平成27年5月13日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年経済産業省令第7号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第三章の二 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 雑則(第六十一条・第六十二条)
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第三章の二 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 雑則(第六十一条)
附則
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(識別番号の付与)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許庁長官は、次の各号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(第一号から第八号まで及び第十四号に掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人、特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人(第一号から第五号まで、第七号及び第八号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続を除く。)をした者の代理人に限る。次条において同じ。)、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第四項の規定による公表に係る承認事業者及び同法第十二条第三項(同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る認定事業者に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りでない。
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(識別番号の付与)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許庁長官は、次の各号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(第一号から第八号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人、特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人(第一号から第五号まで、第七号及び第八号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続を除く。)をした者の代理人に限る。次条において同じ。)、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第四項の規定による公表に係る承認事業者及び同法第十二条第三項(同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る認定事業者に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りでない。
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(包括委任状)
第六条 特定手続(第十条第五号、第四十三号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第八条第四項、第十二条第三項又は第十八条第一項若しくは第二項の手数料(以下「国際出願等に係る手数料」という。)を納付する場合に限る。)、第四十八号及び第五十四号から第五十九号までに掲げる手続を除く。)、特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第六十一号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(第十条第五十二号に掲げるものを除く。)又は第十九条第一項の規定による物件の提出をする際の特許法施行規則第四条の三(第五条の二第二項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(包括委任状)
第六条 特定手続(第十条第五号、第四十三号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第八条第四項、第十二条第三項又は第十八条第一項若しくは第二項の手数料(以下「国際出願等に係る手数料」という。)を納付する場合に限る。)、第四十八号及び第五十四号から第五十九号までに掲げる手続を除く。)、特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第六十一号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(第十条第五十二号に掲げるものを除く。)又は第十九条第一項の規定による物件の提出をする際の特許法施行規則第四条の三(第五条の二第二項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
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(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
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(特定処分等の指定)
第二十三条 〔略〕
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(特定処分等の指定)
第二十三条 〔略〕
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(特定通知等の指定)
第二十三条の四 〔略〕
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(特定通知等の指定)
第二十三条の四 〔略〕
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(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 法第八条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第一号から第五号まで、第八号、第十一号、第十二号、第十七号、第二十二号、第二十三号、第二十八号及び第三十一号から第三十三号までに掲げる手続であって別表第一の一から四まで、六及び七の項の第二欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第六号、第七号、第十三号、第十四号、第十八号、第十九号、第二十四号から第二十六号まで及び第三十五号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。
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(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 法第八条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第一号から第五号まで、第八号、第十一号、第十二号、第十七号、第二十一号、第二十二号、第二十七号及び第三十号から第三十二号までに掲げる手続であって別表第一の第二欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第六号、第七号、第十三号、第十四号、第十八号、第十九号、第二十三号から第二十五号まで及び第三十四号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。
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(ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定)
第三十四条の五 法第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで及び第六十一号に掲げる手続(国際意匠登録出願に係る手続については、拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)とする。
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(ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定)
第三十四条の五 法第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで及び第六十一号に掲げる手続とする。
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(意匠法施行規則の準用)
第六十二条 意匠法施行規則第二条の二から第二条の四までの規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別表第一(第二条、第三条、第四条、第十条、第二十三条、第二十三条の四、第三十四条の二関係)
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別表第一(第二条、第三条、第四条、第十条、第二十三条、第二十三条の四、第三十四条の二関係)
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