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特例法施行規則 新旧対照表 52

令和8年4月1日施行 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和6年経済産業省令第81号)

新旧対照表について

改正後改正前
(代理権の証明)
第五条 〔略〕
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十一 〔略〕
十二 〔略〕
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 削除
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(代理権の証明)
第五条 〔略〕
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十一 〔略〕
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 第七条の規定による包括委任状の援用の制限の届出
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 〔略〕
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第七条 削除
(包括委任状の援用の制限)
第七条 包括委任状において代理権が及ばないとされた事件に係る手続及び包括委任状を提出した者が、特許庁長官に様式第七により届け出た場合の当該届出をした後の当該届出に係る事件に係る手続については、前条第一項及び特許法施行規則第九条の三第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の援用をすることはできない。
(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
五の二 〔略〕
 〔略〕
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十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 〔略〕
四十 〔略〕
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 〔略〕
四十四 〔略〕
四十五 削除
四十六 〔略〕
四十七 〔略〕
四十八 〔略〕
四十九 〔略〕
五十 〔略〕
五十一 〔略〕
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五十三 〔略〕
五十四 〔略〕
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五十六 〔略〕
五十七 〔略〕
五十八 〔略〕
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五十九の二 〔略〕
六十 〔略〕
六十一 〔略〕
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六十三 〔略〕
六十四 〔略〕
六十五 〔略〕
六十六 〔略〕
(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
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五の二 〔略〕
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二十四 〔略〕
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三十 〔略〕
三十一 〔略〕
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三十四 〔略〕
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三十六 〔略〕
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四十 〔略〕
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 〔略〕
四十四 〔略〕
四十五 第七条の規定による届出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する手続、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求に係るものに限る。)
四十六 〔略〕
四十七 〔略〕
四十八 〔略〕
四十九 〔略〕
五十 〔略〕
五十一 〔略〕
五十二 〔略〕
五十三 〔略〕
五十四 〔略〕
五十五 〔略〕
五十六 〔略〕
五十七 〔略〕
五十八 〔略〕
五十九 〔略〕
五十九の二 〔略〕
六十 〔略〕
六十一 〔略〕
六十二 〔略〕
六十三 〔略〕
六十四 〔略〕
六十五 〔略〕
六十六 〔略〕
(願書等の様式)
第十一条 〔略〕
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二十削除  
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(願書等の様式)
第十一条 〔略〕
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二十第十条第四十五号に規定する第七条の規定による届出包括委任状援用制限届様式第二十八
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(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 〔略〕
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十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
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二十 〔略〕
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二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
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二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 第一章(第五条第二項第五号を除く。)の規定による手続
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 〔略〕
四十 〔略〕
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 〔略〕
四十四 〔略〕
四十五 〔略〕
(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 〔略〕
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十一 〔略〕
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十五 〔略〕
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二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 第一章(第五条第二項第五号及び第七条を除く。)の規定による手続
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 〔略〕
四十 〔略〕
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 〔略〕
四十四 〔略〕
四十五 〔略〕
別表第一の二
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百十七削除
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百二十第十条第四十三号(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出並びに現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出に係るものに限る。)並びに別表第一の二の一、二、十五から三十九まで、四十二から四十五まで、四十七から五十五まで、六十から六十二まで、六十四、六十六から八十七まで、八十九から九十八まで、百から百十まで、百十二、百十四、百十五、百二十一及び百二十二の項に掲げる手続をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許登録令第三十八条第四項(実用新案登録令第七条、意匠登録令第七条及び商標登録令第十条において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
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別表第一の二
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百十七第七条の規定による届出(国際意匠登録出願又は国際商標登録出願に係るものに限る。)
百十八第七条(特許法施行規則第九条の三第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)及び特許登録令施行規則第十三条の六第二項(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出(第十条第四十五号並びに別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。)
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百二十第十条第四十三号(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出並びに現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出に係るものに限る。)並びに別表第一の二の一、二、十五から三十九まで、四十二から四十五まで、四十七から五十五まで、六十から六十二まで、六十四、六十六から八十七まで、八十九から九十八まで、百から百十まで、百十二、百十四、百十五、百十七、百十八、百二十一及び百二十二の項に掲げる手続をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許登録令第三十八条第四項(実用新案登録令第七条、意匠登録令第七条及び商標登録令第十条において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
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