平成19年1月4日施行 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成18年経済産業省令第110号)
改正後 | 改正前 |
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(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
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(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
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(特定手続の入力事項等)
第十条の二 〔略〕
2 前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する電子計算機であって、あらかじめ、第十五条第一項の規定により特許庁長官に届け出たものを使用して行わなければならない。ただし、特許協力条約に基づく規則89の2.1の規定に基づき前条第五号に掲げる特定手続を行う場合として特許庁長官が定める場合は、この項本文の規定による届出を要しない。
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(特定手続の入力事項等)
第十条の二 〔略〕
2 前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する電子計算機であって、あらかじめ、第十五条第一項の規定により特許庁長官に届け出たものを使用して行わなければならない。
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(暗証番号の入力等)
第十三条 電子情報処理組織を使用して第十条の規定による特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、次の各号のいずれかの方法によりその特定手続を行わなければならない。ただし、同条第五号の規定による特定手続(外国語による国際出願に限る。)及び同条第五十九号の規定による特定手続にあっては次の第一号に掲げる方法により、その特定手続を行わなければならない。
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(暗証番号の入力等)
第十三条 電子情報処理組織を使用して第十条の規定による特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、次の各号のいずれかの方法によりその特定手続を行わなければならない。ただし、第十条第五号の規定による特定手続にあっては次の第二号に掲げる方法により、第十条第五十九号の規定による特定手続にあっては次の第一号に掲げる方法により、その特定手続を行わなければならない。
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(電子計算機の届出)
第十五条 第十条の二第二項本文、第二十三条の五及び第三十四条の四第二項の規定による届出は、第十三条第一号に掲げる方法により特定手続を行おうとする者にあっては次の第一号に掲げる事項について第十三条第一号の方法により、第十三条第二号に掲げる方法により特定手続を行おうとする者にあっては次の第二号に掲げる事項について書面により、行わなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(電子計算機の届出)
第十五条 第十条の二第二項、第二十三条の五及び第三十四条の四第二項の規定による届出は、第十三条第一号に掲げる方法により特定手続を行おうとする者にあっては次の第一号に掲げる事項について第十三条第一号の方法により、第十三条第二号に掲げる方法により特定手続を行おうとする者にあっては次の第二号に掲げる事項について書面により、行わなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第十九条の二 特許法施行規則第二十七条の五第一項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)若しくは国際出願法施行規則第五十条の三第一項に規定する配列表を含む特許出願若しくは国際出願又は特許法施行規則第二十七条の五第三項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める技術的基準に従って工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇二〇八号(平成九年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本工業規格X〇二〇八号」という。)に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第二十四条又は国際出願法施行規則第十七条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により電子計算機から入力することにより提出するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項第十一号に掲げる磁気ディスクを提出することを要しない。
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(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第十九条の二 特許法施行規則第二十七条の五第一項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)若しくは国際出願法施行規則第五十条の三第一項に規定する配列表を含む特許出願若しくは国際出願又は特許法施行規則第二十七条の五第三項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める技術的基準に従って工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇二〇八号(平成九年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本工業規格X〇二〇八号」という。)に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第二十四条又は国際出願法施行規則第十七条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により電子計算機から入力することにより提出するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項第十号に掲げる磁気ディスクを提出することを要しない。
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