類名】 出願放棄書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
〔備考〕
1 「【特許出願人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
2 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【代理人】」の欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設け、その次に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【包括委任状番号】
【包括委任状番号】
3 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から27まで並びに様式第4の備考2と同様とする。この場合において、様式第2の備考27中「(【手数料の表示】)」とあるのは「【代理人】」と読み替えるものとする。
様式第39 削除
様式第40(第28条の3関係)
【書類名】 出願取下書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
〔備考〕
様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から27まで、様式第4の備考2並びに様式第38の備考1及び2と同様とする。この場合において、様式第2の備考27中「(【手数料の表示】)」とあるのは「【代理人】」と読み替えるものとする。
様式第41 削除
様式第42(第28条の4関係)
【書類名】 先の出願に基づく優先権主張取下書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【先の出願の表示】
【出願番号】
【出願日】
〔備考〕
1 「【先の出願の表示】」の欄の「【出願番号】」(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあつては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」には、優先権主張の基礎とした先の出願の番号(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあつては、国際出願番号)及び年月日を記載する。また、2以上の優先権の主張を取り下げるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【先の出願の表示】
【出願番号】
【出願日】
【先の出願の表示】
【出願番号】
【出願日】
2 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から27まで、様式第4の備考2並びに様式第38の備考1及び2と同様とする。この場合において、様式第2の備考27中「(【手数料の表示】)」とあるのは「【先の出願の表示】」と、様式第38の備考2中「【代理人】」とあるのは「【先の出願の表示】」と読み替えるものとする。
様式第43 削除
様式第44(第31条の2関係)
【書類名】 出願審査請求書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】
【請求項の数】
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【調査報告番号】)
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。ただし、特許法第195条の2の規定により手数料を免除されたときは、手数料を納付するには及ばない。
2 請求人が特許出願人以外の者であるときは、「【書類名】」を「出願審査請求書(他人)」と記載する。
3 「【氏名又は名称】」は、法人又は法人でない社団等にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人等を表す文字を含まないものであるときは、「【氏名又は名称】」の欄(「【代表者】」の欄を設けたときはその欄)の次に「【法人の法的性質】」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」又は法人でない社団等にあつては「代表者(管理人)の定めのある社団(財団)」のように当該法人等の法的性質を記載する。
4 「【請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
5 第27条第4項に規定する共有に係る出願であつて、国以外の各共有者ごとに出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る出願にあつては「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る出願にあつては「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第18条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【手数料に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合を記載する。
6 第31条の2第2項の規定により特許法第195条の2の規定の適用を受けようとするとき、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第2項若しくは第13条第4項の規定の適用を受けようとするとき、産業技術力強化法第17条第2項の規定の適用を受けようとするとき(同条第1項第1号から第3号までに掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第2項の規定の適用を受けようとするとき、又は産業競争力強化法第75条第2項の規定の適用を受けようとするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法第195条の2の規定による審査請求料の1/2軽減(免除)」、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第4項の規定による審査請求料の1/2軽減」、「産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」、「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減」又は「産業競争力強化法第75条第2項の規定による審査請求料の2/3軽減」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。第31条の2第3項の規定により産業技術力強化法第17条第2項の規定の適用を受けようとするとき(同条第1項第4号又は第5号に掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第2項の規定の適用を受けようとするとき、又は産業競争力強化法第75条第2項の規定の適用を受けようとするとき、又は第18条第2項の規定の適用を受けようとするときは「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」、「産業技術力強化法第18条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに請求するときは「産業技術力強化法第18条第2項の規定による審査請求料軽減申請中」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。第31条の2第5項の規定により中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定の適用を受けようとするときは「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【手数料に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに請求するときは「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項の規定による審査請求料軽減申請中」のように審査請求人ごとに行を改めて記載する。ただし、備考5により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。
7 「(【調査報告番号】)」の欄には、第31条の2第4項の規定により調査報告の提示を行うときに限り、特例法施行規則第60条の2第1号の調査報告番号を記載する。同一の特許出願について複数の調査報告が作成された場合は、「(【調査報告番号】)」の欄に、いずれか一の調査報告番号を記載する。
8 特許法第48条の3第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により出願審査の請求をするときは、「【代理人】」(「【調査報告番号】」の欄を設けた場合にあつては「【調査報告番号】」、「【手数料の表示】」の欄を設けた場合にあつては「【手数料の表示】」、備考5に該当する場合(減免を受ける者を含む者の共有に係る出願を除く。)にあつては「【持分の割合】」、備考6に該当する場合にあつては「【手数料に関する特記事項】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第48条の3第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求」と記載し、また、備考5に該当する場合(減免を受ける者を含む者の共有に係る出願に限る。)にあつては「【手数料に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合と、「特許法第48条の3第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求」を行を改めて記載する。
9 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び22から26まで、様式第4の備考4、様式第9の備考10、様式第18の備考10並びに様式第31の5の備考1と同様とする。
様式第45 削除
様式第46(第31条の3関係)
【書類名】 優先審査に関する事情説明書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【実施の状況等】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【提出者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
2 「【実施の状況等】」の欄には、「1.実施の状況」、「2.実施等による影響」及び「3.折衝の経過」の項目を設けて、次の要領で記載する。
イ 「1.実施の状況」には、実施者の住所、氏名及び電話番号、実施者が特許出願人と取引関係、人的・資本的関係等を有するときはその関係、実施に係る物又は方法、実施の場所、実施の時期、生産・使用・販売等実施の方法及びその数量又は金額その他実施の状況を明らかにする事項を具体的に記載する。
ロ 「2.実施等による影響」には、提出者が、特許出願人であるときは実施により受けている影響、特許出願人でないときは特許出願人の警告等により受けている影響を具体的に記載する。
ハ 「3.折衝の経過」には、実施に関して行われた特許出願人と実施者との折衝の経過及びその結果を具体的に記載する。
3 次に掲げる書類又は物件を優先審査に関する事情説明書に添付する。
イ 警告状の写し
ロ 特許出願人でない者の実施に係る物又は方法の説明書及び必要な図面並びにその実施が特許出願に係る発明の実施となる理由を具体的に記載した書面
ハ 「1.実施の状況」に記載した事項の根拠となる書類又は物件
ニ 提出者が特許出願人でないものであるときは、その特許出願に係る発明が特許要件を欠くものであるとする理由を記載した書面及びその根拠となる刊行物その他の書類
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から12まで、14、16、18及び23から26まで、様式第4の備考2及び4並びに様式第20の備考1及び6と同様とする。
様式第47 削除
様式第48(第32条関係)
【書類名】 意見書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁審査官 殿
(特許庁審判長 殿)
【事件の表示】
【出願番号】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【発送番号】
【意見の内容】
【証拠方法】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字(意見の内容に使用する場合を除く。)並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
2 「【あて先】」は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長とする。
3 審判に係属中は、「【特許出願人】」を「【審判請求人】」とする。
4 その他は、様式第2の備考1から3まで、8、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第13の備考10並びに様式第15の2の備考2と同様とする。この場合において、様式第13の備考10中「【補正の内容】」とあるのは「【意見の内容】」と読み替えるものとする。
様式第49 削除
様式第50(第38条関係)
【書類名】 出願公開請求書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出物件の目録】
〔備考〕
様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第9の備考10、様式第15の2の備考2並びに様式第31の5の備考1と同様とする。
様式第51(第38条の2関係)
┌─────────────────────┐
│ 明 細 書 │
│ │
│ │
└─────────────────────┘
┌─────────────────────┐
│ 請求の範囲 │
│ │
│ │
└─────────────────────┘
┌─────────────────────┐
│ 要 約 書 │
│ │
│ │
└─────────────────────┘
┌─────────────────────┐
│ 図 面 │
│ │
│ │
└─────────────────────┘
〔備考〕
1 余白は、明細書、請求の範囲及び要約の翻訳文にあつては、少なくとも用紙の上端、右端及び下端に各々2cm並びに左端に2.5cmをとるものとし、原則としてその上端及び左端については各々4cm並びにその右端及び下端については各々3cmを超えないものとし、図面(図面の中の説明に限る。)の翻訳文にあつては、少なくとも用紙の上端及び左端に各々2.5cm、右端に1.5cm並びに下端に1cmをとる。
2 明細書、請求の範囲及び要約の翻訳文の文字は、12ポイントから14ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で明りようにかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字を用いる。
3 明細書、請求の範囲及び要約の翻訳文の訂正をしたときは、右の余白に訂正字数を書いて印を押す。
4 明細書、請求の範囲及び要約の翻訳文については、次の要領で記載する。
イ 技術用語は、学術用語を用いる。
ロ 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書、請求の範囲及び要約の翻訳文全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
ハ 「発明の名称」には、願書に記載されたもの(国際調査機関が発明の名称を決定したときは、国際調査機関が決定したもの)を翻訳して記載する。
ニ 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。
5 図面(図面の中の説明に限る。)の翻訳文は、図面(図面の中の説明を除く。)の写しに図面の中の説明の翻訳文をはり付け、又は図面の中の説明の翻訳文を含む新たな図面を作成して提出する。ただし、図面の中の説明を別紙に掲げた場合には、当該別紙の翻訳文を提出する。
6 明細書、請求の範囲及び要約の翻訳文の書き方は、左横書とし、各行の間隔は少なくとも5mm以上をとり、各ベージにはページを記入する。
7 図面(図面の中の説明に限る。)の翻訳文は、その複製を作ることができるように作成する。
8 その他は、様式第3の備考1と同様とする。
様式第51の2(第38条の2関係)
【書類名】 明細書
【発明の名称】
【技術分野】
(【背景技術】)
(【先行技術文献】)
(【特許文献】)
(【非特許文献】)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【課題を解決するための手段】
(【発明の効果】)
(【図面の簡単な説明】)
(【図1】)
(【発明を実施するための形態】)
(【実施例】)
(【産業上の利用可能性】)
(【符号の説明】)
(【受託番号】)
(【配列表フリーテキスト】)
(【配列表】)
〔備考〕
1 明細書の翻訳文は、次の要領で記載する。
イ 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書、請求の範囲の翻訳文全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
ロ 「【発明の名称】」には、願書に記載されたもの(国際調査機関が発明の名称を決定したときは、国際調査機関が決定したもの)を翻訳して記載する。
ハ 明細書(配列表は除く。)の段落の前に付す段落番号は、「【0001】」、「【0002】」のように記載する。
ニ 「発明の詳細な説明」は、「【発明の名称】」の欄の次に記載するものとし、見出しは、各々「【技術分野】」、「【背景技術】」、「【先行技術文献】」、「【特許文献】」、「【非特許文献】」、「【発明の概要】」、「【発明が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」、「【発明の効果】」、「【発明を実施するための形態】」、「【実施例】」、「【産業上の利用可能性】」のように記載する。
ホ 「図面の簡単な説明」の図の番号は、図の説明ごとに行を改めて「【図1】」、「【図2】」のように記載し、図の説明の前には、「【図面の簡単な説明】」の見出しを付す。また、符号の説明がある場合には符号の説明の前になるべく「【符号の説明】」の見出しを付す。
ヘ 微生物の寄託について付された受託番号をまとめて記載しようとするときは、当該記載事項の前には、なるべく「【受託番号】」の見出しを付す。
2 その他は、様式第29の備考1から5まで、7、9、16及び17と同様とする。
様式第51の2の2(第38条の2関係)
【書類名】 特許請求の範囲
【請求項1】
〔備考〕
1 請求の範囲の翻訳文は、次の要領で記載する。
イ 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び請求の範囲の翻訳文全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
ロ 「特許請求の範囲」の請求項に付す番号は、「【請求項1】」、「【請求項2】」のように記載する。
2 その他は、様式第29の2の備考1から6まで、8、10及び15と同様とする。
様式第51の3(第38条の2関係)
【書類名】図面
【図1】
〔備考〕
1 図面(図面の中の説明に限る。)の翻訳文は、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならない。
2 図面(図面の中の説明に限る。)の翻訳文に2以上の図があるときは、図の番号(例えば「fig1」)の前後に「【」及び「】」を付す。また、1の番号を付した図を複数ページに記載してはならず、異なる番号を付した図を横にならべて記載してはならない。
3 その他は、様式第30の備考1、3及び4と同様とする。
様式第51の4(第38条の2関係)
【書類名】要約書
【要約】
〔備考〕
1 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書、請求の範囲及び要約書の翻訳文全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
2 その他は、様式第31の備考1から5まで、7、9及び12と同様とする。
様式第52(第38条の2関係)
【書類名】 特許協力条約第19条補正の翻訳文提出書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【国際出願番号】
【出願の区分】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【補正書の提出年月日】
【手続補正1】
【補正対象書類名】 特許請求の範囲
【補正対象項目名】 全文
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【提出物件の目録】
【その他】
〔備考〕
1 「【出願の表示】」の欄の「【国際出願番号】」には、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のようにその国際出願の番号を記載し、国際出願番号が通知されていないときは、「【国際出願番号】」を「【国際出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の国際出願」のように国際出願の年月日を記載する。また、「【出願の区分】」には、「特許」と記載する。
2 「【手続補正1】」の欄の「【補正の内容】」には、【書類名】とともに補正後の特許請求の範囲の翻訳文の全文を記載する(補正により記載を変更した個所に下線を引くこと(「【請求項〇】」の欄名は除く。)。)。
3 「【その他】」の欄には、1970年6月19日ワシントンで作成された特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正の補正個所を「請求項〇を補正した」のように明確に記載するとともに、特許法第184条の4第1項の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面の日本語による翻訳文における記載のうち、当該補正のための根拠を記載する。
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4並びに様式第15の2の備考2と同様とする。
様式第52の2(第38条の2の2、第38条の2の3及び第38条の14の2関係)
意 見 書
特許庁長官 殿
1 国際出願の表示
2 出願人(代表者)
氏名(名称) 印
あ て 名
国 籍
住 所
3 代理人
氏 名 印
あ て 名
4 通知の日付
5 意見の内容
6 添付書類の目録
〔備考〕
様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4並びに様式第15の2の備考2と同様とする。
様式第52の3(第38条の2の2関係)
特許協力条約に基づく規則82の3.1による請求書
特許庁長官 殿
1 国際出願の表示
2 出願人(代表者)
氏名(名称) 印
あ て 名
国 籍
住 所
3 代理人
氏 名 印
あ て 名
4 請求の内容
〔備考〕
1 「請求の内容」の欄には、請求に係る書類名及びその提出日を記載する。
2 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4並びに様式第15の2の備考2と同様とする。
様式第53(第38条の4関係)
【書類名】 国内書面
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【国際出願番号】
【出願の区分】
【発明者】
【住所又は居所】
【氏名】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】(請求の範囲の翻訳文 1)
【物件名】(明細書の翻訳文 1)
【物件名】(図面の翻訳文 1)
【物件名】(要約書の翻訳文 1)
〔備考〕
1 特許法第184条の4第4項の規定により、翻訳文を添付して提出するときは、「【手数料の表示】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第184条の4第4項の規定による翻訳文の提出」と記載する。
2 様式第2の備考1から5まで、10から12まで、14、16、17、19及び22から26まで、様式第26の備考9、11、13、15から17まで、19、21、22、24から26、36及び37並びに様式第52の備考1と同様とする。
様式第54(第38条の6関係)
【書類名】特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書
(【提出日】平成 年 月 日)
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】
【国際出願番号】
【出願の区分】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【補正書の提出年月日】
【手続補正1】
【補正対象書類名】
【補正対象項目名】
【補正方法】
【補正の内容】
【その他】
〔備考〕
1 特許法第184条の8第1項の規定により補正書の写しを提出するときは、「【書類名】」を「特許協力条約第34条補正の写し提出書」と、特許法第184条の7第1項の規定により補正書の写しを提出するときは、「特許協力条約第19条補正の写し提出書」と記載する。
2 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 「【補正対象書類名】」は、「明細書」、「特許請求の範囲」、「図面」のように1970年6月19日ワシントンで作成された特許協力条約(以下この様式において「特許協力条約」という。)第34条(2)(b)の規定に基づく補正の補正個所に係る翻訳文の書類名を記載する。
ロ 「【補正対象項目名】」は、「全文」、「発明の名称」、段落番号「〇〇〇〇」、「請求項〇」、「全図」、「図〇」のように特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正の補正個所に係る翻訳文の当該補正個所に係る項目名を記載する。
ハ 「【補正方法】」は、「【補正対象項目名】」に記載した単位において、特許法第184条の4第1項又は第2項の翻訳文に対し、その記載した事項を変更するときは「変更」と、新たな事項を加えるときは「追加」と、記載した事項を削るときは「削除」と記載する。
ニ 「【補正の内容】」は、「【補正対象項目名】」に記載した事項(前に「【」、後ろに「】」を付す。)及び補正後の内容を記載する。この場合において、「【補正対象項目名】」が「全文」又は「全図」のときは、明細書、特許請求の範囲、図面等の全文又は全図を「【書類名】」とともに記載し、「【補正方法】」が「削除」のときは、「【補正の内容】」の欄は設けるには及ばない。
3 特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正に係る明細書の翻訳文は、明細書の全文又は「【発明の名称】」、段落番号「【〇〇〇〇】」若しくは「【配列表】」を単位として提出しなければならない(特許法第184条の4第1項又は第2項の翻訳文に対し、その記載した事項を変更した個所に下線を引くこと(「【」及び「】」で囲んだ欄名は除く。)。)。この場合において、特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正が特許法第184条の4第1項又は第2項の翻訳文に対し、段落番号「【〇〇〇〇】」の数を増加若しくは減少するものであるとき又は見出しを追加、削除若しくは変更するものであるときは、明細書の全文を単位として提出しなければならない。
4 特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正に係る特許請求の範囲の翻訳文は、特許請求の範囲の全文を提出しなければならない(特許法第184条の4第1項又は第2項の翻訳文に対し、その記載した事項を変更した個所に下線を引くこと(「【請求項〇】」の欄名は除く。)。)。
5 特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正に係る図面の翻訳文は、全図又は「【図〇】」を単位として提出しなければならない。
6 単位を異にする2以上の個所について翻訳文を提出するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【手続補正2】
【補正対象書類名】
【補正対象項目名】
【補正方法】
【補正の内容】
【手続補正3】
【補正対象書類名】
【補正対象項目名】
【補正方法】
【補正の内容】
7 「【その他】」の欄には、特許法第184条の8第1項の規定により補正書の日本語による翻訳文又は補正書の写しを提出するときは、特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正の補正個所を「明細書〇頁を補正した」(明細書に記載した配列表を補正した場合にあつては「配列表の〇を補正した」)又は「請求項〇を補正した」のように明確に記載するとともに、補正書の日本語による翻訳文を提出する場合にあつては特許法第184条の4第1項の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面の日本語による翻訳文の記載のうち当該補正のための根拠を記載し、補正書の写しを提出する場合にあつては同項の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面における記載のうち当該補正のための根拠を記載する。また、特許法第184条の7第1項の規定により補正書の写しを提出するときは、特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正の補正個所を「請求項〇を補正した」のように明確に記載するとともに、特許法第184条の4第1項の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面における記載のうち当該補正のための根拠を記載する。
8 特許法第184条の8第1項の規定により補正書の写し、又は特許法第184条の7第1項の規定により補正書の写しを当該提出書に添付して提出するときは、「【その他】」欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設けて、その次に「【物件名】」を設けて「補正書の写し」と記載する。この場合において「【手続補正1】」の欄は不要とする。
9 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から27まで、様式第15の2の備考2並びに様式第52の備考1と同様とする。
様式第54の2(第38条の6の4関係)
【書類名】 新規性喪失の例外適用申請書
【特記事項】 特許法第184条の14の規定により特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする特許出願
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【国際出願番号】
【出願の区分】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄の「【国際出願番号】」には、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のようにその国際出願の番号を記載し、国際出願番号が通知されていないときは、「【国際出願番号】」を「【国際出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の国際出願」のように国際出願の年月日を記載する。また、「【出願の区分】」には、「特許」と記載する。
2 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4並びに様式第15の2の備考2と同様とする。
様式第55(第38条の8関係)
【書類名】 特許協力条約第25条の規定による検査の申出書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際出願番号】
【発明者】
【住所又は居所】
【氏名】
【申出人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【拒否(宣言、認定)の通知を受けた日】
【国際事務局へ国際出願の写しの送付を請求した日】
【申出の趣旨】
【申出の理由】
【提出物件の目録】
【物件名】 国際出願の翻訳文 1
【物件名】( )
〔備考〕
1 「【国際出願番号】」の欄には、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のようにその国際出願の番号を記載し、国際出願番号が通知されていないときは、その国際出願の提出年月日及び書類記号(願書に記載されている場合に限る。)を記載するか、又は「別添願書写しのとおり」と記載し、当該国際出願の願書の写しを添付する。
2 「【発明者】」、「【申出人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第27条第2項の規定により申出人の権利について持分を記載するときは、「【申出人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「〇/〇」のように分数で記載し、申出人に係る代表者選定の届出を申出と同時にするときは、代表者として選定される申出人を第一番目の「【申出人】」の欄に記載し、「【申出人】」(申出人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表申出人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
【発明者】
【住所又は居所】
【氏名】
【発明者】
【住所又は居所】
【氏名】
【申出人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【申出人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
3 「【申出の趣旨】」の欄には、拒否、宣言又は認定のいずれかに係る申出であるかを記載する。
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から12まで、14、16、17、19及び23から26まで、様式第3の備考4、様式第4の備考4並びに様式第26の備考9、11、13、15から17まで、19及び24から26と同様とする。
様式第56(第38条の15関係)
┌───┐ 特許権存続期間延長登録願
│特 許│ (平成 年 月 日)
│印 紙│
└───┘
( 円)
特許庁長官 殿
1 特許番号
2 延長を求める期間
3 特許法第67条第2項の政令で定める処分を受けた日
4 延長登録出願人
住所(居所)
氏名(名称) 印
(国籍)
5 代理人
住所(居所)
氏名(名称) 印
6 特許法第67条第2項の政令で定める処分の内容
7 添付書類の目録
(1) 延長の理由を記載した資料 1通
(2) ( 通)
〔備考〕
1 余白は、少なくとも用紙の左に2cm、上に6cm、右及び下に各々3cmをとる。
2 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
3 「延長を求める期間」の欄には、5年以下の期間を「何年何月何日」のように記載する。
4 「特許法第67条第2項の政令で定める処分の内容」の欄には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項に規定する医薬品に係る同項の承認」のように特許権の存続期間の延長登録の理由となる処分、承認番号等の処分を特定する番号及び処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、その物及びその物について特定された用途)を記載する。
5 同時に2以上の特許権の存続期間の延長登録の出願をするときは、その特許権存続期間延長登録願に、「特許権存続期間延長登録願(1)」、「特許権存続期間延長登録願(2)」のように番号を付けて区別する。
6 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「6 特許法第67条第2項の政令で定める処分の内容」の欄の次に「7 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
7 特許法第67条の2の2第1項の規定による書面を提出しているときは、「7 特許法第67条の2の2第1項の規定による書面の提出日」の欄を設けて、当該書面の提出日を記載する。
8 「(国籍)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が「住所(居所)」の欄に記載した国と同一であるときは「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
9 その他は、様式第3の備考1、3、4、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3並びに様式第10の備考6と同様とする。
様式第56の2(第38条の15の2関係)
特許法第67条の2の2第1項の規定による書面
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 特許番号
2 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者
住所(居所)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
氏名(名称) 印
4 特許法第67条第2項の政令で定める処分の内容
5 添付書類の目録
〔備考〕
1 「特許法第67条第2項の政令で定める処分の内容」の欄には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項に規定する医薬品に係る同項の承認」のように、特許権の存続期間の延長登録の理由となる処分を記載する。
2 その他は、様式第3の備考1から3まで及び7から11まで及び13から15まで並びに様式第5の備考3と同様とする。
様式第57(第39条関係)
┌───┐ 判 定 請 求 書
│特 許│ (平成 年 月 日)
│印 紙│
└───┘
( 円)
特許庁長官 殿
1 判定請求事件の表示
2 請求人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
(国籍)
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 被請求人
住所(居所)
氏名(名称)
5 請求の趣旨
6 請求の理由
7 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「判定請求事件の表示」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号判定請求事件」のように記載する。
2 「(電話又はファクシミリの番号)」は、請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
3 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6並びに様式第56の備考2及び8と同様とする。
様式第58(第42条関係)
┌───┐ 裁 定 請 求 書
│特 許│ (平成 年 月 日)
│印 紙│
└───┘
( 円)
経済産業大臣 殿
(特許庁長官 殿)
1 請求人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
(国籍)
2 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 被請求人
住所(居所)
氏名(名称)
4 協議の経過
5 請求の趣旨
6 請求の理由
7 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 あて先は、特許法第93条第2項の規定により裁定を請求する場合は経済産業大臣、その他の場合は特許庁長官とする。
2 「協議の経過」の欄には、通常実施権の許諾についての協議の経過及びその結果を記載する。協議をすることができなかつたときは、その旨及びその理由を記載する。
3 「請求の趣旨」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号に係る特許権について、特許法第何条第何項の規定により、通常実施権を設定すべき旨の裁定を求める。」のように記載する。
4 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第56の備考2及び8並びに様式第57の備考2と同様とする。
様式第59(第42条関係)
┌───┐ 裁定請求書(特許法第92条第4項
│特 許│ の規定による裁定請求)
│印 紙│ (平成 年 月 日)
└───┘
( 円)
特許庁長官 殿
1 請求人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
(国籍)
2 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 被請求人
住所(居所)
氏名(名称)
4 請求人の特許発明(登録実用新案・登録意匠)の表示
5 協議の経過
6 請求の趣旨
7 請求の理由
8 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「請求人の特許発明(登録実用新案・登録意匠)の表示」の欄には、被請求人が特許法第92条第3項の裁定を請求して通常実施権の許諾を求めている当該特許発明の特許番号(登録実用新案又は登録意匠にあつては、その登録番号)を記載する。
2 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第56の備考2及び8、様式第57の備考2並びに様式第58の備考2及び3と同様とする。
様式第60(第43条関係)
┌───┐ 裁 定 取 消 請 求 書
│特 許│ (平成 年 月 日)
│印 紙│
└───┘
( 円)
経済産業大臣 殿
(特許庁長官 殿)
1 請求人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
(国籍)
2 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 被請求人
住所(居所)
氏名(名称)
4 裁定の日付
5 請求の趣旨
6 請求の理由
7 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 あて先は、特許法第93条第3項において準用する同法第90条第1項の規定により裁定の取消しを請求する場合は経済産業大臣、その他の場合は特許庁長官とする。
2 「請求の趣旨」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号に係る特許権についての通常実施権を設定すべき旨の裁定の取消を求める。」のように記載する。
3 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第56の備考2及び8並びに様式第57の備考2と同様とする。
様式第61(第44条関係)
裁 定 事 件 答 弁 書
(平成 年 月 日)
経済産業大臣 殿
(特許庁長官 殿)
1 事件の表示
2 被請求人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 被請求人の代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 請求人
住所(居所)
氏名(名称)
5 請求人の代理人
住所(居所)
氏名(名称)
6 答弁の趣旨
7 理由
8 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 あて先は、特許法第93条第3項において、又は同項において準用する同法第90条第2項において、それぞれ準用する同法第84条の答弁書にあつては経済産業大臣、その他の答弁書にあつては特許庁長官とする。
2 「事件の表示」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号裁定請求事件」、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号裁定取消請求事件」のように記載する。
3 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6並びに様式第57の備考2と同様とする。この場合において、様式第57の備考2中「請求人又は代理人」とあるのは「被請求人又は被請求人の代理人」と読み替えるものとする。
様式第61の2(第45条の2関係)
特 許 異 議 申 立 書
┌──┐
│特許│ (平成 年 月 日)
│印紙│
└──┘
( 円)
特許庁長官 殿
1 特許異議の申立てに係る特許の表示
特許番号
請求項の表示
2 特許異議申立人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
(国籍)
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 申立ての理由
5 意見書提出の希望の有無
6 証拠方法
7 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「特許異議の申立てに係る特許の表示」の欄の「請求項の表示」の欄には、「請求項1」、「請求項2」のように請求項に付した番号を記載する。ただし、すべての請求項について特許異議の申立てをするときは、「全請求項」と記載する。
2 特許異議の申立て前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「特許異議の申立てに係る特許の表示」の欄に「証拠〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇関連特許異議事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
3 「氏名(名称)」の欄には、法人又は法人ではない社団等にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人等を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」又は法人でない社団等にあつては「代表者(管理人)の定めのある社団(財団)」のように当該法人等の法的性質を記載する。
4 「代理人」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、「代理人」の欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、なるべく、担当弁理士の「代理人」の欄の中に「電話又はファクシミリの番号」及び「連絡先」の欄を設け、「電話又はファクシミリの番号」の欄には電話又はファクシミリの番号を、「連絡先」の欄には「担当」と記載する。また、代理人が特許業務法人の場合にあつては、なるべく、「代理人」の欄の中に「電話又はファクシミリの番号」及び「連絡先」の欄を設け、「電話又はファクシミリの番号」の欄には電話又はファクシミリの番号を、「連絡先」の欄には「担当は〇〇〇〇」のように当該法人に所属する担当弁理士の名前を記載する。
5 「意見書提出の希望の有無」の欄には、特許法第120条の5第5項の規定による意見書の提出を希望しない旨の申出をするか否かが明確に分かるように、「希望する」又は「希望しない」と記載する。
6 「証拠方法」の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ハ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
7 第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄の次に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄の次に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
8 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第56の備考8並びに様式第57の備考2と同様とする。
様式第61の3(第45条の3関係)
意 見 書
(平成 年 月 日)
特許庁審判長 殿
1 異議番号
2 特許権者(参加人)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
(国籍)
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 取消理由通知の日付
5 意見の内容
6 証拠方法
7 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「異議番号」の欄には、「異議〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許異議の番号を記載する。
2 特許法第120条の5第6項の意見書を提出するときは、「取消理由通知の日付」の欄を「訂正拒絶理由通知の日付」とする。
3 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考4、6及び7と同様とする。
様式第61の4(第45条の3関係)
訂 正 請 求 書
┌──┐
│特許│ (平成 年 月 日)
│印紙│
└──┘
( 円)
特許庁審判長 殿
1 異議番号
2 特許番号
3 訂正の請求に係る請求項の数
4 請求人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
(国籍)
5 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
6 請求の趣旨
7 請求の理由
8 添付書類の目録
〔備考〕
1 「請求の趣旨」の欄は、第46条の2第1項及び特許法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり訂正することを求める。」のように記載する。ただし、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正の請求に係る請求項を訂正後の請求項に付した番号で特定することとし、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり、訂正後の請求項〇、〇、〇〜〇について訂正することを求める。」のように記載する。
2 「請求の理由」の欄は、第46条の2第2項及び特許法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正事項」、「3.訂正の理由」のように項目を設けて記載し、請求項ごとに請求をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に記載する。「3.訂正の理由」の欄は、明細書又は図面の訂正をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
3 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る特許権であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「7 請求の理由」の欄の次に「8 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
4 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第56の備考8、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第61の3の備考1と同様とする。
様式第61の5(第45条の3関係)
意 見 書
(平成 年 月 日)
特許庁審判長 殿
1 異議番号
2 特許異議申立人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 意見の内容
5 証拠方法
6 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4及び6並びに様式第61の3の備考1と同様とする。
様式第61の6(第46条関係)
【書類名】 審判請求書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【審判事件の表示】
【出願番号】
【審判の種別】
【請求項の数】
【審判請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
(【手数料の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【請求の趣旨】
【請求の理由】
【証拠方法】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上とり、1ページは29行以内とする。
2 「【審判事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載し、「【審判の種別】」には、「拒絶査定不服審判事件」のように記載する。
3 特許権の存続期間の延長登録の出願及び平成11年1月1日以降の出願について拒絶査定不服審判を請求する場合は「【請求項の数】」の欄は設けるには及ばない。
4 「【審判請求人】」又は「【代理人】」の欄の「(【電話番号】)」又は「(【ファクシミリ番号】)」の欄には、審判請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
5 「(【国籍】)」の欄は外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が「【住所又は居所】」の欄に記載した国(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあつては、省略した国)と同一であるときは、「(【国籍】)」の欄は設けるには及ばない。
6 代理人が審判請求人の全員を代理しないときは、「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(代理人が法人にあつては「【代表者】」)の次に「【代理関係の特記事項】」の欄を設けて、「審判請求人〇〇の代理人」のように記載する。
7 「【審判請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【審判請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【審判請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【国籍】)
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
8 代理人の選任の届出を審判請求と同時にするときは、「【代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【選任した代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
9 「【請求の理由】」の欄には、「1.手続の経緯」、「2.拒絶査定の要点」、「3.立証の趣旨」、「4.本願特許が登録されるべき理由」、「5.むすび」のように項目を設けて記載する。
10 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る審判であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて「〇/〇」のように全体の持分に対する国以外の者のすべての持分を記載する。
11 【証拠方法】の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ハ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
12 その他は、様式第2の備考1、2、4、5、10から12まで、14、16から19まで及び22から26まで、様式第4の備考4、様式第9の備考10並びに様式第26の備考11と同様とする。
様式第62(第46条及び第46条の2関係)
┌───┐ 審 判 請 求 書
│特 許│ (平成 年 月 日)
│印 紙│
└───┘
( 円)
特許庁長官 殿
1 審判事件の表示
2 請求項の数
3 請求人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
(国籍)
4 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
5 被請求人
住所(居所)
氏名(名称)
6 請求の趣旨
7 請求の理由
8 証拠方法
9 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 延長登録無効審判を請求するときは、「請求項の数」の欄には、記入するには及ばない。
2 訂正審判又は訂正審判若しくは特許異議の申立てに対する再審を請求するときは、「被請求人」の欄には、記入するには及ばない。
3 「審判事件の表示」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号特許無効審判事件」、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号延長登録無効審判事件」、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号訂正審判事件」のように記載する。
4 特許無効審判又は訂正審判を請求するときは、この様式中「請求項の数」とあるのは、「審判の請求に係る請求項の数」とする。
5 訂正審判を請求する場合にあつては、「請求の趣旨」の欄は、第46条の2第1項及び特許法第131条第3項に規定するところに従い、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」のように記載する。ただし、訂正審判を請求項ごとに請求する場合にあつては、審判の請求に係る請求項を訂正後の請求項に付した番号で特定することとし、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり、訂正後の請求項〇、〇、〇〜〇について訂正することを認める、との審決を求める。」のように記載する。
6 「請求の理由」の欄は、次の要領で記載する。
イ 特許無効審判を請求するときは、「1.請求の理由の要約」、「2.手続の経緯」、「3.特許無効審判請求の根拠」、「4.本件特許を無効にすべき理由」、「5.むすび」のように項目を設けて記載する。
ロ 延長登録無効審判を請求するときは、「1.手続の経緯」、「2.延長登録無効審判請求の概要」、「3.本件延長登録を無効にすべき理由」、「4.むすび」のように項目を設けて記載する。
ハ 訂正審判を請求するときは、第46条の2第2項及び特許法第131条第3項に規定するところに従い、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正事項」、「3.訂正の理由」のように項目を設けて記載し、請求項ごとに請求をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に記載する。「3.訂正の理由」の欄は、明細書又は図面の訂正をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
7 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「審判事件の表示」の欄に「証拠〇〇〇〇−〇〇〇〇〇関連審判事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
8 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る審判であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「8 証拠方法」の欄の次に「9 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
9 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第56の備考8、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考3、4、6及び7と同様とする。
様式第63(第47条、第47条の2関係)
審 判 事 件 答 弁 書
(平成 年 月 日)
特許庁審判長 殿
1 審判の番号
2 被請求人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 被請求人の代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 請求人
住所(居所)
氏名(名称)
5 請求人の代理人
住所(居所)
氏名(名称)
6 答弁の趣旨
7 理由
8 証拠方法
9 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「審判番号」の欄には、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載する。
2 「答弁の趣旨」の欄には、審判の請求の趣旨又は弁駁の趣旨に対する答弁の趣旨を記載する。ただし、当該答弁の趣旨が、既に提出された答弁書に記載されている事項と同一の内容のものである場合には、「答弁の趣旨」の欄は設けるには及ばない。
3 「理由」の欄には、請求人の主張に対する反論を具体的に記載する。
4 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考4及び6と同様とする。この場合において、様式第57の備考2中「請求人又は代理人」とあるのは「被請求人又は被請求人の代理人」と読み替えるものとする。
様式第63の2(第46条の2及び第47条関係)
┌───┐ 訂 正 請 求 書
│特 許│ (平成 年 月 日)
│印 紙│
└───┘
( 円)
特許庁審判長 殿
1 事件の表示
2 訂正の請求に係る請求項の数
3 請求人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
(国籍)
4 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
5 請求の趣旨
6 請求の理由
7 添付書類の目録
〔備考〕
1 「事件の表示」の欄には、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように、特許無効審判の番号を記載し、その下に括弧をして「特許第〇〇〇〇〇〇〇号特許無効審判事件」のように審判事件の表示を記載する。
2 「請求の趣旨」の欄は、第46条の2第1項及び特許法第134条の2第9項において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり訂正することを求める。」のように記載する。ただし、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正の請求に係る請求項を訂正後の請求項に付した番号で特定することとし、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり、訂正後の請求項〇、〇、〇〜〇について訂正することを求める。」のように記載する。
3 「請求の理由」の欄は、第46条の2第2項及び特許法第134条の2第9項において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正事項」、「3.訂正の理由」のように項目を設けて記載し、請求項ごとに請求をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に記載する。「3.訂正の理由」の欄は、明細書又は図面の訂正をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
4 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る審判であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「6 請求の理由」の欄の次に「7 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
5 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第56の備考8、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考4と同様とする。
様式第63の3(第47条関係)
意 見 書
(平成 年 月 日)
特許庁審判長 殿
1 審判の番号
2 請求人(被請求人、参加人)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 訂正拒絶理由通知の日付
5 意見の内容
6 証拠方法
7 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「審判の番号」の欄には、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載する。
2 特許法第134条の2第5項の規定による意見の申立てをする場合であつて、訂正の請求をした者がするときは、「2 請求人(被請求人、参加人)」の欄を「2 被請求人」と、特許無効審判の請求人がするときは、「2 請求人(被請求人、参加人)」の欄を「2 請求人」とする。
3 特許法第153条第2項の規定による意見の申立てをするときは、「訂正拒絶理由通知の日付」の欄を「無効理由通知の日付」と、同法第150条第5項の規定による意見の申立てをするときは、「訂正拒絶理由通知の日付」の欄を「証拠調べ通知の日付」又は「証拠保全通知の日付」とする。
4 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考4及び6と同様とする。
様式第63の4(第47条の3関係)
審 判 事 件 弁 駁 書
(平成 年 月 日)
特許庁審判長 殿
1 審判の番号
2 請求人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 請求人の代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 被請求人
住所(居所)
氏名(名称)
5 被請求人の代理人
住所(居所)
氏名(名称)
6 弁駁の趣旨
7 理由
8 証拠方法
9 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「弁駁の趣旨」の欄には、答弁書等の趣旨に対する反論の趣旨を記載する。ただし、当該反論の趣旨が、既に提出された審判の請求書又は弁駁書に記載されている事項と同一の内容のものである場合には、「弁駁の趣旨」の欄は設けるには及ばない。
2 「理由」の欄には、被請求人の主張に対する反論を具体的に記載する。
3 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4及び6並びに様式第63の3の備考1と同様とする。
様式第63の5(第47条の4関係)
同 意 回 答 書
(平成 年 月 日)
特許庁審判長 殿
1 審判の番号
2 被請求人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 同意回答書提出期間の通知書の日付
5 回答の趣旨
6 添付書類の目録
〔備考〕
1 「回答の趣旨」の欄には、同意回答書提出期間の通知書において示されている請求の理由の要旨を変更する補正について同意するか否かが明確にわかるように記載する。(例えば、同意する場合は「同意する。」、又は同意しない場合は「同意しない。」と記載する。)
2 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第63の3の備考1と同様とする。この場合において、様式第57の備考2中「請求人」とあるのは「被請求人」と読み替えるものとする。
様式第63の6(第47条の6関係)
訂 正 請 求 申 立 書
(平成 年 月 日)
特許庁審判長 殿
1 事件の表示
2 被請求人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 判決の送達日
5 申立ての趣旨
6 添付書類の目録
〔備考〕
1 「判決の送達日」の欄には、「平成〇〇年行〇第〇〇号の判決の送達日 平成何年何月何日」のように記載する。
2 「申立ての趣旨」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号に係る特許権について、特許法第134条の3の規定により訂正の請求を申し立てる。」のように記載する。
3 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第63の2の備考1と同様とする。この場合において、様式第57の備考2中「請求人」とあるのは「被請求人」と読み替えるものとする。
様式第64(第48条の2関係)
除 斥(忌 避)申 立 書
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 審判事件の表示
2 申立人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 代理人
(識別番号)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 申立の趣旨
5 申立の理由
6 疎明方法
7 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「審判事件の表示」の欄には、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇における審判官(審判書記官)除斥(忌避)申立事件」のように記載する。
2 「申立の趣旨」の欄には、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇事件における審判官(審判書記官)〇〇は、審判の職務の執行から除斥するとの決定を求める。」、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇事件における審判官(審判書記官)〇〇に対する忌避は、理由あるものとの決定を求める。」のように記載する。
3 「疎明方法」の欄には、除斥(忌避)の理由を裏付けるに必要な疎明を記載する。
4 「(識別番号)」は、拒絶査定不服審判事件(特許出願についてするものに限る。)について審判官(審判書記官)除斥(忌避)の申立てをする場合に限り記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「(識別番号)」の欄は設けるには及ばない。
5 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考4及び7と同様とする。
様式第64の2(第48条の3関係)
審理の方式の申立書
(平成 年 月 日)
特許庁審判長 殿
1 審判の番号
2 請求人(被請求人、参加人)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 申立の内容
5 添付書類の目録
〔備考〕
1 「審判の番号」の欄には、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていない場合には、「1 審判の番号」を「1 審判事件の表示」とし、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号特許無効審判事件」のように記載する。
2 「申立の内容」の欄には、審理の方式の申立の理由を記載する。
3 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考4と同様とする。
様式第64の3(第48条の3関係)
【書類名】 口頭審理申立書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁審判長 殿
【審判事件の表示】
【審判番号】
【出願番号】
【審判請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【申立の内容】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【審判事件の表示】」の欄の「【審判番号】」には「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」には「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは、「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載する。
2 その他は、様式第2の備考1、2、4、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4並びに様式第61の6の備考1、4、6及び7と同様とする。
様式第65(第49条関係)
┌───┐ 参 加 申 請 書
│特 許│ (平成 年 月 日)
│印 紙│
└───┘
( 円)
特許庁審判長 殿
1 審判の番号
2 参加申請人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
(国籍)
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 請求人の氏名(名称)
5 被請求人の氏名(名称)
6 参加の態様
7 利害関係
8 添付書類の目録
〔備考〕
1 「参加の態様」の欄には、「特許法第119条第1項の規定により参加」又は「特許法第148条第何項の規定により請求人(被請求人)側に参加」のように記載する。
2 「利害関係」の欄には、特許法第119条第1項又は特許法第148条第3項の規定により参加を申請する場合に限り、当該特許異議申立事件又は審判事件に対し参加申請人が有する利害関係を詳細に記載する。
3 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第56の備考8、様式第57の備考2、様式第61の2の備考3及び4並びに様式第63の3の備考1と同様とする。
様式第65の2(第50条関係)
【書類名】 証拠説明書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁審判長 殿
【審判事件の表示】
【審判番号】
【出願番号】
【審判請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【証拠の説明】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【証拠の説明】」の欄には、「1.文書の標目」、「2.作成者」、「3.立証の趣旨」の項目を設けて記載する。
2 その他は、様式第2の備考1、2、4、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第61の6の備考1、4、6及び7並びに様式第64の3の備考1と同様とする。
様式第65の3(第50条関係)
証拠説明書
(平成 年 月 日)
特許庁審判長 殿
1 審判の番号
2 請求人(被請求人、参加人)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 証拠の説明
(1)文書の標目
(2)作成者
(3)立証の趣旨
5 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第64の2の備考1と同様とする。この場合において、様式第5の備考3中「添付書類の目録」とあるのは「添付書類又は添付物件の目録」と読み替えるものとする。
様式第65の4(第50条の2関係)
【書類名】 請求取下書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
【審判事件の表示】
【審判番号】
【出願番号】
【審判請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【提出物件の目録】
〔備考〕
様式第2の備考1、2、4、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第61の6の備考1、4、6及び7並びに様式第64の3の備考1と同様とする。
様式第65の5(第50条の2関係)
請求取下書
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
1 審判の番号
2 審判請求人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 添付書類の目録
〔備考〕
様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第64の2の備考1と同様とする。
様式第65の5の2(第50条の2の2関係)
訂 正 請 求 取 下 書
(平成 年 月 日)
特許庁審判長 殿
1 事件の表示
2 訂正請求人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
(国籍)
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 添付書類の目録
〔備考〕
様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第56の備考8、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第63の2の備考1と同様とする。
様式第65の6(第50条の3関係)
【書類名】 審理再開申立書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁審判長 殿
【審判事件の表示】
【審判番号】
【出願番号】
【審判請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【申立の理由】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【審判事件の表示】」の欄の「【審判番号】」には「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」には「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載する。
2 その他は、様式第2の備考1、2、4、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4並びに様式第61の6の備考1、4、6及び7と同様とする。
様式第65の7(第50条の3関係)
審理再開申立書
(平成 年 月 日)
特許庁審判長 殿
1 審判の番号
2 請求人(被請求人、参加人)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 申立の理由
5 添付書類の目録
〔備考〕
様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第63の3の備考1と同様とする。
様式第65の8(第50条の14関係)
営業秘密に関する申出書
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
1 審判の番号
2 申出人
住所(居所)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
氏名(名称) 印
4 申出の内容
〔備考〕
1 「申出の内容」の欄には営業秘密が記載された書類名及び営業秘密が記載された個所を記載する。この場合において、書類名には、「平成何年何月何日付審判請求書に添付された甲第何号証」のように審判事件とその書類に付された符号を書類名として記載する。
2 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第61の2の備考4並びに様式第64の2の備考1と同様とする。
様式第65の9(第51条関係)
【書類名】 口頭審理陳述要領書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁審判長 殿
【審判事件の表示】
【審判番号】
【出願番号】
【審判請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【陳述の要領】
【提出物件の目録】
〔備考〕
様式第2の備考1、2、4、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第61の6の備考1、4、6及び7、並びに様式第65の6の備考1と同様とする。
様式第65の10(第51条関係)
口頭審理陳述要領書
(平成 年 月 日)
特許庁審判長 殿
1 審判の番号
2 請求人(被請求人、参加人)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 陳述の要領
5 添付書類の目録
〔備考〕
様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第63の3の備考1と同様とする。
様式第65の11(第57条の3関係)
【書類名】 証拠申出書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁審判長 殿
【審判事件の表示】
【審判番号】
【出願番号】
【審判請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【証明すべき事実】
【証拠との関係】
【提出物件の目録】
〔備考〕
様式第2の備考1、2、4、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第61の6の備考1、4、6及び7並びに様式第64の3の備考1と同様とする。
様式第65の12(第57条の3関係)
証拠申出書
(平成 年 月 日)
特許庁審判長 殿
1 審判の番号
2 請求人(被請求人、参加人)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 証明すべき事実
5 証拠との関係
6 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第64の2の備考1と同様とする。この場合において、様式第5の備考3中「添付書類の目録」とあるのは「添付書類又は添付物件の目録」と読み替えるものとする。
様式第65の13(第58条関係)
【書類名】 証人尋問申出書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁審判長 殿
【審判事件の表示】
【審判番号】
【出願番号】
【審判請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【証人の表示】
【尋問に要する見込み時間】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【証人の表示】」の欄には、証人の氏名、住所(居所)及び職業を記載する。
2 その他は、様式第2の備考1、2、4、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第61の6の備考1、4、6及び7並びに様式第64の3の備考1と同様とする。
様式第65の14(第58条関係)
証人尋問申出書
(平成 年 月 日)
特許庁審判長 殿
1 審判の番号
2 請求人(被請求人、参加人)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 証人の表示
5 尋問に要する見込み時間
6 添付書類の目録
〔備考〕
様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第64の2の備考1と同様とする。
様式第65の15(第58条の2関係)
【書類名】 尋問事項書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁審判長 殿
【審判事件の表示】
【審判番号】
【出願番号】
【審判請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【証人】
【尋問事項】
【提出物件の目録】
〔備考〕
様式第2の備考1、2、4、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第61の6の備考1、4、6及び7並びに様式第64の3の備考1と同様とする。
様式第65の16(第58条の2関係)
尋問事項書
(平成 年 月 日)
特許庁審判長 殿
1 審判の番号
2 請求人(被請求人、参加人)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 証人
5 尋問事項
6 添付書類の目録
〔備考〕
様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第64の2の備考1と同様とする。
様式第65の17(第58条の17関係)
【書類名】 回答希望事項記載書面
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁審判長 殿
【審判事件の表示】
【審判番号】
【出願番号】
【審判請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【回答希望事項】
【提出物件の目録】
〔備考〕
様式第2の備考1、2、4、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第61の6の備考1、4、6及び7並びに様式第65の6の備考1と同様とする。
様式第65の18(第58条の17関係)
回答希望事項記載書面
(平成 年 月 日)
特許庁審判長 殿
1 審判の番号
2 請求人(被請求人、参加人)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 回答希望事項
5 添付書類の目録
〔備考〕
様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第63の3の備考1と同様とする。
様式第65の19(第60条関係)
【書類名】 鑑定の申出書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁審判長 殿
【審判事件の表示】
【審判番号】
【出願番号】
【審判請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【鑑定事項】
【提出物件の目録】
〔備考〕
様式第2の備考1、2、4、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第61の6の備考1、4、6及び7並びに様式第64の3の備考1と同様とする。
様式第65の20(第60条関係)
鑑定の申出書
(平成 年 月 日)
特許庁審判長 殿
1 審判の番号
2 請求人(被請求人、参加人)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 鑑定事項
5 添付書類の目録
〔備考〕
様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第64の2の備考1と同様とする。
様式第65の21(第60条関係)
【書類名】 鑑定事項書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁審判長 殿
【審判事件の表示】
【審判番号】
【出願番号】
【審判請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【鑑定を求める事項】
【提出物件の目録】
〔備考〕
様式第2の備考1、2、4、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第61の6の備考1、4、6及び7並びに様式第64の3の備考1と同様とする。
様式第65の22(第60条関係)
鑑定事項書
(平成 年 月 日)
特許庁審判長 殿
1 審判の番号
2 請求人(被請求人、参加人)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 鑑定を求める事項
5 添付書類の目録
〔備考〕
様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第64の2の備考1と同様とする。
様式第65の23(第61条の11関係)
【書類名】 録音テープ等の内容説明書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁審判長 殿
【審判事件の表示】
【審判番号】
【出願番号】
【審判請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【録音テープ等の内容の説明】
【提出物件の目録】
〔備考〕
様式第2の備考1、2、4、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第61の6の備考1、4、6及び7並びに様式第65の6の備考1と同様とする。
様式第65の24(第61条の11関係)
録音テープ等の内容説明書
(平成 年 月 日)
特許庁審判長 殿
1 審判の番号
2 請求人(被請求人、参加人)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 録音テープ等の内容の説明
5 添付書類の目録
〔備考〕
様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第63の3の備考1と同様とする。
様式第65の25(第62条関係)
【書類名】 検証申出書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁審判長 殿
【審判事件の表示】
【審判番号】
【出願番号】
【審判請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【電話番号】)
(【ファクシミリ番号】)
【検証の目的】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【検証の目的】」の欄には、「1.検証物」、「2.検証地」、「3.立証事項」のように項目を設けて記載する。
2 その他は、様式第2の備考1、2、4、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第61の6の備考1、4、6及び7並びに様式第64の3の備考1と同様とする。
様式第65の26(第62条関係)
検証申出書
(平成 年 月 日)
特許庁審判長 殿
1 審判の番号
2 請求人(被請求人、参加人)
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 検証の目的
5 添付書類の目録
〔備考〕
様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第64の2の備考1と同様とする。
様式第66(第64条関係)
証拠保全申立書
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
(特許庁審判長 殿)
1 事件の表示
2 申立人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
(国籍)
3 代理人
住所(居所)
(電話又はファクシミリの番号)
氏名(名称) 印
4 相手方
住所(居所)
氏名(名称)
5 証明すべき事実
6 証拠
7 証拠保全の事由
8 疎明方法
9 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「事件の表示」の欄には、審判請求前にあつては「特許第〇〇〇〇〇〇〇号に関する証拠保全申立事件」、審判請求後にあつては「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇に関する証拠保全申立事件」のように記載する。
2 「証明すべき事実」の欄には、申立人の主張を裏付ける事実を記載する。
3 「証拠保全の事由」の欄には、速やかに証拠調べを行わなければならない事情を記載する。
4 「疎明方法」の欄には、証拠保全の事由を裏付けるのに必要な疎明を記載する。
5 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第56の備考8、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考3及び4と同様とする。
様式第67 削除
様式第68 削除
様式第69(第69条関係)
【書類名】 特許料納付書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願番号】
【請求項の数】
【特許出願人】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付年分】 第1年分から第 年分
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
( 円)
ここに特許印紙をはり付けること
〔備考〕
1 「【出願番号】」の欄には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載する。
2 「【納付者】」の「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。
3 「【特許出願人】」又は「【納付者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、それぞれ次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【特許出願人】
【氏名又は名称】
【特許出願人】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
4 特許査定の謄本の送達後に「名称変更届」、「出願人名義変更届」等を提出したときは「【納付年分】」(備考6に該当する場合にあっては「【持分の割合】」、備考7に該当する場合にあっては「【特許料等に関する特記事項】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「平成何年何月何日名称変更届提出」、「平成何年何月何日出願人名義変更届提出」のように記載する。
5 特許印紙をはるときは、その上にその額を括弧をして記載する。特許法第107条第5項ただし書の規定により、現金により特許料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料の表示】」及び「【納付番号】」の欄を設けて、「【納付番号】」の欄に納付番号を記載する。
6 第69条第3項に規定する共有に係る権利であつて、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第18条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記載する(備考4により「【その他】」の欄に名称変更届等を提出する旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
7 第69条第4項の規定により特許法第109条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項若しくは第13条第3項、産業技術力強化法第17条第1項第1号から第3号まで、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第1項又は産業競争力強化法第75条第1項の規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法第109条の規定による特許料の1/2軽減」、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項の規定による特許料の1/2軽減」、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第3項の規定による特許料の1/2軽減」、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減」、「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第1項の規定による特許料の1/2軽減」又は「産業競争力強化法第75条第1項の規定による特許料の2/3軽減」のように特許出願人ごとに行を改めて記載する。第69条第5項の規定により産業技術力強化法第17条第1項第4号若しくは第5号又は第18条第1項の規定の適用を受けようとするときは「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」、「産業技術力強化法第18条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに納付するときは「産業技術力強化法第18条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように特許出願人ごとに行を改めて記載する。第69条第6項の規定により中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定の適用を受けようとするときは「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号」のように、確認書が交付されていないときに納付するときは「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように特許出願人ごとに行を改めて記載する。ただし、備考6により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。
8 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から12まで、14及び23から26まで並びに様式第26の備考9と同様とする。この場合において、様式第26の備考9中「【特許出願人】」とあるのは「【納付者】」と、「特許出願人」とあるのは「納付者」と読み替えるものとする。
様式第70(第69条関係)
【書類名】 特許料納付書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【特許番号】
【請求項の数】
【特許権者】
【氏名又は名称】
【納付者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【納付年分】 第 年分
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
( 円)
ここに特許印紙をはり付けること
〔備考〕
1 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に「第何年分から第何年分」のように記載する。
2 特許法第112条の2第1項の規定により特許料及び割増特許料を追納するときは、「【納付年分】」(備考3に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法第112条の2第1項の規定による特許料及び割増特許料の追納」と記載する。
3 第69条第3項の規定による共有に係る権利であつて、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「〇/〇」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第〇〇号(〇〇〇〇 持分〇/〇)」のように減免を受ける旨、特許権者の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合 〇/〇」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記載する。
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から12まで、14及び23から26まで、様式第26の備考9並びに様式第69の備考2、3、5及び7と同様とする。この場合において、様式第26の備考9中「【特許出願人】」とあるのは「【納付者】」と、「特許出願人」とあるのは「納付者」と、様式第69の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【特許権者】」と、備考5中「特許法第107条第5項ただし書」とあるのは「特許法第107条第5項ただし書及び第112条第3項ただし書」と、備考7中「特許出願人」とあるのは「特許権者」と、「備考6」とあるのは「備考3」と読み替えるものとする。
様式第70の2(第69条の2関係)
【書類名】 回復理由書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【特許番号】
【特許権者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【回復の理由】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【特許権者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、それぞれ次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【特許権者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【特許権者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
2 第69条の2第4項の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【特許番号】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る特許番号(特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
【別紙】
特許第〇〇〇〇〇〇〇号、特許第〇〇〇〇〇〇〇号、
特許第〇〇〇〇〇〇〇号、特許第〇〇〇〇〇〇〇号、
3 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第26の備考9並びに様式第31の9の備考1及び2と同様とする。様式第26の備考9中「【特許出願人】」とあるのは「【特許権者】」と、「特許出願人」とあるのは「特許権者」と読み替えるものとする。
様式第71(第72条関係)
【書類名】 特許料減免申請書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】
【申請人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【申請の理由】
【納付年分】 第 年分
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 特許料の納付の猶予を申請するときは、「【書類名】」を「特許料猶予申請書」とする。
2 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、特許料の第1年分から第3年分まで又は特許料の第1年分から第3年分までと同時に第4年分以降を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
3 「【申請の理由】」の欄には、「特許料の軽減(免除又は猶予)(特許法第109条)」のようにその旨を記載する。
4 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に「第何年分から第何年分」のように記載する。
5 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から12まで、14、16、18及び23から25まで、様式第4の備考4並びに様式第20の備考2及び7と同様とする。
様式第72(第73条関係)
【書類名】 審査請求料減免申請書
(【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】
【申請人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【申請の理由】
【提出物件の目録】
〔備考〕
1 国際特許出願について、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載する。
2 「【申請の理由】」の欄には、「審査請求料の軽減(免除)(特許法第195条の2)」のようにその旨を記載する。
3 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から12まで、14、16、18及び23から25まで、様式第4の備考4、様式第20の備考2及び7並びに様式第31の5の備考1と同様とする。
様式第73(第75条関係)
【書類名】 既納特許料返還請求書
(【提出日】平成 年 月 日)
【あて先】特許庁長官 殿
【特許番号】
【返還請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【返還原因】
【納付年月日】
【納付済金額】
【納付年分】 第 年分から第 年分
【納付金額】
【適正納付金額】
【納付年分】 第 年分から第 年分
【納付金額】
【返還請求金額】
【返還金振込先】
【金融機関名】
【口座種別】
【口座番号】
【フリガナ】
【口座名義人】
(【返還の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【加算金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】
〔備考〕
1 「【特許番号】」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許の番号を記載し、特許権の設定の登録を受ける者が納付した特許料の返還を請求するときは、「【特許番号】」を「【事件の表示】」及び「【出願番号】」とし、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。
2 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る特許料を納付した者を記載する。
3 「【返還請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【返還請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【返還請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
4 「【返還請求人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、返還請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
5 「【納付済金額】」の欄には、実際に納付した特許料の納付年分と納付金額の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
6 「【適正納付金額】」の欄には、当該納付書に記載した納付年分と当該年分について適正に納付すべき特許料の合算額を記載する。
7 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する特許料の合算額を記載する。
8 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載する。「【金融機関名】」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「【口座種別】」には「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座の番号を、「【フリガナ】」には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載する。
9 「(【返還の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第3項の規定により返還に代えて見込額への加算の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には返還を請求する特許料の見込額からの納付に係る予納台帳の番号を、「(【加算金額】)」には返還を請求する特許料の合算額を記載する。この場合において、「【返還請求金額】」及び「【返還金振込先】」の欄は設けるには及ばない。
10 「【提出物件の目録】」の欄の「【物件名】」には、代理権を証明する書面等の提出する書類名を記載し、提出する書類がない場合は、「【提出物件の目録】」の欄は設けるには及ばない。
11 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで並びに様式第4の備考4と同様とする。
様式第74(第76条関係)
【書類名】出願審査請求手数料返還請求書
(【提出日】平成 年 月 日)
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】
【返還請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【返還請求対象書類】
【書類名】
【提出日】
【納付済金額】
【返還請求金額】
【返還金振込先】
【金融機関名】
【口座種別】
【口座番号】
【フリガナ】
【口座名義人】
(【返還の表示】)
(【予納台帳番号】)
(【加算金額】)
【提出物件の目録】
【物件名】
〔備考〕
1 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る手数料を納付した者を記載する。
2 「【返還請求対象書類】」の欄の「【書類名】」及び「【提出日】」には、出願審査請求書、手続補正書のように返還を請求する手数料を納付した手続に係る書類名及びその提出年月日を記載する。
3 出願審査請求書と手続補正書のように返還を請求する手数料を納付した手続が2以上あるときは、「【返還請求対象書類】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【返還請求対象書類】
【書類名】
【提出日】
【書類名】
【提出日】
4 「【納付済金額】」の欄には、当該手続書類に係る納付した手数料の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
5 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する額の合算額を記載する。
6 「(【返還の表示】)」の欄は、特例法施行規則第40条第3項の規定により返還に代えて見込額への加算の申出を行うときに限り、「(【予納台帳番号】)」には返還を請求する手数料の見込額からの納付に係る予納台帳の番号を、「(【加算金額】)」には返還を請求する手数料の合算額を記載する。この場合において、「【返還請求金額】」及び「【返還金振込先】」の欄は設けるには及ばない。
7 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第31の5の備考1並びに様式第73の備考3、4、8及び9と同様とする。
様式第75(第77条関係)
【書類名】 既納手数料返還請求書
(【提出日】平成 年 月 日)
【あて先】特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【返還請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【返還請求対象書類】
【書類名】
【提出日】
【納付済金額】
【適正納付金額】
【返還請求金額】
【返還金振込先】
【金融機関名】
【口座種別】
【口座番号】
【フリガナ】
【口座名義人】
【提出物件の目録】
【物件名】
〔備考〕
1 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る手数料を納付した者を記載する。
2 「【返還請求対象書類】」の欄の「【書類名】」及び「【提出日】」には、特許願、出願審査請求書、手続補正書、出願人名義変更届、期間延長請求書、審判請求書のように返還を請求する手数料を納付した手続に係る書類名及びその提出年月日を記載する。
3 「【納付済金額】」の欄には、当該手続書類に係る納付した手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
4 「【適正納付金額】」の欄には、当該手続書類において適正に納付すべき手数料の額を記載する。ただし、特許法第18条の2第1項の規定による却下処分に係る場合は、「【適正納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
5 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する手数料の額を記載する。
6 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考2及び4並びに様式第73の備考3、4、8及び10と同様とする。