令和7年1月1日施行 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和6年経済産業省令第81号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
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(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
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(願書等の様式)
第十一条 〔略〕
2 〔略〕
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(願書等の様式)
第十一条 〔略〕
2 〔略〕
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(物件の提出)
第十九条 電子情報処理組織を使用して特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。)を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条第一項で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(物件の提出)
第十九条 電子情報処理組織を使用して特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。)を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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第十九条の二 電子情報処理組織を使用して別表第一の二に掲げる特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件(第十三条第三項の規定による提出ができないものに限る。)を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条第二項で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
2 前項各号に掲げる物件(前項第二号にあっては、意匠法施行規則第十三条第二項の規定により提出すべき証拠物件を除く。)を提出する場合は、様式第三十二の三によりしなければならない。
3 第一項第二号に掲げる物件(意匠法施行規則第十三条第二項の規定により提出すべき証拠物件に限る。)を提出する場合は、様式第三十二の四によりしなければならない。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(物件を提出する期間)
第二十条 〔略〕
2 第十九条の二第一項の期間は、同項第三号に掲げる物件を提出する場合は第十条の二第一項の入力をした日、その他の物件を提出する場合は三日とする。
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(物件を提出する期間)
第二十条 〔略〕
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第二十一条 削除
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(特定手続を行った旨の申出等)
第二十一条 電子情報処理組織を使用して一の特定手続(第十条第五号、第五号の二、第四十三号(国際出願等に係る手続に際しての申出に限る。)及び第四十八号並びに別表第一の二に掲げるものを除く。)を行う者(代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人)が二人以上あるときは、これらの者のうち第十条の二第一項に規定する入力を行う者以外の者は、当該入力の後三日以内に、当該特定手続を行った旨を特許庁に申し出なければならない。
2 前項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出は、様式第三十二によりしなければならない。
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第二十二条 削除
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第二十二条 削除
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(特定処分等の指定)
第二十三条 〔略〕
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(特定処分等の指定)
第二十三条 〔略〕
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(特定通知等の指定)
第二十三条の四 〔略〕
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(特定通知等の指定)
第二十三条の四 〔略〕
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(磁気ディスクに添付する物件)
第二十九条 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。次項において同じ。)を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第一号、第一号の二及び第十七号に掲げる物件(同条第三項に規定する場合を除く。)については、これを様式第三十二により作成した手続補足書とともに、当該磁気ディスクに添付しなければならない。
2 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第二号から第十六号までに掲げる物件(同条第三項に規定する場合を除く。)については、これを様式第三十二により作成した手続補足書とともに、当該磁気ディスクに添付する方法又は当該磁気ディスクに記録する方法により、提出しなければならない。
3 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により別表第一の二に掲げる特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条の二第一項各号に掲げる物件(第十三条第三項の規定による提出ができないものに限る。)については、これを様式第三十二の三又は様式第三十二の四により作成した手続補足書とともに、当該磁気ディスクに添付しなければならない。
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(磁気ディスクに添付する物件)
第二十九条 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。次項において同じ。)を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第一号、第一号の二及び第十七号に掲げる物件(同条第三項に規定する場合を除く。)については様式第三十二により作成した手続補足書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
2 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第二号から第十六号までに掲げる物件(同条第三項に規定する場合を除く。)については、様式第三十二により作成した手続補足書を当該磁気ディスクに添付する方法又は当該磁気ディスクに記録する方法により、提出しなければならない。
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(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 〔略〕
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(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 〔略〕
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