平成16年6月4日施行 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成16年経済産業省令第69号)
改正後 | 改正前 |
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(見込額からの特許料等又は手数料の納付の申出の様式等)
第四十条 〔略〕
2 〔略〕
3 法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還の請求に際しての申出は、手続に係る書面に、返還に代えて見込額への加算を求める旨、予納台帳番号及び返還請求しようとする特許料等又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
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(見込額からの特許料等又は手数料の納付の申出の様式)
第四十条 〔略〕
2 〔略〕
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