改正後 | 改正前 |
目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 登録情報処理機関及び登録調査機関
第一節 登録情報処理機関(第四十二条―第五十四条)
第二節 登録調査機関(第五十五条―第六十条)
第五章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 指定情報処理機関及び指定調査機関
第一節 指定情報処理機関(第四十二条―第五十四条)
第二節 指定調査機関(第五十五条―第六十条)
第五章 〔略〕
附則
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(識別番号の表示)
第二条 手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付に際しての申出及び平成十二年一月一日以後に特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百二十一条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判(以下「拒絶査定等に対する審判」という。)を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。第五条において同じ。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者に限る。)は、この省令、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)、実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)又は意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載しなければならない。
2 手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者(前項の手続をする者を除く。)に限る。)は、この省令、商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号。以下「国際出願法施行規則」という。)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載することができる。
3 〔略〕
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(識別番号の表示)
第二条 手続(別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付に際しての申出及び平成十二年一月一日以後に特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百二十一条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判(以下「拒絶査定等に対する審判」という。)を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。第五条において同じ。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者に限る。)は、この省令、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)、実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)又は意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載しなければならない。
2 手続(別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者(前項の手続をする者を除く。)に限る。)は、この省令、商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号。以下「国際出願法施行規則」という。)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載することができる。
3 〔略〕
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(氏名変更届等の様式等)
第四条 前条第一項の規定による請求をした者、前条第三項各号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(同項第一号から第八号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人及び特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑を変更したときは、様式第二、様式第三又は様式第四により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、現金手続省令第三条第一項の規定により、氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(氏名変更届等の様式等)
第四条 前条第一項の規定による請求をした者、前条第三項各号に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(同項第一号から第八号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人及び特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑を変更したときは、様式第二、様式第三又は様式第四により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、現金手続省令第三条第一項の規定により、氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 〔略〕
- 二十 〔略〕
- 二十一 〔略〕
- 二十二 〔略〕
- 二十三 〔略〕
- 二十四 〔略〕
- 二十五 〔略〕
- 二十六 〔略〕
- 二十七 〔略〕
- 二十八 〔略〕
- 二十九 〔略〕
- 三十 〔略〕
- 三十一 〔略〕
- 三十二 〔略〕
- 三十三 〔略〕
- 三十四 〔略〕
- 三十五 〔略〕
- 三十六 〔略〕
- 三十七 〔略〕
- 三十八 〔略〕
- 三十九 〔略〕
- 四十 〔略〕
- 四十一 〔略〕
- 四十二 〔略〕
- 四十三 〔略〕
- 四十四 〔略〕
- 四十五 〔略〕
- 四十六 〔略〕
- 四十七 〔略〕
- 四十八 〔略〕
- 四十九 〔略〕
- 五十 〔略〕
- 五十一 〔略〕
- 五十二 〔略〕
- 五十三 〔略〕
- 五十四 〔略〕
- 五十五 〔略〕
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(特定手続の指定)
第十条 法第三条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 〔略〕
- 二十 〔略〕
- 二十一 〔略〕
- 二十二 〔略〕
- 二十三 〔略〕
- 二十四 〔略〕
- 二十五 〔略〕
- 二十六 〔略〕
- 二十七 〔略〕
- 二十八 〔略〕
- 二十九 〔略〕
- 三十 〔略〕
- 三十一 〔略〕
- 三十二 〔略〕
- 三十三 〔略〕
- 三十四 〔略〕
- 三十五 〔略〕
- 三十六 〔略〕
- 三十七 〔略〕
- 三十八 〔略〕
- 三十九 〔略〕
- 四十 〔略〕
- 四十一 〔略〕
- 四十二 〔略〕
- 四十三 〔略〕
- 四十四 〔略〕
- 四十五 〔略〕
- 四十六 〔略〕
- 四十七 〔略〕
- 四十八 〔略〕
- 四十九 〔略〕
- 五十 〔略〕
- 五十一 〔略〕
- 五十二 〔略〕
- 五十三 〔略〕
- 五十四 〔略〕
- 五十五 〔略〕
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(特定処分等の指定)
第二十三条 〔略〕
- 一 特許法第十三条第四項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)に係るものを除く。)の却下の処分
イ 第十条の規定による特定手続(第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料を納付する場合を除く。)から第四十七号まで及び第四十九号に掲げるものに限る。)
ロ 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第十四条ただし書(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
ハ 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請に関する手続の受継の申立て
ニ 特許法第三十条第四項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
ホ 意匠法第四条第三項の規定による同条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
ヘ 商標法第九条第二項の規定による同条第一項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面の提出
ト 特許法第三十九条第七項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第五項又は商標法第八条第四項の規定による届出
チ 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出
リ 特許法第百八十四条の十四(同法第百八十四条の二十第六項並びに実用新案法第四十八条の十五第三項及び第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
ヌ 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の審尋又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出する書類その他の物件の提出
ル 特許法施行規則第十三条の二第一項若しくは第十三条の三第一項又は商標法施行規則第十九条第一項の規定による情報の提供
ヲ 特許法施行規則第二十七条の二第二項の規定による届出
ワ 実用新案法施行規則第二十二条第一項の規定による刊行物等の提出
カ 第十九条第一項の規定による物件の提出(国際出願に係る物件の提出を除く。)
ヨ 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)若しくは特許法第百三十三条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)の規定によるこの号ロからカまでに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
タ 特許法第十七条第一項若しくは第三項若しくは第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで及び第四十三号(国際出願等に係る手数料を納付する場合を除く。)から第四十七号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(第十条第四十九号に掲げるものを除く。)
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 特許庁長官が行う特許法第二十二条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第二十四条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法第百二十八条第一項若しくは第百三十一条第一項の規定による決定又は特許法第二十四条において準用する民事訴訟法第百三十一条第二項の規定による決定の取消し(別表第一の一から五までの項の第二欄に掲げる手続に係るものを除く。)
- 五 特許法第百八十四条の五第三項(実用新案法第四十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による国際特許出願(特許法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願をいい、別表第一の二の項(一)に掲げるものを除く。)又は国際実用新案登録出願(実用新案法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願をいい、別表第一の二の項(一)に掲げるものを除く。次号において同じ。)の却下の処分
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
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(特定処分等の指定)
第二十三条 〔略〕
- 一 特許法第十三条第四項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による次に掲げる手続(別表の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)に係るものを除く。)の却下の処分
イ 第十条の規定による特定手続(第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料を納付する場合を除く。)から第四十七号まで及び第四十九号に掲げるものに限る。)
ロ 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第十四条ただし書(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
ハ 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請に関する手続の受継の申立て
ニ 特許法第三十条第四項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
ホ 意匠法第四条第三項の規定による同条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
ヘ 商標法第九条第二項の規定による同条第一項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面の提出
ト 特許法第三十九条第七項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第五項又は商標法第八条第四項の規定による届出
チ 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出
リ 特許法第百八十四条の十四(同法第百八十四条の二十第六項並びに実用新案法第四十八条の十五第三項及び第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第三十条第一項又は第三項(これらの規定を実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
ヌ 特許法第百三十四条第四項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の審尋又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出する書類その他の物件の提出
ル 特許法施行規則第十三条の二第一項若しくは第十三条の三第一項又は商標法施行規則第十九条第一項の規定による情報の提供
ヲ 特許法施行規則第二十七条の二第二項の規定による届出
ワ 実用新案法施行規則第二十二条第一項の規定による刊行物等の提出
カ 第十九条第一項の規定による物件の提出(国際出願に係る物件の提出を除く。)
ヨ 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)若しくは特許法第百三十三条第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この号タにおいて同じ。)の規定によるこの号ロからカまでに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
タ 特許法第十七条第一項若しくは第三項若しくは第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第三項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の三又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで及び第四十三号(国際出願等に係る手数料を納付する場合を除く。)から第四十七号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(第十条第四十九号に掲げるものを除く。)
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 特許庁長官が行う特許法第二十二条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第二十四条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法第百二十八条第一項若しくは第百三十一条第一項の規定による決定又は特許法第二十四条において準用する民事訴訟法第百三十一条第二項の規定による決定の取消し(別表の一から五までの項の第二欄に掲げる手続に係るものを除く。)
- 五 特許法第百八十四条の五第三項(実用新案法第四十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による国際特許出願(特許法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願をいい、別表の二の項(一)に掲げるものを除く。)又は国際実用新案登録出願(実用新案法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願をいい、別表の二の項(一)に掲げるものを除く。次号において同じ。)の却下の処分
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
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(特定通知等の指定)
第二十三条の四 法第五条第一項の経済産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表第一の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。)とする。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 〔略〕
- 二十 〔略〕
- 二十一 〔略〕
- 二十二 〔略〕
- 二十三 〔略〕
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(特定通知等の指定)
第二十三条の四 法第五条第一項の経済産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。)とする。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 〔略〕
- 二十 〔略〕
- 二十一 〔略〕
- 二十二 〔略〕
- 二十三 〔略〕
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(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 法第八条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第一号から第五号まで、第八号から第十号まで、第十三号、第十四号、第十七号、第十八号、第二十二号及び第二十五号から第二十七号までに掲げる手続であって別表第一の第二欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第六号、第七号、第十一号、第十二号、第十五号、第十六号、第十九号から第二十一号まで及び第二十九号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 〔略〕
- 二十 〔略〕
- 二十一 〔略〕
- 二十二 〔略〕
- 二十三 〔略〕
- 二十四 〔略〕
- 二十五 〔略〕
- 二十六 〔略〕
- 二十七 〔略〕
- 二十八 〔略〕
- 二十九 〔略〕
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(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)
第三十四条の二 法第八条第一項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第一号から第五号まで、第八号から第十号まで、第十三号、第十四号、第十七号、第十八号、第二十二号及び第二十五号から第二十七号までに掲げる手続であって別表の第二欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第六号、第七号、第十一号、第十二号、第十五号、第十六号、第十九号から第二十一号まで及び第二十九号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 〔略〕
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
- 十七 〔略〕
- 十八 〔略〕
- 十九 〔略〕
- 二十 〔略〕
- 二十一 〔略〕
- 二十二 〔略〕
- 二十三 〔略〕
- 二十四 〔略〕
- 二十五 〔略〕
- 二十六 〔略〕
- 二十七 〔略〕
- 二十八 〔略〕
- 二十九 〔略〕
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第四章 登録情報処理機関及び登録調査機関
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第四章 指定情報処理機関及び指定調査機関
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第一節 登録情報処理機関
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第一節 指定情報処理機関
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(登録の申請)
第四十二条 法第十七条の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
2 〔略〕
- 一 登記簿の抄本又はこれに準ずるもの
- 二 申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴
- 三 申請者が法第十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面
- 四 申請者が法第十九条第一項各号の規定に適合することを説明した書類
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(指定の申請)
第四十二条 法第九条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 名称及び住所
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
2 〔略〕
- 一 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
- 二 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
- 三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四 役員の氏名及び略歴並びに社団法人にあっては社員の氏名又は名称を記載した書類
- 五 情報処理業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
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(登録の更新の手続)
第四十二条の二 法第十九条の二の規定により、登録情報処理機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
| (新設)
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(変更の届出)
第四十三条 登録情報処理機関は、法第二十一条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
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(変更の届出)
第四十三条 指定情報処理機関は、法第二十一条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
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(業務規程)
第四十四条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
- 七 前各号に掲げるもののほか、情報処理業務に関し必要な事項
2 登録情報処理機関は、法第二十二条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
3 登録情報処理機関は、法第二十二条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
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(業務規程)
第四十四条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 前各号に掲げるもののほか、情報処理業務に関し必要な事項
2 指定情報処理機関は、法第二十二条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
3 指定情報処理機関は、法第二十二条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
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(業務の休廃止)
第四十五条 登録情報処理機関は、法第二十三条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
|
(業務の休廃止)
第四十五条 指定情報処理機関は、法第二十三条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
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(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第四十六条 法第二十四条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第二十四条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録情報処理機関が定めるものとする。
- 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に送信する方法
- 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物に記録し、かつ、これを交付する方法
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(事業計画等)
第四十六条 指定情報処理機関は、法第二十四条第一項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
2 指定情報処理機関は、法第二十四条第一項の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 変更しようとする事項
- 二 変更しようとする年月日
- 三 変更の理由
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(役員の選任及び解任)
第四十七条 登録情報処理機関は、法第二十五条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 選任又は解任した役員の氏名及び略歴
- 二 選任又は解任した年月日
- 三 〔略〕
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(役員の選任及び解任)
第四十七条 指定情報処理機関は、法第二十五条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 選任し、又は解任しようとする役員の氏名及び略歴
- 二 選任し、又は解任しようとする年月日
- 三 〔略〕
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(立入検査の身分証明書)
第四十八条 法第二十七条第二項の証明書は、様式第四十一によるものとする。
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(立入検査の身分証明書)
第四十八条 法第二十八条第二項の証明書は、様式第四十一によるものとする。
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(業務の引継ぎ等)
第五十四条 登録情報処理機関は、法第三十三条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
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(業務の引継ぎ等)
第五十四条 指定情報処理機関は、法第三十三条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
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第二節 登録調査機関
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第二節 指定調査機関
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(指定の申請)
第五十五条 法第三十六条第二項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二 〔略〕
- 三 行おうとする調査業務の区分
- 四 〔略〕
2 〔略〕
- 一 登記簿の抄本又はこれに準ずるもの
- 二 調査業務実施者の氏名及び略歴並びに申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴
- 三 申請者が法第三十九条において準用する法第十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面
- 四 申請者が法第三十七条第一項各号の規定に適合することを説明した書類
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(指定の申請)
第五十五条 法第三十六条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 名称及び住所
- 二 〔略〕
- 三 行おうとする調査業務の範囲
- 四 〔略〕
2 〔略〕
- 一 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
- 二 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
- 三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四 役員及び調査業務実施者の氏名及び略歴並びに社団法人にあっては社員の氏名又は名称を記載した書類
- 五 調査業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
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(登録の区分)
第五十六条 法第三十六条第二項の経済産業省令で定める区分は、別表第二のとおりとする。
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(調査業務実施者の条件)
第五十六条 法第三十七条第一号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
- 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学校令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を卒業した者であって、科学技術に関する事務(研究を含む。次号において同じ。)に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、特許庁長官が定める研修を修了したもの
- 二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業した者であって、科学技術に関する事務に通算して六年以上従事した経験を有し、かつ、特許庁長官が定める研修を修了したもの
- 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると特許庁長官が認めた者
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第五十七条 削除
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(調査業務実施者の数)
第五十七条 法第三十七条第一号の経済産業省令で定める数は、三十名とする。
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(業務規程)
第五十八条 〔略〕
- 一 調査業務の区分
- 二 調査業務を行う時間及び休日に関する事項
- 三 調査業務の実施の方法に関する事項
- 四 調査業務の適正な実施のために必要な事項
- 五 調査業務実施者の選任及び解任に関する事項
- 六 調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
- 七 調査業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 八 財務諸表の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
- 九 前各号に掲げるもののほか、調査業務に関し必要な事項
2 登録調査機関は、法第三十九条において準用する法第二十二条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
3 登録調査機関は、法第三十九条において準用する法第二十二条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
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(業務規程)
第五十八条 〔略〕
- 一 調査業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二 調査業務の実施の方法に関する事項
- 三 調査業務実施者の選任及び解任に関する事項
- 四 調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
- 五 調査業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 六 前各号に掲げるもののほか、調査業務に関し必要な事項
2 指定調査機関は、法第三十九条において準用する法第二十二条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
3 指定調査機関は、法第三十九条において準用する法第二十二条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
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(準用)
第六十条 第四十二条の二、第四十三条及び第四十五条から第四十八条までの規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第四十二条の二中「前条」とあるのは「第五十五条及び第五十六条」と、第四十三条及び第四十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第四十五条第一号中「範囲」とあるのは「区分」と、第四十七条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と読み替えるものとする。
|
(準用)
第六十条 第四十三条、第四十五条から第四十八条までの規定は、指定調査機関に準用する。この場合において、第四十三条及び第四十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第四十七条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と読み替えるものとする。
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別表第一(第二条、第三条、第四条、第十条、第二十三条、第二十三条の四、第三十四条の二関係)
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
|
別表(第二条、第三条、第四条、第十条、第二十三条、第二十三条の四、第三十四条の二関係)
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 | 〔略〕 |
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別表第二(第五十六条関係)
区分の名称 | 技術の分野 |
一 先行技術調査(計測) | 時計・計測一般、測長・測量、距離測定、電気の測定等 |
二 先行技術調査(ナノ物理) | 電子管、表示制御、可変情報表示装置、焼付・現像・投影、半導体露光、原子力等 |
三 先行技術調査(材料分析) | 機械分析、化学分析、物理分析、医療診断機器等 |
四 先行技術調査(応用光学) | 電子写真(材料)、マーキング、写真、フォトレジスト、光学素子(レンズ、プリズム、フィルター等)・光学機器(望遠鏡、顕微鏡、眼鏡等)、カメラ、EL(エレクトロルミネセンス)技術等 |
五 先行技術調査(光デバイス) | 光ファイバー、レーザー、発光素子、受光素子、光ビームの制御、液晶等 |
六 先行技術調査(事務機器) | 電子写真(工程・制御)、印刷、プリンター等 |
七 先行技術調査(自然資源) | 耕耘・移植、収穫・脱穀・穀粒の処理、畜産・水産、木材加工・栽培、水工、基礎工、掘削、陸路、トンネル等 |
八 先行技術調査(アミューズメント) | パチンコ・スロットマシン、運動・遊具、ゲーム・玩具、事務用品、教習具、時刻表・ラベル・広告等 |
九 先行技術調査(住環境) | 建築構造・部材、建築物等の仕上げ、特定目的建築物(駐車場等)、施工、錠、建具、家具、サニタリー等 |
十 先行技術調査(自動制御) | 制御・警報、電気自動車、ナビゲーション、交通制御、電動機・発電機、電動機・発電機の制御、電路の調整(交直変換、電流・電圧の調整)等 |
十一 先行技術調査(動力機械) | 内燃機関の制御、燃料の供給、エンジンの弁・シリンダ・ピストン、タービン、吸排気、流体機械等 |
十二 先行技術調査(運輸) | 自動車(車体の構造)、鉄道、二輪車、船舶、航空・宇宙、武器、レスキュー、操向、サスペンション、車輪、事故防止・保守、弁一般、液体分配器、油圧等 |
十三 先行技術調査(一般機械) | 継手・クラッチ、軸・軸受、伝動装置の構造・制御・配置・操作、ブレーキ、固着、緩衝、防振、シール・圧力容器等 |
十四 先行技術調査(生産機械) | 工作機械、NC(数値制御)、マニプレータ、手工具、生産管理、プレス加工、レーザ加工・溶接、放電加工、非金属の加工、半導体材料の機械的処理、マイクロマシン等 |
十五 先行技術調査(搬送組立) | 運搬・貯蔵装置、エレベーター、クレーン、フォークリフト、破砕・粉砕、噴霧装置、塗布装置、自動組立、ウエハ等の取扱い(移送等)、印刷回路とその製造、電気部品の実装、電気装置(パーソナルコンピュータ、携帯電話等)の筐体等 |
十六 先行技術調査(繊維包装機械) | 紙送り(給紙・搬送・排紙)、繊維機械、被服、包装機械、紙製品の製造、包装体、容器、大型容器(コンテナ、タンク等)等 |
十七 先行技術調査(生活機器) | 家庭用電気機械器具(掃除機、食器洗機、洗濯機、アイロン等)、清掃、コネクタ、照明、スイッチ等 |
十八 先行技術調査(熱機器) | 燃焼、電気加熱、ストーブ、レンジ、暖房、ボイラ、乾燥、調理機器、肉・魚・野菜の加工、冷凍、ヒートポンプ、製氷、冷蔵庫、空気調和、加湿、換気、ダクト、熱交換、管一般等 |
十九 先行技術調査(福祉・サービス機器) | 処置具、衛生・介護、注入・内服、治療、物理療法、補綴、チェック装置、陳列棚、生活必需品、シート、ベッド等 |
二十 先行技術調査(無機化学) | 無機化合物、単結晶成長、蒸着、触媒、ガラスの製造・組成・表面処理、セメント・コンクリートの組成・成形、セラミックス(焼結体)の組成・成形等 |
二十一 先行技術調査(金属加工) | 圧延・引抜き、鋳造、金属の表面処理、電解による処理、半導体の実装(ボンディング、容器・封止、リードフレーム、マウント基板等)、半導体の製造(エッチング、膜の形成、試験・測定等)等 |
二十二 先行技術調査(金属電気化学) | 精錬、合金、熱処理、炉一般、はんだ・溶接材料、電池、電線等 |
二十三 先行技術調査(半導体機器) | 半導体素子、半導体集積回路、超電導素子、半導体素子の製造工程(アニール、イオン注入、再結晶化、電極・配線の形成等)等 |
二十四 先行技術調査(医療) | 化粧料、製剤・医療材料等 |
二十五 先行技術調査(生命工学) | 遺伝子工学、ペプチド・蛋白質、食品・飲料、微生物・酵素、植物・動物等 |
二十六 先行技術調査(環境化学) | 水処理、固体廃棄物処理、消火剤、ガス分離・排ガス処理、濾過・濾過材、固体の分離、液分離、同位体分離等 |
二十七 先行技術調査(有機化学) | 有機化合物の製法、農薬、肥料、染料・染色、石炭・石油・燃料・火薬、潤滑剤、洗剤・油脂・香料、塗料、接着剤・接着テープ、顔料等 |
二十八 先行技術調査(高分子) | 重合・触媒、付加系高分子化合物、縮合系高分子化合物、高分子化合物の組成物、高分子の処理等 |
二十九 先行技術調査(プラスチック工学) | タイヤ、プラスチック成形、塗装方法、繊維、加工紙、積層体、皮革等 |
三十 先行技術調査(有機化合物) | 有機化合物、医薬等 |
三十一 先行技術調査(電子商取引) | 電子商取引、情報検索、言語処理、暗号等 |
三十二 先行技術調査(インターフェイス) | 計算機細部、マンマシンインターフェイス、特殊計算機、演算、入出力制御、抵抗器、磁石・インダクタンス、コンデンサ等 |
三十三 先行技術調査(情報処理) | アーキテクチャ、プログラム管理、データの誤り検出・訂正、電線の据付、記憶制御、静的記憶装置、ICカード等 |
三十四 先行技術調査(伝送システム) | 伝送方式、移動無線通信システム、フィルタ、伝送細部、増幅器等 |
三十五 先行技術調査(電話通信) | 電話システム、交換、遠隔制御、電力系統、マイクロ波等 |
三十六 先行技術調査(デジタル通信) | 符号変換、デジタル変調、データ伝送、パルス回路、通信ネットワーク等 |
三十七 先行技術調査(映像機器) | 電子楽器、カラオケ、音響機器、音声の認識・合成、動画記録、ビデオカメラ、デジタルカメラ、テレビジョン(信号の符号化、双方向、受信機等)等 |
三十八 先行技術調査(画像処理) | CG、CAD、画像認識、ファクシミリ等 |
三十九 先行技術調査(情報記録) | 磁気テープ、磁気ディスク、光(光磁気)ディスク、磁気ヘッド、記録・再生装置、記録・再生のための信号処理、索引・編集等 |
四十 分類及び要約書の記載の適合性についての調査 | |
| (新設)
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