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特例法施行規則 新旧対照表 28

平成28年9月15日施行 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令等の一部を改正する省令(平成28年経済産業省令第90号)

新旧対照表について

改正後改正前
(識別ラベル)
第五条 手続をする者(その者の代理人を含む。)が、その手続に係る書類に特許庁長官が交付するその者の識別ラベルをこの省令、特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は現金手続省令の様式で定めるところによりはり付けた場合には、特許法施行規則第一条第三項(第六十一条第一項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項、商標法施行規則第二十二条第一項及び現金手続省令第九条本文において準用する場合を含む。)に規定する印を省略することができる。
 〔略〕
 〔略〕
(識別ラベル)
第五条 手続をする者(その者の代理人を含む。)が、その手続に係る書類に特許庁長官が交付するその者の識別ラベルをこの省令、特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は現金手続省令の様式で定めるところによりはり付けた場合には、特許法施行規則第一条第三項(第六十一条第一項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項、商標法施行規則第二十二条第一項及び現金手続省令第九条において準用する場合を含む。)に規定する印を省略することができる。
 〔略〕
 〔略〕
(工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)
第四十一条の八 〔略〕
 商標法第四十一条の二第一項若しくは第七項、第六十五条の七第一項若しくは第二項若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第十九条の手数料は、現金手続省令第一条第三項に規定する場合のほか、第三条の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。
(工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)
第四十一条の八 〔略〕
 商標法第四十一条の二第一項若しくは第七項、第六十五条の七第一項若しくは第二項若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第十九条の手数料は、現金手続省令第一条第二項に規定する場合のほか、第三条の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。
(現金手続省令の準用)
第四十一条の十 現金手続省令第七条第一項及び第三項の規定は、前条の規定による手続に準用する。この場合において、現金手続省令第七条第一項中「前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定により提出された納付済証」とあるのは、「特例法施行規則第四十一条の九に規定する納付番号」と読み替えるものとする。
(現金手続省令の準用)
第四十一条の十 現金手続省令第七条の規定は、前条の規定による手続に準用する。この場合において、第七条第一項中「前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定に基づき提出された納付済証」とあるのは、「特例法施行規則第四十一条の九に規定する納付番号」と読み替えるものとする。