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特例法施行規則 新旧対照表 45

令和6年1月1日施行 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年経済産業省令第80号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
五の二 国際出願等に係る手続であって、次に掲げるもの(イからヌまでに掲げるものにあっては、国際出願法第三条第一項の規定による経済産業省令で定める外国語による国際出願に係る手続を除く。)
 国際出願法第八条第四項又は同法第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料の納付書の提出
 国際出願法第十条の規定による国際予備審査の請求書の提出
 国際出願法第十二条第三項の命令に基づく請求の範囲の減縮書の提出
 国際出願法第十三条の規定による答弁書の提出
 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号。以下「国際出願法施行令」という。)第一条第二項の規定による命令に基づく手続の補正(国際出願法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正に限る。)又は国際出願法施行規則第三十一条の二第一項に掲げる手数料の納付の補正
 国際出願法施行令第四条に規定する申請書又は国際出願法施行規則第八十四条の二第一項若しくは第二項に規定する書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
 国際出願法施行規則第九条の規定による氏名変更等の届出
 国際出願法施行規則第十条の規定による名義変更の届出(譲渡証書その他の書面の提出が求められている場合を除く。)
 国際出願法施行規則第四十四条の規定による追加手数料異議の申立てに係る陳述書の提出
 国際出願法施行規則第七十八条の規定による手数料の納付書の提出
 国際出願法施行規則第八十三条第一項、第三項又は第六項の規定による当該持分について証明する書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
 国際出願法施行規則第八十三条第三項の規定による国以外の者の持分の割合を記載した書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 〔略〕
四十 〔略〕
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 〔略〕
四十四 〔略〕
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四十九 〔略〕
五十 〔略〕
五十一 〔略〕
五十二 〔略〕
五十三 〔略〕
五十四 〔略〕
五十五 〔略〕
五十六 〔略〕
五十七 〔略〕
五十八 〔略〕
五十九 〔略〕
五十九の二 〔略〕
六十 〔略〕
六十一 〔略〕
六十二 〔略〕
六十三 〔略〕
六十四 〔略〕
六十五 〔略〕
六十六 〔略〕
(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
五の二 国際出願等に係る手続であって、次に掲げるもの(イからヌまでに掲げるものにあっては、国際出願法第三条第一項の規定による経済産業省令で定める外国語による国際出願に係る手続を除く。)
 国際出願法第八条第四項又は同法第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料の納付書の提出
 国際出願法第十条の規定による国際予備審査の請求書の提出
 国際出願法第十二条第三項の命令に基づく請求の範囲の減縮書の提出
 国際出願法第十三条の規定による答弁書の提出
 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号。以下「国際出願法施行令」という。)第一条第二項の規定による命令に基づく手続の補正(国際出願法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正に限る。)又は国際出願法施行規則第三十一条の二第一項に掲げる手数料の納付の補正
 国際出願法施行令第四条に規定する申請書の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
 国際出願法施行規則第九条の規定による氏名変更等の届出
 国際出願法施行規則第十条の規定による名義変更の届出(譲渡証書その他の書面の提出が求められている場合を除く。)
 国際出願法施行規則第四十四条の規定による追加手数料異議の申立てに係る陳述書の提出
 国際出願法施行規則第七十八条の規定による手数料の納付書の提出
 国際出願法施行規則第八十三条第二項の規定による国以外の者の持分の割合を記載した書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
 国際出願法施行規則第八十三条第二項又は第五項の規定による当該持分について証明する書面の提出(国際出願又はロに掲げる手続と同時にする場合に限る。)
 〔略〕
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 〔略〕
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十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 〔略〕
四十 〔略〕
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 〔略〕
四十四 〔略〕
四十五 〔略〕
四十六 〔略〕
四十七 〔略〕
四十八 〔略〕
四十九 〔略〕
五十 〔略〕
五十一 〔略〕
五十二 〔略〕
五十三 〔略〕
五十四 〔略〕
五十五 〔略〕
五十六 〔略〕
五十七 〔略〕
五十八 〔略〕
五十九 〔略〕
五十九の二 〔略〕
六十 〔略〕
六十一 〔略〕
六十二 〔略〕
六十三 〔略〕
六十四 〔略〕
六十五 〔略〕
六十六 〔略〕
(物件の提出)
第十九条 〔略〕
 〔略〕
一の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
三の二 〔略〕
三の三 国際出願法施行令第四条の規定により提出すべき経済産業省令で定める書面又は国際出願法施行規則第八十五条第二項の規定により提出すべき特許法施行規則第七十四条の二各号に掲げる書面
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 国際出願法施行規則第八十三条第一項又は第三項から第六項までの規定により提出すべき持分の定めがあることを証明する書面
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(物件の提出)
第十九条 〔略〕
 〔略〕
一の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
三の二 〔略〕
三の三 国際出願法施行令第四条の規定により提出すべき経済産業省令で定める書面
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 国際出願法施行規則第八十三条第二項から第五項までの規定により提出すべき持分の定めがあることを証明する書面
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕