平成29年4月1日施行 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年経済産業省令第9号)
改正後 | 改正前 |
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(包括委任状)
第六条 〔略〕
2 包括委任状の提出は、様式第六によりしなければならない。ただし、商標法条約に基づく規則、特許法条約に基づく規則20(1)又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることもできる。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(包括委任状)
第六条 〔略〕
2 包括委任状の提出は、様式第六によりしなければならない。ただし、商標法条約に基づく規則、特許法条約に基づく規則20(1)又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるで定めるモデル国際様式によりすることもできる。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
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(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
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(特定処分等の指定)
第二十三条 〔略〕
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(特定処分等の指定)
第二十三条 〔略〕
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(特定通知等の指定)
第二十三条の四 〔略〕
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(特定通知等の指定)
第二十三条の四 〔略〕
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(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 法第八条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第一号から第三号まで、第八号、第九号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十九号、第三十号、第三十五号及び第三十八号から第四十号までに掲げる手続であって別表第一の一から四まで、六及び七の項の第二欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号、第三十一号から第三十三号まで及び第四十二号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。
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(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 法第八条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第一号から第三号まで、第八号、第九号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十七号、第二十八号、第三十三号及び第三十六号から第三十八号までに掲げる手続であって別表第一の一から四まで、六及び七の項の第二欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号、第二十九号から第三十一号まで及び第四十号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。
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(読み取り専用光ディスク等による公報の発行)
第三十五条 〔略〕
2 法第十三条第二項の規定により特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合においては、当該情報に改変を防止するための措置を講じ、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものとする。
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(読み取り専用光ディスク等による公報の発行)
第三十五条 〔略〕
2 法第十三条第二項の規定により特許公報等に掲載すべき事項であつて特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合においては、当該情報に改変を防止するための措置を講じ、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものとする。
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(準用)
第六十条の十 第四十二条の二、第四十三条及び第四十八条の規定は、特定登録調査機関に準用する。この場合において、第四十二条の二中「前条」とあるのは「第六十条の三及び第六十条の四」と、第四十三条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と読み替えるものとする。
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(準用)
第六十条の十 第四十二条の二、第四十三条及び第四十八条の規定は、特定登録調査機関に準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは「第六十条の二及び第六十条の三」と読み替えるものとする。
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