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特例法施行規則 新旧対照表 46

令和6年1月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和5年経済産業省令第58号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第三章の二 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 登録情報処理機関(第四十二条―第五十四条の二
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第三章の二 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 登録情報処理機関(第四十二条―第五十四条
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 附則
(識別番号の付与)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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十一 〔略〕
十二 第十五条第一項の規定による電子証明書の届出
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
(識別番号の付与)
第三条 〔略〕
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十一 〔略〕
十二 第十五条第一項の規定による電子計算機の届出
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
(包括委任状)
第六条 特定手続(第十条第五号、第五号の二、第四十三号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第八条第四項、第十二条第三項又は第十八条第一項若しくは第二項の手数料(以下「国際出願等に係る手数料」という。)を納付する場合に限る。)、第四十八号及び第五十四号から第五十九号まで並びに別表第一の二に掲げる手続を除く。)、特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第六十一号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(第十条第五十二号に掲げるものを除く。)又は第十九条第一項の規定による物件の提出をする際の特許法施行規則第四条の三(前条第二項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(包括委任状)
第六条 特定手続(第十条第五号、第五号の二、第四十三号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第八条第四項、第十二条第三項又は第十八条第一項若しくは第二項の手数料(以下「国際出願等に係る手数料」という。)を納付する場合に限る。)、第四十八号及び第五十四号から第五十九号までに掲げる手続を除く。)、特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第六十一号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(第十条第五十二号に掲げるものを除く。)又は第十九条第一項の規定による物件の提出をする際の特許法施行規則第四条の三(前条第二項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。)及び別表第一の二に掲げる手続(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願に係る手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。)(以下これらを「特定手続」という。)とする。
 特許出願(特許法第三十八条の三第一項の規定による先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願(以下「先願参照出願」という。)を除く。第十一号及び第十二号において同じ。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
五の二 国際出願等に係る手続であって、次に掲げるもの(イからヌまでに掲げるものにあっては、国際出願法第三条第一項の規定による経済産業省令で定める外国語による国際出願に係る手続を除く。)
 国際出願法第八条第四項又は同法第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料の納付書の提出
 国際出願法第十条の規定による国際予備審査の請求書の提出
 国際出願法第十二条第三項の命令に基づく請求の範囲の減縮書の提出
 国際出願法第十三条の規定による答弁書の提出
 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号。以下「国際出願法施行令」という。)第一条第二項の規定による命令に基づく手続の補正(国際出願法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正に限る。)又は国際出願法施行規則第三十一条の二第一項に掲げる手数料の納付の補正
 国際出願法施行令第四条に規定する申請書又は国際出願法施行規則第八十四条の二第一項若しくは第二項に規定する書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
 国際出願法施行規則第九条の規定による氏名変更等の届出
 国際出願法施行規則第十条の規定による名義変更の届出
 国際出願法施行規則第四十四条の規定による追加手数料異議の申立てに係る陳述書の提出
 国際出願法施行規則第七十八条の規定による手数料の納付書の提出
 国際出願法施行規則第八十三条第一項、第三項又は第六項の規定による当該持分について証明する書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
 国際出願法施行規則第八十三条第三項の規定による国以外の者の持分の割合を記載した書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第三十条第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第二項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出(先願参照出願に係るものを除く。)
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 特許法第百八十四条の八第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写し(特許法施行規則第三十八条の十三の二第五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを添付して提出するもの及び特許法施行規則第三十八条の十三の二第十四項前段(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出するものを除く。)又は補正書の翻訳文の提出
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 〔略〕
四十 〔略〕
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出(別表第一の二の一、四から十二まで、十五、十七、二十四、三十二、三十三、三十九から四十一まで、四十六、四十七、五十一、五十六から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第四条第一項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続に際しての申出を除くものとし、国際出願等に係る手続にあっては第五号及び第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての申出に限る。)、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の納付の申出(同表の一、四から十二まで、十五、十七、二十四、三十二、三十三、三十九から四十一まで、四十六、四十七、五十一、五十六から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第四条第一項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出を除くものとし、国際出願等に係る手数料にあっては第五号及び第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出に限る。)及び特許法第百七条第一項に規定する特許料若しくは第百十二条第二項に規定する割増特許料、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料若しくは第三十三条第二項に規定する割増登録料、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料若しくは第四十四条第二項に規定する割増登録料又は商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第七項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料若しくは第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料(第四十一条の九第一項(同条第二項において準用する場合を除く。)の規定による納付情報により納付する場合に限る。以下「現金納付に係る特許料等」という。)の納付に係る書面の提出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(第四十九号から第五十一号までの返還の請求に係る場合に限る。)
四十四 〔略〕
四十五 〔略〕
四十六 〔略〕
四十七 〔略〕
四十八 〔略〕
四十九 〔略〕
五十 〔略〕
五十一 〔略〕
五十二 〔略〕
五十三 〔略〕
五十四 特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による法第三条第二項に規定するファイル(以下第三十四条の二の三第一号を除き、単に「ファイル」という。)に記録されている事項(第十三条第二項に規定する方法によりファイルに記録されたものを除く。)の証明の請求(国際意匠登録出願に係る情報(拒絶査定等に対する審判に係るものを除く。)について請求する場合を除く。)
五十五 〔略〕
五十六 〔略〕
五十七 〔略〕
五十八 法第十二条第二項の規定による書類(第十三条第二項に規定する方法によりファイルに記録された事項を記載したものを除く。)の交付の請求
五十九 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納の届出
五十九の二 〔略〕
六十 〔略〕
六十一 〔略〕
六十二 〔略〕
六十三 〔略〕
六十四 〔略〕
六十五 〔略〕
六十六 〔略〕
(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
 特許出願(特許法第三十八条の三第一項の規定による先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願を除く。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
五の二 国際出願等に係る手続であって、次に掲げるもの(イからヌまでに掲げるものにあっては、国際出願法第三条第一項の規定による経済産業省令で定める外国語による国際出願に係る手続を除く。)
 国際出願法第八条第四項又は同法第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料の納付書の提出
 国際出願法第十条の規定による国際予備審査の請求書の提出
 国際出願法第十二条第三項の命令に基づく請求の範囲の減縮書の提出
 国際出願法第十三条の規定による答弁書の提出
 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号。以下「国際出願法施行令」という。)第一条第二項の規定による命令に基づく手続の補正(国際出願法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正に限る。)又は国際出願法施行規則第三十一条の二第一項に掲げる手数料の納付の補正
 国際出願法施行令第四条に規定する申請書又は国際出願法施行規則第八十四条の二第一項若しくは第二項に規定する書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
 国際出願法施行規則第九条の規定による氏名変更等の届出
 国際出願法施行規則第十条の規定による名義変更の届出(譲渡証書その他の書面の提出が求められている場合を除く。)
 国際出願法施行規則第四十四条の規定による追加手数料異議の申立てに係る陳述書の提出
 国際出願法施行規則第七十八条の規定による手数料の納付書の提出
 国際出願法施行規則第八十三条第一項、第三項又は第六項の規定による当該持分について証明する書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
 国際出願法施行規則第八十三条第三項の規定による国以外の者の持分の割合を記載した書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第三十条第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第二項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 特許法第百八十四条の八第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写し(特許法施行規則第三十八条の十三の二第五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを添付して提出するものを除く。)又は補正書の翻訳文の提出
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 〔略〕
四十 〔略〕
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出(国際出願等に係る手続にあっては第五号及び第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての申出に限る。)、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の納付の申出(国際出願等に係る手数料にあっては第五号及び第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出に限る。)及び特許法第百七条第一項に規定する特許料若しくは第百十二条第二項に規定する割増特許料、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料若しくは第三十三条第二項に規定する割増登録料、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料若しくは第四十四条第二項に規定する割増登録料又は商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第七項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料若しくは第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料(第四十一条の九第一項(同条第二項において準用する場合を除く。)の規定による納付情報により納付する場合に限る。以下「現金納付に係る特許料等」という。)の納付に係る書面の提出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(第四十九号から第五十一号までの返還の請求に係る場合に限る。)
四十四 〔略〕
四十五 〔略〕
四十六 〔略〕
四十七 〔略〕
四十八 〔略〕
四十九 〔略〕
五十 〔略〕
五十一 〔略〕
五十二 〔略〕
五十三 〔略〕
五十四 特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による法第三条第二項に規定するファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている事項の証明の請求(国際意匠登録出願に係る情報(拒絶査定等に対する審判に係るものを除く。)について請求する場合を除く。)
五十五 〔略〕
五十六 〔略〕
五十七 〔略〕
五十八 法第十二条第二項の規定による書類の交付の請求
五十九 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納の届出(第十三条に掲げる方法により予納の届出をする者が当該予納の届出を第十条の二第二項本文の規定による届出と同時に行う場合に限る。)
五十九の二 〔略〕
六十 〔略〕
六十一 〔略〕
六十二 〔略〕
六十三 〔略〕
六十四 〔略〕
六十五 〔略〕
六十六 〔略〕
(特定手続の入力事項等)
第十条の二 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条、第十三条の二及び第十五条において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
 前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する電子計算機を使用して行わなければならない
(特定手続の入力事項等)
第十条の二 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条及び第十五条において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
 前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する電子計算機であって、あらかじめ、第十五条第一項の規定により特許庁長官に届け出たものを使用して行わなければならない。ただし、特許協力条約に基づく規則89の2.1の規定に基づき前条第五号に掲げる特定手続を行う場合として特許庁長官が定める場合は、この項本文の規定による届出を要しない。
(副本等の提出の省略)
第十条の三 電子情報処理組織を使用して特定手続(別表第一の二の四から十四まで、三十六及び八十五から八十七までの項に掲げるものに限る。)を行ったときは、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において提出しなければならないとされている証人及び相手方のための書面並びに副本を提出したものとみなす。
(新設)
(願書等の様式)
第十一条 〔略〕
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二十一別表第一の二の四十の項に掲げる特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による書類の証明の請求(第十条第五十四号に掲げるものを除く。)証明請求書様式第十三の二
二十二別表第一の二の六十三の項に掲げる法第十二条第二項の規定による書類(第十三条第二項に規定する方法によりファイルに記録された事項を記載したものに限る。)の交付の請求ファイル記録事項記載書類の交付請求書様式第十八の二
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(願書等の様式)
第十一条 〔略〕
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 〔略〕
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第十二条 〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
第十条第十一号に規定する手続特許法第四十一条第四項又は実用新案法第八条第四項に規定する書面特許法第四十一条第一項又は実用新案法第八条第一項の規定による優先権を主張しようとする旨
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
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〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
別表第一の二の二十一の項に規定する手続特許法第三十条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面特許法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする旨
別表第一の二の二十三の項に規定する手続特許法第三十八条の三第二項の規定による同条第一項本文の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面特許法第三十八条の三第一項本文の規定の適用を受けようとする旨
別表第一の二の二十七の項に規定する手続特許法第四十一条第四項に規定する書面特許法第四十一条第一項の規定による優先権を主張しようとする旨
別表第一の二の二十九の項に規定する手続特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権を主張しようとする旨
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第十二条 〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
第十条第十一号に規定する手続特許法第四十一条第四項又は実用新案法第八条第四項に規定する書面特許法第四十一条第一項又は実用新案法第八条第一項の規定により優先権を主張しようとする旨
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
(特定手続の方法)
第十三条 電子情報処理組織を使用して第十条の規定による特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。)を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第十条の二第一項の規定により入力する事項に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る次の各号に掲げるいずれかの電子証明書と併せて送信する方法により、その特定手続を行わなければならない
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 電子情報処理組織を使用して別表第一の二に掲げる特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人。以下この項において同じ。)は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項及び当該特定手続を行う者の識別番号等の入力情報を電子計算機から入力し、それらの入力した事項に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る前項各号に掲げるいずれかの電子証明書と併せて、当該特定手続ごとに送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。
 別表第一の二に掲げる手続について、特許等関係法令の規定により特許庁に提出すべきものとされている物件であって特許庁長官が認めるものを添付して行う場合には、当該物件の提出は、前項に規定する方法により行うものとする。
(特定手続の方法)
第十三条 電子情報処理組織を使用して第十条の規定による特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第十条の二第一項の規定により入力する事項に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る次の各号に掲げるいずれかの電子証明書と併せて送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。ただし、第十条の二第二項ただし書に規定する特許庁長官が定める場合にあっては、識別番号を電子計算機から入力することを要しない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第十三条の二 特許等関係法令の規定により押印又は署名をしなければならないものとされている書面(国際出願等に係るものを除く。)について、当該書面に記載すべきこととされている事項を電子計算機から入力することにより、特定手続とともに特許庁長官に提出する場合(前条第二項に規定する方法により提出する場合に限る。)は、その押印又は署名に代えて、特許庁長官が定める電子署名を行わなければならない。
 前項の規定は、法第六条第一項の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う場合に準用する。
 国際出願等に係る書面について、当該書面に記載すべきこととされている事項を電子計算機から入力することにより、特許庁長官に提出する場合にあっては、当該書面にした署名は、国際出願法施行規則第二条第三項に規定する署名とみなす。
(新設)
電子証明書の届出)
第十五条 特定手続を行おうとする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。
 前項に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない。
電子計算機の届出)
第十五条 第十条の二第二項本文、第二十三条の五及び第三十四条の四第二項の届出は、特定手続を行おうとする者の氏名又は名称、電子計算機に関する事項、使用しようとする電子証明書その他必要な事項について第十三条の方法により、行わなければならない。
 前項に掲げる事項の届出をする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。
 第一項に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない。
(物件の提出)
第十九条 電子情報処理組織を使用して特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。)を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
 〔略〕
一の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
三の二 〔略〕
三の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 第六十一条第三項において準用する特許法施行規則第六十九条第二項、第六十二条において準用する実用新案法施行規則第二十一条第二項、第六十三条第二項において準用する意匠法施行規則第十八条第二項又は第六十四条において準用する商標法施行規則第十八条第二項の規定により提出すべき特許権、実用新案権、意匠権又は商標権についての持分の定めがあることを証明する書面
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 削除
二十一 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(物件の提出)
第十九条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
 〔略〕
一の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
三の二 〔略〕
三の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 第六十一条第三項において準用する特許法施行規則第六十九条第二項の規定により提出すべき特許権、実用新案権、意匠権又は商標権についての持分の定めがあることを証明する書面
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 国際出願法施行規則第二十八条の三第三項の規定により提出すべき回復理由書(同条第二項の規定により願書において優先権の回復の請求をする場合に限る。)
二十一 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特定手続を行った旨の申出等)
第二十一条 電子情報処理組織を使用して一の特定手続(第十条第五号、第五号の二、第四十三号(国際出願等に係る手続に際しての申出に限る。)及び第四十八号並びに別表第一の二に掲げるものを除く。)を行う者(代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人)が二人以上あるときは、これらの者のうち第十条の二第一項に規定する入力を行う者以外の者は、当該入力の後三日以内に、当該特定手続を行った旨を特許庁に申し出なければならない。
 〔略〕
(特定手続を行った旨の申出等)
第二十一条 電子情報処理組織を使用して一の特定手続(国際出願その他これに係る手続を除く。)を行う者(代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人)が二人以上あるときは、これらの者のうち第十条の二第一項に規定する入力を行う者以外の者は、当該入力の後三日以内に、当該特定手続を行った旨を特許庁に申し出なければならない。
 〔略〕
(特定処分等の指定)
第二十三条 〔略〕
 特許法第十三条第四項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による次に掲げる手続(別表第一の一から四まで、六及び七の項の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)に係るものを除く。)の却下の処分
 第十条の規定による特定手続(同条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十二号まで、第六十一号及び第六十六号に掲げるものに限る。)並びに国際意匠登録出願に係る第十条第十六号、第二十号、第二十五号、第三十八号、第三十九号、第四十五号から第四十七号まで、第五十一号及び第五十二号に掲げる手続(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人(意匠法施行規則第二条の二第一項の規定により複数の意匠登録出願を一括してするときを含む。)、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第十四条ただし書(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願(意匠法施行規則第二条の二第一項の規定により複数の意匠登録出願を一括してするときを含む。)、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請に関する手続の受継の申立て
 特許法第三十条第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第二項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
 意匠法第四条第三項の規定による同条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
 商標法第九条第二項の規定による同条第一項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面の提出
 特許法第三十九条第六項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第四項又は商標法第八条第四項の規定による届出
 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)及び特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び同法第六十条の十第二項並びに商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等の提出(特許法施行規則第三十八条の十四第一項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により特許法第四十三条第二項に規定する優先権証明書類等を提出する場合を含む。)
 特許法第百八十四条の十四(同法第百八十四条の二十第六項並びに実用新案法第四十八条の十五第三項及び第四十八条の十六第五項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第二項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
 意匠法第六十条の七第一項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出
 意匠法第六十条の七第一項の規定による同法第四条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による請求
 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の審尋又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出する書類その他の物件の提出
 商標法施行規則第十九条第一項の規定による情報の提供
 特許法施行規則第二十七条の二第二項の規定による届出
 第十九条第一項の規定による物件の提出(国際出願に係る物件の提出を除く。)
 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)若しくは特許法第百三十三条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)の規定によるこの号ロからタまでに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
 特許法第十七条第一項若しくは第三項若しくは第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第六十一号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(第十条第五十二号に掲げるものを除く。)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特定処分等の指定)
第二十三条 〔略〕
 特許法第十三条第四項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による次に掲げる手続(別表第一の一から四まで、六及び七の項の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)に係るものを除く。)の却下の処分
 第十条の規定による特定手続(同条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十二号まで、第六十一号及び第六十六号に掲げるものに限る。)並びに国際意匠登録出願に係る第十条第十六号、第二十号、第二十五号、第三十八号、第三十九号、第四十五号から第四十七号まで、第五十一号及び第五十二号に掲げる手続(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人(意匠法施行規則第二条の二第一項の規定により複数の意匠登録出願を一括してするときを含む。)、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第十四条ただし書(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願(意匠法施行規則第二条の二第一項の規定により複数の意匠登録出願を一括してするときを含む。)、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請に関する手続の受継の申立て
 特許法第三十条第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第二項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
 意匠法第四条第三項の規定による同条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
 商標法第九条第二項の規定による同条第一項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面の提出
 特許法第三十九条第六項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第四項又は商標法第八条第四項の規定による届出
 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項、同法第六十条の十第二項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出
 特許法第百八十四条の十四(同法第百八十四条の二十第六項並びに実用新案法第四十八条の十五第三項及び第四十八条の十六第五項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第二項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
 意匠法第六十条の七第一項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出
 意匠法第六十条の七第一項の規定による同法第四条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による請求
 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の審尋又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出する書類その他の物件の提出
 商標法施行規則第十九条第一項の規定による情報の提供
 特許法施行規則第二十七条の二第二項の規定による届出
 第十九条第一項の規定による物件の提出(国際出願に係る物件の提出を除く。)
 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)若しくは特許法第百三十三条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)の規定によるこの号ロからタまでに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
 特許法第十七条第一項若しくは第三項若しくは第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第六十一号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(第十条第五十二号に掲げるものを除く。)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(審判官等を明らかにする措置)
第二十三条の三 審判長、審判官、審査官及び審判書記官(以下「審判官等」という。)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名押印しなければならないものとされている場合において、法第四条第一項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、特許庁長官が指定する職員が交付した識別カードを使用し、又は個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の審判官等を認証するための符号を使用するとともに、あらかじめファイルに記録した暗証番号を入力することにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。
(審判官等を明らかにする措置)
第二十三条の三 審判長、審判官、審査官及び審判書記官(以下「審判官等」という。)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名押印しなければならないものとされている場合において、法第四条第一項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、特許庁長官が指定する職員が交付した識別カードを挿入し、あらかじめファイルに記録した暗証番号を入力することにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。
(特定通知等の方法)
第二十三条の五 特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の電子計算機(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
(特定通知等の方法)
第二十三条の五 特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第二条第一項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の電子計算機(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、第十五条第一項に規定する届出がされたものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
(磁気ディスクへの記録方式)
第二十七条 第二十五条及び第二十九条第二項の規定による磁気ディスクへの記録は、特許庁長官が定めるところにより、しなければならない。
(磁気ディスクへの記録方式)
第二十七条 第二十五条の規定による磁気ディスクへの記録は、特許庁長官が定めるところにより、しなければならない。
(磁気ディスクに添付する物件)
第二十九条 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。次項において同じ。)を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第一号、第一号の二及び第十七号に掲げる物件(同条第三項に規定する場合を除く。)については様式第三十二により作成した手続補足書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第二号から第十六号までに掲げる物件(同条第三項に規定する場合を除く。)については、様式第三十二により作成した手続補足書を当該磁気ディスクに添付する方法又は当該磁気ディスクに記録する方法により、提出しなければならない。
(磁気ディスクに添付する物件)
第二十九条 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第一号から第十七号までに掲げる物件(第十九条第三項に規定する場合を除く。)については様式第三十二により作成した手続補足書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)及び特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び同法第六十条の十第二項並びに商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等の提出(特許法施行規則第三十八条の十四第一項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により特許法第四十三条第二項に規定する優先権証明書類等を提出する場合を含む。)
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 特許法施行規則第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の認証謄本等及びその日本語による翻訳文の提出
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 拒絶査定等に対する審判に係る手続(第一号、第二号及び第三十四号に掲げる手続並びに第十条第二十七号に掲げる特定手続を除く。)
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第三十九号において同じ。)の規定による第一号から第三十六号まで及び前号(国際出願に係る物件の提出を除く。)に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
三十九 〔略〕
四十 第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第五十二号(第十条第四十三号に掲げる手続(法第十五条第一項の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)及び第六十一号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正に係るものを除く。)並びに第一号から第三十六号まで、第三十七号(国際出願に係る物件の提出を除く。)、第三十八号及び前号に掲げる手続をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 〔略〕
四十四 特許法第百八十四条の八第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写しの提出(特許法施行規則第三十八条の十三の二第五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを添付して提出するもの又は特許法施行規則第三十八条の十三の二第十四項前段(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出するものに限る。)
四十五 特許法施行規則第二十七条の五第九項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第三十八条の十三の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第三十八条の十三の二第三項(実用新案法施行規則第二十三条第六項において準用する場合を含む。)に規定する物件提出書の提出(特許法施行規則第二十七条の五第十六項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第三十八条の十三の二第十五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出するものに限る。)
(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項、同法第六十条の十第二項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による優先権書類の提出
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 特許法施行規則第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の認証謄本及びその日本語による翻訳文の提出
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 拒絶査定等に対する審判に係る手続(第一号、第二号及び第三十二号に掲げる手続並びに第十条第二十七号に掲げる特定手続を除く。)
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第三十七号において同じ。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。第三十七号において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第三十七号において同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。第三十七号において同じ。)の規定による第一号から第三十四号まで及び前号(国際出願に係る物件の提出を除く。)に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
三十九 〔略〕
四十 第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第五十二号(第十条第四十三号に掲げる手続(法第十五条第一項の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)及び第六十一号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正に係るものを除く。)並びに第一号から第三十四号まで、第三十五号(国際出願に係る物件の提出を除く。)、第三十六号及び前号に掲げる手続をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 〔略〕
四十四 特許法第百八十四条の八第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写しの提出(特許法施行規則第三十八条の十三の二第五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを添付して提出するものに限る。)
(電磁的記録の提供方法)
第三十四条の二の二 法第八条第一項の経済産業省令で定める方法は、第十三条第二項に規定する方法とする。
(新設)
(電磁的方法)
第三十四条の二の三 法第十条第二項の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物に記録し、かつ、これを交付する方法
(新設)
(閲覧の方法等)
第三十四条の四 〔略〕
 前条及び前項に規定する電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものでなければならない。
(閲覧の方法等)
第三十四条の四 〔略〕
 前条及び前項に規定する電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、第十五条第一項に規定する届出がされたものでなければならない。
(予納、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る手続の指定)
第三十八条の二 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める手続について、予納、口座振替による納付の申出又は電子情報処理組織を使用して指定立替納付者による納付の申出をする場合は、第十条第一号から第五号まで、第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号、第五十四号から第五十八号まで、第六十二号、第六十三号及び第六十六号に掲げる特定手続並びに別表第一の二の一、三(国際出願等に係る手数料を納付するものに限る。)、四から十二まで、十五、十七、二十四、三十二、三十三、三十九から四十一まで、四十六、四十七、五十一、五十六から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第四条第一項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる特定手続(以下この項において「別表第一の二に掲げる特定手続」という。)とする。ただし、別表第一の二に掲げる特定手続(同表の三の項に掲げるもの(国際出願等に係る手数料を納付するものに限る。)を除く。)に係る予納による納付の申出にあっては、当該特定手続を電子情報処理組織を使用してする場合又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出によりする場合に限る。
 〔略〕
(予納、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る手続の指定)
第三十八条の二 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める手続について、予納、口座振替による納付の申出又は電子情報処理組織を使用して指定立替納付者による納付の申出をする場合は、第十条第一号から第五号まで、第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号、第五十四号から第五十八号まで、第六十二号、第六十三号又は第六十六号に掲げる特定手続とする。
 〔略〕
(予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)
第四十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第十五条第一項の規定による手数料の納付に係る手続に際しての申出又は手数料を口座振替若しくは指定立替納付者により納付する場合の申出を第十三条第二項の方法によりする場合には、同項に規定する入力情報として、識別番号に加えて、次の各号に掲げる申出の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める事項を電子計算機から入力しなければならない。
 法第十五条第一項の規定による手数料の納付に係る手続に際しての申出 予納台帳番号及び手数料の額
 手数料を口座振替により納付する場合の申出 振替番号及び納付しようとする手数料の額
 手数料を指定立替納付者により納付する場合の申出 指定立替納付者による納付である旨及び納付しようとする手数料の額
(予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)
第四十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信)
第四十条の二 特許庁長官は、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等又は手数料の納付をしようとする者から、当該特許料等又は手数料の納付に際し、前条第一項(口座振替又は指定立替納付者によるものに限る。)又は第四項から第七項(口座振替又は指定立替納付者によるものに限る。)までの申出があったときは、納付すべき特許料等又は手数料の額その他必要な納付情報を、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者又は指定立替納付者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電気通信回線を使用して送信するものとする。
 〔略〕
(口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信)
第四十条の二 特許庁長官は、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等又は手数料の納付をしようとする者から、当該特許料等又は手数料の納付に際し、前条第一項(口座振替又は指定立替納付者によるものに限る。)又は第四項から第六項までの申出があったときは、納付すべき特許料等又は手数料の額その他必要な納付情報を、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者又は指定立替納付者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電気通信回線を使用して送信するものとする。
 〔略〕
(電子情報処理組織による現金の納付方法)
第四十一条の九 〔略〕
 〔略〕
 納付者は、第一項に規定する現金納付に係る工業所有権の手数料等を納付する場合であって、当該納付に係る手続を第十三条第二項の方法により行うときは、同項に規定する入力情報として、識別番号に加えて、第一項後段の規定による納付番号を電子計算機から入力しなければならない。
(電子情報処理組織による現金の納付方法)
第四十一条の九 〔略〕
 〔略〕
(現金手続省令の準用)
第四十一条の十 現金手続省令第七条第一項及び第三項の規定は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定による手続に準用する。この場合において、現金手続省令第七条第一項中「前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定により提出された納付済証」とあるのは、「特例法施行規則第四十一条の九第一項に規定する納付番号」と読み替えるものとする。
(現金手続省令の準用)
第四十一条の十 現金手続省令第七条第一項及び第三項の規定は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手続に準用する。この場合において、現金手続省令第七条第一項中「前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定により提出された納付済証」とあるのは、「特例法施行規則第四十一条の九第一項に規定する納付番号」と読み替えるものとする。
(登録の申請)
第四十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録の申請)
第四十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第四十六条 〔略〕
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第四十六条 〔略〕
 法第二十四条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録情報処理機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に送信する方法
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物に記録し、かつ、これを交付する方法
(電磁的方法による保存)
第四十九条の二 前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下この章において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
 〔略〕
(電磁的方法による保存)
第四十九条の二 前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第五十九条の二において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
 〔略〕
(電磁的方法による提出)
第五十四条の二 第四十二条から第四十七条までの規定による書類の提出は、電磁的方法により行うことができる。
 前項の規定により書類の提出が電磁的方法によって行われたときは、ファイルへの記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。
(新設)
(登録の申請)
第五十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録の申請)
第五十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(準用)
第六十条 第四十二条の二、第四十三条、第四十五条から第四十八条まで及び第五十四条の二の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第四十二条の二中「前条」とあるのは「第五十五条及び第五十六条」と、第四十三条及び第四十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第四十五条第一号中「範囲」とあるのは「区分」と、第四十七条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と、第五十四条の二中「第四十二条から第四十七条まで」とあるのは「第五十五条、第五十八条第二項及び第三項並びに第六十条において準用する第四十二条の二、第四十三条、第四十五条並びに第四十七条」と読み替えるものとする。
(準用)
第六十条 第四十二条の二、第四十三条及び第四十五条から第四十八条までの規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第四十二条の二中「前条」とあるのは「第五十五条及び第五十六条」と、第四十三条及び第四十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第四十五条第一号中「範囲」とあるのは「区分」と、第四十七条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と読み替えるものとする。
(登録の申請)
第六十条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の申請書には、登記事項証明書若しくはこれに準ずるもの又はこれらの写しを添付しなければならない。
(登録の申請)
第六十条の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の申請書には、登記事項証明書又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
(準用)
第六十条の十 第四十二条の二、第四十三条、第四十八条及び第五十四条の二の規定は、特定登録調査機関に準用する。この場合において、第四十二条の二中「前条」とあるのは「第六十条の三及び第六十条の四」と、第四十三条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と、第五十四条の二中「第四十二条から第四十七条まで(第四十四条第一項及び第四十六条を除く。)」とあるのは「第六十条の三、第六十条の五第二項及び第三項、第六十条の六、第六十条の九並びに第六十条の十において準用する第四十二条の二並びに第四十三条」と読み替えるものとする。
(準用)
第六十条の十 第四十二条の二、第四十三条及び第四十八条の規定は、特定登録調査機関に準用する。この場合において、第四十二条の二中「前条」とあるのは「第六十条の三及び第六十条の四」と、第四十三条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と読み替えるものとする。
別表第一の二
先願参照出願
特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
国際出願その他国際出願等に係る手続(第十条第五号、第五号の二、第四十三号(国際出願等に係る手続に際しての申出に限る。)及び第四十八号に掲げる特定手続並びに国際出願法施行規則第二十一条第一項の規定による優先権書類の提出を除く。)
審判、再審又は判定の請求(第十条第二十六号に掲げるもの(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続を除く。)を除く。)
明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求
特許異議の申立て又は登録異議の申立て
審判又は再審への参加の申請
特許異議の申立て又は登録異議の申立てについての審理への参加の申請
審判、再審及び判定に係る手続についてする期間の延長又は期日の変更の請求(第十条第三十八号、第三十九号及び第四十一号に掲げるもの(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続を除く。)を除く。)
特許異議の申立て及び登録異議の申立てに係る手続についてする期間の延長又は期日の変更の請求
十一審判、再審及び判定に係る手続についてする補正による手数料の納付
十二特許異議の申立て及び登録異議の申立てに係る手続についてする補正による手数料の納付
十三審判、再審及び判定に係る手続(第十条第二十号、第二十六号、第二十七号、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十三号から第四十七号まで、第五十一号から第五十三号まで及び第六十五号に掲げるもの(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続を除く。)並びに別表第一の二の四、五、七、九及び十一の項に掲げるものを除く。)
十四特許異議の申立て及び登録異議の申立てに係る手続(別表第一の二の五、六、八、十及び十二の項に掲げるものを除く。)
十五別表第一の二の三十二、三十三、三十七、六十六、八十九から九十三まで、九十六及び百一の項に関してする特許法第五条第一項又は同条第三項(これらの規定を実用新案法第二条の五第一項、意匠法第六十八条第一項及び商標法第七十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長の請求
十六特許法第十四条ただし書(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出(別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。)
十七特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。別表第一の二の十八の項において同じ。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第十四条の三、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の二十八第一項、第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。同表の十八において同じ。)の規定による同表の一、二、十五、十六、十九から三十九まで、四十二から四十五まで、四十八から五十五まで、六十一、六十二、六十四から六十八まで、七十二から八十七まで、八十九から九十八まで、百から百二まで、百十六から百二十三までの項に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(特許法施行規則第十一条第二項又は第三項の規定により一の書面でする場合を含む。)
十八特許法第十七条第一項若しくは第三項、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで及び第四十九号から第五十一号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものに限る。)(別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。)
十九特許法第二十二条第一項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項及び商標法第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による受継の申立て(別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。)
二十特許法第三十条第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
二十一特許法第三十条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出(先願参照出願に係るものに限る。)
二十二特許法第三十八条の二第四項本文の規定による手続補完書の提出
二十三特許法第三十八条の三第二項の規定による書面の提出
二十四特許法第三十八条の三第三項の規定による明細書及び必要な図面の提出
二十五特許法第三十八条の四第三項の規定による明細書等補完書の提出
二十六特許法第三十八条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げ
二十七特許法第四十一条第四項の規定による書面の提出(先願参照出願と同時にするものに限る。)
二十八特許法第四十一条第四項又は実用新案法第八条第四項の規定による書面の提出(特許出願又は実用新案登録出願と同時にするものを除く。)
二十九特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出(先願参照出願と同時にするものに限る。)
三十特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出(特許出願又は実用新案登録出願と同時にするものを除く。)
三十一特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)及び特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合及び第六十八条の十五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び同法第六十条の十第二項並びに商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等の提出(特許法施行規則第三十八条の十四第一項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により特許法第四十三条第二項に規定する優先権証明書類等を提出する場合を含む。)
三十二特許法第六十七条第二項の規定による特許権の存続期間の延長登録の出願
三十三特許法第六十七条第四項又は環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)附則第二条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第二条の規定による改正前の特許法(以下「平成二十八年旧特許法」という。)第六十七条第二項の規定による特許権の存続期間の延長登録の出願
三十四特許法第六十七条の四(同法第六十七条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十条の規定による意見書の提出
三十五特許法第六十七条の六第一項又は平成二十八年旧特許法第六十七条の二の二第一項の規定による書面の提出
三十六特許法第八十四条の二(実用新案法第二十一条第三項、第二十二条第七項及び第二十三条第三項並びに意匠法第三十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定による意見の提出
三十七特許法第百九条及び第百九条の二第一項に規定する特許料の軽減の申請(法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、特許法施行規則第六十九条第一項に規定する特許料納付書を提出した場合を除く。)
三十八特許法第百八十四条の八第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写しの提出(特許法施行規則第三十八条の十三の二第十四項前段(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出するものに限る。)
三十九特許法第百八十四条の二十第一項又は実用新案法第四十八条の十六第一項の規定による申出
四十特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による証明の請求(第十条第五十四号に掲げるものを除く。)
四十一特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による書類の謄本若しくは抄本の交付の請求
四十二特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項及び商標法第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による物件の提出
四十三意匠法第四条第三項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
四十四意匠法第九条第四項又は商標法第八条第四項に規定する協議の結果の届出(別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。)
四十五意匠法第十九条において準用する特許法第五十条の規定による意見書の提出(国際意匠登録出願に係るものに限る。)
四十六意匠法第六十条の三の規定による国際登録出願
四十七意匠法第六十条の四の規定により準用する同法第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定による別表第一の二の第四十六の項に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
四十八意匠法第六十条の七第一項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出
四十九意匠法第六十条の七第一項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
五十意匠法第六十条の二十二第一項の規定による個別指定手数料の返還の請求
五十一意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第四条の規定による期間の延長の請求及び同法第五条第一項又は同条第三項の規定による期間の延長の請求(国際意匠登録出願に係るものに限る。)
五十二商標法第五条の二第三項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による手続補完書の提出
五十三商標法第九条第二項の規定による出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出
五十四商標法第九条第二項の規定による同条第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出(国際商標登録出願に係るものに限る。)
五十五商標法第十五条の二(同法第五十五条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出(国際商標登録出願に係るものに限る。)
五十六商標法第六十八条の二の規定による国際登録出願
五十七商標法第六十八条の四の規定による事後指定
五十八商標法第六十八条の五の規定による国際登録の存続期間の更新の申請
五十九商標法第六十八条の六の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求(商標法施行規則第九条の二第二項の規定により一の書面でする場合を含む。)
六十商標法第六十八条の七において準用する同法第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定による別表第一の二の五十六から五十九までの項に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
六十一商標法第六十八条の十五第二項の規定により読み替えて適用する同法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定による書面の提出
六十二商標法第七十七条第一項において準用する特許法第四条の規定による期間の延長の請求及び同法第五条第一項又は同条第三項の規定による期間の延長の請求(国際商標登録出願に係るものに限る。)
六十三法第十二条第二項の規定による書類(第十三条第二項に規定する方法によりファイルに記録された事項を記載したものに限る。)の交付の請求
六十四法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出(別表第一の二の一、十五、十七、二十四、三十二、三十三、三十九から四十一まで、四十六、四十七、五十一、五十六から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第四条第一項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続に際しての申出に限る。)及び法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手数料の納付の申出(同表の一、十五、十七、二十四、三十二、三十三、三十九から四十一まで、四十六、四十七、五十一、五十六から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第四条第一項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続に際しての申出に限る。)並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(同表の九十一、九十三、九十六、百一及び百二十一の返還の請求に係る場合に限る。)
六十五法第十五条第三項の規定による返還の請求
六十六特許法施行令第十一条第一項に規定する免除の申請書の提出
六十七実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第二条第一項に規定する申請書の提出
六十八特許法等関係手数料令第二条の二第一項に規定する申請書の提出
六十九特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二十四条又は第六十四条から第六十六条まで(これらの規定を実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第七条、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第七条及び商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第十条において準用する場合を含む。)の規定による嘱託
七十特許登録令第二十五条若しくは第五十四条第一項、実用新案登録令第六条の二若しくは第六条の四第一項、意匠登録令第六条の二若しくは第六条の七第一項又は商標登録令第九条の三若しくは第九条の六第一項の規定による嘱託
七十一特許登録令第五十条から第五十三条まで(第五十二条第一項を除く。)、第五十五条の二第一項(第五十五条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第五十五条の四第一項(これらの規定を実用新案登録令第七条、意匠登録令第七条及び商標登録令第十条において準用する場合を含む。)若しくは第五十五条の四第二項の規定による登録の抹消の申請に関する手続(特許登録令第二十八条(実用新案登録令第七条、意匠登録令第七条及び商標登録令第十条において準用する場合を含む。別表第一の二の百三、百五、百六、百九及び百十の項において同じ。)の規定により同一の申請書でする場合を含む。)
七十二特許法施行規則第九条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の変更の届出(特許法施行規則第九条第二項又は第三項の規定により一の書面でする場合を含む。)(別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。)
七十三特許法施行規則第九条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出(特許法施行規則第九条の二第三項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により一の書面でする場合を含む。)(第十条第四十六号に掲げるもの並びに別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。)
七十四特許法施行規則第九条の二第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出(特許法施行規則第九条の二第三項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により一の書面でする場合を含む。)(第十条第四十七号に掲げるもの並びに別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。)
七十五特許法施行規則第二十五条の七第九項、第二十七条の四の二第七項(同条第九項(実用新案法施行規則第二十三条第二項並びに意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)、実用新案法施行規則第二十三条第二項並びに意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第八項、第三十八条の二第六項(実用新案法施行規則第二十三条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条の六の二第七項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の十四第六項(同条第八項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)、第六十九条第五項若しくは第六十九条の二第五項、実用新案法施行規則第二十一条第四項若しくは第二十一条の四第四項、意匠法施行規則第十八条第四項若しくは第十八条の六第四項又は商標法施行規則第二条第十三項、第十条第七項、第十八条第九項、第十八条の二第五項若しくは第二十条第六項の規定による書面の提出
七十六特許法施行規則第二十六条第四項(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第十九条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する変更の届出(別表第一の二の十三の項に掲げる手続に係るものを除く。)
七十七特許法施行規則第二十六条第五項(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第十九条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による信託による特許を受ける権利についての変更の届出(別表第一の二の十三の項に掲げる手続に係るものを除く。)
七十八特許法施行規則第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出
七十九特許法施行規則第二十七条の五第九項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の十三の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(実用新案法施行規則第二十三条第六項において準用する場合を含む。)に規定する物件提出書の提出(特許法施行規則第二十七条の五第十六項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の十三の二第十五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出するものに限る。)
八十特許法施行規則第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の認証謄本等及びその日本語による翻訳文の提出
八十一特許法施行規則第二十七条の十一第四項の規定による意見書の提出
八十二特許法施行規則第二十七条の十一第七項の規定による優先権主張基礎出願の写し及びその日本語による翻訳文の提出
八十三特許法施行規則第三十八条の二の二第三項若しくは第三十八条の二の三第一項(これらの規定を実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第三十八条の十四の二第二項(実用新案法施行規則第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出
八十四特許法施行規則第三十八条の二の二第五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による請求
八十五特許法施行規則第四十二条第一項又は第二項(これらの規定を実用新案法施行規則第二十三条第十一項及び意匠法施行規則第十九条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁定請求書の提出
八十六特許法施行規則第四十三条(実用新案法施行規則第二十三条第十一項及び意匠法施行規則第十九条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁定取消請求書の提出
八十七特許法施行規則第四十四条(実用新案法施行規則第二十三条第十一項及び意匠法施行規則第十九条第七項において準用する場合を含む。)に規定する答弁書の提出
八十八特許法施行規則第四十四条の二(実用新案法施行規則第二十三条第十一項及び意匠法施行規則第十九条第七項において準用する場合を含む。)及び特許法施行規則第五十条の十四(同令第四十条(実用新案法施行規則第二十三条第九項、意匠法施行規則第十九条第五項及び商標法施行規則第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第五十条の十六、実用新案法施行規則第二十三条第十二項、意匠法施行規則第十九条第八項並びに商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による営業秘密に関する申出(別表第一の二の十三の項に掲げる手続に係るものを除く。)
八十九特許法施行規則第六十七条(実用新案法施行規則第二十三条第十三項、意匠法施行規則第十九条第九項及び商標法施行規則第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による特許証の再交付の請求
九十特許法施行規則第六十九条の二第二項若しくは第六項、実用新案法施行規則第二十一条の四第一項若しくは第五項、意匠法施行規則第十八条の六第一項若しくは第五項又は商標法施行規則第十条第四項若しくは第八項若しくは第十八条の二第二項若しくは第六項の規定による回復理由書の提出
九十一特許法施行規則第七十五条の規定による特許料の返還の請求
九十二実用新案法施行規則第十条第二項に規定する訂正書の提出
九十三実用新案法施行規則第二十一条の二の規定による登録料の返還の請求
九十四意匠法施行規則第六条第一項の規定による特徴記載書の提出(国際意匠登録出願に係るものに限る。)
九十五意匠法施行規則第十二条の三第一項又は商標法施行規則第九条の三第一項の規定による信託を受託する旨の書面の提出(別表第一の二の十三の項に掲げる手続に係るものを除く。)
九十六意匠法施行規則第十八条の二の規定による登録料の返還の請求
九十七意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第九条の二第一項の規定による代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出(国際意匠登録出願又は国際商標登録出願に係るものに限る。)
九十八意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第九条の二第二項の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出(国際意匠登録出願又は国際商標登録出願に係るものに限る。)
九十九商標法施行規則第一条第一項の規定による申請書の提出
商標法施行規則第二条第十項若しくは第十四項又は第二十条第三項若しくは第七項の規定による回復理由書の提出
百一商標法施行規則第十八条の三の規定による登録料の返還の請求
百二商標法施行規則第十九条第一項の規定による情報の提供
百三特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第十条第一項(実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第三条第三項、意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。)
百四特許登録令施行規則第十条第二項(実用新案登録令施行規則第三条第三項及び意匠登録令施行規則第六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条(実用新案登録令第七条及び意匠登録令第七条において準用する場合を含む。)の規定により同一の申請書でする場合を含む。)
百五特許登録令施行規則第十条第三項(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。)
百六特許登録令施行規則第十条第四項(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条及び特許登録令施行規則第十条の二第二項(特許法施行規則第九条第一項の届出に係るものに限る。)若しくは第三項(特許権の存続期間の延長登録の出願人に係るものに限る。)の規定により同一の申請書でする場合を含む。)
百七特許登録令施行規則第十条第五項(実用新案登録令施行規則第三条第三項及び意匠登録令施行規則第六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条(実用新案登録令第七条及び意匠登録令第七条において準用する場合を含む。)の規定により同一の申請書でする場合を含む。)
百八特許登録令施行規則第十条第六項に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。)
百九特許登録令施行規則第十条第七項(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。)
百十特許登録令施行規則第十条第八項(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。)
百十一特許登録令施行規則第十条の五(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請の取下げ
百十二特許登録令施行規則第十三条第一項(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による期間延長請求書の提出
百十三特許登録令施行規則第十三条の三(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する手続補正書の提出
百十四実用新案登録令施行規則第二条の三に規定する申請書の提出(実用新案登録令第七条において準用する特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。)
百十五商標登録令施行規則第四条第一項から第三項までに規定する申請書の提出(商標登録令第十条において準用する特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。)
百十六第六条第二項の規定による包括委任状の提出
百十七第七条の規定による届出(国際意匠登録出願又は国際商標登録出願に係るものに限る。)
百十八第七条(特許法施行規則第九条の三第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)及び特許登録令施行規則第十三条の六第二項(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出(第十条第四十五号並びに別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。)
百十九第八条の規定による包括委任状の取下げ
百二十第十条第四十三号(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出並びに現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出に係るものに限る。)並びに別表第一の二の一、二、十五から三十九まで、四十二から四十五まで、四十七から五十五まで、六十から六十二まで、六十四、六十六から八十七まで、八十九から九十八まで、百から百十まで、百十二、百十四、百十五、百十七、百十八、百二十一及び百二十二の項に掲げる手続をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許登録令第三十八条第四項(実用新案登録令第七条、意匠登録令第七条及び商標登録令第十条において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
百二十一第十条第五十四号から第五十八号まで及び別表第一の二の一、十五、十七、二十四、三十二、三十三、三十九から四十一まで、四十六、四十七、五十一、五十六から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第四条第一項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続を行った者が特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関する特許法第百九十五条第十一項、実用新案法第五十四条の二第十項、意匠法第六十七条第七項及び商標法第七十六条第七項に規定する過誤納の手数料の返還の請求
百二十二第十九条第一項(同項第一号、第一号の二及び第十七号を除く。)の規定による物件の提出(別表第一の二の十三の項に掲げる手続に係るものを除く。)
百二十三第三十九条第一項に規定する届出
百二十四第四十一条の三第一項に規定する包括納付申出書及び同条第二項に規定する届出の提出
百二十五第四十一条の四の規定による包括納付の申出の取下げ
百二十六第四十一条の六に規定する自動納付申出書の提出
百二十七第四十一条の七の規定による自動納付の申出の取下げ
(新設)