五の二 国際出願等に係る手続であって、次に掲げるもの(イからヌまでに掲げるものにあっては、国際出願法第三条第一項の規定による経済産業省令で定める外国語による国際出願に係る手続を除く。)
イ 国際出願法第八条第四項又は同法第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料の納付書の提出
ロ 国際出願法第十条の規定による国際予備審査の請求書の提出
ハ 国際出願法第十二条第三項の命令に基づく請求の範囲の減縮書の提出
ニ 国際出願法第十三条の規定による答弁書の提出
ホ 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号。以下「国際出願法施行令」という。)第一条第二項の規定による命令に基づく手続の補正(国際出願法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正に限る。)又は国際出願法施行規則第三十一条の二第一項に掲げる手数料の納付の補正
ヘ 国際出願法施行令第四条に規定する申請書又は国際出願法施行規則第八十四条の二第一項若しくは第二項に規定する書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
ト 国際出願法施行規則第九条の規定による氏名変更等の届出
チ 国際出願法施行規則第十条の規定による名義変更の届出(譲渡証書その他の書面の提出が求められている場合を除く。)
リ 国際出願法施行規則第四十四条の規定による追加手数料異議の申立てに係る陳述書の提出
ヌ 国際出願法施行規則第七十八条の規定による手数料の納付書の提出
ル 国際出願法施行規則第八十三条第一項、第三項又は第六項の規定による当該持分について証明する書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
ヲ 国際出願法施行規則第八十三条第三項の規定による国以外の者の持分の割合を記載した書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
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