平成17年10月3日施行 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成17年経済産業省令第76号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(代理権の証明)
第五条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(代理権の証明)
第五条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(包括委任状)
第六条 特定手続(第十条第五号、第四十三号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第八条第四項、第十二条第三項又は第十八条第一項の手数料(以下「国際出願等に係る手数料」という。)を納付する場合に限る。)、第四十八号及び第五十四号から第五十九号までに掲げる手続を除く。)、特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで及び第四十九号から第五十一号までに掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(第十条第五十二号に掲げるものを除く。)又は第十九条第一項の規定による物件の提出をする際の特許法施行規則第四条の三(第五条の二第二項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
|
(包括委任状)
第六条 特定手続(第十条第五号、第四十三号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第八条第四項、第十二条第三項又は第十八条第一項の手数料(以下「国際出願等に係る手数料」という。)を納付する場合に限る。)、第四十八号及び第五十四号から第五十八号までに掲げる手続を除く。)、特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで及び第四十九号から第五十一号までに掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(第十条第五十二号に掲げるものを除く。)又は第十九条第一項の規定による物件の提出をする際の特許法施行規則第四条の三(第五条の二第二項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
|
(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
|
(特定手続の指定)
第十条 〔略〕
|
(特定手続の入力事項等)
第十条の二 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条、第十五条第一項から第三項まで及び第十九条の二において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
2 〔略〕
|
(特定手続の入力事項等)
第十条の二 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条、第十五条第一項及び第十九条の二において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
2 〔略〕
|
(暗証番号の入力等)
第十三条 電子情報処理組織を使用して第十条の規定による特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、次の各号のいずれかの方法によりその特定手続を行わなければならない。ただし、第十条第五号の規定による特定手続にあっては次の第二号に掲げる方法により、第十条第五十九号の規定による特定手続にあっては次の第一号に掲げる方法により、その特定手続を行わなければならない。
|
(暗証番号の入力等)
第十三条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、識別番号及び第十五条第一項の届出に際して届け出た暗証番号を入力する方法で電子計算機から入力することによりその特定手続を行わなければならない。〔注:ただし、第十条第五十九号の規定による特定手続にあっては次の第一号に掲げる方法により、その特定手続を行わなければならない。〕
|
(電子計算機の届出)
第十五条 第十条の二第二項、第二十三条の五及び第三十四条の四第二項の規定による届出は、第十三条第一号に掲げる方法により特定手続を行おうとする者にあっては次の第一号に掲げる事項について第十三条第一号の方法により、第十三条第二号に掲げる方法により特定手続を行おうとする者にあっては次の第二号に掲げる事項について書面により、行わなければならない。
2 前項第一号に掲げる事項の届出をする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。
3 〔略〕
4 特許庁長官は、第一項第二号に掲げる事項の届出を受理したときは、既に電子計算機の番号が付されている場合を除き、当該届出に係る電子計算機に番号を付し、その番号を当該届出をした者に通知するものとする。
5 第一項第二号に掲げる事項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は届け出た電子計算機の使用を廃止するときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
6 第一項第二号に掲げる事項の届出は様式第二十九により、前項の届出は様式第三十によりしなければならない。
|
(電子計算機の届出)
第十五条 第十条の二第二項、第二十三条の五及び第三十四条の四第二項の規定による届出は、届出をする者の氏名又は名称、電子計算機に関する事項、使用しようとする暗証番号その他必要な事項を記載した書面を提出することによりしなければならない。〔注:ただし、第十三条第一号に掲げる方法により特定手続を行おうとする者にあっては次の第一号に掲げる事項について第十三条第一号の方法により、行わなければならない。〕
2 前項の届出は、様式第二十九によりしなければならない。前項第一号に掲げる事項の届出をする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。〔注:新旧第2項を併記〕
3 〔略〕
|
第十六条 削除
|
(電子計算機の番号の通知等)
第十六条 特許庁長官は、前条第一項の届出を受理したときは、既に電子計算機の番号が付されている場合を除き、当該届出に係る電子計算機に番号を付し、その番号を当該届出をした者に通知するものとする。
|
第十七条 削除
|
(電子計算機等の変更の届出等)
第十七条 第十五条第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は届け出た電子計算機の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第三十によりその旨を特許庁長官に届け出なければならない。
|
第十八条 削除
|
第十八条 削除
|
(特定通知等を受ける方式の指定)
第二十三条の六 法第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める方式は、第十三条第一号の規定による識別番号並びに電子署名及び電子証明書の送信又は同条第二号の規定による識別番号及び暗証番号の入力のうちいずれかとする。
|
(特定通知等を受ける方式の指定)
第二十三条の六 法第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める方式は、識別番号及び暗証番号の入力とする。
|
(読み取り専用光ディスク等による公報の発行)
第三十五条 〔略〕
2 法第十三条第二項の規定により特許公報等に掲載すべき事項であつて特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合においては、当該情報に電子署名を行い、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものとする。
|
(読み取り専用光ディスク等による公報の発行)
第三十五条 〔略〕
2 法第十三条第二項の規定により特許公報等に掲載すべき事項であつて特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合においては、当該情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行い、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものとする。
|