改正後 | 改正前 |
(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 五の二 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 〔略〕
- 二十 〔略〕
- 二十一 〔略〕
- 二十二 〔略〕
- 二十三 〔略〕
- 二十四 〔略〕
- 二十五 〔略〕
- 二十六 〔略〕
- 二十七 〔略〕
- 二十八 〔略〕
- 二十九 〔略〕
- 三十 〔略〕
- 三十一 〔略〕
- 三十二 〔略〕
- 三十三 特許法第百八十四条の八第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写し(特許法施行規則第三十八条の十三の二第五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを添付して提出するものを除く。)又は補正書の翻訳文の提出
- 三十四 〔略〕
- 三十五 〔略〕
- 三十六 〔略〕
- 三十七 〔略〕
- 三十八 〔略〕
- 三十九 〔略〕
- 四十 〔略〕
- 四十一 〔略〕
- 四十二 〔略〕
- 四十三 〔略〕
- 四十四 〔略〕
- 四十五 〔略〕
- 四十六 〔略〕
- 四十七 〔略〕
- 四十八 〔略〕
- 四十九 〔略〕
- 五十 〔略〕
- 五十一 〔略〕
- 五十二 〔略〕
- 五十三 〔略〕
- 五十四 〔略〕
- 五十五 〔略〕
- 五十六 〔略〕
- 五十七 〔略〕
- 五十八 〔略〕
- 五十九 〔略〕
- 六十 〔略〕
- 六十一 〔略〕
- 六十二 〔略〕
- 六十三 〔略〕
- 六十四 〔略〕
- 六十五 〔略〕
- 六十六 〔略〕
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(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 五の二 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 〔略〕
- 二十 〔略〕
- 二十一 〔略〕
- 二十二 〔略〕
- 二十三 〔略〕
- 二十四 〔略〕
- 二十五 〔略〕
- 二十六 〔略〕
- 二十七 〔略〕
- 二十八 〔略〕
- 二十九 〔略〕
- 三十 〔略〕
- 三十一 〔略〕
- 三十二 〔略〕
- 三十三 特許法第百八十四条の八第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写し又は補正書の翻訳文の提出
- 三十四 〔略〕
- 三十五 〔略〕
- 三十六 〔略〕
- 三十七 〔略〕
- 三十八 〔略〕
- 三十九 〔略〕
- 四十 〔略〕
- 四十一 〔略〕
- 四十二 〔略〕
- 四十三 〔略〕
- 四十四 〔略〕
- 四十五 〔略〕
- 四十六 〔略〕
- 四十七 〔略〕
- 四十八 〔略〕
- 四十九 〔略〕
- 五十 〔略〕
- 五十一 〔略〕
- 五十二 〔略〕
- 五十三 〔略〕
- 五十四 〔略〕
- 五十五 〔略〕
- 五十六 〔略〕
- 五十七 〔略〕
- 五十八 〔略〕
- 五十九 〔略〕
- 六十 〔略〕
- 六十一 〔略〕
- 六十二 〔略〕
- 六十三 〔略〕
- 六十四 〔略〕
- 六十五 〔略〕
- 六十六 〔略〕
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(特定手続の入力事項等)
第十条の二 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条及び第十五条において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
2 〔略〕
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(特定手続の入力事項等)
第十条の二 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条、第十五条及び第十九条の二において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
2 〔略〕
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(物件の提出)
第十九条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 一の二 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 三の二 〔略〕
- 三の三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 特許法施行規則第三十一条の三第一項の規定により提出すべき書類又は物件
- 十三 特許法施行規則第三十二条第二項、意匠法施行規則第十三条第一項又は商標法施行規則第九条の五第二項の規定により提出すべき証拠物件
- 十四 特許法施行規則第五十条第一項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証拠物件
- 十五 商標法施行規則第二十条第六項の規定により提出すべき承諾を証明する書面
- 十六 第六十一条第三項において準用する特許法施行規則第六十九条第二項の規定により提出すべき特許権、実用新案権、意匠権又は商標権についての持分の定めがあることを証明する書面
- 十七 現金手続省令第六条第一項の規定により提出すべき歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十二書式の納付済証(特許庁提出用)
- 十八 国際出願法施行規則第二十一条第四項の規定により提出すべき優先権を主張する旨を記載した書面
- 十九 国際出願法施行規則第二十一条の二第四項の規定により提出すべき先の調査の結果の写しの送付を請求する旨を記載した書面
- 二十 国際出願法施行規則第二十八条の三第三項の規定により提出すべき回復理由書又は同条第四項の規定により提出すべき回復理由があることを証明する書面(同条第二項の規定により願書において優先権の回復の請求をする場合に限る。)
- 二十一 国際出願法施行規則第八十三条第二項から第五項までの規定により提出すべき持分の定めがあることを証明する書面
2 前項第一号から第十一号まで及び第十二号から第十七号までに掲げる物件を提出する場合は、様式第三十二によりしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、第一項第三号の三、第四号、第六号及び第十七号から第二十一号までに掲げる物件であって、国際出願に係るものを提出する場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。
4 〔略〕
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(物件の提出)
第十九条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 一の二 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 三の二 〔略〕
- 三の三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 特許法施行規則第二十七条の五第二項及び第三項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第五十条の三第二項の規定により提出すべき磁気ディスク
- 十三 特許法施行規則第三十一条の三第一項の規定により提出すべき書類又は物件
- 十四 特許法施行規則第三十二条第二項、意匠法施行規則第十三条第一項又は商標法施行規則第九条の五第二項の規定により提出すべき証拠物件
- 十五 特許法施行規則第五十条第一項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証拠物件
- 十六 商標法施行規則第二十条第六項の規定により提出すべき承諾を証明する書面
- 十七 第六十一条第三項において準用する特許法施行規則第六十九条第二項の規定により提出すべき特許権、実用新案権、意匠権又は商標権についての持分の定めがあることを証明する書面
- 十八 現金手続省令第六条第一項の規定により提出すべき歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十二書式の納付済証(特許庁提出用)
- 十九 国際出願法施行規則第二十一条第四項の規定により提出すべき優先権を主張する旨を記載した書面
- 二十 国際出願法施行規則第二十一条の二第四項の規定により提出すべき先の調査の結果の写しの送付を請求する旨を記載した書面
- 二十一 国際出願法施行規則第二十八条の三第三項の規定により提出すべき回復理由書又は同条第四項の規定により提出すべき回復理由があることを証明する書面(同条第二項の規定により願書において優先権の回復の請求をする場合に限る。)
- 二十二 国際出願法施行規則第八十三条第二項から第五項までの規定により提出すべき持分の定めがあることを証明する書面
2 前項第一号から第十一号まで及び第十三号から第十八号までに掲げる物件を提出する場合は、様式第三十二により、同項第十二号に掲げる物件を提出する場合は、特許法施行規則様式第二十二によりしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、第一項第三号の三、第四号、第六号、第十二号及び第十八号から第二十二号までに掲げる物件であって、国際出願に係るものを提出する場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。
4 〔略〕
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(削る)
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(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第十九条の二 特許法施行規則第二十七条の五第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)若しくは国際出願法施行規則第五十条の三第一項に規定する配列表を含む特許出願若しくは国際出願又は特許法施行規則第二十七条の五第三項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める技術的基準に従って産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇二〇八号(平成二十四年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本産業規格X〇二〇八号」という。)に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第二十四条又は国際出願法施行規則第十七条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により電子計算機から入力することにより提出するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項第十二号に掲げる磁気ディスクを提出することを要しない。
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(磁気ディスクに添付する物件)
第二十九条 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第一号から第十七号までに掲げる物件(第十九条第三項に規定する場合を除く。)については様式第三十二により作成した手続補足書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
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(磁気ディスクに添付する物件)
第二十九条 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第一号から第十一号まで及び第十三号から第十八号までに掲げる物件(第十九条第三項に規定する場合を除く。)については様式第三十二により作成した手続補足書を、同項第十二号に掲げる物件(第十九条第三項に規定する場合を除く。)については特許法施行規則様式第二十二により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
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(削る)
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(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第二十九条の二 第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特許法施行規則第二十七条の五第一項に規定する配列表を含む特許出願又は同条第三項に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める記録方式に従って日本産業規格X〇二〇八号に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第二十四条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により磁気ディスクに記録して提出するときは、前条の規定にかかわらず、第十九条第一項第十二号に掲げる磁気ディスクを添付することを要しない。
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(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 〔略〕
- 二十 〔略〕
- 二十一 〔略〕
- 二十二 〔略〕
- 二十三 〔略〕
- 二十四 〔略〕
- 二十五 〔略〕
- 二十六 〔略〕
- 二十七 〔略〕
- 二十八 〔略〕
- 二十九 〔略〕
- 三十 〔略〕
- 三十一 〔略〕
- 三十二 〔略〕
- 三十三 〔略〕
- 三十四 〔略〕
- 三十五 〔略〕
- 三十六 〔略〕
- 三十七 〔略〕
- 三十八 〔略〕
- 三十九 〔略〕
- 四十 〔略〕
- 四十一 〔略〕
- 四十二 〔略〕
- 四十三 〔略〕
- 四十四 特許法第百八十四条の八第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写しの提出(特許法施行規則第三十八条の十三の二第五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを添付して提出するものに限る。)
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(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 〔略〕
- 二十 〔略〕
- 二十一 〔略〕
- 二十二 〔略〕
- 二十三 〔略〕
- 二十四 〔略〕
- 二十五 〔略〕
- 二十六 〔略〕
- 二十七 〔略〕
- 二十八 〔略〕
- 二十九 〔略〕
- 三十 〔略〕
- 三十一 〔略〕
- 三十二 〔略〕
- 三十三 〔略〕
- 三十四 〔略〕
- 三十五 〔略〕
- 三十六 〔略〕
- 三十七 〔略〕
- 三十八 〔略〕
- 三十九 〔略〕
- 四十 〔略〕
- 四十一 〔略〕
- 四十二 〔略〕
- 四十三 〔略〕
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