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特例法施行規則 新旧対照表 20

平成22年4月1日施行 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年経済産業省令第8号)

新旧対照表について

改正後改正前
(代理権の証明)
第五条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第四十一条第一項の規定による委任による見込額からの納付の申出に関する代理人の届出
 第四十一条第一項の規定による委任による口座振替による納付の申出に関する代理人の届出
 第四十一条の二第一項の規定による包括納付の申出
 第四十一条の四の規定による包括納付の申出の取下げ
十一 第四十一条の五の規定による自動納付の申出
十二 第四十一条の七の規定による自動納付の申出の取下げ
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(代理権の証明)
第五条の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第十五条第一項第二号の規定による電子計算機の届出
 第十五条第五項の規定による電子計算機等の変更の届出
 第四十一条第一項の規定による委任による見込額からの納付の申出に関する代理人の届出
 第四十一条第一項の規定による委任による口座振替による納付の申出に関する代理人の届出
十一 第四十一条の二第一項の規定による包括納付の申出
十二 第四十一条の四の規定による包括納付の申出の取下げ
十三 第四十一条の五の規定による自動納付の申出
十四 第四十一条の七の規定による自動納付の申出の取下げ
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 〔略〕
四十 〔略〕
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 〔略〕
四十四 〔略〕
四十五 〔略〕
四十六 〔略〕
四十七 〔略〕
四十八 〔略〕
四十九 〔略〕
五十 〔略〕
五十一 〔略〕
五十二 〔略〕
五十三 〔略〕
五十四 〔略〕
五十五 〔略〕
五十六 〔略〕
五十七 〔略〕
五十八 〔略〕
五十九 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納の届出(第十三条に掲げる方法により予納の届出をする者が当該予納の届出を第十条の二第二項本文の規定による届出と同時に行う場合に限る。)
六十 〔略〕
六十一 〔略〕
(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
二十 〔略〕
二十一 〔略〕
二十二 〔略〕
二十三 〔略〕
二十四 〔略〕
二十五 〔略〕
二十六 〔略〕
二十七 〔略〕
二十八 〔略〕
二十九 〔略〕
三十 〔略〕
三十一 〔略〕
三十二 〔略〕
三十三 〔略〕
三十四 〔略〕
三十五 〔略〕
三十六 〔略〕
三十七 〔略〕
三十八 〔略〕
三十九 〔略〕
四十 〔略〕
四十一 〔略〕
四十二 〔略〕
四十三 〔略〕
四十四 〔略〕
四十五 〔略〕
四十六 〔略〕
四十七 〔略〕
四十八 〔略〕
四十九 〔略〕
五十 〔略〕
五十一 〔略〕
五十二 〔略〕
五十三 〔略〕
五十四 〔略〕
五十五 〔略〕
五十六 〔略〕
五十七 〔略〕
五十八 〔略〕
五十九 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による予納の届出(第十三条第一号に掲げる方法により予納の届出をする者が当該予納の届出を第十条の二第二項本文の規定による届出と同時に行う場合に限る。)
六十 〔略〕
六十一 〔略〕
(特定手続の入力事項等)
第十条の二 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条、第十五条及び第十九条の二において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
 〔略〕
(特定手続の入力事項等)
第十条の二 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条、第十五条第一項から第三項まで及び第十九条の二において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
 〔略〕
(特定手続の方法)
第十三条 電子情報処理組織を使用して第十条の規定による特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第十条の二第一項の規定により入力する事項に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る次の各号に掲げるいずれかの電子証明書と併せて送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。ただし、第十条の二第二項ただし書に規定する特許庁長官が定める場合にあっては、識別番号を電子計算機から入力することを要しない。
 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する電子証明書
 前二号に掲げるもののほか、特許庁長官が告示で定める電子証明書
(暗証番号の入力等)
第十三条 電子情報処理組織を使用して第十条の規定による特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、次の各号のいずれかの方法によりその特定手続を行わなければならない。ただし、同条第五号の規定による特定手続(外国語による国際出願に限る。)、同条第五十九号の規定による特定手続及び同条第六十一号の規定による特定手続にあっては次の第一号に掲げる方法により、その特定手続を行わなければならない。
 インターネットを利用して特定手続を行う者にあっては、識別番号を電子計算機から入力し(第十条の二第二項ただし書に規定する特許庁長官が定める場合は、この限りでない。)、かつ、同条第一項の規定により入力する事項に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る次に掲げるいずれかの電子証明書(第十条第五号の規定による特定手続を行う者にあっては、次のイ又はハに掲げる電子証明書に限る。)と併せて送信する方法
 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する電子証明書
 イ及びロに掲げるもののほか、特許庁長官が告示で定める電子証明書
 インターネットを利用して特定手続を行う者以外の者にあっては、識別番号及び第十五条第一項第二号に係る届出に際して届け出た暗証番号を電子計算機から入力する方法
(電子計算機の届出)
第十五条 第十条の二第二項本文、第二十三条の五及び第三十四条の四第二項の届出は、特定手続を行おうとする者の氏名又は名称、電子計算機に関する事項、使用しようとする電子証明書その他必要な事項について第十三条の方法により、行わなければならない。
 前項に掲げる事項の届出をする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。
 第一項に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない。
(電子計算機の届出)
第十五条 第十条の二第二項本文、第二十三条の五及び第三十四条の四第二項の規定による届出は、第十三条第一号に掲げる方法により特定手続を行おうとする者にあっては次の第一号に掲げる事項について第十三条第一号の方法により、第十三条第二号に掲げる方法により特定手続を行おうとする者にあっては次の第二号に掲げる事項について書面により、行わなければならない。
 特定手続を行おうとする者の氏名又は名称、電子計算機に関する事項、使用しようとする電子証明書その他必要な事項
 特定手続を行おうとする者の氏名又は名称、電子計算機に関する事項、使用しようとする暗証番号その他必要な事項
 前項第一号に掲げる事項の届出をする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。
 第一項第一号に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない。
 特許庁長官は、第一項第二号に掲げる事項の届出を受理したときは、既に電子計算機の番号が付されている場合を除き、当該届出に係る電子計算機に番号を付し、その番号を当該届出をした者に通知するものとする。
 第一項第二号に掲げる事項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は届け出た電子計算機の使用を廃止するときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
 第一項第二号に掲げる事項の届出は様式第二十九により、前項の届出は様式第三十によりしなければならない。
(特定通知等を受ける方式の指定)
第二十三条の六 法第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める方式は、識別番号の入力並びに電子署名及び電子証明書の送信とする。
(特定通知等を受ける方式の指定)
第二十三条の六 法第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める方式は、第十三条第一号の規定による識別番号並びに電子署名及び電子証明書の送信又は同条第二号の規定による識別番号及び暗証番号の入力のうちいずれかとする。