二十七 拒絶査定等に対する審判に係る手続であって、次に掲げるもの(ハからリまで及びヲからツまでに掲げるものにあっては、証拠保全に係るものを除く。)
イ 特許法第百四十五条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定による口頭審理の申立て
ロ 特許法第百五十条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の申立て
ハ 特許法第百五十条第五項又は第百五十三条第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による意見の申立て
ニ 特許法第百五十一条(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十三条第一項の規定による期日の指定の申立て
ホ 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第百八十条第一項の規定による証拠の申出
ヘ 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項(特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十一条において準用する場合を含む。)の規定による当事者本人の尋問の申立て
ト 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百十九条又は第二百二十六条(これらの規定を特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三十一条及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による書証の申出
チ 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百二十二条第一項の規定による申出
リ 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四十二条の規定による尋問の申出
ヌ 特許法第百五十五条第一項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審判の請求の取下げ
ル 特許法第百五十六条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による審理の再開の申立て
ヲ 特許法施行規則第五十条第三項(意匠法施行規則第十九条第七項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による証拠説明書の提出
ワ 特許法施行規則第五十一条第一項(意匠法施行規則第十九条第七項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
カ 特許法施行規則第五十八条の二第一項(意匠法施行規則第十九条第七項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による尋問事項書の提出
ヨ 特許法施行規則第五十八条の十七第一項(意匠法施行規則第十九条第七項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
タ 特許法施行規則第六十条第一項(意匠法施行規則第十九条第七項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定の申出
レ 特許法施行規則第六十条第一項(意匠法施行規則第十九条第七項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定を求める事項を記載した書面の提出
ソ 特許法施行規則第六十一条の十一(意匠法施行規則第十九条第七項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
ツ 特許法施行規則第六十二条第一項(意匠法施行規則第十九条第七項及び商標法施行規則第二十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による検証の申出
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