(特定処分等の指定)
第二十三条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 審判長、審判官又は審査官が行う審決、査定若しくは決定又はこれらの取消し(次のイからホまでに掲げるものを除く。)
イ 特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶をすべき旨の査定
ロ 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定
ハ 商標法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に係る登録異議の申立てについての決定又は決定の取消し
ニ 商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)又は国際登録に基づく商標権に係る審判についての審決、決定又は決定の取消し
ホ 国際登録に基づく商標権の効力についての判定の手続に係る決定又は決定の取消し
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
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(特定処分等の指定)
第二十三条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 審判長、審判官又は審査官が行う審決、査定若しくは決定又はこれらの取消し(次のイからホまでに掲げるものを除く。)
イ 特許法第六十七条の三第一項の規定による拒絶をすべき旨の査定
ロ 特許法第六十七条の三第二項の規定による延長登録をすべき旨の査定
ハ 商標法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に係る登録異議の申立てについての決定又は決定の取消し
ニ 商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)又は国際登録に基づく商標権に係る審判についての審決、決定又は決定の取消し
ホ 国際登録に基づく商標権の効力についての判定の手続に係る決定又は決定の取消し
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
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