令和6年1月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和5年経済産業省令第58号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第三章の二 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 登録情報処理機関(第四十二条―第五十四条の二)
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第三章の二 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 登録情報処理機関(第四十二条―第五十四条)
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
附則
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(識別番号の付与)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(識別番号の付与)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(包括委任状)
第六条 特定手続(第十条第五号、第五号の二、第四十三号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第八条第四項、第十二条第三項又は第十八条第一項若しくは第二項の手数料(以下「国際出願等に係る手数料」という。)を納付する場合に限る。)、第四十八号及び第五十四号から第五十九号まで並びに別表第一の二に掲げる手続を除く。)、特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第六十一号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(第十条第五十二号に掲げるものを除く。)又は第十九条第一項の規定による物件の提出をする際の特許法施行規則第四条の三(前条第二項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(包括委任状)
第六条 特定手続(第十条第五号、第五号の二、第四十三号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第八条第四項、第十二条第三項又は第十八条第一項若しくは第二項の手数料(以下「国際出願等に係る手数料」という。)を納付する場合に限る。)、第四十八号及び第五十四号から第五十九号までに掲げる手続を除く。)、特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第六十一号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(第十条第五十二号に掲げるものを除く。)又は第十九条第一項の規定による物件の提出をする際の特許法施行規則第四条の三(前条第二項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。)及び別表第一の二に掲げる手続(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願に係る手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。)(以下これらを「特定手続」という。)とする。
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(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
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(特定手続の入力事項等)
第十条の二 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条、第十三条の二及び第十五条において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
2 前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する電子計算機を使用して行わなければならない。
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(特定手続の入力事項等)
第十条の二 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条及び第十五条において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
2 前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する電子計算機であって、あらかじめ、第十五条第一項の規定により特許庁長官に届け出たものを使用して行わなければならない。ただし、特許協力条約に基づく規則89の2.1の規定に基づき前条第五号に掲げる特定手続を行う場合として特許庁長官が定める場合は、この項本文の規定による届出を要しない。
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(副本等の提出の省略)
第十条の三 電子情報処理組織を使用して特定手続(別表第一の二の四から十四まで、三十六及び八十五から八十七までの項に掲げるものに限る。)を行ったときは、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において提出しなければならないとされている証人及び相手方のための書面並びに副本を提出したものとみなす。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(願書等の様式)
第十一条 〔略〕
2 〔略〕
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(願書等の様式)
第十一条 〔略〕
2 〔略〕
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(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第十二条 〔略〕
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(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第十二条 〔略〕
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(特定手続の方法)
第十三条 電子情報処理組織を使用して第十条の規定による特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。)を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第十条の二第一項の規定により入力する事項に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る次の各号に掲げるいずれかの電子証明書と併せて送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。
2 電子情報処理組織を使用して別表第一の二に掲げる特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人。以下この項において同じ。)は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項及び当該特定手続を行う者の識別番号等の入力情報を電子計算機から入力し、それらの入力した事項に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る前項各号に掲げるいずれかの電子証明書と併せて、当該特定手続ごとに送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。
3 別表第一の二に掲げる手続について、特許等関係法令の規定により特許庁に提出すべきものとされている物件であって特許庁長官が認めるものを添付して行う場合には、当該物件の提出は、前項に規定する方法により行うものとする。
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(特定手続の方法)
第十三条 電子情報処理組織を使用して第十条の規定による特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第十条の二第一項の規定により入力する事項に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る次の各号に掲げるいずれかの電子証明書と併せて送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。ただし、第十条の二第二項ただし書に規定する特許庁長官が定める場合にあっては、識別番号を電子計算機から入力することを要しない。
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第十三条の二 特許等関係法令の規定により押印又は署名をしなければならないものとされている書面(国際出願等に係るものを除く。)について、当該書面に記載すべきこととされている事項を電子計算機から入力することにより、特定手続とともに特許庁長官に提出する場合(前条第二項に規定する方法により提出する場合に限る。)は、その押印又は署名に代えて、特許庁長官が定める電子署名を行わなければならない。
2 前項の規定は、法第六条第一項の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う場合に準用する。
3 国際出願等に係る書面について、当該書面に記載すべきこととされている事項を電子計算機から入力することにより、特許庁長官に提出する場合にあっては、当該書面にした署名は、国際出願法施行規則第二条第三項に規定する署名とみなす。
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(電子証明書の届出)
第十五条 特定手続を行おうとする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。
2 前項に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない。
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(電子計算機の届出)
第十五条 第十条の二第二項本文、第二十三条の五及び第三十四条の四第二項の届出は、特定手続を行おうとする者の氏名又は名称、電子計算機に関する事項、使用しようとする電子証明書その他必要な事項について第十三条の方法により、行わなければならない。
2 前項に掲げる事項の届出をする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。
3 第一項に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない。
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(物件の提出)
第十九条 電子情報処理組織を使用して特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。)を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(物件の提出)
第十九条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(特定手続を行った旨の申出等)
第二十一条 電子情報処理組織を使用して一の特定手続(第十条第五号、第五号の二、第四十三号(国際出願等に係る手続に際しての申出に限る。)及び第四十八号並びに別表第一の二に掲げるものを除く。)を行う者(代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人)が二人以上あるときは、これらの者のうち第十条の二第一項に規定する入力を行う者以外の者は、当該入力の後三日以内に、当該特定手続を行った旨を特許庁に申し出なければならない。
2 〔略〕
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(特定手続を行った旨の申出等)
第二十一条 電子情報処理組織を使用して一の特定手続(国際出願その他これに係る手続を除く。)を行う者(代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人)が二人以上あるときは、これらの者のうち第十条の二第一項に規定する入力を行う者以外の者は、当該入力の後三日以内に、当該特定手続を行った旨を特許庁に申し出なければならない。
2 〔略〕
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(特定処分等の指定)
第二十三条 〔略〕
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(特定処分等の指定)
第二十三条 〔略〕
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(審判官等を明らかにする措置)
第二十三条の三 審判長、審判官、審査官及び審判書記官(以下「審判官等」という。)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名押印しなければならないものとされている場合において、法第四条第一項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、特許庁長官が指定する職員が交付した識別カードを使用し、又は個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の審判官等を認証するための符号を使用するとともに、あらかじめファイルに記録した暗証番号を入力することにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。
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(審判官等を明らかにする措置)
第二十三条の三 審判長、審判官、審査官及び審判書記官(以下「審判官等」という。)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名押印しなければならないものとされている場合において、法第四条第一項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、特許庁長官が指定する職員が交付した識別カードを挿入し、あらかじめファイルに記録した暗証番号を入力することにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。
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(特定通知等の方法)
第二十三条の五 特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の電子計算機(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
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(特定通知等の方法)
第二十三条の五 特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の電子計算機(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、第十五条第一項に規定する届出がされたものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
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(磁気ディスクへの記録方式)
第二十七条 第二十五条及び第二十九条第二項の規定による磁気ディスクへの記録は、特許庁長官が定めるところにより、しなければならない。
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(磁気ディスクへの記録方式)
第二十七条 第二十五条の規定による磁気ディスクへの記録は、特許庁長官が定めるところにより、しなければならない。
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(磁気ディスクに添付する物件)
第二十九条 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。次項において同じ。)を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第一号、第一号の二及び第十七号に掲げる物件(同条第三項に規定する場合を除く。)については様式第三十二により作成した手続補足書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
2 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第二号から第十六号までに掲げる物件(同条第三項に規定する場合を除く。)については、様式第三十二により作成した手続補足書を当該磁気ディスクに添付する方法又は当該磁気ディスクに記録する方法により、提出しなければならない。
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(磁気ディスクに添付する物件)
第二十九条 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第一号から第十七号までに掲げる物件(第十九条第三項に規定する場合を除く。)については様式第三十二により作成した手続補足書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
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(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 〔略〕
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(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 〔略〕
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(電磁的記録の提供方法)
第三十四条の二の二 法第八条第一項の経済産業省令で定める方法は、第十三条第二項に規定する方法とする。
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(電磁的方法)
第三十四条の二の三 法第十条第二項の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
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(閲覧の方法等)
第三十四条の四 〔略〕
2 前条及び前項に規定する電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものでなければならない。
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(閲覧の方法等)
第三十四条の四 〔略〕
2 前条及び前項に規定する電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、第十五条第一項に規定する届出がされたものでなければならない。
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(予納、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る手続の指定)
第三十八条の二 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める手続について、予納、口座振替による納付の申出又は電子情報処理組織を使用して指定立替納付者による納付の申出をする場合は、第十条第一号から第五号まで、第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号、第五十四号から第五十八号まで、第六十二号、第六十三号及び第六十六号に掲げる特定手続並びに別表第一の二の一、三(国際出願等に係る手数料を納付するものに限る。)、四から十二まで、十五、十七、二十四、三十二、三十三、三十九から四十一まで、四十六、四十七、五十一、五十六から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第四条第一項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる特定手続(以下この項において「別表第一の二に掲げる特定手続」という。)とする。ただし、別表第一の二に掲げる特定手続(同表の三の項に掲げるもの(国際出願等に係る手数料を納付するものに限る。)を除く。)に係る予納による納付の申出にあっては、当該特定手続を電子情報処理組織を使用してする場合又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出によりする場合に限る。
2 〔略〕
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(予納、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る手続の指定)
第三十八条の二 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める手続について、予納、口座振替による納付の申出又は電子情報処理組織を使用して指定立替納付者による納付の申出をする場合は、第十条第一号から第五号まで、第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号、第五十四号から第五十八号まで、第六十二号、第六十三号又は第六十六号に掲げる特定手続とする。
2 〔略〕
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(予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)
第四十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 法第十五条第一項の規定による手数料の納付に係る手続に際しての申出又は手数料を口座振替若しくは指定立替納付者により納付する場合の申出を第十三条第二項の方法によりする場合には、同項に規定する入力情報として、識別番号に加えて、次の各号に掲げる申出の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める事項を電子計算機から入力しなければならない。
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(予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)
第四十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信)
第四十条の二 特許庁長官は、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等又は手数料の納付をしようとする者から、当該特許料等又は手数料の納付に際し、前条第一項(口座振替又は指定立替納付者によるものに限る。)又は第四項から第七項(口座振替又は指定立替納付者によるものに限る。)までの申出があったときは、納付すべき特許料等又は手数料の額その他必要な納付情報を、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者又は指定立替納付者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電気通信回線を使用して送信するものとする。
2 〔略〕
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(口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信)
第四十条の二 特許庁長官は、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等又は手数料の納付をしようとする者から、当該特許料等又は手数料の納付に際し、前条第一項(口座振替又は指定立替納付者によるものに限る。)又は第四項から第六項までの申出があったときは、納付すべき特許料等又は手数料の額その他必要な納付情報を、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者又は指定立替納付者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電気通信回線を使用して送信するものとする。
2 〔略〕
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(電子情報処理組織による現金の納付方法)
第四十一条の九 〔略〕
2 〔略〕
3 納付者は、第一項に規定する現金納付に係る工業所有権の手数料等を納付する場合であって、当該納付に係る手続を第十三条第二項の方法により行うときは、同項に規定する入力情報として、識別番号に加えて、第一項後段の規定による納付番号を電子計算機から入力しなければならない。
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(電子情報処理組織による現金の納付方法)
第四十一条の九 〔略〕
2 〔略〕
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(現金手続省令の準用)
第四十一条の十 現金手続省令第七条第一項及び第三項の規定は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定による手続に準用する。この場合において、現金手続省令第七条第一項中「前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定により提出された納付済証」とあるのは、「特例法施行規則第四十一条の九第一項に規定する納付番号」と読み替えるものとする。
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(現金手続省令の準用)
第四十一条の十 現金手続省令第七条第一項及び第三項の規定は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手続に準用する。この場合において、現金手続省令第七条第一項中「前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定により提出された納付済証」とあるのは、「特例法施行規則第四十一条の九第一項に規定する納付番号」と読み替えるものとする。
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(登録の申請)
第四十二条 〔略〕
2 前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。
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(登録の申請)
第四十二条 〔略〕
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
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(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第四十六条 〔略〕
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(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第四十六条 〔略〕
2 法第二十四条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録情報処理機関が定めるものとする。
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(電磁的方法による保存)
第四十九条の二 前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下この章において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 〔略〕
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(電磁的方法による保存)
第四十九条の二 前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第五十九条の二において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 〔略〕
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(電磁的方法による提出)
第五十四条の二 第四十二条から第四十七条までの規定による書類の提出は、電磁的方法により行うことができる。
2 前項の規定により書類の提出が電磁的方法によって行われたときは、ファイルへの記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(登録の申請)
第五十五条 〔略〕
2 前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。
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(登録の申請)
第五十五条 〔略〕
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
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(準用)
第六十条 第四十二条の二、第四十三条、第四十五条から第四十八条まで及び第五十四条の二の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第四十二条の二中「前条」とあるのは「第五十五条及び第五十六条」と、第四十三条及び第四十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第四十五条第一号中「範囲」とあるのは「区分」と、第四十七条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と、第五十四条の二中「第四十二条から第四十七条まで」とあるのは「第五十五条、第五十八条第二項及び第三項並びに第六十条において準用する第四十二条の二、第四十三条、第四十五条並びに第四十七条」と読み替えるものとする。
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(準用)
第六十条 第四十二条の二、第四十三条及び第四十五条から第四十八条までの規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第四十二条の二中「前条」とあるのは「第五十五条及び第五十六条」と、第四十三条及び第四十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第四十五条第一号中「範囲」とあるのは「区分」と、第四十七条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と読み替えるものとする。
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(登録の申請)
第六十条の三 〔略〕
2 前項の申請書には、登記事項証明書若しくはこれに準ずるもの又はこれらの写しを添付しなければならない。
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(登録の申請)
第六十条の三 〔略〕
2 前項の申請書には、登記事項証明書又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
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(準用)
第六十条の十 第四十二条の二、第四十三条、第四十八条及び第五十四条の二の規定は、特定登録調査機関に準用する。この場合において、第四十二条の二中「前条」とあるのは「第六十条の三及び第六十条の四」と、第四十三条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と、第五十四条の二中「第四十二条から第四十七条まで(第四十四条第一項及び第四十六条を除く。)」とあるのは「第六十条の三、第六十条の五第二項及び第三項、第六十条の六、第六十条の九並びに第六十条の十において準用する第四十二条の二並びに第四十三条」と読み替えるものとする。
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(準用)
第六十条の十 第四十二条の二、第四十三条及び第四十八条の規定は、特定登録調査機関に準用する。この場合において、第四十二条の二中「前条」とあるのは「第六十条の三及び第六十条の四」と、第四十三条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と読み替えるものとする。
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別表第一の二
| (新設) |