[INDEX]

特例法施行規則 新旧対照表 37

令和3年4月1日施行 意匠法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年経済産業省令第26号)

新旧対照表について

改正後改正前
(識別番号の付与)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 意匠登録出願(意匠法施行規則第二条の二第一項の規定により複数の意匠登録出願を一括してしたものを除く。)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する手続
(識別番号の付与)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 意匠登録出願
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
五の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する手続、商標登録出願又は防護標章登録出願と同時にするものに限る。)
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 特許法第五条第一項(実用新案法第二条の五第一項、意匠法第六十八条第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第五条第三項(実用新案法第二条の五第一項、意匠法第六十八条第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第三十九条第六項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第四項若しくは商標法第八条第四項の規定により、又は特許法第五十条若しくは商標法第十五条の二若しくは第十五条の三第一項若しくは同法附則第七条の規定により指定された期間に限る。)の延長の請求
四十 〔略〕
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 〔略〕
四十四 〔略〕
四十五 第七条の規定による届出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する手続、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求に係るものに限る。)
四十六 特許法施行規則第九条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する手続、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求の出願人、申請者又は請求人の代理人に限る。次号において同じ。)の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出
四十七 〔略〕
四十八 〔略〕
四十九 〔略〕
五十 〔略〕
五十一 〔略〕
五十二 〔略〕
五十三 〔略〕
五十四 〔略〕
五十五 〔略〕
五十六 〔略〕
五十七 〔略〕
五十八 〔略〕
五十九 〔略〕
六十 〔略〕
六十一 〔略〕
六十二 特許法施行規則第二十五条の七第六項、第二十七条の四の二第四項(同条第七項(実用新案法施行規則第二十三条第二項並びに意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)、実用新案法施行規則第二十三条第二項並びに意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第五項、第三十八条の二第三項(実用新案法施行規則第二十三条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条の六の二第四項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の十四第三項(同条第六項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定による回復理由書の提出
六十三 〔略〕
六十四 〔略〕
六十五 〔略〕
六十六 意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する手続
(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
五の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願又は防護標章登録出願と同時にするものに限る。)
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 特許法第五条第一項(実用新案法第二条の五第一項、意匠法第六十八条第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第五条第三項(実用新案法第二条の五第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第三十九条第六項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第四項若しくは商標法第八条第四項の規定により、又は特許法第五十条若しくは商標法第十五条の二若しくは第十五条の三第一項若しくは同法附則第七条の規定により指定された期間に限る。)の延長の請求
四十 〔略〕
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 〔略〕
四十四 〔略〕
四十五 第七条の規定による届出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求に係るものに限る。)
四十六 特許法施行規則第九条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求の出願人、申請者又は請求人の代理人に限る。次号において同じ。)の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出
四十七 〔略〕
四十八 〔略〕
四十九 〔略〕
五十 〔略〕
五十一 〔略〕
五十二 〔略〕
五十三 〔略〕
五十四 〔略〕
五十五 〔略〕
五十六 〔略〕
五十七 〔略〕
五十八 〔略〕
五十九 〔略〕
六十 〔略〕
六十一 〔略〕
六十二 特許法施行規則第二十五条の七第六項、第二十七条の四の二第四項(同条第七項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第五項、第三十八条の二第三項(実用新案法施行規則第二十三条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条の六の二第四項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の十四第三項(同条第六項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定による回復理由書の提出
六十三 〔略〕
六十四 〔略〕
六十五 〔略〕
(願書等の様式)
第十一条 〔略〕
 〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
第十条第五十四号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による証明の請求のうち特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願(意匠法施行規則第二条の二第一項の規定により複数の意匠登録出願を一括してしたものを含む。)又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願についてパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締結国又は特許法第四十三条の三第二項の特定国において優先権を主張するための書類についての証明の請求優先権証明請求書様式第十四
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
 〔略〕
(願書等の様式)
第十一条 〔略〕
 〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
第十条第五十四号に規定する特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による証明の請求のうち特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願についてパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締結国又は特許法第四十三条の三第二項の特定国において優先権を主張するための書類についての証明の請求優先権証明請求書様式第十四
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
 〔略〕
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第十二条 電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、手続補正書、誤訳訂正書、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願若しくは意匠法施行規則第二条の二第一項の規定による手続、商標登録出願若しくは防護標章登録出願の願書、出願審査請求書又は特許料納付書若しくは登録料納付書に同表の下欄に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
第十条第十二号に規定する手続特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面特許法第四十三条第一項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)又は特許法第四十三条の三第一項若しくは第二項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとする旨
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第十二条 電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、手続補正書、誤訳訂正書、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願若しくは防護標章登録出願の願書、出願審査請求書又は特許料納付書若しくは登録料納付書に同表の下欄に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
第十条第十二号に規定する手続特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面特許法第四十三条第一項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)又は特許法第四十三条の三第一項若しくは第二項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとする旨
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
(物件の提出)
第十九条 〔略〕
 〔略〕
一の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
三の二 〔略〕
三の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法施行規則第二十七条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項並びに商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき届出人の権利について持分の定めがあること、特許法第七十三条第二項(実用新案法第二十六条、意匠法第三十六条及び商標法第三十五条(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の定めがあること、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書の契約があることを証明する書面
 特許法施行規則第二十七条第三項(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項並びに商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第二十七条第四項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許出願人の権利について持分の定めがあることを証明する書面
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(物件の提出)
第十九条 〔略〕
 〔略〕
一の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
三の二 〔略〕
三の三 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法施行規則第二十七条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第十九条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき届出人の権利について持分の定めがあること、特許法第七十三条第二項(実用新案法第二十六条、意匠法第三十六条及び商標法第三十五条(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の定めがあること、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書の契約があることを証明する書面
 特許法施行規則第二十七条第三項(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第十九条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第二十七条第四項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許出願人の権利について持分の定めがあることを証明する書面
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特定処分等の指定)
第二十三条 〔略〕
 特許法第十三条第四項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による次に掲げる手続(別表第一の一から四まで、六及び七の項の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)に係るものを除く。)の却下の処分
 第十条の規定による特定手続(同条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十二号まで、第六十一号及び第六十六号に掲げるものに限る。)並びに国際意匠登録出願に係る第十条第十六号、第二十号、第二十五号、第三十八号、第三十九号、第四十五号から第四十七号まで、第五十一号及び第五十二号に掲げる手続(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人(意匠法施行規則第二条の二第一項の規定により複数の意匠登録出願を一括してするときを含む。)、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第十四条ただし書(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願(意匠法施行規則第二条の二第一項の規定により複数の意匠登録出願を一括してするときを含む。)、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請に関する手続の受継の申立て
 特許法第三十条第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第二項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
 意匠法第四条第三項の規定による同条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
 商標法第九条第二項の規定による同条第一項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面の提出
 特許法第三十九条第六項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第四項又は商標法第八条第四項の規定による届出
 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項、同法第六十条の十第二項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出
 特許法第百八十四条の十四(同法第百八十四条の二十第六項並びに実用新案法第四十八条の十五第三項及び第四十八条の十六第五項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第二項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
 意匠法第六十条の七の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出
 意匠法第六十条の七の規定による同法第四条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による請求
 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の審尋又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出する書類その他の物件の提出
 商標法施行規則第十九条第一項の規定による情報の提供
 特許法施行規則第二十七条の二第二項の規定による届出
 第十九条第一項の規定による物件の提出(国際出願に係る物件の提出を除く。)
 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)若しくは特許法第百三十三条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)の規定によるこの号ロからタまでに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
 特許法第十七条第一項若しくは第三項若しくは第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第六十一号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(第十条第五十二号に掲げるものを除く。)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特定処分等の指定)
第二十三条 〔略〕
 特許法第十三条第四項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による次に掲げる手続(別表第一の一から四まで、六及び七の項の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)に係るものを除く。)の却下の処分
 第十条の規定による特定手続(同条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十二号まで及び第六十一号に掲げるものに限る。)並びに国際意匠登録出願に係る第十条第十六号、第二十号、第二十五号、第三十八号、第三十九号、第四十五号から第四十七号まで、第五十一号及び第五十二号に掲げる手続(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第十四条ただし書(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請に関する手続の受継の申立て
 特許法第三十条第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第二項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
 意匠法第四条第三項の規定による同条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
 商標法第九条第二項の規定による同条第一項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面の提出
 特許法第三十九条第六項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第四項又は商標法第八条第四項の規定による届出
 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項、同法第六十条の十第二項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出
 特許法第百八十四条の十四(同法第百八十四条の二十第六項並びに実用新案法第四十八条の十五第三項及び第四十八条の十六第五項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第二項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
 意匠法第六十条の七の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出
 意匠法第六十条の七の規定による同法第四条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による請求
 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の審尋又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出する書類その他の物件の提出
 商標法施行規則第十九条第一項の規定による情報の提供
 特許法施行規則第二十七条の二第二項の規定による届出
 第十九条第一項の規定による物件の提出(国際出願に係る物件の提出を除く。)
 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)若しくは特許法第百三十三条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号ソにおいて同じ。)の規定によるこの号ロからタまでに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
 特許法第十七条第一項若しくは第三項若しくは第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第六十一号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(第十条第五十二号に掲げるものを除く。)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特定通知等の指定)
第二十三条の四 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第四十三条第六項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
(特定通知等の指定)
第二十三条の四 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第四十三条第六項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
(書面の提出による手続の指定)
第三十条 法第七条第一項の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(手数料(国際出願等に係る手数料を除く。)の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで、第五十二号(手数料の納付のみの補正をその内容とするもの及び第十条第六十一号に掲げる手続の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)、第六十二号、第六十三号、第六十五号及び第六十六号に掲げる特定手続(以下「指定特定手続」という。)とする。
(書面の提出による手続の指定)
第三十条 法第七条第一項の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(手数料(国際出願等に係る手数料を除く。)の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで、第五十二号(手数料の納付のみの補正をその内容とするもの及び第十条第六十一号に掲げる手続の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)、第六十二号、第六十三号及び第六十五号に掲げる特定手続(以下「指定特定手続」という。)とする。
(登録情報処理機関に対してする磁気ディスクへの記録の求め)
第三十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 次のいずれかの番号
 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の番号(ただし、出願の番号の通知がされていないときは、その出願の願書に記載した整理番号又は国際出願の番号)
 書換登録申請の番号(ただし、書換登録申請の番号が通知されていないときは、書換登録の申請書に記載した整理番号)
 審判の番号
 実用新案登録の登録番号
 意匠登録の登録番号
 商標登録の登録番号
 意匠法施行規則第二条の二第三項に規定する複数意匠一括出願手続の番号
 〔略〕
(登録情報処理機関に対してする磁気ディスクへの記録の求め)
第三十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 次のいずれかの番号
 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の番号(ただし、出願の番号の通知がされていないときは、その出願の願書に記載した整理番号又は国際出願の番号)
 書換登録申請の番号(ただし、書換登録申請の番号が通知されていないときは、書換登録の申請書に記載した整理番号)
 審判の番号
 実用新案登録の登録番号
 意匠登録の登録番号
 商標登録の登録番号
 〔略〕
(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項、同法第六十条の十第二項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による優先権書類の提出
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 〔略〕
四十 〔略〕
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 〔略〕
(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項、同法第六十条の十第二項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による優先権書類の提出
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 〔略〕
四十 〔略〕
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 〔略〕
(ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定)
第三十四条の五 法第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第六十一号及び第六十六号に掲げる手続(国際意匠登録出願に係る手続については、拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)とする。
(ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定)
第三十四条の五 法第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで及び第六十一号に掲げる手続(国際意匠登録出願に係る手続については、拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)とする。
(見込額の予納に係る手続の指定)
第三十八条の二 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第五号まで、第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号、第五十四号から第五十八号まで、第六十三号又は第六十六号に掲げる特定手続とする。
(見込額の予納に係る手続の指定)
第三十八条の二 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第五号まで、第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号、第五十四号から第五十八号まで又は第六十三号に掲げる特定手続とする。
(口座振替又は指定立替納付者による納付に係る手続の指定)
第三十九条の十 口座振替又は指定立替納付者による特許料等又は手数料の納付の申出をすることができる手続は、第十条第一号から第五号まで、第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号、第五十四号から第五十八号まで、第六十三号又は第六十六号に掲げる特定手続とする。
(口座振替又は指定立替納付者による納付に係る手続の指定)
第三十九条の十 口座振替又は指定立替納付者による特許料等又は手数料の納付の申出をすることができる手続は、第十条第一号から第五号まで、第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号、第五十四号から第五十八号まで又は第六十三号に掲げる特定手続とする。
(意匠法施行規則の準用)
第六十三条 意匠法施行規則第二条の三から第二条の五までの規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。
 〔略〕
(意匠法施行規則の準用)
第六十三条 意匠法施行規則第二条の二から第二条の四までの規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。
 〔略〕