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特例法施行規則 新旧対照表 48

令和6年4月1日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年経済産業省令第10号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特定通知等の指定)
第二十三条の四 〔略〕
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十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 特許法施行規則第三十七条(同令第五十条の十五第三項、意匠法施行規則第十九条第四項及び商標法施行規則第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による審査に関する決定の謄本の送付又は特許法施行規則第五十条の十三第二項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による審判に関する決定の謄本の送付(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審尋及び特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求め並びにこれらに応じて提出された物件に関する特許法施行規則第十五条第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還の通知
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 特許法第二十八条の規定による特許証の交付
三十二 実用新案法第五十条、意匠法第六十二条及び商標法第七十一条の二の規定による登録証の交付
三十三 特許法施行規則第二十八条(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第十九条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による出願の番号の通知、特許法施行規則第四十八条第一項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による審判の番号の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)及び意匠法施行規則第二条の二第三項の規定による複数意匠一括出願手続の番号の通知
三十四 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第六十条(実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第三条第四項、意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第六条第四項及び商標登録令施行規則第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による登録済みの通知
三十五 第三条第二項及び第三項の規定による通知
三十六 第六条第三項の規定による通知
(特定通知等の指定)
第二十三条の四 〔略〕
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十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 特許法第五十三条第一項(同法第百五十九条第一項及び第百六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定に関する特許法施行規則第三十七条(同令第五十条の十五第三項において準用する場合を含む。)又は同令第五十条の十三第二項に規定する決定の謄本の送付
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審尋又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出された物件に関する特許法施行規則第十五条第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還の通知
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
別表第一の二
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百三特許登録令施行規則第十条第一項(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。)
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別表第一の二
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百三特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第十条第一項(実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第三条第三項、意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。)
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