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特例法施行規則 新旧対照表 32

平成30年12月30日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年経済産業省令第3号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特定処分等の指定)
第二十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 審判長、審判官又は審査官が行う審決、査定若しくは決定又はこれらの取消し(次のイからホまでに掲げるものを除く。)
 特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶をすべき旨の査定
 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定
 商標法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に係る登録異議の申立てについての決定又は決定の取消し
 商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)又は国際登録に基づく商標権に係る審判についての審決、決定又は決定の取消し
 国際登録に基づく商標権の効力についての判定の手続に係る決定又は決定の取消し
 〔略〕
 〔略〕
(特定処分等の指定)
第二十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 審判長、審判官又は審査官が行う審決、査定若しくは決定又はこれらの取消し(次のイからホまでに掲げるものを除く。)
 特許法第六十七条の三第一項の規定による拒絶をすべき旨の査定
 特許法第六十七条の三第二項の規定による延長登録をすべき旨の査定
 商標法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に係る登録異議の申立てについての決定又は決定の取消し
 商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)又は国際登録に基づく商標権に係る審判についての審決、決定又は決定の取消し
 国際登録に基づく商標権の効力についての判定の手続に係る決定又は決定の取消し
 〔略〕
 〔略〕
(特許料及び登録料の自動納付の申出)
第四十一条の五 〔略〕
 特許法第百七条第一項の規定により納付すべき第四年以後の各年分の特許料(特許権の存続期間の延長登録により延長された期間に係る特許料を除く。)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許料及び登録料の自動納付の申出)
第四十一条の五 〔略〕
 特許法第百七条第一項の規定により納付すべき第四年以後の各年分の特許料(特許法第六十七条第二項の規定により延長された期間に係る特許料を除く。)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕