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現金手続省令の様式(平成15年7月1日施行版)
様式第1(第2条関係)
現金納付に係る識別番号付与請求書
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 請求人
識別番号
郵便番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
(国籍)
2 代理人
識別番号
郵便番号
住所又は居所
氏名又は名称 印 又は 識別ラベル
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書く。
4 「住所又は居所」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは「郵便番号」及び「住所又は居所」の欄は設けるには及ばない。
5 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、片仮名で振り仮名を付ける。
6 「請求人」又は「代理人」の欄の「氏名又は名称」(法人にあっては、「代表者」)の次に請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
7 「請求人」の四角の枠内には、特許法施行規則第1条第3項(特例法施行規則第61条第1項、実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第26条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定により特許庁に提出する書面に押そうとする印を押さなければならない。
8 「氏名又は名称」は、法人にあっては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあっては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
9 請求人が外国人であって住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「住所又は居所」の次に、「住所又は居所原語表記」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、請求人が外国人であって氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「氏名又は名称」の次に「氏名又は名称原語表記」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあっては、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
10 日本に営業所を有する外国法人にあって、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名又は名称」の次に「営業所郵便番号」及び「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の郵便番号及び所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
11 請求人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考10に該当するときを除く。)は、「氏名又は名称」(名称の原語を記載する場合にあっては、「氏名又は名称原語表記」)の次に「営業所」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載する。
12 「(国籍)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が、「住所又は居所」の欄に記載した国と同一であるときは、「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
13 第2条、又は、特例法施行規則第3条の規定による識別番号の通知を受けていない者については、「識別番号」の欄は設けるには及ばない。
14 印を押すときは識別ラベルは不要とし、識別ラベルをはるときは印は不要とする。
15 代理人によらないときは「代理人」の欄は設けるには及ばない。
16 「(平成 年 月 日)」には、なるべく提出する日を記載する。
17 提出数が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数をなるべく記入する。
18 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはならない。
19 とじ方はなるべく左とじとし、容易に離脱しないようにとじる。
20 第4条第1項ただし書の規定により識別番号の付与の請求と同時に納付書の交付を請求する場合は、「2 代理人」の欄の次に「3 納付書交付請求枚数」の欄を設けて納付書交付請求枚数を記載する。
様式第2(第4条関係)
納付書交付請求書
(平成 年 月 日)
特許庁長官 殿
1 請求人
識別番号
住所又は居所
氏名又は名称
2 納付書交付請求枚数 枚
〔備考〕
1 「住所又は居所」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは「住所又は居所」の欄は設けるには及ばない。
2 日本に営業所を有する外国法人にあって、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名又は名称」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けるものとする。
3 請求人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考1に該当するときを除く。)は、「氏名又は名称」(名称の原語を記載する場合にあっては、「氏名又は名称原語表記」)の次に「営業所」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載する。
4 その他は、様式第1の備考1から3まで、5から9まで及び13から18までと同様とする。