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特例法施行規則 新旧対照表 22

平成26年4月1日施行 産業競争力強化法の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(平成26年経済産業省令第2号)

新旧対照表について

改正後改正前
(見込額の予納に係る手続の指定)
第三十八条の二 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第五号(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十五条第三項の規定により納付すべき手数料の軽減を受ける場合を除く。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号又は第五十四号から第五十八号までに掲げる特定手続とする。
(見込額の予納に係る手続の指定)
第三十八条の二 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第五号まで、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号又は第五十四号から第五十八号までに掲げる特定手続とする。