改正後 | 改正前 |
(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 五の二 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 〔略〕
- 二十 〔略〕
- 二十一 〔略〕
- 二十二 〔略〕
- 二十三 〔略〕
- 二十四 〔略〕
- 二十五 〔略〕
- 二十六 〔略〕
- 二十七 〔略〕
- 二十八 〔略〕
- 二十九 〔略〕
- 三十 〔略〕
- 三十一 〔略〕
- 三十二 〔略〕
- 三十三 〔略〕
- 三十四 〔略〕
- 三十五 〔略〕
- 三十六 〔略〕
- 三十七 〔略〕
- 三十八 〔略〕
- 三十九 〔略〕
- 四十 〔略〕
- 四十一 〔略〕
- 四十二 〔略〕
- 四十三 法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出(国際出願等に係る手続にあっては第五号及び第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての申出に限る。)、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の納付の申出(国際出願等に係る手数料にあっては第五号及び第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出に限る。)及び特許法第百七条第一項に規定する特許料若しくは第百十二条第二項に規定する割増特許料、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料若しくは第三十三条第二項に規定する割増登録料、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料若しくは第四十四条第二項に規定する割増登録料又は商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第七項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料若しくは第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料(第四十一条の九第一項(同条第二項において準用する場合を除く。)の規定による納付情報により納付する場合に限る。以下「現金納付に係る特許料等」という。)の納付に係る書面の提出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(第四十九号から第五十一号までの返還の請求に係る場合に限る。)
- 四十四 〔略〕
- 四十五 〔略〕
- 四十六 〔略〕
- 四十七 〔略〕
- 四十八 〔略〕
- 四十九 〔略〕
- 五十 〔略〕
- 五十一 〔略〕
- 五十二 〔略〕
- 五十三 〔略〕
- 五十四 〔略〕
- 五十五 〔略〕
- 五十六 〔略〕
- 五十七 〔略〕
- 五十八 〔略〕
- 五十九 〔略〕
- 五十九の二 法第十四条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納
- 六十 〔略〕
- 六十一 〔略〕
- 六十二 〔略〕
- 六十三 〔略〕
- 六十四 〔略〕
- 六十五 〔略〕
- 六十六 〔略〕
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- 九 〔略〕
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- 四十一 〔略〕
- 四十二 〔略〕
- 四十三 法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出(国際出願等に係る手続にあっては第五号及び第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての申出に限る。)、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の納付の申出(国際出願等に係る手数料にあっては第五号及び第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出に限る。)及び特許法第百七条第一項に規定する特許料若しくは第百十二条第二項に規定する割増特許料、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料若しくは第三十三条第二項に規定する割増登録料、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料若しくは第四十四条第二項に規定する割増登録料又は商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第七項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料若しくは第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料(第四十一条の九の規定による納付情報により納付する場合に限る。以下「現金納付に係る特許料等」という。)の納付に係る書面の提出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(第四十九号から第五十一号までの返還の請求に係る場合に限る。)
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(電子情報処理組織による現金の納付方法)
第四十一条の九 〔略〕
2 前項の規定は、納付者が法第十四条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納をする場合に準用する。
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(電子情報処理組織による現金の納付方法)
第四十一条の九 〔略〕
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(現金手続省令の準用)
第四十一条の十 現金手続省令第七条第一項及び第三項の規定は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手続に準用する。この場合において、現金手続省令第七条第一項中「前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定により提出された納付済証」とあるのは、「特例法施行規則第四十一条の九第一項に規定する納付番号」と読み替えるものとする。
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(現金手続省令の準用)
第四十一条の十 現金手続省令第七条第一項及び第三項の規定は、前条の規定による手続に準用する。この場合において、現金手続省令第七条第一項中「前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定により提出された納付済証」とあるのは、「特例法施行規則第四十一条の九に規定する納付番号」と読み替えるものとする。
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