平成22年4月1日施行 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年経済産業省令第8号)
改正後 | 改正前 |
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(代理権の証明)
第五条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(代理権の証明)
第五条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
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(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
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(特定手続の入力事項等)
第十条の二 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条、第十五条及び第十九条の二において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
2 〔略〕
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(特定手続の入力事項等)
第十条の二 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条、第十五条第一項から第三項まで及び第十九条の二において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
2 〔略〕
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(特定手続の方法)
第十三条 電子情報処理組織を使用して第十条の規定による特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第十条の二第一項の規定により入力する事項に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る次の各号に掲げるいずれかの電子証明書と併せて送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。ただし、第十条の二第二項ただし書に規定する特許庁長官が定める場合にあっては、識別番号を電子計算機から入力することを要しない。
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(暗証番号の入力等)
第十三条 電子情報処理組織を使用して第十条の規定による特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、次の各号のいずれかの方法によりその特定手続を行わなければならない。ただし、同条第五号の規定による特定手続(外国語による国際出願に限る。)、同条第五十九号の規定による特定手続及び同条第六十一号の規定による特定手続にあっては次の第一号に掲げる方法により、その特定手続を行わなければならない。
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(電子計算機の届出)
第十五条 第十条の二第二項本文、第二十三条の五及び第三十四条の四第二項の届出は、特定手続を行おうとする者の氏名又は名称、電子計算機に関する事項、使用しようとする電子証明書その他必要な事項について第十三条の方法により、行わなければならない。
2 前項に掲げる事項の届出をする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。
3 第一項に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない。
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(電子計算機の届出)
第十五条 第十条の二第二項本文、第二十三条の五及び第三十四条の四第二項の規定による届出は、第十三条第一号に掲げる方法により特定手続を行おうとする者にあっては次の第一号に掲げる事項について第十三条第一号の方法により、第十三条第二号に掲げる方法により特定手続を行おうとする者にあっては次の第二号に掲げる事項について書面により、行わなければならない。
2 前項第一号に掲げる事項の届出をする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。
3 第一項第一号に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない。
4 特許庁長官は、第一項第二号に掲げる事項の届出を受理したときは、既に電子計算機の番号が付されている場合を除き、当該届出に係る電子計算機に番号を付し、その番号を当該届出をした者に通知するものとする。
5 第一項第二号に掲げる事項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は届け出た電子計算機の使用を廃止するときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
6 第一項第二号に掲げる事項の届出は様式第二十九により、前項の届出は様式第三十によりしなければならない。
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(特定通知等を受ける方式の指定)
第二十三条の六 法第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める方式は、識別番号の入力並びに電子署名及び電子証明書の送信とする。
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(特定通知等を受ける方式の指定)
第二十三条の六 法第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める方式は、第十三条第一号の規定による識別番号並びに電子署名及び電子証明書の送信又は同条第二号の規定による識別番号及び暗証番号の入力のうちいずれかとする。
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