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特例法施行規則 新旧対照表 44

令和5年12月28日施行 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省関係省令の一部を改正する省令(令和5年経済産業省令第63号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二十六条 削除
(磁気ディスク)
第二十六条 前条の規定による磁気ディスクは、次に掲げるものとする。
 日本産業規格X六二二三号(昭和六十二年)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ(両面に磁束反転速度一ラジアン当たり一万五千九百十六磁束反転で記録するものに限る。)
 光ディスク(日本産業規格X六二八一号(平成二十四年)に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)