令和3年10月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和3年経済産業省令第72号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(識別番号の表示)
第二条 手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出及び平成十二年一月一日以後に特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百二十一条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判(以下「拒絶査定等に対する審判」という。)を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者に限る。)は、この省令、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)、実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)又は意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(識別番号の表示)
第二条 手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(法第十五条第一項、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出及び平成十二年一月一日以後に特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百二十一条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判(以下「拒絶査定等に対する審判」という。)を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者に限る。)は、この省令、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)、実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)又は意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(代理権の証明)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(代理権の証明)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
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(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
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(願書等の様式)
第十一条 〔略〕
2 〔略〕
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(願書等の様式)
第十一条 〔略〕
2 〔略〕
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(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第十九条の二 特許法施行規則第二十七条の五第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)若しくは国際出願法施行規則第五十条の三第一項に規定する配列表を含む特許出願若しくは国際出願又は特許法施行規則第二十七条の五第三項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める技術的基準に従って産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇二〇八号(平成二十四年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本産業規格X〇二〇八号」という。)に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第二十四条又は国際出願法施行規則第十七条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により電子計算機から入力することにより提出するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項第十二号に掲げる磁気ディスクを提出することを要しない。
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(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第十九条の二 特許法施行規則第二十七条の五第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)若しくは国際出願法施行規則第五十条の三第一項に規定する配列表を含む特許出願若しくは国際出願又は特許法施行規則第二十七条の五第三項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める技術的基準に従って産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇二〇八号(平成二十四年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本産業規格X〇二〇八号」という。)に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第二十四条又は国際出願法施行規則第十七条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により電子計算機から入力することにより提出するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項第十一号に掲げる磁気ディスクを提出することを要しない。
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(特定処分等の指定)
第二十三条 〔略〕
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(特定処分等の指定)
第二十三条 〔略〕
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(特定通知等の指定)
第二十三条の四 〔略〕
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(特定通知等の指定)
第二十三条の四 〔略〕
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(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 〔略〕
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(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 〔略〕
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(予納に係る手続の指定)
第三十八条の二 〔略〕
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(見込額の予納に係る手続の指定)
第三十八条の二 〔略〕
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(予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)
第四十条 法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出又は法第十五条の二第一項若しくは法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出(以下これらの申出をこの条において「納付等の申出」という。)は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に掲げる様式によりしなければならない。
2 法第十五条第一項の規定による実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料の納付に係る手続に際しての申出は、手続に係る書面に、予納台帳番号及び登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
3 法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還の請求に際しての申出は、手続に係る書面に、返還に代えて予納額への加算を求める旨、予納台帳番号及び返還請求しようとする特許料等又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
4 〔略〕
5 〔略〕
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(見込額からの納付又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)
第四十条 法第十五条第一項、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出(以下この条において「納付の申出」という。)は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に掲げる様式によりしなければならない。
2 法第十五条第一項の規定による実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料の納付に際しての申出は、手続に係る書面に、見込額から納付する旨、予納台帳番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
3 法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還の請求に際しての申出は、手続に係る書面に、返還に代えて見込額への加算を求める旨、予納台帳番号及び返還請求しようとする特許料等又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
4 〔略〕
5 〔略〕
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(委任による法第十五条第一項の規定による手続に係る申出又は委任による口座振替による納付の申出)
第四十一条 〔略〕
2 〔略〕
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(委任による見込額からの納付又は委任による口座振替による納付の申出)
第四十一条 〔略〕
2 〔略〕
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(特許料及び登録料の包括納付の申出)
第四十一条の二 第四十条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特許料若しくは登録料に係る法第十五条第一項の規定による手続に係る申出又は法第十五条の二第一項の規定による特許料若しくは登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない納付を申し出る書面(以下「包括納付申出書」という。)を援用してすることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(特許料及び登録料の包括納付の申出)
第四十一条の二 第四十条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特許料又は登録料に係る法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項の規定による特許料又は登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない納付を申し出る書面(以下「包括納付申出書」という。)を援用してすることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(特許料及び登録料の自動納付の申出)
第四十一条の五 次の各号に掲げる各年分の特許料若しくは登録料に係る法第十五条第一項の規定による手続に係る申出又は法第十五条の二第一項の規定による特許料若しくは登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した書面(以下「自動納付申出書」という。)を援用してすることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許料及び登録料の自動納付の申出)
第四十一条の五 次の各号に掲げる各年分の特許料又は登録料に係る法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項の規定による特許料又は登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した書面(以下「自動納付申出書」という。)を援用してすることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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