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特例法施行規則 新旧対照表 49

令和6年5月1日施行 特許法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年経済産業省令第11号)

新旧対照表について

改正後改正前
(ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定)
第三十四条の五 法第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第六十一号及び第六十六号に掲げる手続(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第七十条第一項の規定により指定された保全対象発明を含む特許出願に係るものを除くものとし、国際意匠登録出願に係る手続にあっては、拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)とする。
(ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定)
第三十四条の五 法第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第六十一号及び第六十六号に掲げる手続(国際意匠登録出願に係る手続については、拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)とする。