令和4年9月26日施行 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和4年経済産業省令第75号)
改正後 | 改正前 |
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(代理権の証明)
第五条 次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。第三項において同じ。)をもって証明しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(代理権の証明)
第五条 次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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